- 掲示板
1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
1000レスを超えていたので次スレ立てました!
前スレ https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/156108/
[スレ作成日時]2014-03-25 20:27:49
>360
>廊下でベビーカーを押して良い
>と規約に書いてなければ押して駄目なの?
規約でエンジンを掛けたままミニバイクを乗せてはならないと書いてなければ、乗せていいの?
凄いマンションだね(笑)
↑
苦しい苦しい。
一之江のマンションは、設計当初から子供用の自転車や三輪車は持ち込むことをコンセプトにしたマンションなので、規約に明記されているのです。
この実例のように、持ち込めるものは規約に持ち込めるものを明記しているのです。
>368
>苦しい苦しい。
そりゃ、エンジンを切らずにエレベーターにバイクなんか乗せれるようなマンションなら、苦しいよね。
こんなこと禁止されてなくてもやってはいけないんじゃないの?
どうも精神状態が不安定なようですが、大丈夫ですか?
文章の意味が理解できていないようなので、分り易くしてみます。
一之江のマンションは、
設計当初から
子供用の自転車や三輪車は持ち込むことをコンセプトにしたマンションなので、規約に明記されているのです。
この実例のように、
持ち込めるものは規約に
持ち込めるものを具体的に明記しているのです。
つまり、子供用の自転車や三輪車を持ち込むことを考え、設計されたマンションなのです。
法的に問題ないから規約で許可できているのですよね。
一之江の廊下もアルコーブもエレベーターも、いたって普通のサイズです。
規約は法に反しないかぎり、管理組合で定めることができますから、規約次第ということですね。
禁止かどうかは、管理組合の判断次第ですね。
これは、分譲マンションを購入したことがない人じゃないと書かないことですね。
>法的に問題ないから規約で許可できているのですよね。
規約で許可できることは、法的に問題ないだけでは許可できるものではありません。
>一之江の廊下もアルコーブもエレベーターも、いたって普通のサイズです。
いたって普通のサイズと言うサイズが分らない限り判断することは不可能です。
それに、子供用の自転車や三輪車を持ち込むのに関係するのはサイズだけではありません。
>規約は法に反しないかぎり、管理組合で定めることができますから、規約次第ということですね。
管理組合で規約を定めることはできません。
あなたの書く内容は屁理屈としか思えません。
まずは、分譲マンションを買って実情を理解してからじゃないと理解できないのではないかと思います。
>>369
>一之江のマンションは、設計当初から子供用の自転車や三輪車は持ち込むことをコンセプトにしたマンションなので、規約に明記されているのです。
>この実例のように、持ち込めるものは規約に持ち込めるものを明記しているのです。
>>372
>この実例のように、
>持ち込めるものは規約に
>持ち込めるものを具体的に明記しているのです。
>>374
>その通りだと思います。
>禁止されていないからOKというわけではありません。
アルコーブ自転車置き禁止派の方が一之江のマンションを例に「規約で
禁止されていなくてもOKなわけではない」と勝ち誇ったように言って
来ていますので一之江のマンションを例に「規約で禁止されていなければ
OK」を実例として述べたいと思います。
>>355
>ザ・パークハウス一之江 【契約者専用】
>管理規約集の全体使用細則第4条3
>ポーチ、アルコーブの使用についてに記載があります。
>一 ポーチ、アルコーブについては下記に該当する物を置いてはならない。
>ハ、自転車等(18インチ以下の子供用自転車、幼児用三輪車等を除く。)
>美観を損ねたり、支障がでたり安易に移動が出来ないもの以外は『アルコーブ』、共用廊下より凹んだ部分に置いても良い事になっています。
これがアルコーブ自転車禁止派の方々が実例としている一之江のマンションの
例ですよね。『一 ポーチ、アルコーブについては下記に該当する物を
置いてはならない。』の文字は読めますか? 日本語として理解できますか?
一之江のマンションでもまず『置いてはならない』と規約に書いてあるのです。
わかりますか?
さて、「規約に禁止されなくてもOKなわけではない」とおっしゃる方々の
反論を期待します。>>369、>>372、>>374の意見を踏襲していただけると
非常にありがたいです。
何事も禁止されていなければOKなのです。
>>377
>管理組合で規約を定めることはできません。
この人マンション規約を読んだ事があるのでしょうか?
誰が規約の改定ができると考えているのか知りたいですね。
わかったよ。
>下記に該当する物を置いてはならない。 の下記が >ハ自転車等 なのね。ただし子供用は対象じゃないのね。
ハだから少なくとも他にイとロがあるのね。
つまり一之江はマンション規約にポーチ、アルコーブに置くのをやめましょうとしているもののひとつに自転車を指定して書いてるわけね。
>384
>何事も禁止されていなければOKなのです。
エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOKになってしまいますけど、それでいいんですかねぇ?
これなんか反論に窮してしまうので、一部の意見を踏襲して欲しいんでしょうね。
>>386
>エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOKになってしまいますけど、それでいいんですかねぇ?
>これなんか反論に窮してしまうので、一部の意見を踏襲して欲しいんでしょうね。
答えるまでもないと思っていましたが・・・。
「そんなのダメに決まっている」って答えでも期待していましたか?
「禁止していなければ良い」に決まっています。
ここはアルコーブに自転車を置くことは?のスレなので
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ミニバイクをエレベーターに持ち込む件は全然別のテーマ。
別のスレでやってくれ。
>387
>答えるまでもないと思っていましたが・・・。
そうですよね。
自転車をアルコーブに置いてもよいマンションは
エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOK
なマンションだそうです。
これって自転車をアルコーブに置いても良いと考えてる方々の総意ですか?
私はたった一人の思い込みで他の方はそんなことないと思うんですけど。
他の方々の意見はどうなんでしょう?
>388
>ミニバイクをエレベーターに持ち込む件は全然別のテーマ。
ですよねぇ。
ミニバイクのエンジンを掛けたまま、エレベーターに乗るなんてダメですよね。
でもそうすると、禁止されていなければOKって訳じゃなくなりますけど。
まぁ、当たり前といえば当たり前ですけど。
>>389
>自転車をアルコーブに置いてもよいマンションは
>エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOK
>なマンションだそうです。
屁理屈を言っていると思ったら、今度は負け惜しみですか?
>これって自転車をアルコーブに置いても良いと考えてる方々の総意ですか?
>私はたった一人の思い込みで他の方はそんなことないと思うんですけど。
そんなことより「禁止されていなければOK」を論破して下さいよ。
このままいくと「アルコーブの駐輪は規約で禁止されていなければOK」に
なってしまいますよ。
>>390
>ミニバイクのエンジンを掛けたまま、エレベーターに乗るなんてダメですよね。
ダメでしょうね。だけど禁止されていなければOKなのです。
まぁ、そんな事をやるやつが現れようものなら速攻で理事会に連絡し、
規約改正を求めればいいだけですよ。
※「禁止で無いのなら」ですけどね。
>391
>このままいくと「アルコーブの駐輪は規約で禁止されていなければOK」に
>なってしまいますよ。
このままいくと自転車をアルコーブに置いてもよいマンションは
エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOK
になってしまいますよ。
他の皆さんはそれでも良いんですか?
>ダメでしょうね。
そうなんです。
禁止されていなくてもダメなものがあるんです。
当たり前ですね。
>>392
>他の皆さんはそれでも良いんですか?
いよいよ、困り果てて「神頼み」ならぬ「他人頼み」みたいですねぇ。
>禁止されていなくてもダメなものがあるんです。
個人的な気持ちでダメなものはいくらでもあります。ただし、ルールで
禁止されていないものはやっても良いんです。
ものすごい屁理屈ですね。
良くそんなむちゃくちゃを思いつき、恥かしくもなく書くものですね。
感心します。
書き込む気がなくなります。
>393
>いよいよ、困り果てて「神頼み」ならぬ「他人頼み」みたいですねぇ。
総意というものは重要ですからね。
>禁止されていないものはやっても良いんです。
ですから、「エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOK」なんでしょ。
同調者が現れますかねぇ。
>>395
>総意というものは重要ですからね。
こういう連中の事ですから私と同じ意見の人が何人いても「総意」と
認めないのではないでしょうかね。
匿名掲示板では、意味の無い事ですしねぇ。
>ですから、「エンジンを掛けっ放しでミニバイクをエレベーターに持ち込んでもOK」なんでしょ。
「禁止でなければOK」と何度も言っています。
>同調者が現れますかねぇ。
お待ちしましょう。
こんなのあるからコピペしとくね 参考にしてね URLは誰も開けないから悪しからず
アルコーブとは住戸の壁面を後退させて造られた付属的空間のことを言い、マンションでは一般的に住戸の玄関部分を共用廊下から引き込ませてできた小空間のことを言います。このように、アルコーブは共用廊下に面して開放されており、単にその住戸のためだけのものにとどまらず、当該フロアー全体の表玄関の一部分を形成しているものと考えられます。
前記のことからアルコーブは共用部分であるといえ、共用部分であれば構造上、利用上、その住居の区分所有者の使用が認められることになりますが、その使用に関しては当然制約がともなってきます。以上のことを踏まえ設問を考えますと、長期にわたり私物を置く行為は、場合によっては他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあります。また、古新聞や灯油缶を放置する場合には、火災(放火)の危険もでてきます。このように、ちょっとした不注意が住居の平穏を害することになり、管理規約でいうところの『共同の利益に反する行為』にあたることになります。
では、まったく物を置いてはいけないのかということになりますが、通常の用法にしたがった使用であれば、問題ないと思われます。例えば、比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。
しかし、どの範囲を超えると共同の利益に反する行為になるかは、特に明確な基準があるわけではないので、できるだけ具体的な事例をあげ、基準を定めていくとよいでしょう。
編集/合人社計画研究所法務室
監修/桂・本田法律事務所本田兆司弁護士
この404の内容は、単にアルコープに物を置くことに限定されています。
アルコープに置くことだけに関しては、「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」と言う文章からも、最初から自転車を置いても良いと言う規約に明記されているマンションでない限り、自転車は論外で置くことは出来ない物であるのは誰にでも判断できることです。
日常的に公道からアルコープまで自転車を持ち込み持ち出すと言う行為は、この文章には存在していませんが、日常的に持ち込み持ち出す行為については、簡単に言うと、アルコープに置くことが出来ない自転車を持ち込み持ち出す行為について論ずるまでもないと言うことでしょう。
>>404
良いんですか? こんなコメントを引用しても。
あなた方の意見ともかけ離れているような気がしますが・・・。
理由は以下で説明しますね。
>>405
>アルコープに置くことだけに関しては、「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」と言う文章からも、最初から自転車を置いても良いと言う規約に明記されているマンションでない限り、自転車は論外で置くことは出来ない物であるのは誰にでも判断できることです。
だから自転車は規約にOKと明記されなければいけないのに、この弁護士の言う
「比較的小ぶりな植木や牛乳箱」が規約にOKと明記されていないのに置いて
良い理由はなんでしょうか? 自転車だって比較的小ぶりですし、容易に取り除く
(移動させる)事は可能です。
あなた方の意見「規約でOKでなければ置いてはいけない」と言うのでしたら、
これは良い、あれはダメと言う場合には明確な区別を打ち出してください。
それとも>>404、>>405は>>395の意見も否定すると言うことでしょうか?
なお、>>404の最後のまとめである一文「しかし、どの範囲を超えると共同の
利益に反する行為になるかは、特に明確な基準があるわけではないので、
できるだけ具体的な事例をあげ、基準を定めていくとよいでしょう。」はあえて
無視しているのでしょうか? まとめなんですから尊重しましょうね。
私の言っている「規約で決まる」はこの部分に該当します。
405です。
ちょっと誤解されてしまったので、反論ではなく、説明しますので、そのように受け取ってもらいたいです。
なお、私も404の引用元については、あなたと同じ意見です。
「比較的小ぶりな植木や牛乳箱のように美観を害す恐れがなく、簡単に取り除くことができるものなどが考えられます。」
を私がどう受け取ったかを細かく説明します。
「比較的小ぶり」と言うのは、か弱い女性でも片手で簡単に持てるようなものだと思いましたので、自転車はこの比較的小ぶりだとは言えません。
よって、自転車は簡単取り除くことはできないものです。
「比較的小ぶり」と言う曖昧な表現を用いた弁護士の言葉はお粗末としか言えません。
私が言いたいのは、自転車よりもはるかに小さくて美観を損ねないものでも置くべきではないと言うように受け取れる内容だったので、このような小ぶりでどちらかと言えば綺麗だと言う人のほうが多いと思う花が咲いている植木などでさえ本来は駄目だと言うことが書かれていたので、それなら規約に書かれていなくても自転車は置くことができないと言いたかったのです。
あなたの言うように、こと細かく名称を明記するのは外国の契約書、特に訴訟大国と言われるアメリカの契約書と同じことですね。
そのようになった場合、例えば契約書に、アルコープにコップを置いてはいけないと明記してあったが、ガラスコップとは明記されていなかったのでガラスコップを置いたら訴えられ裁判になって、契約書のコップとは一般的にガラスコップも含まれると主張されても、契約書には単にガラスコップも含むなどとは書かれていなかったと言うことになりますよ。
思うように上手く書けませんが、こういうことです。
新築時からアルコープに物が置けると規約に明記されているマンションは、極少数ですが存在します。
だからと言って、それを持ち出して他のマンションででも置けると解釈することは出来ません。
仰るようにアルコープは共用部分ですからね。
分譲マンションでは知りませんが、賃貸マンションなら自転車を持ち込めるように設計されたマンションが存在します。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>>407
なんなんだろ、この言葉づかい。私はお友達じゃないんですがねぇ。
>専用使用の共用部には必ず使用細則有るから従えって事。
>自転車置きたいか知らんが、ゴネルナ、規約に従え。
私に言うのはお門違いだと思います。これは私の言いたい事と同じですよ。
「禁止と書いてなければやって良い」と言っているだけです。
>>408
>「比較的小ぶり」と言うのは、か弱い女性でも片手で簡単に持てるようなものだと思いましたので、自転車はこの比較的小ぶりだとは言えません。
それはあなたの勝手な解釈です。物置きなどから比べれば自転車なんて
「比較的小ぶり」そのものです。>>404の弁護士もあえて自転車に言及する
事を避けています。良いとも悪いとも書けなかったのでしょう。
>そのようになった場合、例えば契約書に、アルコープにコップを置いてはいけないと明記してあったが、ガラスコップとは明記されていなかったのでガラスコップを置いたら訴えられ裁判になって、契約書のコップとは一般的にガラスコップも含まれると主張されても、契約書には単にガラスコップも含むなどとは書かれていなかったと言うことになりますよ。
「何も置いてはいけない」と書けばいいだけですよ。
そうすれば置けるものだけ但し書きで書いていけばいいだけです。
何も書いていない(禁止になっていない)から置いていいのです。
禁止でなければやって良い?
親の躾は?教育により
思いやり、他人に迷惑をかけない、礼儀を重んじる。
マナー、モラルを否定すると集合住宅はトラブルだらけになりますよ。
408です。
ちょっと落ち着いてもらえれば、と思います。
あの怪しい弁護士の肩を持つ気はありません。
ただ、冷静に読んでもらいたいのですが、「比較的小ぶりな」と言う部分だけを読めば、何に対して比較的小ぶりなのかは、あなたが言うように個人差もあるので人によっては、自転車はマンションに対して比較的小ぶりであると言えますし正しい判断だと思いますが、あの弁護士の文章は「比較的小ぶりな植木や牛乳箱」と書かれていますので、比較的小ぶりと言えるのは、自転車に比べて比較的小ぶりな植木や牛乳箱だったのかも知れないので比較対象がわかりません。
しかし、一般的に見て、アルコープに置くと言うことを前提に考えれば、アルコープに対して自転車はかなり大きな存在となりますので、この場合、比較的小ぶりな植木や牛乳箱と言うことからも、自転車が比較的小ぶりな植木や牛乳箱と同じような小ぶりのものになるとは思えません。
直径20~30センチの鉢や牛乳箱と160センチ以上もある自転車とを比べると、やはり自転車はアルコープに対して比較的小ぶりなものと思う人は非常に少ないと思います。
まあ、管理組合の判断次第だよ。
法的に禁止されてるわけじゃないから。
>404
>アルコーブとは住戸の壁面を後退させて造られた付属的空間のことを言い、マンションでは一般的に住戸の玄関部分を共用廊下から引き込ませてできた小空間のことを言います。
>このように、アルコーブは共用廊下に面して開放されており、単にその住戸のためだけのものにとどまらず、当該フロアー全体の表玄関の一部分を形成しているものと考えられます。
>前記のことからアルコーブは共用部分であるといえ、共用部分であれば構造上、利用上、その住居の区分所有者の使用が認められることになりますが、その使用に関しては当然制約がともなってきます。
>以上のことを踏まえ設問を考えますと、長期にわたり私物を置く行為は、場合によっては他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあります。
他の住人の通行や災害時の避難の妨げになったり、マンションの美観を損ねる恐れがあると言うことは、法的にもマンションの資産価値にも関係することなので、管理組合だけで決められるものではないと言うことです。