その8!いってみよう!
施工会社:清水建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2014-04-12 19:13:49
その8!いってみよう!
施工会社:清水建設株式会社
管理会社:三井不動産住宅サービス
[スレ作成日時]2014-04-12 19:13:49
名前が戻った!
今日は日曜日
日がな一日、投稿できますよ
さああ、皆さん、盛り上がりましょう
うぉぉぉー!
で、ぶっちゃけ倍返しって どうよ?
三井****って尻尾振ってちゃイカンと思わんか諸君!
デッキと商業施設も遅れるのか?
パート7で話題になってるけど、優先権の付与ってありなのかな。
>5
倍返しは契約どおりの対応でしょ。優先権をおまけと考えてる人もいるみたいだけど、新たに販売するよりは、そのまま再契約してもらったほうが売る側としても販売コストが不要というメリットがある。
そういう意味では契約者に対するおまけはないって印象かな。
契約書どおりとはいえ、倍返しで手付け解約できるのは買主が契約の履行に着手する前の場合。住民板でも
話題になってるけど、契約の履行に着手が争点になるケースもでてくるかもね。
立場によっては、手付倍返しは契約&法律上の定通りですがウマウマです。
ポンと銭がもらえる素晴らしきシステム。
当方は、借金なしの既存持ち家に居住。
再契約の優先権は、行使するか否か迷ってます。
立地などからこれ以上の物件はめったにないが、
引き渡し時期がやっぱり長すぎる。待ってられない気がします。
手付倍返しもらってサヨナラするかな・・・
でもいい物件が見つからないよなぁ~
「履行に着手」は手付解約の例外に該当するから
「履行に着手」を主張するには裁判において立証責任が課せられます。
「履行に着手」を主張したい人は色々と証拠集めをしておかなければなりません。
新しい家の家具を買った。繋ぎの引っ越し予定が決まっていた。息子の小学校入学が決まった等々・・・
裁判をやっても勝てるぐらいの証拠が集まれば三井も折れるかもしれません。
とても難しいですが立場上「履行に着手」を主張しないと苦しい人は頑張りましょう。
>10
優先権を行使するかを迷ってるわけだし、行使しない場合新しい物件探しって手間が増える
わけだから、無条件においしい話しじゃないよね。それに新しい物件だと、物件価格上がっ
てるし、入居までの待ちが長くなると下手すると持ち出しになっちゃう。
>11
三井は裁判が好きみたいだけど、いきなり裁判を前提に考える必要はないでしょ。
契約の履行に着手として認められる、新居の家具購入ならば領収書があればいい
わけだし。ただ、その場合でもどの程度購入してれば認められるかってのが争点
になるかもね。例えば、ダイニングテーブル一つでは厳しいでしょ。
まあ、そういう人はまず法律の専門家に相談じゃないかな。自治体の無料相談とか
もあるし。
東京オリンピック決定で昨年の秋以降、物件価格上がってるからね。違約金は課税対象で、丸々手元に残るわけじゃないから新たに物件購入だときついかも。
南青山の三倍返しでも、新たに物件を購入するとなるときついって議論だった。ここは倍返しだからね。
訳あり物件でも渋々再契約って選択しかできない人もいるかも。
手付け倍返しで、オサラバです。ウマウマでした。ありがとう。
3月の時点で6階まであがってて、残り14ヶ月で41階を完成させるって、
そもそも、工期に無理はなかったのでしょうか?
いくらプレキャストだらといっても、1週間で1フロアずつ完成していかないと
間に合わないし、外が出来ても内装を含め完成なんて程遠かったのではないでしょうか?
契約者への説明会は、全て終わったのでしょうか?
投資目的だったら1年も待たずに100%のゲイン。ウマウマだったね。
ただ居住目的だったら、訳あり物件に入居するか、他の物件を探さなきゃならない。他の物件も価格上がっちゃってるし。究極の選択かも。