《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/
前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/
前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
飾り付けは、ソライエクラブ会費から支出されているのではないでしょうか?
大型の車なんて停まってます?
大きい車ならありますけど。
停まってますね!
あの車12月引っ越して来た時から停まってますよ。駐車料金違うし、本当ずるいです。
白の車かな!?
当初から決まってることは、守られていない状態が続くと、その他なことも、守られなくなる原因になりえます。
共用部分に傘立てやベビーカーも平然と置いてありますし、規則は守ってほしいものです。注意書きはエレベーター内に貼られてましたが、守られていないのが現状ですね。
傘立てありますよね…
よく傘が倒れてますよね。
結局、庭やティーテーブルを代表とする使用制限は、どうなったか知ってる方いますか?
いつの間にか
、掲示が無くなっているようです。
そもそもなんだったのかも闇の中ということですよ。
真相は闇の中ですね。今の所。
多分、永遠にわからないでしょう。
そして、分からないままいろんなことが決定され、または取り消され、いろんな制限がなされ、いろんな制限が解除され。
住みやすいマンションになる?のかもしれません。
>>449
使用制限は解除されました。
そもそも換気規約に記載のない事項でした。議案にもかけずに、一方的で明らかに行き過ぎた、違法性の高い規制でしたので当然解除となりました。
問題なのは、それを告知せずうやむやにして何もなかったことにする理事会です。全組合員に詫び状の一つでも書くべきです。
誰からのクレームでどういう経緯だったのか明らかにし、そして独断で管理規約を破り申し訳ありませんでしたと。
でもこれ管理会社に責任もありますけどね。
専有使用部はその通りですが、共用廊下への物品放置については、禁止のこと管理規約に明記されてますので、傘立てやベビーカーの放置は違反です。
季節の飾りつけ、大賛成Good
規則がわかりにくいところがありますが、規約上、共用部分と付属施設を合わせて共用部分等となっており、共用部分等の一部を特定の組合員に専用使用を出来ることとした部分として、専用使用部があります。
使用規則の共用部分のところには、途中から、ポーチ(専用使用部)や共用部分等(共用部分+付属施設)という表現や駐車場など共用部分とは違う付属施設の禁止事項がかかれていたりしますから、共用部分と付属施設と専用使用部分を誤認しやすい内容になってます。
どちらにせよ専用使用部分も共用部分等にはかわりありませんから、使用規則の専用使用部分で禁止されている事項と共用部分で禁止とされている事項どちらも守らなくてはならないと取りあえず解釈するのが無難だと思います。
>>456
それは大嘘つきの誤りです。
共用部の一部が専用使用部ではありません。管理規約に一切そんな記載もありません。あなたも理事会と同じで恐ろしいこと言いますね。
さらに言うと、共用部には一切の物品放置禁止が明記されていますが、専用使用部にはそんな記載あるはずがありません。ましてやプールやテーブルが禁止なんてありえません。
あなた、理事のあの方ですか?
共用部の使用規則が専用部にも適用されるなんて規約はどこにもありませんね。
>>457
私は、理事ではありませんよ。
規則を素直に読んでいるだけです。
専用使用部分と専有部分又は共用部分、付属施設の違いを誤認している方がいるようなので、明示しているだけです。
規則で、わかりにくくしているのは、共用部分の禁止事項だとしている中で、付属施設の禁止事項や専用使用部分の禁止が、書かれている所があるので分かりにくくしてる事を指摘しているに過ぎません。
>>459
使用規則読んでますか?
以下抜粋
第2条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分の使用するにあたり次のことをしてはならない。
抜粋終わり
と書いてそれ以降に禁止事項が列挙されてますが、バルコニー等(専用使用部分)、駐車場(附属施設)等のことが書かれています。
共用部分の禁止事項が専用使用部分には、適用されないなら、書いていること自体が間違ってると考えているということですか?
専有部分と誤認されてませんか?
みなさん規約、規則、細則を承諾して入居されてますよね?
書いてあることを理解出来ていないところもあるのだと思いますが、ウソ付呼ばわりするのではなくて、間違ってるなら、どの部分が間違ってるのか具体的に指摘してもらえないでしょうか?
460-462さん
そんなにムキにならなくても笑
第1条に、専用使用部についての禁止事項が記載されています。
第2条に、共用部についての禁止事項が記載されています。
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
ですので、共用部についての規則と専用使用部の規則は異なります。よって誤りと言われているのでしょう。ウソ付とまで言われなくてもよいと思いますが笑
ただし、第2条の中にも専用使用部に関する規則もあり、その場合は「エアコンの設置」や「ポーチ等」、「専用使用部含む」と明記されています。
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
なるほど! つまり、バルコニー等には自転車を駐輪しとくことは禁止されていないってことですね。よかった。
いやいや規約では、
専用使用部は、敷地および共用部分等の部分をいう。
とされており、
使用規則では、
第 2 条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
とされていますから、
専用使用部分といっても敷地および共用部分等(共用部分+附属施設)にどれかに該当します。
敷地と附属施設は対象外でしょうが、
共用部分に該当する専用使用部分には、次の行為をしてはならない。と書かれているとおりなのでは?
まあ、共用部分以外の敷地と附属施設に関する禁止事項もごっちゃになっているのは書いてあるのですからどーしよーもありませんが、
共用部分を使用するにあたりではなくて・・・・敷地および共用部分等を使用するにあたり
を意図してるのではないかと推測します。
使用規則
2 条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
(中略)
二 物品等の設置
(前略)緊急時に避難のための通路となる場所へ私物を放置すること
(以下略)
専用使用部分には、
適用されないということになると専用使用部分(バルコニー等)には、この規則も適用されないことになります。
つまり、管理組合名で掲示されていた違反事項とされていたことは、ほぼすべて違反ではないということになりますね。
うーん。思い込まされていた。もっと勉強します。
傘立てはアウトで門松はセーフ?
傘立ては、明らかな規則違反。
角松などは、ソライエクラブでのコミュニティ活動。
でも通路の邪魔である点では一緒ですよね?
でたー
一緒だと仮定すると、規則を拡大解釈しても良いという考え方をする人なんでしょうかねぇ。。。悩
違法契約駐車反対‼︎
販売のときにバルコニーには、大きな物と風に影響されるものは置いてはいけない、室外機ぐらいの大きさの物なら避難通路を邪魔しない場所に置いてもよいと説明されました。あれはウソだったのでしょうか?
バルコニー等に強風、突風の際に飛散または落下のおそれのある物を放置することは、禁止されてますよ。
良いって言った人がいるんですか?
放置 設置 置くの違いがわかりません。
教えて下さい。
一度調べてから聞くようにして下さい。
設置は、据え付けること。置くは、ただ駐輪したり移動できるもの一時的に置いてある状態。放置は、管理されずに置かれていることでしょうか。
まあ、規則上は定義されていませんから、広辞苑等の説明か、区分所有法に基づく規約規則ですから区分所有法に定義がなければ、財産関係法令の定義を持ってくるとか、判示されているかもしれませんね。調べるにしても時間かかりそうですね。
週末などに車寄せを駐車場代わりにしている車を見ますね。来客っぽいけどやめてほしい。
来客用駐車場が開いているにもかかわらず、駐車してる人いますよね。
雨の日は、邪魔でしょうがありません。自転車とちがって移動もできませんから、占拠されてる状態です。
30分以内なら一時的に停めるのは良いという記憶がありますが、それ以上停めてたら良くないですね。
30分規則を守ることを切に祈ります。
弁護士や書士に依頼すれば、ナンバーから登記(所有者)分かりますよ。個人情報保護法の施行以来ダメになったんだっけ?
そんな数分、数時間の車より契約規格外駐車の方が人としてどうかと思います。
どちらも良くないですね。
放置車両については、個人情報保護法以降も所有者の照会可能ですよ。
この場合の「放置」は、道路交通法に定義があり、基本的には、運転手がその場を離れてしまうと該当します。
居住者は、待機スペースを30分駐車使用できますが、来客人は、該当しません。
このレスに契約規格外駐車の人が居る気が…
放置車両は、特段弁護士などに頼まなくても、管理者(理事長)が、申請すればよいことになっていますから、ビデオにも映って証明も容易いですから、適切に処理することを希望します。
私有地は道路交通法が適用外なので警察は動かない。
敷地管理者が相応の注意予告期間を経れば、移動させても良い。
もちろん、道路に放置するとそこに移動した人の責になる(駐禁等)。
放置は、放置でしょ。
誰かは分かりませんが、土地を占拠してるのですから、相応の注意喚起期間?
それって必要ないですよね。笑