マンションなんでも質問「管理費の活動費というものについて。」についてご紹介しています。
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もも [更新日時] 2012-07-23 16:00:51
【一般スレ】管理費の活動費| 全画像 関連スレ まとめ RSS

皆さんに質問です。
先日マンション内で、未就学児の年齢や部屋番号を集めますという内容の張り紙がありましたが、
代表者の名前もなく集め先が管理室となっていたので、
管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための名簿作りか
訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

でも、私的にはなぜ,言いだしっぺがせずにそんなことを管理人さんがするのかが
納得いきません。
我が家にも子供がいるので、交流と言う意味ではとてもいいですが、高い管理費を払って
管理人さんが、サークル活動の舵をとる必要はないように感じます。

管理人さんいわく、言いだしっぺはたくさんいますが、
みなさんの負担も大きいので。とのこと。
さらに話を聞いていると、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。とのこと。
で、私がその費用は?と尋ねたところ、
「活動費というものがありますから、そこから出します。」
とおしゃいました。

皆さんの管理費を、ごく一部の人のために使うのはいかがなものかとかなり疑問です。
うちにも小さな子供がいますしサークルにも入っていますが、
すべて自分たちで、代表や会計を立てて自分たちで運営しています。
これって、職権乱用、暇つぶしでは???

たてて、

[スレ作成日時]2007-05-08 22:42:00

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管理費の活動費というものについて。

  1. 102 匿名さん

    >>98
    >区分所有法を前提として国土交通省が提示する標準管理規約において
    >(標準管理規約の第27条、十)
    >□地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    >と記されているのは何故なのでしょうか?

    上記については、標準管理規約 第32条(管理組合の業務)第15号
    (地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成)を受けて、
    この号(第27条 第10号)を置いているのです。
    従って、管理費から支出する場合は、その業務が「管理組合の業務」に
    該当するかどうかの判断が非常に重要になります。

    そこで第15号をどう解釈するかですが、この号は原則として活動の主体が
    管理組合であることを想定した規定であると考えられます。
    (標準管理規約のコメントを見てもそのように読み取れます。)

    スレ主さんのところの詳細(管理規約、背景、活動の主体、活動の内容、
    サークルの位置付けなど)がわかりませんので言及は避けますが、総会の
    決議を経れば、何でもありと結論付けるのは早計であると思います。

  2. 103 匿名さん

    >>98
    標準管理規約のコメントを引用します。
    ===以下引用開始
    管理費からの支出が認められるのは、管理組合が居住者間のコミュニティ形
    成のために実施する催事の開催費用等居住者間のコミュニティ形成や、管理組
    合役員が地域の町内会に出席する際に支出する経費等の地域コミュニティにも
    配慮した管理組合活動である。
    他方、各居住者が各自の判断で自治会、町内会等に加入する場合に支払うこ
    ととなる自治会費、町内会費等は地域コミュニティの維持・育成のため居住者
    が任意に負担するものであり、マンションという共有財産を維持・管理してい
    くための費用である管理費等とは別のものである。
    ===引用終了

  3. 104 匿名さん

    「総会の決議を経れば何でもあり」とは誰も結論付けてないのに、
    一般化しちゃってさらに自己の主張の根拠にしてる訳は?

    ただいちゃもんつけたいだけとしか思えませんね。

  4. 105 匿名さん

    大丈夫ですよ。
    総会で承認は得られません。少なくとも常識のある人たちが住んでるマンションなら。

    と私は思う。

  5. 106 40

    少なくとも、この標準規約に基いた規約であれば
    スレ主のマンション管理人が管理組合の代行として
    幼児の歓迎会、クリスマス会を開催することの業務を
    行う、費用を予算内で実行する。
    ことに対して、著しい不備がない限り妥当でしょう。

  6. 107 匿名さん

    >102
    確かに総会の承認があれば何でもありって事では無いでしょう。

    裁判までは行ってないはずですが、ゴルフコンペを毎年開催していた
    マンションの理事会が違法性指摘された例があったと思います。
    (理事会が慰安会のようなゴルフコンペ開催していた)

    子供会的なものであれば住人のコミュニティー形成なのど
    大義名分が立つので違法性を指摘するのは無理でしょう。

    名簿代や年に1度の子供会などの明らかに子供会で
    通用する費用とは別に、子供会を名のりならが親の
    慰安会などの費用まで管理費から出せば違法性指摘できるでしょうが。>103
    管理費から町内会費を支払う禁止していますが
    管理費から町内会の祭りへの寄付などは
    禁止されていないんですよ。
    何を指摘したいのかが意味不明。

  7. 108 匿名

    そもそも規約違反の案件は総会で承認せれる訳がない。理事会で総会の案件にすることが規約違反です。

  8. 109 理事経験者

    ここの話題でいう「幼児(ママ)サークル」が、いつ、
    「子供会」(自治会の下部組織)にすりかわったのですか?^^ゞ

    「幼児(ママ)サークル」の歓迎会やクリスマス会が
    親の慰安会に思えるのは私だけでしょうか?

  9. 110 匿名さん

    >>108
    仮に承認無効確認がとれても、効果は遡及しないから。
    その主張は無意味。(比較未成年者の契約)

  10. 111 匿名さん

    >109
    子供会=自治会ではなく
    名称の違いでしかないでしょう。

    幼児サークルだろうが子供会だろうが
    小さなお子さんがいる組合員が
    連携しようって大義名分がたてば
    住人間のコミュニティーとして違法性は無いって
    事でしょう。
    (子供や老人会など生活弱者の為は大義名分として
     成り立ちやすい。)

  11. 112 匿名

    109さん私もそう思います。幼児サークル、子供会、老人会であろうと管理規約違反です。

  12. 113 匿名

    管理費は大義名分に対して使うものではありませんし、生活弱者に使うものでもありません。

  13. 114 匿名さん

    >112&113
    管理規約違反ではないって、条文などで
    証明済みでしょう。

    個人的な意見でも違反ですと言い切っては問題ですよ。
    総会などで反対すれば良いだけです。

  14. 115 匿名

    条文では違反になっています。規約違反の案件を総会で反対するのもくだらない。

  15. 116 40

    >109も112も113も、書かれている内容を読まず
    自分の考えだけを押し付ける。
    スレ題の内容、今までの発言(自分の意見と違い意見)を読みましょう
    スレ主の規約が記載されていないので、標準規約をよく読みましょう
    まあ、・・・・読めないから、上記発言だよな。
    困ったものだ。

  16. 117 102

    >>114
    >管理規約違反ではないって、条文などで証明済みでしょう。

    どの条文でしょうか?

    マンション標準管理規約 第27条第10号および第32条第15号は
    平成16年に新設されたものです。それ以前の標準管理規約には規定が
    ありません。
    以前の管理規約では管理規約違反という理解でしょうか?

  17. 118 匿名

    意見を言っているのではありません。標準規約に書いてあります。スレ題は理事会の人が規約を無視して管理人にまとめ役をたのんだかも。管理人は理事会の言いなりかも。

  18. 119 匿名さん

    >117
    以前の管理規約には抜けていて違反になる可能性が
    あるので追加されたのでしょう。

    以前のままであれば指摘されれば違反だった可能性も
    出てくるって事ですね。

    ここの掲示板を見れば分かる通り
    自分に利があるもの以外認めないって
    風潮があるので、きちんと条文化する
    必要が出たのでしょう、悲しい時代の流れです。

  19. 120 匿名さん

    バカにつける薬は・・
    管理人や理事のお仕事の大変さがよくわかるスレ

  20. 121 117

    >>119

    中高層共同住宅標準管理規約の改正概要案に関するパブリック
    コメントで出された意見をベースに新設されたものです。
    当然、内容はご存知でしょうね。

  21. 122 匿名さん

    区分所有法がない時代でも、管理組合は民法の組合として解釈されてましたね。
    目的の範囲内で権利能力を有するが、範囲外でも有効。無効でも遡及しない。
    ずいぶんまえ(昭和の中ごろ?)に決着が付いた話。

  22. 123 40

    しかし、ほんと以前は子供会への出費としたときに、規約違反だ
    との文句が出なかったのでしょうが?
    ここでも、このようにいっぱい出てきますね。
    平成16年の改定は、パブリックコメントを受けて補足するために
    追加された条項で、この部分は、以前の規約と相反するわけでは
    ありません。したがって、以前の規約でも出費は可能です。
    明確ではないだけです。
    私のマンションの規定にもちゃんと入っていました。
    スレ主さんも30で確認しますと言いながら、結果を書き込んでいない

  23. 124 121

    >>122
    現在でも、管理者も規約も定めていなければ、区分所有者間に民法に定める
    組合契約があると解されますが、管理者および規約を定めている管理組合
    (ほとんどの管理組合が該当すると思います。)の場合は、権利能力なき
    社団と考えるのが妥当です。
    (標準管理規約のコメントでもそのように明示しています。)

  24. 125 08

    幼児サークル:
    幼稚園前の児童が中心の同年代の子を持つ寂しい母親の集まり。
    (幼稚園にいくようになるとそちらのコミュニティがあるので不要になる)
    近所の公園で遊ばせるだけでは、物足らずサークルメンバの家に集ったり
    ランチや飲み会の大儀明文のためのコミュニティ。

    というのが私の定義だけど、こんなコミュニティを組合で助成する
    必要があるとは思えませんが?
    これが「あり」なら理事会の懇親会ゴルフの方がよっぽど、組合運営の
    プラスになると思うね。

  25. 126 匿名さん

    >>125
    意見として承ります。

  26. 127 08

    >管理組合が居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事

    を拠り所にするなら、趣味のサークルもありなわけで...
    運用とか考えていない発言ですよ。

    この文章および前後を読んで「組合主催の住民全員を対象とした
    イベント」(参加は任意)なら理解をえられる可能性はあるかも
    しれないが、125で書いた定義のサークルに助成できると言い切る
    自信はなに?....orz

  27. 128 匿名さん

    「幼児(ママ)サークル」は全て自主運営してください。
    管理組合が関与する理由はありませんね。
    親の慰安会、私もそう思います。
    総会で承認なんてとても出来ません。

  28. 129 40

    >08
    しかしね、あなたが125で書き込んだ、定義のサークルに助成できると言い切っている
    と考えるのが大きな間違え。
    標準規約を前提に、子供会に出してはいけないと言う根拠は?

    総会で、組合員が「居住者間のコミュニティ形成のために実施する催事」と認定した場合はOK
    あなたも、自分のマンションの総会で発言すればいいんです。子供会よりゴルフ会の
    方が役に立つって、・・・

  29. 130 08

    >>129

    日本語勉強して下さい。何をいってるかよくわからんw
    (私の読解力がないのかな?...orz)

    私も大規模物件の現理事をしているので興味あるんで運用も
    考えて書き込んでいます。ケチな、インテリ系金持ちの多い
    当マンションでは、理事会で潰されるネタだと思っているので
    心配ご無用です^^

  30. 131 匿名さん

    >08
    何度も出てるけどコミュニティーの為の出費は
    総会で承認されればOKなんですよ。

    趣味サークルだろうが子供会だろうが夏祭りE.T.C.

    ここで、125の理由で反対するって言っても無意味。
    自分が住んでいるマンションで子供会等の発足及び承認決議が
    あった時に反対唱えれば良いだけですよ。

  31. 132 40

    解答できないと、今度はご自慢話ですね。

  32. 133 08

    今日は暇なんで張り付きで釣られてレスつけますよ〜(冗)

    >>131,132

    「総会で承認されればOK」は「判った」って前に書いたでしょう?
    01についてのお話じゃないの?あなた達が勝手に「総会で承認されれば」
    「幼児サークル→子供会」って話を飛躍させてるんじゃないの?

    40氏に限っていえば「子供は宝」「弱者は守れ」って「承認しない
    のは変」といった話の飛躍の仕方じゃない?

    あなた達の住むD Q Nな住民ばかりのマンションでは通じるかも
    しれないけど、真っ当な組合員が参加する総会の議案にするなら
    「万人が納得する」理由を準備しないと可決できませんよ
    (以前も書きましたが...orz)

    私はスレ主の書きこみをみて「幼児サークル」を自分なりに
    定義して話を展開しているつもりですが、あなた方がいう
    子供会はどんなものなのか説明ないじゃないですか?

    全100戸のマンションで50以上(過半数)が参加対象になる
    幼児サークルなり、子供会なり、老人会なら聞く耳もあるかも
    知れませんがね。

    ご希望の回答としては
    「普通は、総会議案にあげる前に理事会での承認えられないと思うよ」
    という別次元の回答かな^^

  33. 134 匿名さん

    >08
    だから承認されるかどうかは
    マンション次第だし、あなたが
    ここでゴルフサークルのがマシだとか
    云々は関係無いのですよ。

    スレ主さんも不在ですが
    スレ主さんのマンションにおいても
    総会で承認されるかどうかのみの問題。

    それを、この掲示板で承認される訳が無いとか
    つぶやき続ける意味は何?って事です。

  34. 135 マンコミュファンさん

    >>134

    頭テンパッてるね。
    結局、08氏は「万人が納得できる議案なんてできるの?」って
    きいてるんだから、少なくとも過半数をとれるような議案の
    作成はできるか・できないかを応えればいいじゃん。
    (区分所有法とか、管理費の主旨からして難しそうだけど)

    客観的にみれば「総会で承認されレバ」をつぶやき続ける意味は
    何?って返されても仕方ないですね。

  35. 136 匿名さん

    >135
    このスレでも子供会の容認する人と
    否定する人で半々くらいなんですよ。

    実際に子供サークル的なものがある
    マンションも2つほど知っています。

    1人を、わざわざここで説得する必要もないでしょう。
    スレに沿った話題と言うことでは
    組合の承認が取れればOKで結論でてるのですよ。

    ついでだから書き込むと。

    ・子供の安全の為(変質者や怪我などの連絡網)
    ・住人間のコミュニケーションの為
     (どの世帯にも子供が出来る可能性はある)
    ・騒音は子供のいる家庭から出る可能性が高いので
     子供世帯の把握は万村全体でも有益

    これらの意見にあなたが反対してもはじまらない事は理解できますか?
    各マンションで半数の理解が得られれば承認され
    理解が得られなければ否決されるだけ。
    それは各マンションの事情や住人によって違うし
    ここで1人の意見にも左右されないんですよ。

  36. 137 40

    頭てんぱっているのは08だぞ
    133で>「総会で承認されればOK」は「判った」って前に書いたでしょう?
    どこにも、そのようなことは書いてない。
    自分の書いたことも読めない、覚えていない。

    ただ、「総会で承認されればOK」と認めたわけだ

  37. 138 中立

    お二人(三人?)で熱く語り合う姿には感動おぼえますが、
    ちょいと「ケンカ」っぽくなってきたので、自重願います<(_ _)>

  38. 139 17

    標準約款も、元々の区分所有法の考え方を反映させたものです。
    総会で承認されればなんでもOKとなるわけではありません。

  39. 140 匿名たん

    >>139 =17さん

    同意!!!!!!!!!

    ところで、スレ主さんは何処?

  40. 141 17

    >>136
    子供会は、管理組合とは別に組織しなきゃね。
    防犯の問題では、マンションのセキュリティに関する部分は、
    管理組合として考える事項だから、意見を聞いて、
    敷地内の防犯カメラなどを改善するのは、
    乖離組合としての支出は可能。

    しかし、改札通過でメールを飛ばしたり、
    防犯ベルを子供個人に持たせるような支出は、目的外で駄目。
    連絡名簿、最近作らないんじゃないの。子供会のだと、子供会が自分の資金で作る。
    子供会でやりたきゃやれよ。

    町内会の徴収に関しては、
    会費徴収は組合費徴収とは別勘定で行なうこと。(対象が管理組合と異なるし、任意加入だから)
    基本的に、町内会への出費は、
    町内会が管理業務を代行してやってくれることに限る。

  41. 142 17

    141投稿の訂正。
    最初の文節の5行目

    × 乖離組合
    ○ 管理組合

    すいませんでした。

  42. 143 匿名さん

    幼児サークルの件が承認されるようなマンションって
    ろくなもんじゃないような気がいたします。
    たぶん共用廊下に三輪車、ベビーカー、生協の箱等
    置き放題と違いますでしょうか?

    って、決め付けはよくないわね、違ってたらごめんなさいね。

  43. 144 17

    >>143
    >幼児サークルの件が承認される
    曖昧な表現です。

    幼児サークルを設立することに関しては、
    管理組合がタッチすることではありません。
    設立目的が全く異なるものを、承認する権限などある訳ありません。

    幼児サークルから要望があった事項に対して、
    管理組合としてやるべきことがあるなら、
    その予算処置を承認して実行することは、何ら問題ありません。
    あくまで、業務範囲の原則を踏み外さないことです。

  44. 145 40

    >17
    どうしたの、ついに暴走し始めましたか?
    もう一度標準規約をよく読んでね
    まあ、管理規約の範囲での活動は文句ないとのことですか?

  45. 146 40

    >143
    もう少し、自分の書いていることに責任を持てる書き方が
    できないでしょうか?

  46. 147 17

    >>145
    >どうしたの、ついに暴走し始めましたか?
    何がどう暴走しているんですか?
    具体的に説明してください。

    しかし君は、木を見て森を見ずだね。
    標準規約のバックボーンは、何なんだかを全く理解していない。
    文字だけ追っかけて、都合のいい解釈をしても駄目ですよ。

  47. 148 40

    >何がどう暴走しているんですか?
    まあ、
    >しかし、改札通過でメールを飛ばしたり、
    >防犯ベルを子供個人に持たせるような支出は、目的外で駄目。
    こんなこと、だれも言っていないのになぜ突然出てくるの

    >しかし君は、木を見て森を見ずだね。
    君の見ている森と私の見ている森は違うようだね
    それがどうした。
    >文字だけ追っかけて、都合のいい解釈をしても駄目ですよ。
    そのまま、自分の都合しか考えずに解釈しないほうがよろしいよ

  48. 149 17

    <<148
    >こんなこと、だれも言っていないのになぜ突然出てくるの
    是か非か具体例を出しただけですよ。
    あなたは、何が正当で何が駄目だか、具体例を出してください。

    >それがどうした。
    図星ですね。
    理由も含めて回答してください。

    >そのまま、自分の都合しか考えずに解釈しないほうがよろしいよ
    まずは憲法、次が法律、次に政令、その次が省令、
    それからその役所の指導文書(標準規約はその一部)。
    優先順位が高いものから順に物事は考えるんだよ。

  49. 150 1歩下がって見学者

    ...ここでも、複数の知ったかさんが誰の役にも立たない言い合いを続けているようだ。

  50. 151 匿名さん

    >>147
    と言いつつ、自分の意見が多いけど・・
    憲法より優先するのが、自分の意見みたいだよ(笑

    管理組合レベルで、機関について、厳密に区分する必要があるかなぁ。
    大企業だと会社本体のほかに健保、労組、政連等々役割分担があるけど、

    小規模では厳密に区分けする実益がない。
    たとえば家族的企業なら健康保険組合に入らず、
    会社本体で従業員の健康管理も出来るし、現に多いよね?

    子どもの会を運営するも助成するも、機関の変更レベルに過ぎない。
    確かに管理組合の本来目的ではないかもしれないが、
    別組織にするのは、運営の効率と利益相反の回避であり、
    それが解消されるのなら構成員の多数が可なら積極ではないだろうか。
    個体構成員の反対は意見に過ぎない。

  51. 152 40

    確かに、スレ題と外れて言い合っても何もならない
    具体例って言っても、突飛なものをあげてもしょうがない。
    >>149 は、スレ題とリンクする可能性のあるのは
    法律の優先順位ぐらいだが、それとて、下位の「標準管理規約」
    が、法や政令や条例に触れていることが、書かれていると
    わけではないから、意味がない。

  52. 153 40

    失礼
    書かれているとわけではないから
    ではなく
    書かれているわけではないから

  53. 154 匿名

    規約違反の議案は例え9割の管理組合員が賛成しても承認されませんし、それを出した理事会及び管理会社はどうかしています。

  54. 155 匿名さん

    え??
    定款違反の決議でも有効ですが。

    商法(会社法)違反は無効だけどね。
    それでも取消しには手続が必要だし遡求もしない。

    自分の感想じゃなく、法令に基づく発言を心がけて頂きたい。

  55. 156 匿名

    感想ではありません。法令違反はしてはいけませんので理事会でつぶすのが常識です。

  56. 157 匿名さん

    >>156
    ネットの争いは数多くあれ、
    主観で違反と決め付けるような人とまともは議論は出来ない。

  57. 158 08

    「幼児(ママ)サークルへの助成」について、総会で普通決議で承認される
    だけの説得力のある議案作れるか?という話ですよ。「承認されれば」なんて
    タラレバの妄想の世界から脱して、現実の運用での話してくださいよ。
    (私は通せそうな議案作成できないと思っています)

    特に「居住者間のコミュニティ形成のための助成だから」というなら
    「趣味のサークル」でも同等の役割を果たします。
    「住民が作ったコミュニティには全て助成する」なら納得できますが、
    限られた管理費でこれもまた現実味ないです。

    「子供・老人・障害者がどこに何人いるか?」はマンションの管理組合として
    把握する必要があるのでしょうか?(施設の維持管理に必要ではないですよね?)
    どれもかなり重要な個人情報ですが、このご時世に住民に名簿と称してバラ撒いて
    大丈夫ですか?
    自治体や民生委員といったところに、まかせるべきではないのでしょうか?

    マンション内の防犯は管理組合として対応すべきとは考えますが
    それは「マンション内」という限られた範囲での話であり「全体最適」
    として考えるべきもの。近隣・通学経路云々については管理組合の
    範疇ではないですよ。

    「管理も自治も一緒の方が何かと楽」という意見もわからないでも
    ないけど、「管理組合と自治会は別モノ」というのが時代の潮流で
    あることは事実。理想ではなく、現実でものを考えた方がよいと思うよ。

    とは言っても上記は個人の意見です。「助成できる!」というなら
    こんなところでつぶやいていても仕方ないとは思いますが、
    掲示板でも説得できないのに「できる」とは思えません。

    ちなみに「金」がらみなので「組合員全体に関わりない」
    「受益者負担にすべき」「自治会を設立してそちらで担うべき」
    といった理由で否決ないし、要再検討(保留)にする自信はあります。

  58. 159 匿名

    はじめから議論をする問題ではなかった。管理規約を自分の都合だけで間違った解釈をする人がいるので理事会は大変です。理事もいますど。

  59. 160 159

    158さんに賛成です

  60. 161 匿名さん

    >08
    136は読んでくれたかな?

    子供サークル的なものが違法でなければ
    承認されるかどうかは、スレ違いだし
    意味が無いって本当に分かりません?

    極端な話、子供嫌いばかりのマンションであれば
    どんなに合理性があったとしても否決されるし
    逆に子供大好きな人が多ければ、合理性0でも
    通る可能性があるんですよ。

    あなたが否決する自信があろうがなかろうが
    関係無し。いいかげん気がついたら?

  61. 162 匿名さん

    >>158のマンションには「入居届及び誓約書」
    (入居者の氏名・緊急連絡先を記載し管理規約を守ると宣言するもの)が
    ないのだろうか・・
    高級マンションらしいが、自主管理の古い公団分譲・・?

  62. 163 匿名さん

    >159
    違法性の根拠も示せずに違法だ違法だって
    自分こそが管理規約を自主解釈してる事に
    気がつきません?

  63. 164 匿名さん

    >自信はあります

    すごんでどうするんだよ(笑

  64. 165 私も理事だよ

    うちのマンションなら間違いなく否決です。
    というより、まず理事会が取り上げません。
    さらに言うなら、「幼児(ママ)サークルへの助成」
    なんて言い出す非常識人はもともといません。
    住民次第でほんと理事は大変ですね。

  65. 166 匿名

    違法性の根拠は管理規約を読めばわかります。子供会の費用ぐらい管理費にたよらないで、自分でだしなよ。みっともない。

  66. 167 40

    >165 あなたのマンションの話でもなければ
    あなたが勝手に描く、「幼児(ママ)サークルへの助成」の話でもありません。
    スレ題にある
     管理人さんが未就学児の年齢や部屋番号を集めますという
     管理人さんいわく、歓迎会やら、クリスマス会をしようと思っています。
     費用は活動費というものがありますから、そこから出します。
    これは、標準管理規約(スレ主さんの規約がわかりませんので)に抵触しない
    また、標準管理規約に則った行動である、と言っているだけです

  67. 168 40

    >166 もう少しスレ読んで発言しようね

  68. 169 08

    >158のマンションには「入居届及び誓約書」
    >(入居者の氏名・緊急連絡先を記載し管理規約を守ると宣言するもの)が
    >ないのだろうか・・

    「宣誓書」は契約時に、「入居届」は入居時に、別物ですが記載して提出
    していますよ。ただし、個人情報が煩いので、管理会社で厳重に管理されて
    おり(らしい)理事長さえカジュアルには閲覧できないし、名簿の配布も
    していません。

    管理組合(理事会)には、必要な時に必要最低限の情報しか提示され
    ませんが、規約上、管理会社に権限をもたせ、委託している部分が
    多いので実際の運営上支障はきたしていません。

    個人的には、入居時に上下左右の隣人とは挨拶交わしたので、
    どんな方がお住まいかは把握しておりますが、それで充分だと
    思っています。

  69. 170 166

    発言は自由です。

  70. 171 08

    >>167

    おぉ「目から鱗」ですよ。管理人が自主的に未就学児の情報を集めているって
    話なんですね。(思い違いがありましたのでお詫びします)

    私も子持ちですので管理会社に「貴社から派遣された要員が、未就学児の居住者の
    個人情報を集めているがその事実を把握しているか? その個人情報の管理方法に
    ついて、理事会に報告しているか?貴社の個人情報管理基準にのっとって管理するのか?」
    と問合せますね。

    きっと面倒くさがって「業務範囲外なので慎みます」って話になると思うよ。

    はい終了。

  71. 172 匿名さん

    >>171ココはアナタの頼もしいパパぶりを披露する場ではない

  72. 173 匿名さん

    良い悪いとは別問題なんだが、8さんはそこがわかってない。

  73. 174 もも

    大変お待たせいたしました。
    遅くなり申し訳ありません。
    みなさんいろいろ考えてくださり、ありがとうございます。

    管理規約集の中から、
    (管理費)
    管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当します。
    9)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用

    という条文を見つけました。
    ということは、活動費から払っても問題ないということですよね?

  74. 175 匿名

    ももさん、問題あります 規約違反です 終わり

  75. 176 もも

    こういう決まりまで管理規約集に載っているとは
    教えていただいて、もやもやが晴れました!

    管理人さんの職権乱用と書いたのは、
    うちの管理人さんは、いい人だが、
    あまり管理会社の決めているルールなどを細かく実行しない方で、
    自分流になさるかたなのでです。

  76. 177 もも

    >175さん
    解説もいただきたいです。すみません。

  77. 178 匿名さん

    >ももさん
    活動費の定義つけによっては
    理事会の承認のみで良い場合と
    総会での承認が必要な場合とが
    あると思います。

    自分流の管理人は、対応が早かったり
    良い面もありますが、逆に突っ走ってしまう
    場合もあり難しいですね。

  78. 179 40

    >管理費は次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当します。
    >9)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    活動費が予算建てされているのであれば、その範囲内で、管理組合と相談しながら
    使うことは、問題ありません。(あくまでも管理組合の委託で行うことです)

  79. 180 匿名さん

    話は変わるけど、管理組合名であれば収益事業でも税金申告してませんよね?
    程度問題でしょうけど。
    携帯アンテナや自販機の売上げで、うちは結構儲かってるようです。

  80. 181 匿名

    ももさん、もやもやが晴れてよかったですね。私はこのようなマンションには住みたくはありません

  81. 182 匿名さん

    >ももさん(スレ主さん)
    ひとつ教えて頂けませんか?

    あなたのマンションは、竣工後間もないために管理組合の役員が選任されて
    いないのでしょうか?

  82. 183 175

    ももさん、解説をしなくても№1から全部読めばわかります。

  83. 184 マンコミュファンさん

    >管理人さんに確認したところ、代表者はいません。とのことで、なんのための
    >名簿作りか訊ねると、今後サークル的に使っていくとのことでした。

    スレ違いかもしれませんが、08氏の指摘のとおり、管理人(管理会社)が名簿作ると
    個人情報保護法の対象になる可能性大ですね。(管理会社なら5000人越の個人情報を
    取り扱っているでしょうから)管理人さん個人としては良かれと思っているのかも
    しれませんが、会社としてはいい迷惑だと思います。

    近年は、幼稚園や学校などでも父兄に対して名簿の配布ってするところ少なく
    (クラスの緊急連絡網程度) 当事者達(個人)が、自分達のリスクで作成や
    管理というのが主流だと思います。

    管理人が悪人で、作成した名簿が漏洩なり売買されるリスクもゼロでは
    ないですから、管理組合としては慎重に対処する必要があると思います。

  84. 185 匿名さん

    個人情報保護法の対象になるとしてそれ自体は問題ではないし、
    管理人の違法行為前提で語られても、返答のしようがない。

    論破されちゃった8さんの自作自演かな(笑

  85. 186 17

    >>176
    >9)地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    組合員全員の原則参加が前提。
    これを外れると、区分所有法第6条違反です。
    子供会に経費支出する行為が、これ(違反行為)にあてはまるのは明らかです。

  86. 187 08

    >>185

    おぉ 煽られたら登場しちゃうよ〜^^
    自作自演する意味ないし、別に論破されていると思っていないよ。

    てか、「払うのOK」君達は、なんで「そう簡単には総会で了承
    されないと思うよ」を無視するのかわからんよ。

  87. 188 匿名たん

    >>186 =17さん

    ご馳走様でした。
    貴方の個人的な法律解釈は、もうお腹いっぱいです。


    スレ主さん

    登場して下さったのですね。
    (「釣り氏だな〜?!」と思っちゃってました。申し訳ない。)
    既にお判りのこととは思いますが、ネット掲示板には「有用な意見」もあれば「無用な意見」も
    多々あります。そして、これ等意見の取捨選択は、読み手に委ねられています。
    >>175さんの例で判るように、1から読み直せば、どの意見を取るべきか(捨てるべきか)は
    自ずと判る筈です。老婆心ながら・・・。

  88. 189 176じゃないけど

    >>186
    あのぉ、区分所有法の第六条って、(区分所有者の権利義務等)ですけど...なんか間違ってない?
    第26条の(管理者の権限)の間違いかなぁ。

    >組合員全員の原則参加が前提。
    これも、こんな論法は非現実的だし。
    それじゃ、理事会も管理会社も誰も耳貸さないよ。

  89. 190 匿名たん

    >>187 =08さん
    >てか、「払うのOK」君達は、なんで「そう簡単には総会で了承
    >されないと思うよ」を無視するのかわからんよ。

    私は「払うのOK」君のつもりは無いのですが、ご参考までに私見を述べます。

    ①確かに「貴方がいるマンション」では「総会で承認されない」と思うが、私のマンションには
     「貴方がいない」ため。(冗)
    ②議論の焦点となるのは「スレ主さんのマンション」であり、前提条件の中に「活動費」は
     既に存在している。従って、(経緯はともかく)「活動費は予算計上され総会で承認を得て
     いる」との前提で議論すべきであり、「総会で承認されない」との貴方の指摘が的外れで
     あるため。

    参考になりましたでしょうか?

  90. 191 17

    >>189
    管理者は第25条で、区分所有者のための義務が果たせない場合は、解任されます。
    管理者の問題ではなくて、区分所有者の経済的な不利益かどうかが判断基準です。

    「組合員」の一部を対象としたコミニティでは、
    それを除外された組合員に不利益が及びことは、
    明らかなことです。

  91. 192 189

    >>191
    「組合員」の一部を対象としたコミニティが、
    マンション全体の利益になる可能性は全く無視なの?

    あのさ、例えば、FIX窓の清掃は一部の居室のみの恩恵? MS全体の美観の維持?
    これは考え方や見かたによるでしょ?...

  92. 193 192

    連投スマソ。

    ペット可能MSで、ペットのための足洗い場は?
    エレベータの保守費用には相当金使うけど、1F居住者の立場は?
    戸数100%でない駐車場の維持修繕は?

    191の意見は、除外された組合員っと書いてるけど、結局「自分が対象外のケースは」なのでは?

  93. 194 08

    >(経緯はともかく)「活動費は予算計上され総会で承認を得ている」との前提で
    >議論すべきであり、「総会で承認されない」との貴方の指摘が的外れであるため。

    アゲアシとるつもりはないけど「活動費」という予算は計上され
    承認されているけど「活動費を、メンバが限定されたサークル
    活動の助成に使ってよい」とは承認されていないんでない?
    よってあなたの回答②こそ的外れ..orz

    「計上されているんだから活動費は何に使ってもOK」って
    いうのは乱暴な話で、今回の用途のように賛否がわかれそうな
    ものは、総会でお伺いたてた方がよくないですかね?

    ボランティアで良かれと思ってやったら「背任・越権行為」
    とか後ろ指さされたい理事はいないと思うよ。

  94. 195 17

    >>192
    >FIX窓の清掃
    何をいいたいの?
    個人で対応できるなら個人負担だけど、
    ゴンドラを使ってやるような作業なら
    建物として共用部分の経費としてやるべきことでしょう。
    専有面積に応じて費用負担する事項ですね。
    建物管理に関する事項じゃないですか。

  95. 196 17

    >>183
    ペットの足洗い場は共用設備の維持管理費だから、専有面積での費用負担は当然。
    駐車場に関しては、組合員が納得すれば只にしてもかまいませんよ。
    建物の管理運営に直接関する事項です。
    施設の使用に関する事項は、本来の業務内のことです。

    あなたは、管理業務の本来業務と、
    それ以外の業務で、
    誘導尋問を仕掛けているんでしょう。

    コミニティとか、本来業務以外の支出に関しては、
    あくまで例外事項として取り扱い、
    組合員の経済的な利益・不利益は、
    運用する側で、シビアに考えるべき事項です。

  96. 197 102

    >>186
    >組合員全員の原則参加が前提。
    >これを外れると、区分所有法第6条違反です。

    この理屈は通用しませんね。

  97. 198 17

    >>197
    どうして?

  98. 199 17

    >>197
    コミニティに関しては、一部の方を除外するようなことをすれば、
    経済的な不利益を受けることになります。

  99. 200 匿名くん

    >>194 =08さん

    貴方が「判らん」というから、私が無視した理由を書いただけのに「的外れ」とは・・・。

    >「活動費を、メンバが限定されたサークル活動の助成に使ってよい」とは
    >承認されていないんでない?

    繰り返しますが、焦点は「スレ主さんのマンションの話」です。
    「区分所有者全員に平等な運用をする」等の資金使途限定で承認されて『いない』のならば、
    その運用は「理事会に委ねられる」と考えることが妥当でしょう。
    (資金使途確認ために、一々臨時総会を開く訳にはいかないですし、資金使途の範囲確認もなく
     承認した当該マンションの区分所有者にも非があるのです。)

    >「計上されているんだから活動費は何に使ってもOK」

    私はそんなこと言ってませんが?
    スレ主さんの事例ならば、「理事会判断による許容範囲」であるとは思っていますが。

    >ボランティアで良かれと思ってやったら「背任・越権行為」
    >とか後ろ指さされたい理事はいないと思うよ。

    貴方が理事ならば「そうならないように対応する(認めない)」という意見ですね?

    貴方の主張は「理事会に対し、後から文句を言う区分所有者が出てくる能性がある(高い)」
    という次元ものであり、その意味においては『正論』ですが、スレ主さんの事案についての
    議論とは違う次元であることに気付いてください。

  100. 201 197

    >>198

    1.第6条第1項の規定により区分所有者に禁止されている行為は、
      「建物の保存に有害な行為」と「その他建物の管理又は使用に関し
      区分所有者の共同の利益に反する行為」です。

    2.マンション標準管理規約を前提とします。
      第27条第10条および第32条第15条では、「居住者間の
      コミュニティー形成」と表現しています。
      「組合員全員のコミュニティー形成」ではありません。

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