物件概要 |
所在地 |
東京都江東区有明1丁目4番8他(地番)、東京都江東区有明1丁目4番11(住居表示) |
交通 |
山手線 「東京」駅 バス30分 「有明テニスの森」バス停から 徒歩1分 ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩5分 (区画道路完成時<2011年3月末予定>以降は徒歩3分予定) 東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩8分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
1085戸(店舗4戸、保育園1戸、非分譲2戸を含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上33階地下1階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年03月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東京建物株式会社 [売主]伊藤忠都市開発株式会社 [販売代理]東京建物不動産販売株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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Brillia(ブリリア)マーレ有明口コミ掲示板・評判
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632
住民板ユーザーさん1
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633
住民さん
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635
入居済みさん
住友不動産の工事が始まり道路ができましたね。楽しみです。
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636
匿名
すごい答申出ましたね、。
これは大きいよ。事実上の政策決定かな。
ttp://s.ameblo.jp/dorattara/entry-12182235860.html
地下鉄出口は、ビッグサイト、癌研、有明ガーデンシティ、そしてじゃジャーン❗有明テニスの森にできると思います。
これで、銀座駅、東京駅、直結ですね。
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637
匿名
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638
匿名
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639
匿名さん
中古で検討してるものですが、マンションノートに下記の書き込みがあったのですが、いくらくらい払わないといけないでしょうか?
>積立金が十分ではなく、入居10年後には各戸相当額の支払いが決まっている。その時になって支払わない人など出てくる可能性があるので、その分を毎月の管理費とともに徴収するようにしてほしい。
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640
匿名さん
既に修繕積立金一時金徴収は撤廃したので、その情報は間違ってますね
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641
匿名さん
>>640 匿名さん
なるほど、今は値上げして均等にした感じでしょうか?
そっちのほうがありがたいですね。
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642
匿名さん
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643
匿名
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644
匿名さん
レインボーブリッジ側は大丈夫かな?
URが端っこに建つらしいですが...
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645
匿名
>>644 匿名さん
アマンかなんか、くるんでは?
ウルトララッキーで。
マクラーレンも近いし。
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646
匿名さん
都心方向は眺望が塞がれる可能性が高いですね。
それを機に転居する人も多いのかな。
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647
匿名
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648
匿名さん
有明ブリリア4番目の建物の可能性があるようですよ。
シティタワー掲示板で話題。
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649
匿名
本当だとしたら有明はブリリアタウン(笑)
あと、上の書き込みで【都心方向の眺望が塞がれる】とあるけど、それは間違いで【一部塞がれる】が正しい
新しいマンションにとっては南東がマーレに塞がれ、マーレにとっては北西が塞がれるのは、新しいマンションの価格に大きく差が出るから。
いずれにしてもマーレから虹橋方向は小学校と親水公園で安泰
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650
匿名
時間のかかっていた、行灯の修理も終わり、電柱はもう少しですか。いよいよビンテージマンション殿堂への道を確固としてください。
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651
匿名さん
>>649 匿名さん
土地が売却に出されるのは、その写真でいうと保育園の右側の土地ですね。
今回の新しいブリリアの話とは別の話です。
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652
匿名
>>649 匿名さん
646さんの言っている「都心方向は眺望が塞がれる」というのは642さんの投稿を受けてのものですね。
この情報の後に五輪の体操競技場跡地はビッグサイトのアネックスになるとの情報がありそれ程高い建物は建たないと思っていましたが、いつのまにかマーレの前は体操競技場ではなくBMXの予定地になっていたので、この情報が改めて影を落としているものと思われます。
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653
住民板ユーザーさん1
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654
匿名さん
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655
匿名さん
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656
住人
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657
匿名さん
655です。
無線LANが壊れたみたいで交換したらつながりました。
お騒がせしました。
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658
マンション住民さん
平成29年度マンション管理組合理事長任用試験予想問題
問題1(民泊関連)
居住者が、第三者を居住者の来訪者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。
居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれをたびたび行って営業行為を行っている。
これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為であるが、これは現行の管理規約・同附則に果たして違反するか?
もし違反する場合は、これを防止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。
問題2(個人情報保護関連)
平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制の網がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報保護の管理が義務付けられることになる。
そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の運用に関して、組合員・入居者名簿作成・運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。
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659
マンション住民さん
問題1は規約・細則の吹け穴を突いてるね。
問題2は5000人以下の枠が外されたことによるね。
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660
匿名さん
>>649 匿名さん
情報ありがとうございます。
でも、北西向き真正面の眺望はなくなる可能性があるということですね。
残るのは、斜め向き眺望のみということだと理解しました。
ありがとうございました。
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661
匿名さん
「5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。」
理事長はなぜ専有部分の干渉を独断でできるのですか?
共用部分と一体管理する専有部分の特別管理とは主旨が明らかに異なる専有部分への権利侵害の越権干渉です。
特別管理すら総会決議が必要なのに、総会決議を経ずに理事長にそんな権限を与えていいものでしょうか?
管理組合は総会・理事会の多数決合議制、一介の理事長個人に独断裁量の特権を付与するものでないと思います。
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662
匿名さん
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663
マンション住民さん
そうなると出入りは必ず居住者が指紋認証しなければならないことになり来訪者が感嘆に出入りできず不便極まりない
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664
匿名さん
>>661
専有部分への踏み込みは総会決議が必要では?
総会決議どころか理事会決議もとらずに理事長が踏み込めるのか?
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665
匿名さん
来訪者も指紋とる。
以後BNB利用者だったら指紋ロック出来るし。
住民も指紋ロックペナルティ。
来訪者も犯罪者だったら指紋取られるの嫌だろうし。一石三鳥。
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666
マンション住民さん
>>664
警察ならいざ知らず理事長が踏み込むなんて・・・・
侵入したら警察に通報されておしまいだと思うけど。
実効性のない規約ですね。
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667
匿名さん
集団的自衛権と個別的自衛権を作ればいい。
今までの規約が集団的自衛権なら
個別的自衛権として、
個人が直接不正な利用者を裁量の範囲内で処分できる権利。
不正者をとっちめて良い権利。
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668
契約済みさん
>>666
なんか勘違いしてないか?
5は理事長の民泊中止命令だぞ。
専有部分への理事長の侵入は7だ。
理事長が理事数名引き連れてだ。
「7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。」
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669
匿名さん
>理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入る
専有部分に乗り込むのだから、たぶん区分所有者との衝突による暴力沙汰を警戒してるのだろう。
理事長1人では危ないと。理事長には筋力トレーニングが欠かせないな。
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670
マンション住民さん
警察だって裁判所に捜査令状発行してもらわないと勝手に家の中踏み込めないのに、管理組合が規約だけで専有部分に踏み込めるわけがない。
規約の実効性はともかく、あくまでも民泊する区分所有者に対する抑止効果を狙った規約にしか過ぎない。
でも政府は平成32年の東京オリンピックに向けてインバウンド政策として民泊を推進してるけど。
民泊は国策なのにマンションで民泊にカリカリするのは如何なものかと。
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671
入居済みさん
専有部分への理事長の立ち入りなんて迂闊に規約で規定するもんではないでしょう。
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672
マンション住民さん
>>661
この規約で問題なのは、シェアハウス中止請求が理事会の決議も経ずに理事長の独断でできるということでしょう。
逆に言えば、理事長以外は中止請求ができないことになり、また理事長が「良し」と判断すれば中止請求されないということです。
従って、たとえ中止請求の理事会決議がとられたとしても、理事長が何らかの事情で「良し」と判断すれば中止請求はされないということです。
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673
匿名さん
>>672
理事長の権限をどんどん強化させようとしてるね。
管理組合は総会・理事会の決議による合議制。
だから特権意識の強い理事長は権限強化に走りがち。
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674
マンション住民さん
うちのマンションで民泊やってほしくないからこれでいいよ。
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675
匿名さん
>>661
民泊禁止が共用部分の管理に必要な保存行為と解釈できるので、区分所有法代18条(共用部分の管理) の「保存行為は、各共有者がすることができる。 」により区分所有者なら中止請求できる。従って、理事長の権限に特化すべきものではないし理事会の決議も元々不要。。
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676
草の根民主主義評論家
隣が民泊してて、バルコニーで騒いでうるさい、廊下に生ゴミを置いとくので臭い、普段利用してる共用施設でルールを守らない、等で生活環境が乱されるので民泊を中止させたい
→区分所有法第6条第2項で区分所有者は隣家に対して民泊中止請求が出来る
民泊中止請求は、なにも理事長に限定することはないし、理事長に頼らずとも迷惑を被ってる区分所有者が該当宅に対して直接民泊中止請求をすればよい。
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677
マンション住民さん
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678
マンション住民さん
今の民泊は旅館業法違反。
でも政府は民泊を推進しようと立法化を検討している。
来年、民泊新法が施行される。これで合法的に民泊ができる。
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679
住民さん
住宅の部分でシェアハウスや民泊は禁止ですが、会社の事務所はOKですか?
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680
マンション住民さん
>661
民泊拒否はマンションごとにできる。
理事長には住人から一任されているから権限があるのだ。
絶対に阻止。
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681
匿名
民泊はNGでも事務所はOKみたいね。
全戸数の1割以上の100を越える法人が事務所として登記してる。
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