府中街道沿いの、府中市役所向いに7階くらいまで立ち上がっているマンションがあるのですが、売り出す気配がありません(サニーコート府中第2とか書いてあります)。隣のマンションと日照権か何かで訴えられているようですが、詳細ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
できればあのあたりで購入したいのですが…。
【正式名称を確認しましたのでタイトルを変更しました。 2013.10.29 管理担当】
[スレ作成日時]2007-03-04 02:46:00
府中街道沿いの、府中市役所向いに7階くらいまで立ち上がっているマンションがあるのですが、売り出す気配がありません(サニーコート府中第2とか書いてあります)。隣のマンションと日照権か何かで訴えられているようですが、詳細ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
できればあのあたりで購入したいのですが…。
【正式名称を確認しましたのでタイトルを変更しました。 2013.10.29 管理担当】
[スレ作成日時]2007-03-04 02:46:00
なかなかHPをみていても ここ 売り出しませんねぇ…。
ここはよくいう「売り渋り」ではないと思うが。
隣に建っているマンションまた中古で売りに出てました。
少し前よりさらに値を下げてるようですが…
↑
ここの事件
結構知られていますよ
サニーコート府中でなくなったの
どうして???
>>27
最初からサニーコートではなかったってことでは?
まさか、日照権の問題云々で、デベ、販売提携、施工会社まで
全取替えってこともないでしょうから。
それとも、まるまるFJに売り渡したってことなのかな?
でも、それも意味がないような?
ともあれ、サニーコートのデベ、アートハウジングのHPには
次に売り出される物件(予告)や、売り出し中物件なんかを
載せてるけど、府中第2なんて売り出し予告も無かったと思うし、
府中第2があるってことは、府中第1があるってことにもなるし・・・
でも、府中第1なんて聞いたことないなぁ。
↑
住まいサーフィンに出てましたよ。
アートハウジングの事業実績にも載っています。
>>29
今、家のPCじゃないのと、頻繁に利用している訳でもなく、
ユーザー名とパスワードが思い出せず、
住まいサーフィンにはログインできませんが、
住まいサーフィンにはどういう風に出ていましたか?
それと、アートハウジングの事業実績には、
府中住宅棟 平成19年9月完成予定 としか書いてありませんね。
それが府中第2だとしても、第1の実績はないようですが?
と言うか、
何でガーラ・マンションシリーズになってしまったんでしょうね?
>>34
>設計者が都の条例をよく知らなかったのでしょう。
でも、建築許可は下りたみたいですよ。
でなきゃ、着工しませんよね?
http://griffon56.blog56.不適切なホームページの可能性が高いFC2のURLであるため伏せ字にしましたblog-entry-280.html
下記、上のブログから引用させてもらいました。
サニーコート府中 ⇒ ガーラ・レジデンス府中
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/42976/
近隣住民HPに掲載されていた建築審査会の裁決書によると
ところが、請求人らが指摘するように、甲第4号証に表示されている見通し角は歩道上に記載されており、道路境界線より2メートル後退した距離には位置していませんから、間違っているといわざるをえません。
建築確認を与えるに際しては、法に適合しているか否かを実体法的にも手続法的にも検討することが必要となりますが、提出された図面等によれば、こうした確認をしなかったことは明らかです。換言すれば、建築審査会としては、審査請求がなされた場合、建築確認が実質的内容のみならず手続的にも手順をきちんと踏んで確認したかを検討することになりますが、本件処分が手続的に確認すべき事項を見落としたことは否定できないといえます。
この点につき、口頭審査において処分庁及び参加人は軽微な変更として不適切な見通し角の記載を変更した旨を主張します。しかし、法施行規則第3条の2によれば、「当該変更により建築基準関係規定に係る変更(第10号に掲げる変更を除く。)が生じる場合においては、この限りではない。」としており、本件におけるように条例第28条第1項ただし書き適用としたものを、条例第28条第1項本文適用に変更することは法施行規則3条の2による軽微な変更に該当しません。したがって、本件変更処分により変更される以前の本件処分は違法だったといわざるをえません。
↑
着工時の建築確認は違法であったと
読めますけど
>>36
>着工時の建築確認は違法であった
それは、違法であった、つまり、後から見ての話でしょ。
最初から、違法建築だったら、建築許可はおりません。
建築許可がおりなければ、問題にもなりません。
時系列で考えることをお勧めします。
時系列に言えば,
昨年5月に建築確認が下りて着工していますが,
建築審査会はその当初の確認が違法だったとの判断を示しています.
>後から見ての話でしょ
違いますよ。「本件処分が手続的に確認すべき事項を見落としたことは否定できないといえます。」と書かれていますよ。
法令に適合していない点を民間検査機関(日本建築センター)が見落として、設計者に指摘することもなく建築確認を下ろしてしまったという意味です。