南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/
□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/
[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00
南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/
□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/
[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00
408さん
>正直いって283さんの書き込みをみて、マンションや売主について、ぶっちゃけ283さんにも少し引いてしまいました。
ああ、ちょっと待って。別にかみついたりしないから(笑)。
一応誤解のないように言っておきますが、私は環境運動や組合活動をやるような
手合いではありませんので、ご安心ください。
というかもともと集団行動とかは苦手な性質でして。
まあ、この書き込みだけ見ればうるさそーな奴だと思われてもしょうがないとは
思います。もし、入居後お会いしてもきっと私だとわからないだろうな。
まあ、とりあえずよろしくお願いします。
最後に一言だけ、なにもできないということはないと思いますよ。
とりあえず明日の書き込みをみてください。
がんばってない知恵絞ってみますので。
409さん
私もまっつぁおです。
引越しルートの件は私もなんとかしたいのですが、こちらのめどが立つまで
は、うーん厳しいかも。かなり頭の大半をこの躯体問題にとられてますので。
>コンクリートにクラックはつきものですが、初めから竣工時からあるなんて考えられません。
まあ、クラックはいいんですけど(ほんとはよくないが)、問題はコールド
ジョイントの方です(420をご参照ください)。
給水の施工変更って全員に話いってるのかな?口頭では私も聞きましたが、
全員に了知してあるのかと思いまして。
お互いがんばりましょう。
410さん
わはは、いかにも外野くさい書き込みですが、東急建設の名誉の為に書いておき
ますが、ほんと躯体以外は立派なもんでしたよ。たしかにいい仕事してました。
で、資産価値ねぇ。
建築確認で騒がれてたときもそんな意見がありましたが、基本的に住まいの場合
資産価値は転売するときしか関係ないですね。もう住宅すごろくの時代ではあり
ませんし、私はここに「永住」するつもりで購入にふみきりましたので、逆に「
永住するに足るすまい」であるかどうかを最終支払いまでの間に確認することの
ほうが遥かに大事です。
なので、躯体の施工不良が判明した時点で低下した価値を上げる(直させる)た
めに行動しています。
なのであなたがおっしゃっているのとは逆の目的のために行動しています。
よしなに。
411さん
個々の事情によってそれぞれの対応をとられればよろしいと思います。
ただ、別の手段も明日提示いたしますので、ご覧いただければ幸いです。
283 さん皆さん
お互いがんばりましょうね。読んで、大変大きなエネルギーを頂いています。私もがんばります。
283さん
おつかれ様です。398です。三井に電話して再内乱(おっと内覧でした)会時に1階部分の
壁の不具合の説明をしてもうことにしましたが、283さんのように知識がないので専門的な
言葉で煙にまかれるのではないかという一抹の不安はあるものの、納得できなかったらキャンセル
するまでなのでその覚悟で臨みます。個々の能力には限りがあるけど集団になったからと言って
もインターネットって個人の発言だけど、多分南大沢レジデンスの住民予備軍の10%から20%は
このサイト見てるから売主も変な対応しないだろうし。
三井の責任者の名前も聞きましたので彼から説明を聞こうと思います。口頭だと言った言わないに
なるから録音機器をもって行こうと思います。MP3にして配信もできるし。
今度の土曜日が再内覧会なのでアドバイスください。引き渡し前に解決したいという意見に賛成です。
283さん 328さん
大変お忙しい中このような情報を提供していただき、大変ありがたく思っております(ただ、数字が似ているので時々混乱?してしまうことがあります)
それぞれが人任せにしないことが大切だと思います。が、悲しいことに素人には正直難しい内容でもあります。コンクリートの状態の最終検査かなにかが内覧会の前に入ったりはしないものなのでしょうか。
入居前に皆で話し合える機会があるといいのですが。
昨日は
<4 時間以内の投稿数の上限は 12 です>
となってはじかれてしまいました。
荒らし対策として組み込まれているようです。
サイト運営者としては適正な自動処理ですね。
なので、昨日の続き(またはじかれては困るのでまとめレスでご容赦を)
412さん
がんばってください。
こちらに目処がつけば参戦致したいと思っております。
そうそう、内覧会の手直しをするためにいろいろな建材を積んだ車が、車路
やごみ収集車用駐車場場に駐車しております。なんか言ってることとやって
ること違いますよね、管理会社。
管理会社に問い正す際にお使いください。
もうどこの各社も矛盾しまくりで、購入者馬鹿にしてますので。
今回の引越しの件、実は肝は「東急コミュニティ」のほうです。
幹事会社はここのせいにして逃げ切り図るつもりのようですので。
管理会社が適正な回答をしない場合、「マンションの管理の適正化の推進に関
する法律」
(業務処理の原則)
第七十条 マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなけ
ればならない。
の明確な違反行為として、以下に基づき監督庁である国土交通省に対し通告を
行うといいでしょう。
(指示)
第八十一条 国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該
当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に
対し、必要な指示をすることができる。
一 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、
又は損害を与えるおそれが大であるとき。
二 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するお
それが大であるとき。
三 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると
認められるとき。
四 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受
けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。
(立入検査)
第八十六条 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため
必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理
業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては
ならない。
また同様に、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、
マンション管理業者を社員とする規定により設立された「社団法人高層住宅管理
業協会」に対しても指導、勧告を求める通告を提出するといいでしょう。
(指定)
第九十五条 国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ること
を目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十四条 の規定によ
り設立された社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことが
できると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として
指定することができる。
2 前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務
を行うものとする。
一 社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を
遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
二 社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
三 管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようと
する者に対し、研修を行うこと。
四 マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るた
めに必要な業務を行うこと。
3 指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員
であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合
又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を
負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」
という。)を行うことができる。
まあ、とりあえず、回答を求める段階で、「適正な回答がなされない場合は上記
のような対応をとる」旨管理会社に伝えて回答を促し、実際納得できる回答が得
られない場合に行うのがいいと思います。
387と今回の書き込みを参考になさってください。
413さん
そのとおりです。
私は引き渡し前にするつもりです。
ただ、個々に事情がありますので、この辺は各自にまかせるしかありません。
428さん
>283 さん皆さん
>お互いがんばりましょうね。読んで、大変大きなエネルギーを頂いています。私もがんばります。
ありがたい書き込みです。
よろしくおねがいしますね。
398さん
できれば、専門家を同行されたほうがよろしいかと思います(ただ、費用負担の
問題がありますのであまり強くは言えませんが)。
変な対応ですか?うーんどうでしょう。
少なくとも、ここにこのように書くことがある種の自衛手段として機能すること
は間違いないと思います。私はそのような認識の下に展開しています。
インターネット時代ならではの交渉テクニックですね。
今まで密室で処理、あるいは泣き寝入りせざるを得なかったのが、情報公開を行
うことで、透明性の確保が図れるわけです(官民ともにこれが時代の流れです)。
約束させたことは、一番確実なのは書面にさせることです。
内覧会チェックシートの余白なり別途用紙を使って署名させるほうがよろしいかと
思います。
当日は、390の点について、売主まともに回答しておりませんので、さらに突っ
込んで回答を求めてみてください。施工情報見せろと。
論点は前述したように、
「マンションの躯体の一部分について、施工不良が判明したが、これがマン
ションの他の躯体部分についても存在する蓋然性が高いため、売主が保有し
ているはずの施工情報について開示を求める。これは、買主が契約の履行を
完遂するかどうかの判断にかかわる大変重要な情報であり、消費者の権利を
保障するため、引渡し前にこの情報開示がなされなければならない。」
ということです。
がんばってください。
430さん
私も素人です。
大学はただの文学部ですし、仕事上建築の「け」の字にも携わったことは
ありません。
それに最初はみんな建築用語とかわかりません(今専門家の方も含め)。
ですが、知ろうと思えば、実に簡単なことです。
一歩踏み出すだけのことです。
とくにいまはインターネットのおかげで情報へのアクセシビリティが革命
的に飛躍しておりますので(いやほんと産業革命に匹敵する大変革だと思
っていますが)。
わからない単語がでてきたら、その単語の意味を検索して調べる。そこで
わからない単語がでてきたら、その単語の意味を検索して調べる。
私がしてきたのはこれだけです。
一歩踏み出すだけです。それで世界が変わります。
それでもやっぱり素人なので、専門家に依頼をいたしましたが。
検査については売主はしないでしょう。
>入居前に皆で話し合える機会があるといいのですが。
全員に連絡する手段を持っているのが売主だけですので難しいと思います。
ここを見ているひとくらいですね(これもインターネットのおかげですが)。
幸い328さんのおかげで、入居前に気づくことができました。若干時間的
余裕もありますので、まだわれわれにもできることがありますよ。
それにしても、328さんありがとうございます。
あなたのクラック発見の書き込みのおかげで、再調査に行き別の問題を発見
できました。この場を借りて感謝いたします。
これまでの経過について
①購入契約前
・371で書いた資料読み込み
・設計図書精読
・疑問点の売主への確認
・専門家への購入相談
<問題点>
●設計図書では給水施工さや管だったのが、おそらく工期上の理由で分岐式
に変更されたこと。
●議決権問題(旧板72以降参照のこと)
②購入契約後
・当掲示板への書き込み開始(注意喚起・情報共有が目的。長いのはほぼ私(笑))
とくに躯体問題での注意喚起を旧板168、175、237で行いました(とく
に237 は一応もう一度見ておいて欲しいです)。
・フォローアップとして、ほぼ毎週末現地に行き、現場写真の撮影及び看板に書いて
ある今週のスケジュールを撮影。事前に入手した工程表のデータと照合し、工期推
移の監視、コンクリート打設日の天候監視。
・売主への施工中現場検査等を求め交渉開始
ちなみにこの交渉によって「施工途中のコンストラクションレポートの2回提出」、
「内覧会前に仕様変更の通知を提出すること」の2点の要望を通しました。
(もともと売主がするつもりであったのなら、徒労ですが)
<問題点>
●施工中現場検査に応じなかったこと
●ベントキャップを防音タイプにしない明確な回答が得られなかったこと
③内覧会
最近のとおりです。
<問題点>
●引渡し前の情報開示に応じないこと
●あえて問題点ありありの引越しルートを選択させようとしていること
しばらく12:00以降まで書き込み停止します。
うるさいのがいない間に(笑)盛り上がってください。
ではでは。
今後の方針案070401
<目的>
「マンションの躯体の一部分について、施工不良が判明したが、これがマン
ションの他の躯体部分についても存在する蓋然性が高いため、売主が保有し
ているはずの施工情報について開示を求める。これは、買主が契約の履行を
完遂するかどうかの判断にかかわる大変重要な情報であり、消費者の権利を
保障するため、引渡し前にこの情報開示がなされなければならない。」
<方針>
二正面作戦を展開し、引渡しまでの間に売主への情報開示を求める。
①個人個人による売主への情報開示要求
②行政機関への措置要求
<具体策>
①再内覧会当日及び引渡しを受けるまで、売主及びCSC等を通じて、売主
への情報開示要求を行う。
どこまでの覚悟で望むかは個々の事情による。引渡し延期も辞さない覚悟
で望む場合、株式会社東急アメニックスにインテリアオプション設置のた
めの鍵事前引渡しの承諾書を提出しているものは、承諾書の取り消し・回
収を行うことを強く推奨する。この承諾書は、文面に記載の通り、本人に
住戸の引渡しが行われていなくても、東急アメニックスに鍵が預けられた
時点で購入者への引渡しが済んだことにされてしまうものであるので十分
留意のこと。
再内覧会当日は専門家の同行が望ましいが、もちろん個々の事情による。
売主より得た情報については、その都度この掲示板にて情報共有をはかる
ことを推奨する。
②個人の力では限界もあり、売主が開示する意思を見せない以上、第三者機
関である行政機関の活用を行う。
東京都消費者生活条例に基づき東京都知事に対して、措置要求を行う。
参考サイトは以下のとおり
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/index.html
これは、消費者を事業者の権利侵害から守るため、東京都に対して売主へ
の調査措置を求めるものである。
草案は別途この掲示板に掲示するので、趣意に賛同された方は該当分をワ
ード等に添付した上で、適宜加筆修正を行い紙出力し、書面にて下記あて
先まで送付いただきたい。
あて先
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1 第一本庁舎27階
東京都生活文化局消費生活部企画調整課企画調整係 御中
総費用及び手間も含めて最も簡便な方法であり、知識の多寡も必要ないあ
る意味どなたでもご参加いただける手法である。東京都の迅速な対応を求
める上でも数が多いほうが望ましいので、できればご協力いただきたい(
別途電話にて進捗状況等東京都へ催促することも忘れずに)。
私たちはこのようなときのために血税を支払っている。
東京都の職員の方にがんばっていただきましょう。
また、この法律に基くわけではないが、旧板237のような事例もあるの
で有効な方法であると思われる。
なお、購入者だけのネットワークを構築する戦術については今回は提案しな
いこととした。おそらくこの手法がもっともタフなネゴシエートを要する上
に購入者側の条件がそろっていないと同時行動を展開するのが難しいこと。
また、それでもこれまでの経緯から売主が開示に応じない可能性が高いため。
ただし、ネットワーク構築の手法自体は当物件購入者以外でここを閲覧され
ている方にとって有益な手法であると思われるので、別途手法のみ掲示する。
追伸 私はすでに上記方法にて東京都知事宛に措置要求を書面送付しました。
以上
がんばって考えてみましたが、他に妙案等ありましたら随時書き込みお願い
します。
みなさんがんばりましょう。
ご自由にお使いください(住所、お名前等忘れずに)。
書式は、以下を参考のこと
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/moushide.html
以下草案
2007年4月 日
東京都知事 殿
申し出者の住所
氏名
連絡先
東京都消費者生活条例第8条の規定に基づく申し出について
東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されて
いる疑いがあるので、適当な措置をとるよう求めます。
記
1.現在、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南
大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証
番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数
:地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、
東急不動産株式会社)の購入契約をおえ、内覧会検査も2007年3月23日〜2
5日の間に終了し、2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階で
す。
さて、この内覧会検査期間中に、マンション1階の躯体部分(駐輪場およびゴミ
置き場)にほぼ界壁全面にわたるコールドジョイント(1壁面で最長13m以上)、
及び多数のクラックやジャンカをはつって修繕した跡を発見いたしました。
これはコンクリート打設時の施工不良であり、建築物の耐震性及び耐久性に甚大
な影響を及ぼす恐れ、また、界壁にとどまらず、主構造部分である柱、梁、床スラ
ブの打設においても同様の施工不良が発生している蓋然性が高いこと、さらに1階
の施工時点でこのような施工不良が見過ごされていたということは、事後の各階に
おいても同様の事例が発生している懸念が想定されます。
そのため、当物件購入契約者のひとりが、売主(事業者)に対し、以下の4点に
ついて買主(消費者)に対し情報提供をする旨回答を求めました(2007年3月
25日)。
1.B棟(FGH住戸がある棟)1階のコンクリート打設状況について、B棟1階
のコンクリート打設日、打設回数、各回数ごとの打設時刻を報告してください。
2.打継ぎ目が不連続であり(適正に打ち込まれていれば、打継ぎ目があのように
勾配がつくことはありません)、あきらかにコンクリートの打ち込み不足、もし
くは、打継時間の間隔が開きすぎたためにコールドジョイントが発生しています。
コンクリート打設時どのような監理をされているのか報告してください。
3.B棟1階の躯体について、今後どのような補修をする予定なのか報告してくだ
さい(未補修部分が数多くあります)。
4.躯体工事の初期からこのようなコンクリートの打設を行っていたということは、
他の階においても同様に躯体の施工不良が発生していた可能性があります。売主
検査において判明したコールドジョイントの箇所及び補修した箇所について報告
してください。
これに対する売主の回答(2007年3月30日)は以下のとおり、
1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に
継承いたしますのでご確認ください。
2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。
3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。
4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しておりま
す。
というもので、売主は買主が最終的に契約の履行を了承するか否かにかかわる重要
な情報(躯体工事の施工状況・不良箇所)について、代金を支払うまでは開示しないと
言う姿勢に出ています。
これは、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第1条に定める消費者の
権利、
一 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利
五 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利
の明白な侵害行為です。また、売主は条例第7条第1項に示される(事業者の責務)
を果たしておりません。
2.条例第10条(危害に関する調査)及び第46条(立入調査等)の措置を求めま
す。
3.その他参考となる事項
本件に関する事業者と消費者のやりとりの経緯が下記URLにて掲示されておりま
す(有限会社eマンションが運営する掲示板「マンションコミュニティ」内に設置さ
れた掲示板「南大沢レジデンス(その2)」No.349 以降。とくにNo.390 以降)。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/42908/
引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。
参考
契約当事者同士でネットワークを構築する方法
①発起人がここに捨て用メールアドレスを投下する。
②その際、他契約者が該当メールアドレスに送信する書式を定め、契約当事者と
それ以外の選別を行えるようにする。
例:件名冒頭に重要事項説明書p23(2)②最後の1行を記載して送信のこと
本文は読まず、添付ファイルのあるものは開封しない。
③②にて契約当事者を選別後、本当のメールアドレスを送信する。
これで、契約当事者のみのネットワーク完成です。
要は契約当事者しか知らない情報を暗号の符号に使うわけです。
売主は排除できませんが、さすがにばれたら大変なことになるので、
そんな危ない橋は渡らないと思いますし、仮にまじったとしても、
どうせあとで知る内容を数日前に知られる位ですから、あらかじめ
その点を念頭に運用すれば問題ないでしょう。
おや、NGワードでも入ってたかな。
ご自由にお使いください(住所、お名前等忘れずに)。
書式は、以下を参考のこと
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jorei/jorei/moushide.html
以下草案
2007年4月 日
東京都知事 殿
申し出者の住所
氏名
連絡先
東京都消費者生活条例第8条の規定に基づく申し出について
東京都消費生活条例第8条の規定に基づき、下記のとおり消費者の権利が侵されて
いる疑いがあるので、適当な措置をとるよう求めます。
記
1.現在、東京都八王子市において施工されておりますマンション(「建物名称:南
大沢レジデンス」、「建築場所:東京都八王子市南大沢5丁目4番」、「確認済証
番号第UHEC建確17390変2号」、「構造:鉄筋コンクリート造」、「階数
:地下1階、地上14階」、「事業主・売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、
東急不動産株式会社)の購入契約をおえ、内覧会検査も2007年3月23日〜2
5日の間に終了し、2007年4月26日に予定されている引渡し前という段階で
す。
さて、この内覧会検査期間中に、マンション1階の躯体部分(駐輪場およびゴミ
置き場)にほぼ界壁全面にわたるコールドジョイント(1壁面で最長13m以上)、
及び多数のクラックやジャンカをはつって修繕した跡を発見いたしました。
これはコンクリート打設時の施工不良であり、建築物の耐震性及び耐久性に甚大
な影響を及ぼす恐れ、また、界壁にとどまらず、主構造部分である柱、梁、床スラ
ブの打設においても同様の施工不良が発生している蓋然性が高いこと、さらに1階
の施工時点でこのような施工不良が見過ごされていたということは、事後の各階に
おいても同様の事例が発生している懸念が想定されます。
そのため、当物件購入契約者のひとりが、売主(事業者)に対し、以下の4点に
ついて買主(消費者)に対し情報提供をする旨回答を求めました(2007年3月
25日)。
1.B棟(FGH住戸がある棟)1階のコンクリート打設状況について、B棟1階
のコンクリート打設日、打設回数、各回数ごとの打設時刻を報告してください。
2.打継ぎ目が不連続であり(適正に打ち込まれていれば、打継ぎ目があのように
勾配がつくことはありません)、あきらかにコンクリートの打ち込み不足、もし
くは、打継時間の間隔が開きすぎたためにコールドジョイントが発生しています。
コンクリート打設時どのような監理をされているのか報告してください。
3.B棟1階の躯体について、今後どのような補修をする予定なのか報告してくだ
さい(未補修部分が数多くあります)。
4.躯体工事の初期からこのようなコンクリートの打設を行っていたということは、
他の階においても同様に躯体の施工不良が発生していた可能性があります。売主
検査において判明したコールドジョイントの箇所及び補修した箇所について報告
してください。
これに対する売主の回答(2007年3月30日)は以下のとおり、
1.引渡時にコンクリート打設について報告書(コンクリート記録)を管理組合に
継承いたしますのでご確認ください。
2.コンクリート打設については現場立会いのうえ監理を行っております。
3.再度確認を行ったうえで適切な施工対応を致します。
現状ではモルタル等の塗布を行う予定です。
4.コールドジョイントが見受けられた箇所については適切に施工対応しておりま
す。
というもので、売主は買主が最終的に契約の履行を了承するか否かにかかわる重要
な情報(躯体工事の施工状況・不良箇所)について、代金を支払うまでは開示しないと
言う姿勢に出ています。
これは、東京都消費生活条例(以下「条例」という。)第1条に定める消費者の
権利、
1 消費生活において、商品又はサービスによって、生命及び健康を侵されない権利
5 消費生活を営むために必要な情報を速やかに提供される権利
の明白な侵害行為です。また、売主は条例第7条第1項に示される(事業者の責務)
を果たしておりません。
2.条例第10条(危害に関する調査)及び第46条(立入調査等)の措置を求めま
す。
3.その他参考となる事項
引渡しまで日がありませんので、迅速な対応をお願いいたします。
283さんお忙しい中本当にありがとうございます。早速草案を利用させていただき行動にうつそうと思います。皆で働きかければ何か変わるかもしれませんね。ところで436の草案の終わりの部分[全文を見る]をクリックしてもいつものように新しいウィンドウが開きません。省略以下の部分を再度掲示していただけるとありがたいのですが。
再度439です。すいません。みれました。私のパソコンの調子が悪かったようです。
契約者の皆さんすみませんでした。再内覧会の時に納得いくまでご説明させて
頂きますので、お許しください。
なんていう連絡が三井から来ないかなー、エイプリールなんで
ちょっとしゃれてみました。
439・442さん
一緒にがんばりましょう。
とりあえず私を含めて3通は行ってますので。
443さん
378のネタをひろってくれてありがとう(笑)
さて、どうなりますかね。
409、412さん
やっと躯体問題に一区切りつきましたので、そのまま引越しルート問題に
取り組みはじめました。
今日付けで管理会社あてにメールを送信しました。
内容は、以下の通り
1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデンス
管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理権限
が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約書に記
載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き管
理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は管理
組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路については
委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内容の中に
はその「使用制限等」について明記されている部分はありません。
よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停
車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社にはな
いと考えます。
この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な法的根拠をお示しください。
2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社にあ
るとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、ごみ
収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周辺への
注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車
両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定さ
れる場合は、明確な根拠をお示しください。
あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問では
なく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。
締め切りは2007年4月4日(水)までです。
とりあえず回答をお待ちください。
今日また、現地に行ってみたら再び大変なものを発見してしまったので
ご報告いたします。
もう現地幾たびに問題が出てくるなんて勘弁して欲しいです。
現在オアシスがオープンしていますが、駅からオアシスへ行く通路が
開通しましたので通ってみましたら、ちょうど201のバルコニーの
ところの雨水排水用縦管の上端が「最初から」隙間のない形で施工さ
れておりました。
私の第一声、「はぁ!?」
とんでもない事態です。
これが意味するところは、
・この通路はオアシスに向かう人が通る通路である。
・その通路脇に雨水排水用縦管があるが、通行人に被害が及ばない
よう上端を埋める処理とする。
と言う判断を売主がしているということです。
おかしくないですか?この仕様で問題ないとして、マンションのバ
ルコニー及び廊下の雨水排水用縦管については、開口部のある仕様
としているのに、スポーツ施設に向かう通路上のみ塞いであるので
す。
つまり、売主はこの仕様は問題であるとしているにもかかわらず、
スポーツ施設の通路のみ穴を塞ぎ、住民が生活する部分については
不要としているのです。
こんなことが許されていいのでしょうか。
現在この点については、売主の回答待ちの状態ですが、塞がないな
どと言おうものならこのようなダブルスタンダードは到底許されな
いとして猛抗議するつもりです。
おっしゃるとおり、それはおかしいですね。
201号室だけは下がオアシスの通路だから排水管がちゃんとふさがっている形状であとの住宅はそうでない。 どうして?
どうしたらそんなことになるのでしょうか?
他の住宅も再内覧会のときに強く指摘しないといけませんね。
ご報告ありがとうございました。
446さん
まったくです。
現在中に入れないため、下から見ただけですが、再内覧会の時には、
二階の201の廊下の雨水排水用縦管の下端がどのように施工され
ているのか確認しようと思います。
また、証拠写真として一応現地撮影してきました。
誤字訂正
421「品格法」→「品確法」ですね。
訂正ついでに紹介
正式には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で108条もありますが、
読むべきは以下の3条
要旨は
・設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
を行うことを契約したものとみなす。
・住宅紛争処理支援センターの存在
・引き渡しから十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、
民法に規定する担保の責任を負う。
ということです。
(住宅性能評価書等と契約内容)
第六条 住宅の建設工事の請負人は、設計された住宅に係る住宅性能評価書(以下
「設計住宅性能評価書」という。)若しくはその写しを請負契約書に添付し、又
は注文者に対し設計住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、
当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事
を行うことを契約したものとみなす。
2 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設
計住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し設計
住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評
価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したも
のとみなす。
3 新築住宅の建設工事の完了後に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建
設された住宅に係る住宅性能評価書(以下「建設住宅性能評価書」という。)若し
くはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくは
その写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示
された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4 前三項の規定は、請負人又は売主が、請負契約書又は売買契約書において反対の
意思を表示しているときは、適用しない。
(住宅紛争処理支援センター)
第八十二条 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援そ
の他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ること
を目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人であって、次条第一項
に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる
基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争
処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一 職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に
関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技
術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがない
ものであること。
四 支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支
援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるも
のであること。
(新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新
築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場
合にあっては、その引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れ
た瑕疵について、民法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項並び
に同法第六百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合
において、同条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、同条第一
項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 前項の規定に反する特約で買主に不利なものは、無効とする。
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適用については、同項中
「前二項」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、
「又は」とあるのは「、瑕疵修補又は」とする。
ご参考までに
今一度設計住宅性能評価書をご覧になってはいかがでしょう。
はたして、耐震等級、劣化対策等級が契約どおり施工されているのでしょうか。
私たちにはそれを知る権利があります。
283さん 連日お疲れ様です。
444、448が開けません。私だけでしょうか?
いいえ、私も開けません。どうしたのでしょう?
「全文を見る」をクリックすると見えませんが、NOのところにあるリンクをクリックすると見えますよ。
私も開けませんでした
雨水配管の件、矛盾しています。
また再内覧会で説明してもらうことが増えて、もう気分悪いです。
これ以上増えませんように。
451さん、開けました。ありがとうございます。
問題が引渡しの前に発見できているのですからラッキーですよ。
再内覧会が楽しみになってきました。こんなやりとりをするんでしょうかね?
住民: 縦配水管の隙間は埋めないのですね?
三井: はい、安全上問題ないと判断したため現状のままです。
住民: 105世帯すべての縦配水管が同様の処理ですきまが開いたままなんですね?
三井: ..............
住民: 返事ができないんですか?まさかクレームが強い客には何らかの対応をして、ない客のところは何もしないなんてことはないですよね?
三井: そんなことは決してありません。
住民: では全世帯の対応をしていないんですね?
三井: いえ、実は201のみ対応をしました。
住民: どうしてですか?
三井: スポーツ施設の入り口が下にあり、ここを通行する方に万が一落下物があたる危険性があると判断したためです。
住民: う〜〜〜〜?住民は蔑ろで一般の通行人には安全性の問題?矛盾していませんか?
三井: 確かにおっしゃる通りでした。すみません、バルコニーおよび廊下側のすべてのすきまを埋めますのでご容赦ください。
さて、この筋書き通りにいくか否か、今週末にははっきりしますね。楽しみで今日から寝られませんね。
引越しルートの件
東急から聞いた東急の南大沢レジデンスの責任者の名前と松本引越しセンターから聞いた東急の責任者の名前が一致しないことが判明。なんで??何か変だぞ?この辺りに解決の糸口があるかも。
冷静に考えて、 縦配水管の隙間は仕様だと言われればそれまででは?
201号だけは異なる。これがレジデンスの仕様。共用部の細部はデベが決定できるのでは?
文句を言ってもどうしようもないというのが、現実では? コールドジョイントとは問題の種類が違うと思っているのは私だけでしょうか?
交渉して真相を知ることが大事だと思うので454さんのシナリオに
ならなくても聞いてみる価値はあると思います。
283さん及びみなさん>
どうもお疲れ様です。283さんの作戦、拝見いたしました。確かに、今問題なのは、売主が情報開示せずにそのまま残代金を我々に払わせようとしていること。以前の耐震偽装の際も、これと同じように、売主側が重要な事項を隠して、残代金を支払わせて、「詐欺罪」に問われていましたよね。我々が「被害者」にならぬよう、自己防衛する上では、283さんの作戦が効果的かも知れませんね。
もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。ちなみに、一般的に、工事現場では、コールドジョイントや、ジャンカなどの施工不良が起こった箇所について、竣工直前に「ハツリ屋さん」というのが現れて、それらの施工不良が見えなくなるように化粧することが、「結構頻繁に」行われています。(竣工時に、施主など第三者から見て、「クラックがほとんどない」という印象を受けるのは、そういう業者の仕事が良いから、という一面もなくはないのではないでしょうか?)今回の施工業者は、「気が利いていない」せいか、内覧会の時に、「幸いにして、」最も目立つ箇所を、そのまま残置してくれていました。そのおかげで、場合によっては、施工不良箇所に、適切な処置を施すことができると考えます。(隠されてしまったら、おしまいですから・・)
今回の場合は、283さんが写真等で状況を把握されていますし、私も目視で確認しているため、もし仮にモルタルで化粧されていたとしても、施工不良箇所などを、打音したり、シュミットハンマなどで強度確認したりすれば、ある程度不良箇所を事後確認することも可能です。
なお、引越ルートについては、私が幹事会社以外の業者に見積をお願いした際に聞いた話では、
「引越の見積条件を幹事会社が故意に厳しくして、他業者に不利となるような条件とすることは、幹事会社の常套手段である」
と聞きました。このレジデンスの見積条件は、まだましな方だそうで、ひどいところは、「作業員を10名つけろ」とか、法外な要求をするところもあるそうです。(そんな場合は、その見積条件は無視して、その会社の判断で、勝手に自分達が良しとした条件で、引越するとのことです。)
また、縦排水管の隙間の問題については、内覧会時に売主側からもらった回答が、457さんが書かれているように、「スペックとして設計図に示されていたものなので、それを変更することができない」と口頭で回答していました。それに対して、私は、安全性等に問題があると指摘し、その結果、検討し再内覧会時に報告する、と言う結果になりました。この問題は、もしスペックがこの通りなのであれば、そのスペック自体に重大な瑕疵があると証明できない限りは、変更を勝ち取ることが難しいのでは?と考えています。
私が内覧会時に隙間のことを聞いた時には三井の人(多分)から安全上問題ないから
隙間を埋めなくてもいいと判断したと返事をもらいました。しかし、もし201号のは
塞いでいるんだとしたら、それをスペックの一言で片付けるのには無理があるなーと
思います。直下の階には落下物が落ちる事があってもそれ以下には落ちる事はないと
いうような異常な説明でした。はぁ〜、その直下に危険があるんじゃないですかー!
201の穴を塞いだ理由を納得いくまで聞くつもりです。スペックなんていう一言では
ない問題ですよ>三井さん
廊下に面しているアルコーブですが、部屋によってはずいぶん大きな花台(と図面には描いてありますが)が設置されています。花台というので植木鉢などを置くのはいいのでしょうが、室外機の他にこのアルコーブの場所には何を置いていいものなのか?
他の掲示板でも結構いろいろを書かれていますが、あまりにも広いのでなにか置いてしまいそうだ。自転車やなどはだめでしょうが、他になにを?
引越搬入ルートに春の兆し。
東急に電話で聞いたところによると、私以外にもルートの変更を要求している人がいて(283さんでしょうね)現在再検討中とのこと。多分東からと西からの二つのルートが認められると思います。松本引越センターから変更の通知が発行されるはずです。明日いっぱい待って何もない場合は再度要求すると東急には言っておきました。インターネットで皆さんが要求したから変更できたものです。皆さんお疲れさまでした。さぁ次は三井だ!
459で自分が書いた、
>例えば、328さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。
の、「328」は、「283」さんの間違いです。読み返してみて間違いに気付きました。(自分でも混乱してしまっている・・)
皆様ご苦労様です。
教えていただきたいのですが、内覧会で気がついたのですが、玄関の扉は全開にしたときにロックしない(開けっ放し出来ない)仕様になっていたのですが、立会いの方からは消防法で出来ないようになっている旨の説明を受けました。
ロック等させたいのであれば、入居後、扉の下にストッパー等を自己責任で取り付けないといけないようなのですが、そのようなものでしょうか?
今住んでいる家とか、過去に住んでいた家では、玄関の扉は開けっ放しに出来ました。
これから引越とか荷物の出し入れをする時に大変不便だと思いますが、皆さんはどう思われますか?
ご教授お願いいたします。
さて、管理会社から回答きました。
売主サイドは時間稼ぎのためか、いつも夜中にメール出してくるのですが、管理
会社からはお昼に返事が来てました(2007年4月4日13:35)。
よきかなよきかな。
以下転載
さて、4月1日付けにメールにてご質問賜りました件につきまして、弊社の見解
をご報告致します。
「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として使
用すること」についての適否を決定する権限は、弊社にございません。管理会社
としましては、引渡以降の共用部分の運用について、管理規約並びに管理組合に
て決定した内容に沿って遂行することになります。
なお、以前より引越幹事会社をはじめとした関係各社より、ゴミ収集用駐車場及
び車路を利用することは、ゴミ回収の障害だけでなく、共用部の汚損等が生じる
可能性があることを鑑み、引越し時には利用を想定していないと報告を受けてお
ります。
お引越時において、お客様にはご不便をお掛けすることもあるかと存じますが、
何卒ご理解、ご協力のほど、御願い致します。
転載終了
とりあえず管理会社の裏はとりました。
判明した事実
・「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として
使用すること」についての適否を決定する権限は、管理会社にはない。
・幹事会社が、「勝手に」ゴミ回収の障害、共用部の汚損等が生じる恐れがある
かもしれないということを理由に上記場所を回避している。
さらに、391さん
>松本引越センターからの返事は東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言っているとのことだったが、これは怪しい。私が東急に確認した時には幹事会社に任せているということだったので、松本がそう仕向けているような気がしてならない。
>松本は東急に対してもう一度管理規約のどこの部分が抵触するのかを確認するとして土曜日までには最終結論を出すと言っています。
412さん
>松本に確認しました。搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかったとのこと。納得いかなかったので東急に電話したけと今日は休んでいて繋がらなかった。
以上より、
幹事会社は、
「東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言って
いる」という嘘をつき、
「管理規約のどこにも抵触しない」にもかかわらず、
さらに重ねて、
「搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかった」という嘘に嘘を重
ねた上、
管理会社に対しては、
共用部の汚損等を懸念して、西側ルートを避けるという説明をしていますが、
一体何が汚損するんでしょうかねぇ。
ごみ収集用駐車場はきれいなもんですよ。
ゴミ置き場は1階屋内にありますし、この説明は「車路」を使用する場合には
これっぽっちもあてはまらない説明です。
さらに、それ以外に引越しに伴う共用部への汚損等というと、引越しにともな
い共用部に傷をつけることでしょうか?
あのーそれを防ぐために養生するんじゃないんですか?
それに東から来ようが西から来ようが、共用部を汚損する可能性は同じじゃな
いんですか?
というところで、実にあこぎーな話でした。
この回答内容については、ご自由にお使いください。
この管理会社の回答及びさんざん重ねた嘘をもとに幹事会社に問いただせば、
「詰み」
ですかね。
みなさん、ふるってご活用ください。
まったくこっちは躯体問題で忙しいってのに、管理会社も幹事会社も余計な
手間と時間を・・・
283さん
毎度お疲れさまです。プレ管理組合のような状況になってきましたね。
幹事会社にまた明日問い合わせないといけなくなりましたね。こっちも忙しい
のに問い合わせをするのが日課になってきましたよ。こういう体質許せない
私の心に内在する正義の炎がめらめらしてきました。幹事会社絶対許せません。
すごいね。283さん。
最近は感動すら覚えます。わかっていてもなかなか行動できないものとしては、申し訳なく思っています。
467さん
まったくです。
もうこの掲示板見ている人は、幹事会社使わないんじゃないかなー。
幹事会社がどうして、近視眼的にしか考えないのか不思議でしょうがありません。
こんなことをしていたら、お客さんに見限られるだけなのに・・・
あこぎに稼ぐつもりが、かえって利益が少なくなってしまいます。
しかも、この件はインターネット上で広まるでしょうから、それによる売り上げダ
ウンまで考えるとまったく、何をやっているんだか。
それに、せめて時間制限までにしておけば、ちょっと適正利潤以上だよな、
と思っても私が義憤に燃えて立ち上がることまではしなかったのに・・・
一度嘘をつくと、その嘘を隠すためにまた嘘をつき続けなければなりません。そ
れは積もり積もって、いつかは露呈してしまうものなのに、なぜそんな基本的な
ことがわからない企業が多いのでしょうか。
とくに今回の件は管理会社に問いただせば簡単に露呈してしまう類のものです。
ただ、管理会社へ問いただした方への返答が芳しくなかったところから想像する
に、口止めでも依頼してたんでしょうかね。
なんともはや。
引越業者は業界最大手のアートにしました。値段が高いのではないかと幹事会社を含む数社に見積もりしました。初めはどこの業者も横並びの見積もりでしたが、ここからが勝負。アートは対応が一番しっかりしていて好感触だったので、価格を再交渉して結局最安値で契約となりました。私の場合は最初の提示価格の20%オフで合意しました。引越やの見積もりほどいい加減なものはないと直感。皆さんの参考になればと思い書かせてもらいました。幹事会社は価格も対応も最悪でした。高い、いい加減!
468さん
簡単なことですよ。
432でも書きましたが、一歩踏み出すだけですよ。
それで世界は変わります。
東京都への措置要求はされましたか?
435で紹介したようにとっても簡単な方法です。
加筆して、紙に印刷して、切手を貼って郵送する。
これだけです。
200円以下の出費とほんのちょっとの勇気さえあれば、踏み出せます。
あとで悔いるよりは、今やれることを一生懸命やってみませんか?
つたないながらも、サポートいたしますので。
その他、みなさんも送付した旨の書き込みがありませんが、一歩踏み出してみま
せんか?
なーに、「みんなで渡れば怖くない」と言うじゃありませんか。
存外、踏み出してみるとたいしたことないものです。
283さん、どうもお疲れ様です。
私は措置要求はしておりませんが、内覧会に同行して頂いた専門家に、当件についてコメントを頂きました。趣旨は以下の通りです。
1.やはり、躯体の問題についての具体的な対応は、管理組合発足後に行うべきである。
(理由)
・共用部の改変は、全購入者の了解を得る必要があるが、現時点では困難である。
・もし個人的に引渡しを拒んだとしても、既に引渡しが済んだ住人がいるわけで、
その際は、共用部の改変は結局管理組合の了承なしには不可能となってしまう。
2.不具合の状況は、写真等、出来るだけ詳細に記録を残しておくべきである。また、
このような事態が発生した以上、売主、施主と関係のない、第三者に検査してもらう
ことを推奨する。
3.売主側の考える補修工事計画を安易に受け入れず、管理組合が了承しないと補修工事
を施工させないようにする必要がある。(瑕疵隠し等のトラブルを防ぐため)
4.管理組合発足時は、幹事や、管理会社が、「売主の息のかかった」状態となる可能性も
あるので、その点留意する必要がある。
とのコメントを頂きました。もちろん、現時点で最大の問題は、売主側が情報を提供しないことなのでしょうが、他にも様々な解決すべき問題はあるかと思います。我々も、上記のようなことに留意しつつ、行動する必要があるのではないかと思います。
私自身も、売主に、情報の開示及び、再内覧会の際に、躯体部分の調査(クラックの状況等を自分自身で調べようと思っています。専門家は同行しませんが・・。)を求めております。
また何か動きがありましたら、ご報告します。