さきほどモデルルームの前を通ったら、モデルルームの営業中止の張り紙がありました。
状況が状況なのでしょうがないと思いますが...。
本当にどうなっちゃうのでしょうか?
契約者は手付金とかすぐに戻ってくるのでしょうかねぇ。
どうなるのでしょうか?
販売価格の5%未満だと保証が効かないはずだと思いましたよ。
保証が効かない場合は素人なのでどうなるかは分かりませんが。
5%未満だとどうなるのですか?
わかる方がいらっしゃれば情報をお願い致します。
こんな記事を見つけました。
民事再生法では契約が解除(=工事が中止)された場合、手付金(の返還請求権)は「再生債権」といって、弁済順位の高くない債権として取り扱われる。そして、再生債権は特別の場合を除き、再生計画に基づいてしか弁済されない決まりになっている。そのため、なんらかの保全措置を講じていれば手付金は全額取り戻せるが、そうでない場合はほかの債権者との奪い合いも考えられる。要は、全額返還は難しくなる。
先週から生きた心地のしない不安な毎日です。
隣に建つダイアパレスも建設中に同じような目に会ったとか、
慰めて下さる人もいるのですが。
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200307_2.html
今は、待つしかないですね。
デベの倒産って影響が大きすぎるよ。何とかして欲しい…
契約者はどうなってしまうのでしょうか?・・・・・・
不動産の購入って、こうなってしまうと怖いですよね。
契約者です。
栄泉不動産民事再生法適用申請ということになり、ロイヤルアーク高尾の先行きもまだ見えないところですが、今は静かに成り行きを見守ろうと思っています。
そもそも民事再生法適用申請がなされると何が行われるのか?というところもよくわかっていない素人ですので、民事再生法について文献を調べてみました。素人なりに理解したところを書いてみようと思いますので、もし詳しい方がご覧になっていましたら、補足や訂正などご指摘いただければと思います。
会社が、借りていたお金や支払うべき代金などを払えなくなり、無理矢理それを払うと事業の継続が困難になる場合に、民事再生法の適用申請が出来るようです。同じ状況で、破産という選択肢もあるようです。破産では、その後事業は継続されず、破産時に資産等を売却して得られたお金を、平等に(支払うべきお金の何%、というように)支払うべき人に支払うようです。一方、民事再生では、事業の継続(再生)を目指しており、ここが破産と大きく違うところのようです。
民事再生法適用申請をしての再生では、再生債務者(民事再生法適用を申請した会社)は、再生法適用申請以前の借金や、代金(再生債権)を支払うことが一旦禁止(凍結)されるそうです。適用申請から適用決定(再生開始)までには、だいたい二週間ほどかかるそうです。再生開始が決定されたら、申請以後に発生する支払い義務(共益債権と呼ばれます)については即時に支払いながら、監督委員監視の元で事業を続け、同時に再建計画と再生債権者(適用申請以前の借金、代金がある人)へお金を返す(弁済)計画を立てるそうです。この弁済は、再建計画を立てて返せると思われる額(弁済額)を再生債務者が決めますので、全額という訳にはいかず、例えば20〜30%を10年間で、などと決められます。但し、単に低く設定出来る訳でもなく、弁済額については再生債権者に賛成してもらわなければならないそうです。破産だと弁済額は数%になってしまうし、今後の取引先がなくなってしまったら困るでしょうから、それよりは良いでしょう、ということで、かなりの割合については再生債権者に免除をしてもらうようです。
さて、以上を踏まえて購入契約者との関わりを考えてみます。
まず、今後の再建計画で、ロイヤルアーク高尾の建設の継続が決まった場合を考えます。
この場合、契約は履行され、ロイヤルアーク高尾に住むことが出来ると思います。但し、引き渡し時期が遅れる可能性はあると思います。
ただ、一旦民事再生法が適用されたことで、資産価値の低下があるのかもしれません(これが本当にあるのか、どの程度下がるのかはちょっと私にはわかりません)。
次に、ロイヤルアーク高尾の建設の中止が決まり、再生債務者により契約が解除される場合を考えます。
この場合、購入契約者が既に払っている手付金と、契約違約金を、債務者は返還しなければならないと思いますが、民事再生法適用申請よりも前に行われた契約に起因する債権なので、再生債権となって凍結されます。
そして、上記の再建計画と弁済計画に基づいてその再生債権(手付金)が返還されます(つまり、手付金の全額にならず、時間もかかる可能性が高いと思います)。
ここで、手付金支払いの際に、購入金額のある一定額以上を支払っており、宅地建物取引業法41条及び41条の2の保証証書を契約者が受け取っている場合は、手付金の全額が保全され、保全機構(再生債務者ではない)から返って来るようです。
一方、有償オプション代を前払いしている場合は、債務者は返還しなければならないと思いますが、これは再生債権となり、全額が返って来ない可能性が高いだろうと思います。
なお、
http://www.m-douyo.jp/special/tosan.html
にもまとまって書いてありましたので、参照いただければと思います。
参考文献は、「改訂版 ビジネスマンのための民事再生法 日経BP社」です。
もし他の展開なども考えられましたら、ご教示いただけますようお願いいたします。
再生債権者各位の心労・苦労と損害には伺い知れないものがありますが、無事再建出来、ロイヤルアーク高尾が建設されますよう祈っております。
再生法申告した場合、どの様な状況になると手付けの放棄をすることなく解約出来るのでしょうか?
栄泉が他社へ売却したとき?破産申請したとき?
ちなみに手付けの保証書は発行されています。
また、保証書は6月30日までに引き渡すことが出来なかったらとなっていますが、
工事が継続されたとして、その期日が守れない場合はどうなってしまうのでしょうか?
長引くと、賃貸マンションの更新料も払わないといけないし、ローンの返済に充てる分が家賃になってしまうし、手付けを放棄することは経済的に出来ないので困っています。
東京では14日に購入者向けの説明会があります。
今後の大まかなスケジュールをここで教えていただければ幸いですね。
購入者の不安を少しでも払拭できればと願うばかりです。
2月14日栄泉不動産の説明会に出席しました。
民事再生申し立て以降、まだ裁判所の判断が下っていなく、
具体的に何かが進められる状況に至っていないという事のようでした。
会社そのものはもとより、ロイヤルアーク高尾に関する
進捗状況の情報公開をこまめにして欲しいと思うところです。
私も出席してきました。
77番さんが仰るように、まだ何にもって感じでした。
また、全てが個別対応のようで、声を上げたないと情報もこなそうな雰囲気でした。
私は、スポンサーが選定まで1・2ヶ月とのことなので、スポンサーが決まったとして引渡しが期日までに間に合うかの調査を3月末までに連絡しろとは要求しときました。
3末引渡しの物件が数件あり、この物件は6末引渡しなので、後回しにされかねません。
皆様もどんどん要望を出したほうが良いです。
困ったものですね...。
この物件の契約者の皆様は、契約継続?契約解除? どちらなのでしょうか?
私は、もう辞めたいなぁと思っています。もちろん手付けは放棄しませんが...。
私は継続希望です。
立地を気に入って契約したので、これは売主が変わっても一緒だと思うんです。
進捗状況を見守りたいと思ってます。
まだ民事再生手続き開始には至っていないようなので、早く裁判所からの許可が下りてほしいと思う今日この頃です。
進捗状況は契約された皆さんが気になっていると思うので、マメな情報提供を栄泉不動産・販売代理に願いたいです。
私も継続を考えています。
考えて悩んで決断した物件ですので、いまさら他の物件購入はありません。
今回の栄泉不動産の民事再生は非常に残念ですが・・・
早急に再建して頂き、販売・工事を再開してもらいたいです。
販売会社さんの方もしっかりと対応して頂いているので、継続して対応してもらい、
まめに進捗状況を教えてもらいたいです。