寺が地主だとどうなんですかね。
いいのか悪いのか。まあ、所有権ならこの価格では無理だから、転借地権でも仕方ないと思う人が少ないから苦戦しているのでしょう。
寺が地主と言うことは檀家の皆さんの了解を取るケースも出てくるのでその場合交渉は複雑なのでは?ただし、表面上利益追求ではないので、相場からかけ離れた更新料、承諾料をとることは考えにくいのでは?
505さん。最初から読みましたが、わかりませんでした。地主が寺は東京ではよくあると聞いておりますが、その実、意思決定プロセス、および相場がよくわからないのです。ご存じであれば是非とも教えてください。よろしくお願いいたします。
吉祥寺のお寺さんは相場より4倍くらい高い借地料ですよ
吉祥寺周辺の話ですが、売る時には承諾料として売値の10%相続の場合は0円
ここらまでは当たり前ですが、借地料は周辺個人の借地料に比べるとお寺は4倍です
周辺個人の借地って例えばどこの物件ですか?有名な地主さんはいますが、特に住宅の借地は借り主の権利が強いから個人には嫌われると聞きました。
この辺りは歴史的に借地の多い地域ですが、武蔵野市の四寺、三鷹なら禅林寺と八幡神社と、寺ばかりだと思ってました。
ちなみにここは二つのお寺が地主ですけどね。
相場の四倍って高いですね。仏の情けはないのですね。
坊主丸もうけ。格言です。宗教団体って金儲けのことしか考えてないのは誰でもわかることですよ。
基本的に借地料は路線価で決まります。
511さん。では更新料、建て替え承諾料、譲渡承諾料はいかがでしょうか?
511ではないけれど・・・
東京地裁での借地非訟事件の場合(一律で無いけれど)の目安
更新料 借地権価格の5%+@程度
建て替え 更地価格の3%程度
譲渡承諾 借地権価格の10%程度
ちなみに、争いになれば地裁に借地非訟事件を申してればいいので
相場の4倍などという価格にはならない。
>511、512
借地料は貸すほう借りるほうの合意で決まります。路線価は参考にはなりますが決定の要因ではありません。だから素人は借地など買わない方がいい、あとあと面倒。譲渡承諾料は契約で決まってますよ。確かここは売却代金の10パーセントのはず。
いずれにしろ、借地物件などなぜ買うのか理解できない。所有していない物に金を払い続けるわけでしょ。
賃料だと思えば良いという意見がありますが、だったら賃貸の方がいいと思ってしまう。
>515
借地借家法11条1項。
ちなみに、この条文は強行規定なので
仮に約定(合意)があっても、一定の要件を満たせば、
地代の減額請求について調停を経て、
最終的には裁判で決めることはできる。
そういう意味では、約定(合意)の地代は絶対ではない。
ここで云々言ってないで確認したらw
買うつもりもないのに、どうこういうことじゃないね。
517さん。わかりやすい説明ありがとうございました。では転借人は直接地主を訴えることは出来ますか?
半分以上売れたしとは、まだまだ半分程度ということですか?
148戸ですから、70戸ぐらいまだあるんですかねえ。
最近MR行かれた方、情報お願いします。