東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00

南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

南大沢レジデンス
南大沢レジデンス
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公式サイトへリンク掲載したい
売主/販売代理の方はこちら
所在地:東京都八王子市南大沢5-4(地番)
交通:京王相模原線「南大沢」駅 徒歩4分
間取:4LDK
専有面積:99.85m2
販売戸数/総戸数: 未定/ 105戸(その他スポーツ施設2戸)
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南大沢レジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 465 匿名さん

    >464さん
    私も同じ説明を受けました。引越しの時は、引越しやさんが開きっぱなしに「してくれますが、個人でやられる方は対策が必要ですね。

  2. 466 283

    さて、管理会社から回答きました。
    売主サイドは時間稼ぎのためか、いつも夜中にメール出してくるのですが、管理
    会社からはお昼に返事が来てました(2007年4月4日13:35)。
    よきかなよきかな。

    以下転載

    さて、4月1日付けにメールにてご質問賜りました件につきまして、弊社の見解
    をご報告致します。

    「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として使
    用すること」についての適否を決定する権限は、弊社にございません。管理会社
    としましては、引渡以降の共用部分の運用について、管理規約並びに管理組合に
    て決定した内容に沿って遂行することになります。

    なお、以前より引越幹事会社をはじめとした関係各社より、ゴミ収集用駐車場及
    び車路を利用することは、ゴミ回収の障害だけでなく、共用部の汚損等が生じる
    可能性があることを鑑み、引越し時には利用を想定していないと報告を受けてお
    ります。

    お引越時において、お客様にはご不便をお掛けすることもあるかと存じますが、
    何卒ご理解、ご協力のほど、御願い致します。

    転載終了
    とりあえず管理会社の裏はとりました。

    判明した事実
    ・「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び停車場所として
     使用すること」についての適否を決定する権限は、管理会社にはない。
    ・幹事会社が、「勝手に」ゴミ回収の障害、共用部の汚損等が生じる恐れがある
     かもしれないということを理由に上記場所を回避している。

    さらに、391さん
    >松本引越センターからの返事は東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言っているとのことだったが、これは怪しい。私が東急に確認した時には幹事会社に任せているということだったので、松本がそう仕向けているような気がしてならない。
    >松本は東急に対してもう一度管理規約のどこの部分が抵触するのかを確認するとして土曜日までには最終結論を出すと言っています。

    412さん
    >松本に確認しました。搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかったとのこと。納得いかなかったので東急に電話したけと今日は休んでいて繋がらなかった。

    以上より、
    幹事会社は、
    「東急が管理規約上ゴミ置場前を駐車スペースに使うことを認めないと言って
    いる」という嘘をつき、
    「管理規約のどこにも抵触しない」にもかかわらず、
    さらに重ねて、
    「搬入ルートは東側のみしか管理会社に認められなかった」という嘘に嘘を重
    ねた上、
    管理会社に対しては、
    共用部の汚損等を懸念して、西側ルートを避けるという説明をしていますが、
    一体何が汚損するんでしょうかねぇ。
    ごみ収集用駐車場はきれいなもんですよ。
    ゴミ置き場は1階屋内にありますし、この説明は「車路」を使用する場合には
    これっぽっちもあてはまらない説明です。
    さらに、それ以外に引越しに伴う共用部への汚損等というと、引越しにともな
    い共用部に傷をつけることでしょうか?
    あのーそれを防ぐために養生するんじゃないんですか?
    それに東から来ようが西から来ようが、共用部を汚損する可能性は同じじゃな
    いんですか?

    というところで、実にあこぎーな話でした。
    この回答内容については、ご自由にお使いください。
    この管理会社の回答及びさんざん重ねた嘘をもとに幹事会社に問いただせば、
    「詰み」
    ですかね。
    みなさん、ふるってご活用ください。

    まったくこっちは躯体問題で忙しいってのに、管理会社も幹事会社も余計な
    手間と時間を・・・

  3. 467 契約済みさん

    283さん
    毎度お疲れさまです。プレ管理組合のような状況になってきましたね。
    幹事会社にまた明日問い合わせないといけなくなりましたね。こっちも忙しい
    のに問い合わせをするのが日課になってきましたよ。こういう体質許せない
    私の心に内在する正義の炎がめらめらしてきました。幹事会社絶対許せません。

  4. 468 匿名さん

    すごいね。283さん。
    最近は感動すら覚えます。わかっていてもなかなか行動できないものとしては、申し訳なく思っています。

  5. 469 283

    467さん
    まったくです。
    もうこの掲示板見ている人は、幹事会社使わないんじゃないかなー。
    幹事会社がどうして、近視眼的にしか考えないのか不思議でしょうがありません。
    こんなことをしていたら、お客さんに見限られるだけなのに・・・
    あこぎに稼ぐつもりが、かえって利益が少なくなってしまいます。
    しかも、この件はインターネット上で広まるでしょうから、それによる売り上げダ
    ウンまで考えるとまったく、何をやっているんだか。

    それに、せめて時間制限までにしておけば、ちょっと適正利潤以上だよな、
    と思っても私が義憤に燃えて立ち上がることまではしなかったのに・・・

    一度嘘をつくと、その嘘を隠すためにまた嘘をつき続けなければなりません。そ
    れは積もり積もって、いつかは露呈してしまうものなのに、なぜそんな基本的な
    ことがわからない企業が多いのでしょうか。
    とくに今回の件は管理会社に問いただせば簡単に露呈してしまう類のものです。
    ただ、管理会社へ問いただした方への返答が芳しくなかったところから想像する
    に、口止めでも依頼してたんでしょうかね。
    なんともはや。

  6. 470 契約済みさん

    引越業者は業界最大手のアートにしました。値段が高いのではないかと幹事会社を含む数社に見積もりしました。初めはどこの業者も横並びの見積もりでしたが、ここからが勝負。アートは対応が一番しっかりしていて好感触だったので、価格を再交渉して結局最安値で契約となりました。私の場合は最初の提示価格の20%オフで合意しました。引越やの見積もりほどいい加減なものはないと直感。皆さんの参考になればと思い書かせてもらいました。幹事会社は価格も対応も最悪でした。高い、いい加減!

  7. 471 283

    468さん
    簡単なことですよ。
    432でも書きましたが、一歩踏み出すだけですよ。
    それで世界は変わります。

    東京都への措置要求はされましたか?
    435で紹介したようにとっても簡単な方法です。
    加筆して、紙に印刷して、切手を貼って郵送する。
    これだけです。
    200円以下の出費とほんのちょっとの勇気さえあれば、踏み出せます。
    あとで悔いるよりは、今やれることを一生懸命やってみませんか?
    つたないながらも、サポートいたしますので。

    その他、みなさんも送付した旨の書き込みがありませんが、一歩踏み出してみま
    せんか?
    なーに、「みんなで渡れば怖くない」と言うじゃありませんか。
    存外、踏み出してみるとたいしたことないものです。

  8. 472 328

    283さん、どうもお疲れ様です。
    私は措置要求はしておりませんが、内覧会に同行して頂いた専門家に、当件についてコメントを頂きました。趣旨は以下の通りです。

    1.やはり、躯体の問題についての具体的な対応は、管理組合発足後に行うべきである。
     (理由)
      ・共用部の改変は、全購入者の了解を得る必要があるが、現時点では困難である。
      ・もし個人的に引渡しを拒んだとしても、既に引渡しが済んだ住人がいるわけで、
       その際は、共用部の改変は結局管理組合の了承なしには不可能となってしまう。
    2.不具合の状況は、写真等、出来るだけ詳細に記録を残しておくべきである。また、
      このような事態が発生した以上、売主、施主と関係のない、第三者に検査してもらう
      ことを推奨する。
    3.売主側の考える補修工事計画を安易に受け入れず、管理組合が了承しないと補修工事
      を施工させないようにする必要がある。(瑕疵隠し等のトラブルを防ぐため)
    4.管理組合発足時は、幹事や、管理会社が、「売主の息のかかった」状態となる可能性も
      あるので、その点留意する必要がある。

    とのコメントを頂きました。もちろん、現時点で最大の問題は、売主側が情報を提供しないことなのでしょうが、他にも様々な解決すべき問題はあるかと思います。我々も、上記のようなことに留意しつつ、行動する必要があるのではないかと思います。

    私自身も、売主に、情報の開示及び、再内覧会の際に、躯体部分の調査(クラックの状況等を自分自身で調べようと思っています。専門家は同行しませんが・・。)を求めております。

    また何か動きがありましたら、ご報告します。

  9. 473 周辺住民さん

    玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました。

    1. 玄関前の桜並木が綺麗なので、撮影しました...
  10. 474 周辺住民さん

    玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜の木があるので、桜の木をくぐって入る感じになります。

    1. 玄関あたりです。ちょうど目の前が大きな桜...
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    ユニハイム町田
  12. 475 周辺住民さん

    1枚写真を間違えてしまいました。前回のはスポーツジムの入り口側です。こちらの写真が玄関前の桜です。昨日撮影した写真となります。

    1. 1枚写真を間違えてしまいました。前回のは...
  13. 476 匿名さん

    再内覧会始まりますね。結果(様子)をご報告お待ちしています。対応に問題あった件は、私もきちんと確認したいと思いますので・・頑張りましょう。470さん、確かに幹事会社は最悪。素人?と思う程知識がなかったのにはびっくり。色々ありますが気持ちよく引越ししたいですね。

  14. 477 283

    現在、今後の対応含め、いろいろと調べている関係で書き込みする時間がほとんど
    とれません。
    おそらく土曜日あたりから再内覧会(手直し確認会)がはじまると思いますので、
    金曜の夜から土曜の朝にかけてまでには書き込みを再開いたします。
    ではでは。

  15. 478 匿名さん

    土曜日の朝から内覧会なのでお疲れでしょうが、情報発信をお願いします。

  16. 479 入居予定さん

    283さん、いろいろ情報発信ありがとうございます。
    私も明日再内覧会です。
    皆様、安全な住まいを手に入れるためにがんばりましょう。
    ほんと気持ちよく引っ越しもしたいですね。

  17. 480 283

    再内覧会心得

    ●交渉は売主と直接行いましょう。
     →権限のない人と話しても、「拒否」回答しか得られません。
    ●名刺をもらいましょう。
     →売主の名札をつけていても、相手が売主とは限りません。
    ●約束したことは書面に署名してもらいましょう。
     →口約束は証拠が残りません。コピーをもらうのも忘れずに。
    ●専門用語や納得がいかない説明を受けたら、わかるまで説明を
     求めましょう。
     →「常套句」にご注意ください。

    なお、要望事項(共通事項)についての回答が売主よりきました。

    ①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
    ○隙間ふさぎ(プライバシー上)必要では?
    →モデルルームでご確認いただいている納まりとなっております。

    ②和室の遮音対策について
    ○戸あたりゴムをつけてほしい
    →一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません。 ご了承ください。

    ③室外側給気口の防音対策について
    ○防音対策の売主の考え方
    →防音仕様採用の是非、サッシの等級については騒音測定の結果に基づいて決定しております。

    ④雨水排水用縦管の下端処理について
    ○隙間処理(止水、安全上)必要では?
    →シーリングプレートを設置いたします。

    との回答を得ました。
    ①バルコニーの隣戸境にあるパネルのすきまについて
    さて、「ついにモデルルームどおりです」発言きました。
    これは売主が良く使う「常套句」ですが、言った瞬間に自己矛盾、論
    理破綻をおこしているということにまったく気づいていないようです。

    そもそも売主自らが、契約した時点以降、売主都合によりさまざまな
    仕様変更を行っているにもかかわらず、買主の要望に対しては契約時
    点の仕様を持ち出し、仕様変更に応じないというのは自己矛盾です。
    右手で変更しますと言い、左手では変更できませんと言っているわけ
    です。
    モデルルームどおりですというならば、給水管の施工をモデルルーム
    (設計図書)どおりのさや管方式に戻してください、スポーツ施設入
    り口の天井形状も戻してください、サブエントランスの扉形状も戻し
    て下さい、という理屈になるはずです。
    しかし、契約というのはこの場合、契約した時点での仕様どおりに施
    工し、納品を受けることを売主と買主が相互に約束する行為ですが、
    その内容の変更については、「双方」が合意すればなんの問題もない
    わけです。

    みなさん、今一度「不動産売買契約書」の裏面をご確認ください。
    (契約外事項)
    第33条 この契約に定めのない事項については、「建物の区分所有
    等に関する法律」、および民法その他の関係法令ならびに一般の不動
    産取引慣行に従い、甲・乙互いに誠意をもって協議し決定するものと
    します。
    とあるように両者が合意すれば、仕様変更は可能です(ゆえに、売主
    都合仕様変更も、買主の合意が必要になるわけです。これを省いたゆ
    えにブリ多摩板は炎上しました)。
    けして、モデルルームどおりなどという自己矛盾発言に首肯しないよ
    うにご注意ください。

    ちなみに他物件での、当初の仕様にはなかったが、買主が売主に要望
    して仕様変更した実例
    ・バルコニー給気口廻りの止水処理をしてください。
     →シールします。
    ・バルコニー隔てパネルの隙間を塞いでください。
     →全戸対応して塞ぎます。
    ・和室の襖の開閉音が響いたので、対策を要望。
     →戸先・戸尻にナミダメを貼る。全戸配布。
    ・洗面室引戸裏の壁に巾木を貼ってください。
     →ソフト巾木なら貼れます。
    ・洗濯パン廻りの隙間はごみがたまるので、3辺とも塞いでください。
     →塞ぎます。
    ・給気口内部への吸音材挿入してください。
     →挿入します。
    ・洗面室入口引戸と壁との間の隙間が大きくて内部が見えてしまいま
     す。
     →扉の裏側にモヘアを貼って塞ぎます。
    ・廊下のクローゼット扉を開けたとき、天井照明ダウンライトの下部
     になってしまい熱の影響を受けてしまいます。
     →照明位置変えます。
    ・給気口内にフィルタを取り付けてください。
     →取り付けます。
    ・洗面脱衣室扉に施錠を取り付けてください。
     →取り付けます。
    ・玄関の蛍光灯が床の大理石に写って見えます。
     →反射板のようなものを取り付け蛍光灯が見えないようします。
    ・キッチンの指はさみ防止器をつけてください。
     →追加で取り付けます。
    ・排気口の結露対策のための受け皿をつけてください。
     →キャップを交換して対応します。
    ・戸境にGL工法を採用しているため騒音問題が発生します。
     →隙間に発泡ウレタン注入を行います。
    ・共用廊下からルーフテラスへの廻り込み防止のパネルのはずが、
     実際は竪格子となっており、手で掴んで容易に侵入できてしま
     います。
     →侵入しにくいものに変更します。
    ・バルコニーにオーバーフローが必要です(床下浸水の恐れあり)。
     →対応します。
    ・外部から侵入しにくい仕様に変更してください。
     →洋室の窓には面格子を設置してください。バルコニーの北端部には
      侵入防止柵と忍び返しを設けます。
    ・眺望がさえぎられます。
     →網入ガラスを透明ガラスに変更します。
    ・上階のルーフバルコニーから騒音問題が発生するため対応してくださ
     い。
     →床を厚いクッションゴムに敷き替え、ガラス屋根も取りつけます。
     →上階ルーフバルコニー床にゴム製のマットを敷きます。また、同条
      件の部屋(7戸)についても、全て対応します。

    457さん
    仕様変更などざらです。
    現実は、文句を言わない人が泣き寝入りしているだけです。
    雨水排水用縦管の下端処理についても、声を上げたら売主は応じました。
    「あきらめたら、そこで終わりですよ」
    と安西先生も言っています(笑)。
    がんばりましょう。

    (つづく)

  18. 481 283

    (つづき)
    ②和室の遮音対策について
    一般的に戸あたりゴム等はご用意しておりません、という回答です
    が、すでに三井の他物件で戸あたりゴム(ナミダメ)を配布した実
    例をいくつか知っていますので、全然一般的に用意してないわけで
    はありません。嘘回答です。早速再要求する予定です。

    ③室外側給気口の防音対策について
    環境基準値を超えていることについての見解を求めたはずなのに、
    直接それには触れず、今までと同じ回答を繰り返しています。
    毎度の論旨すり替え行為です(これもさんざんやられましたが)。
    当然再度回答を求めます。

    ④雨水排水用縦管の下端処理について
    シーリングプレートを設置いたします、とのことですが、念のため全
    戸対応するんだよねと確認された方がよいでしょう。

    <躯体問題について>
    とりあえず、ほかにコールドジョイントはどの箇所にあったのか、また
    引渡時に管理組合に引き継ぐと言っていたコンクリート打設についての
    報告書(コンクリート記録)を開示するよう要求するとよいでしょう。
    また、資源ごみ置き場はほとんど見てないので、一応そこの躯体の様子
    も確認しておいてください。
    あとは、きっちり補修する旨、念書を取り付けることです。
    ちなみにクラックは小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
    に東西に走っている梁下部分)にも多数ありましたので現地にてご確認
    ください。コールドジョイントは・・・指摘するまでもなく一目瞭然で
    す。見逃しようがありません。

    最後に今日、東京都生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課調査係の
    係長と電話で話をしました。現在東京都都市整備局等関係部署と検討中
    とのことで、とりあえず来週には連絡がくることになっています。
    随時ご連絡いたしますので続報をお待ち下さい。

    それでは、みなさんがんばりましょう。

  19. 482 283

    328さん(459及び472の書き込みについて)

    お互いにお疲れ様です。
    知識のある方がいらっしゃるというのは頼もしいものです。
    さて、
    >もう一つ大事なことは、もし売主が情報を開示しても、それがゴールではなく、あくまでスタートに過ぎないということ。肝心なのは、躯体の施工不良の状況・程度がどのようなもので、今後どうすれば良いか?と言う点にかかっています。
    おっしゃるとおりですね。セカンドステージはそれについての交渉になります。
    最終目標は「安心して暮らせるよい住まい」を手にいれることです。

    次に
    >それについては、売主・施主に中途半端な対応をされないように気をつけたいものです。例えば、238さんの質問への回答に書かれていた、「モルタル等の塗布」は、単なる「化粧」であり、抜本的なひび割れ対策にはなりません。ひび割れを対策するには、それなりの対処法が、ひび割れの程度に応じて必要になるかと思います。そのためには、現状の適切な把握が必要不可欠と考えます。
    さて、これについてですが、おおむね了解なのですが、躯体に入ったひび割れ
    (クラック、コールドジョイント)については、「即座に」応急処置をしなけ
    ればなりません。
    なぜなら、ひび割れからどんどん水分の蒸発、コンクリートの中性化が進んで
    ひび割れが広がり、躯体の強度が弱っていきますので(時間をかけすぎると、
    最悪鉄筋の腐食に達する)、ひび割れを発見したらとりあえず塞がなければい
    けません。これは、本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要するこ
    とが予想されることにもよります。
    とりあえず、補修としてではなく、応急処置としてなら、モルタルで化粧しよ
    うが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。
    即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。
    ただし、モルタル塗りではおっしゃるとおりただの化粧であり、中のひび割れ
    の補修にはなりません。
    なので、その上で専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不
    良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。
    当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなけれ
    ばなりません。

    現実的問題として、躯体の問題についての「具体的な対応」については、管理
    組合発足後になるでしょうが、そのことと、残金を支払うかどうかの見極めを
    行うための情報提供を求めること、売主の責任を確認しておくことは分けて考
    えるべきです。
    また、理由1で回答されている専門家の回答は間違っていると思います。
    これは、共用部の「改変」ではなく、単なる「瑕疵の修繕」ですから、全購入
    者の了解などは不要です。売主が自己の責任において買主に引き渡す前に修繕
    すべきことです。
    ただ、時間的問題から、「結果的に」修繕についての具体的交渉が管理組合に
    移行してしまうだけです。
    (2、3、4は同意できますが、前述したように応急措置は必要です。また、
    応急措置である旨は当然売主に明記させなくてはなりません)。

    とりあえず、売主側には、コンクリートが打設されるその日に、生コン車から
    採取した試験片(テストピース)を規定の方法で養生し、規定の日数が経過した
    時点で、圧縮強度試験をした試験結果記録が残っているはずですし(コンクリ
    ート打設ごとの公的試験結果記録)、個々の打設時間や間隔や施工不良を記載
    した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

    最後に、
    (375及び407の書き込みについて)
    うーん。
    どうしても首肯しがたい点が1点だけありますので、耳タコかもしれませんが
    ちょっと書かせてください。
    それは、「コンクリート構造物にクラックはつきものです」という言葉です。
    私自身も328さんに応える形で、1度そのような書き込みをしてしまいまし
    たが、本当は違うと思います。
    クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考え
    はどうしても受け入れがたいものがあります。
    もともとクラックというものはコンクリート内に含まれる水分が蒸発して生じ
    ます。車両搭載式コンクリートポンプが登場した1969年以降、水セメント
    比の高い生コンが使用されるようになり、さらにコンクリート建築物の大量生
    産がもたらした、適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足及び養
    生不足(知識不足もか)があまりにも多いため、大量の施工不良を発生させ、
    コンクリート構造物にクラックはつきものという誤った認識が広まっているの
    だと思っています。
    水セメント比の低い生コンを使用し、遊離水の押し出しを適正に行い、十分な
    養生を行えば、表面がつるりとした(反射面を有する)密実なコンクリートの
    施工が可能です。
    今回の件は、水セメント比55%ですから、生コンは普通として、あきらかに
    適切な締め固め(バイブレーターやタンピング)不足によりコールドジョイン
    トが発生しています。
    また、コールドジョイントの勾配が急であることから、シャブコンではなくあ
    る程度硬度のある生コンを使用したのがわかりますので、原因は生コン会社で
    はなく、現場で施工監理にあたっていた売主にあるのは明白です(これで適正
    に監理していたと言い張るのにはお笑いですが)。

    どうしてもこれだけはいいたかったのです。
    ご寛恕くださいませ。
    現場での躯体状況の確認よろしくお願いいたします。

  20. 483 328

    283さん>

    レスどうもありがとうございます。

    >本格的な工事を行うとしたら開始までに長期間を要することが予想されることにもよります。応急処置としてなら、モルタルで化粧しようが幅広のセロテープを貼ってもらおうがどうでもかまいません。即刻売主にやってもらうべきです(あくまで応急措置として)。

    私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
    この手のクラックをどう取り扱うかを見る上で、もう一つ大事な観点は、「このクラックがさらに進行しているか?」をモニタリングすることです。「応急措置」を施すことにより、モニタリングができなくなるというデメリットのほうを懸念します。283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)ここは、売主側に中途半端な対応を取らせず、我々が納得いくような工法を提出するまで、手をつけないほうが良いと考えます。

    >専門家に依頼し、躯体の検査(コア抜き法)を行い、施工不良部分について、補修材の低圧注入等の補修工事を行うことになると思います。当然売主の施工不良ですから、ここらへんの費用問題を売主に支払わせなければなりません。

    コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
    ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。

    >個々の打設時間や間隔や施工不良を記載した記録も存在しているはずですから、その開示をせまることになります。

    このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。

    >クラックはやはり施工不良であり、コンクリート構造物につきものという考えはどうしても受け入れがたいものがあります。

    この記述読ませていただきました。確かに、「クラックはつきもの」という表現に違和感を覚えられる気持ちも良く分かります。但し、コンクリートは、引張に対して弱く、乾燥収縮、温度変化により、収縮は必ず発生するので、クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。問題なのは、もしクラックが発生したとしても、それが「有害であるかどうか?」ということなのです。現に、どの設計手法にも、クラックについては、有害なクラックを許容しないと書いてあり、クラックの発生は許容しています。クラック=瑕疵という考え方ではないことにご留意下さい。
    今回は、明らかに施工不良の箇所もあるわけですし、その点については、しっかりと原因を究明し、適切なモニタリングを行った上で補修工事を行うことが良いと思われます。

  21. 484 283

    328さん
    回答ありがとうございます。
    >私見としては、売主側に、今すぐに、クラックにモルタルを塗布することなどをやってもらっては困ると考えています。なぜなら、クラックの補修工法としては、クラック発生箇所をVカットして、注入剤を充填することなどが考えられますが、モルタルを塗布してしまうと、どこが元のクラック箇所か全く判別がつかなくなってしまうからです。セロテープを貼るという措置は、私はあまりそのような対策を取る事例を聞いたことがありませんが、果たしてどれだけ効果があるか疑問です。
    モルタル塗布はたしかに補修箇所が見えにくくなりますので、おっしゃる
    こともわかります。わたしとしては、水分の蒸発、空気の移動防止(炭酸
    化によるコンクリートの中性化防止、鉄筋の酸化防止)、補修箇所の確認
    (モニタリング)が可能であることから、幅広の粘着テープ(セロテープ
    等)で応急措置をするのがベターと考えてはいます(ちなみにセロテープ
    については、実際に専門家の方がやられている手法です。結構有名な人で
    す)。
    ひび割れの補修方法として、VカットやUカットが一般的な方法ですが、
    健全な部分のコンクリートもはつることになるので、注入口を設け、低圧
    注入する方がベターと考えます。これにより、幅0.05mm以下のひび
    割れの中にも、補修材を充填できます。
    ひび割れは、発生した時点では幅が0.05mm以下であっても1ヶ月も
    たたないうちに0.1mm以上となることはよくあるという専門家のコメ
    ントもありますので。

    >283さんは、クラックの存在で、即耐久性が低下することを懸念されているようですが、自転車置場やゴミ置場など、屋内にあるクラックに関しては、少なくとも、即時鉄筋が腐食して、問題が拡大するとは考えにくいと思われます。(もし工事までのタイムラグが1年として、1年間で、鉄筋が腐食する腐食代は、無視できる程度と考えます。)
    いやー悪化するのがわかっているのに見過ごすわけにはいかないです
    よ。
    それにみすみす鉄筋を腐食させることもないと思いますが。
    要はひびの状況が見える状態で、空気の移動を防げればどんな方法で
    もかまいませんから、即座に応急措置をすべきと考えています。

    >コア抜き法による検査は、当然のことながら、躯体をさわってしまうことになるので、まずはシュミットハンマで非破壊検査法により、強度を確認する方が良いと思われます。その方が、検査費用も安く、躯体を改変する必要もないです。
    ここで検査費用をけちってもしょうがないと思います。このような施工
    監理状況ですから、打ち継ぎ部のレイタンス除去も適切に行われている
    かどうか。反発高度測定法も併用しますが、はっきりいって1階の躯体
    は施工不良のオンパレードですので、軽微な不良であれば、非破壊検査
    のみで済ますところですが、私はコア抜きする必要がある(階間の打ち
    継ぎ部含む)と考えています。
    ただし、応急措置ではなく、補修工事のやり方まで話がくると、管理組
    合で決定する事項ですが。

    >ちなみに、専門家に、①書類の検査、②躯体の現況分析、③補修工法について売主と交渉し施工法決定、④補修工法の検査、までの作業を依頼した場合の、見積を取りました。積み上げると結構な金額になりますが、それだけ手間がかかる作業を覚悟しなければならない、ということです。当然のことながら、費用については、瑕疵を発生させた、売主(施主)側と、話し合っていく必要があるのでしょうが。
    おお、行動が早い。
    ありがとうございます。
    金額が結構なものになるのは承知しています。ですから、売主にきちん
    と責任を認めさせ、瑕疵の修繕を行わせなければならないのです。
    そのための布石としての、東京都への措置要求でもあります(まだ賛同
    者少ないですが・・・)。
    どうもそのへんの認識に、他の皆さんはまだ思い至っていないようです
    ので、具体的にその見積り額をここに掲示してはどうですか?
    ざっくりで結構ですから。
    なにも行動しなければ、その額を自分たちの修繕積立金(貯金)から
    払うということを意識してもらったほうが良いと思いますので。
    腹づもりとしては、最低数千万円。
    被害の拡大程度によっては億単位の費用がかかると覚悟しています。

    それに、そもそも売主と話し合うと言うレベルの問題ではないと思いま
    す。瑕疵担保責任は売買契約書第12条にあるように売主にあります(
    期間は2年間)ので、責任の所在は最初から売主にありますし、この点
    について交渉する必然性はないでしょう。
    あとは補修方法等についての交渉と思っています。

    >このことについては、明日の立会の際に、コンクリートの施工、品質、出来形の記録、写真類の開示を売主側に求めた結果、開示する旨の回答を得てますので、当日確認します。また、不具合の記録類の開示を求めましたが、これについては開示できない、と回答されたので、追加で質問を挙げています。
    よろしくお願いします。
    それにしても不具合の記録が開示できないとはひどい話ですね。
    購入者を馬鹿にするにも程がある。
    それでは、購入に値するかどうかの判断が出来ません。
    瑕疵を隠して売る行為は、「詐欺」行為以外のなにものでもありません。
    少なくとも上場企業のやることではない。
    とうてい許せるものではありません。

    コンクリートとひび割れに関しては、ぜひ328さんには読んでいただ
    きたい本があるのですが、時期を見てあらためてこの板でご紹介させて
    いただきます。

    とりあえず管理組合の機能は早急に立ち上げる必要がありますね。
    時間がたてば立つほど躯体が損傷が拡大していきますし、瑕疵担保責任
    の期間の問題もありますので。
    あと、議決権問題もあるんだよなー。
    やれやれです。

    とにもかくにも本日の交渉がんばってください。
    今後ともよろしくお願いしますね。

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