府中街道沿いの、府中市役所向いに7階くらいまで立ち上がっているマンションがあるのですが、売り出す気配がありません(サニーコート府中第2とか書いてあります)。隣のマンションと日照権か何かで訴えられているようですが、詳細ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
できればあのあたりで購入したいのですが…。
【正式名称を確認しましたのでタイトルを変更しました。 2013.10.29 管理担当】
[スレ作成日時]2007-03-04 02:46:00
府中街道沿いの、府中市役所向いに7階くらいまで立ち上がっているマンションがあるのですが、売り出す気配がありません(サニーコート府中第2とか書いてあります)。隣のマンションと日照権か何かで訴えられているようですが、詳細ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
できればあのあたりで購入したいのですが…。
【正式名称を確認しましたのでタイトルを変更しました。 2013.10.29 管理担当】
[スレ作成日時]2007-03-04 02:46:00
>>34
>設計者が都の条例をよく知らなかったのでしょう。
でも、建築許可は下りたみたいですよ。
でなきゃ、着工しませんよね?
http://griffon56.blog56.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたblog-entry-280.html
下記、上のブログから引用させてもらいました。
サニーコート府中 ⇒ ガーラ・レジデンス府中
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/42976/
近隣住民HPに掲載されていた建築審査会の裁決書によると
ところが、請求人らが指摘するように、甲第4号証に表示されている見通し角は歩道上に記載されており、道路境界線より2メートル後退した距離には位置していませんから、間違っているといわざるをえません。
建築確認を与えるに際しては、法に適合しているか否かを実体法的にも手続法的にも検討することが必要となりますが、提出された図面等によれば、こうした確認をしなかったことは明らかです。換言すれば、建築審査会としては、審査請求がなされた場合、建築確認が実質的内容のみならず手続的にも手順をきちんと踏んで確認したかを検討することになりますが、本件処分が手続的に確認すべき事項を見落としたことは否定できないといえます。
この点につき、口頭審査において処分庁及び参加人は軽微な変更として不適切な見通し角の記載を変更した旨を主張します。しかし、法施行規則第3条の2によれば、「当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第10号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りではない。」としており、本件におけるように条例第28条第1項ただし書き適用としたものを、条例第28条第1項本文適用に変更することは法施行規則3条の2による軽微な変更に該当しません。したがって、本件変更処分により変更される以前の本件処分は違法だったといわざるをえません。