新スレッド立てました。
[スレ作成日時]2006-08-24 22:56:00
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[スレ作成日時]2006-08-24 22:56:00
大型犬、盲導犬以外でしたっけ?
でもって1、2階の低層階が大型犬が飼育可だと
前に担当のダイワさんから聞いた事があったな。
脅してくるとは・・・
3竜は怖いですね
店舗も入らないとはなんてマンション。
そのようですね。
確かに設計図や平面図にも「店舗」の文字は無かったです。
施主側は、先日の約束を守ってくれるのでしょうか。
207さん
どんな約束ですか?
犬は匂いを付けて回るものだけど、
マンション内(廊下、エレベーター内)では大丈夫なのかな?
西公園側の用地だけど「鶴牧2丁目15番」と「鶴牧2丁目16番1」という
道路を挟んだ"二つの土地"に完全に独立した"二つの建物"が立つんだよね。
だとしたら、それぞれが別々に建蔽率と容積率を守らないと問題ありだ。
今のままだと明らかに南側のB棟の建物は容積率違反なのは間違いない。
異なる土地の容積率を勝手に流用したりするからおかしくなるんだよ。
南側のB棟だけで150%なりに収まるように改善を求めるべき。
もし土地が別々に販売されていたのならそうなっていたのは間違いないし。
この表示は地番でしょうか?
大規模マンションで複数の地番にまたがっている例を見かけますが
どのような扱いになるのかな?
>211さん、212さん
確かに複数の土地に建物を建てる場合、その平均値で建蔽率や容積率を決めることもあるようですが、道路を挟んだ土地を一つに考えるのは、ちょっと無理があるような気がします。
と、言っても土地や建築に詳しくないのでわかりませんが・・・
でも、それを認めたら大変なことになりますよねぇ・・・
私も詳しくないのですが、
ググると「一団地建築物設計制度及び連担建築物設計制度」っていうのがありますね。
http://www.linkclub.or.jp/~erisa-25/99-86kaisetu.html
> 1 法第86条第1項の認定をする区域は、一体的に計画される一団の建築物であって、
> 一の所有者により所有され又は一体的に管理されるもの。
> 2 法第86条第2項の認定をする区域は、道路、河川等を含まない連続した土地の区
> 域内に建築物を計画するもの。
挟まれた道路がマンション開発で作られた物であれば、"それまで一体で管理している"と
言えそうですが。今回は公共の道路を挟んでいて、そこは一体的に管理は出来ないため、
"まとめて一つの区域"として認定するのには無理があるように感じますね。
よしっ違法建築反対ののぼりを用意するか
大規模な開発だと公開空地や提供公園などを含んでいるケースがあります。
中央にある道路(通路?)をどのように解釈、判断しているのかについて、
行政に確認をする必要はあるでしょうね。
西公園側の土地について業者からの話がありましたが、、ますます荒れましたね。
・資料がお粗末。図面の資料だけ、資料の作成責任者やら目的やらの表記なし。
・前回の質問に対して文面での回答が一切なし。口頭だけで回答するつもりだったのか?
・了解なくこちらの個人情報を得ようとしていた。
そんなこんなで今回はお流れ。
こんなので信用しろ、というのがそもそも無理のある話だよ。
施工主が説明責任についてあまりにも軽視しているように思えてならないね。
紛争を回避する目的のはずが、紛争の火種を焚きつけてどうすんのかと?
工期がせまっていると思いますが、この状態では着工は出来ないということでしょうか。
それとも、強行なのでしょうか。
強行でしょ?
法律上の違反をしていなければ業者にとっては問題ないわけだし。
町田の某も練馬の某も反対運動がどんなに大きくても建てちゃうんだから。