埼玉・千葉・ほか関東のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原その2」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2022-03-02 11:41:34

《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/

前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36

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ソライエ草加松原口コミ掲示板・評判

  1. 421 マンション住民さん

    違法駐輪、不法侵入は通報して撤去されても何も文句は言えません。

  2. 423 マンション住民さん

    まあ、いいんじゃないですかね。

  3. 424 マンション住民さん

    特段友だちのいない人は、良いですが、多分、親類の多い人にとっては、外来駐輪場は、ほしいところなんでしょう。
    違法駐車してても取り締まりはできないでしょう。
    現状のままで良いのでは?

    現状放置自転車もありませんし、ただ、土日祝日に自動車を車寄エリアに長時間駐車している人は、迷惑ですよね。

  4. 425 マンション住民さん

    違法と不法の違いくらいは、勉強してください。

  5. 426 マンション住民さん

    まあまあ、裁判長がいるようですから登場を待ちましょう。
    冗談です。

    共同住宅で共同して、課題を解決する方法を模索することは、必要なことですからぼちぼちやっていけば良いですよ。

  6. 427 マンション住民さん

    放置自転車ではないですが、
    線路側の、駐車場からポスト出入り口に自転車を置いてる方がいますね
    住民なら、きちんと自転車置き場において欲しいです

  7. 428 住民さん

    個人が頑張ることでもないですから、手続きに則っていくしかないですね。
    現在は、理事会が管理組合名でいろいろ掲示により、解釈や決めごとを周知してますが、全く過程が見えません。
     主張する方がいるのかどうかもわかりませんし、どーしよーもない状態ですね。
     

  8. 429 マンション住民さん

    >>422
    日本語でどうぞ。

  9. 430 ママさん

    ハロウィンの飾りつけは
    誰がやったんでしょうか?
    お忙しいなか
    ご苦労様です。

  10. 431 マンション住民さん

    飾り付けとか、いらないんですけど。。

  11. 432 マンション住民さん

     去年は、クリスマスイルミネーションもありがとうございました。

  12. 433 入居済みさん

    ハロウィン、クリスマス、季節を感じられてステキですね。
    友人のマンションはもっとすごいので、さみしくもさえ感じたりして。

  13. 434 マンション住民さん

    マンションによって季節の飾りとか普通にあるんですね!門松くらいかと思っていたのでハロウィンの飾りには少々ビックリしました…

  14. 435 ママさん

    飾りにかかった費用とか
    自己負担してるんじゃ?
    住人で負担できるのかなぁ?

  15. 436 匿名

    まだ、中型専用駐車場に平気で大型車が停まっていますね!駐車場料金も違うのにずるくないですか?

  16. 437 マンション住民さん

    ハロウィン良いですね。
    クリスマスイルミネーションも角松もよいです。
    当初の説明どおりですし、コミュニケーション、コミュニティ形成を促進する催しをいろいろやってほしいです。

  17. 438 マンション住民さん

    飾り付けにかかる費用は、毎月払っている管理費から出されているんでしょうか?

  18. 439 マンション住民さん

    大型車、止まってますね。。ホントずるいですね。
    そうゆう所も、ちゃんと調べて管理して欲しいですよね。

  19. 440 マンション住民さん

    季節のお飾りもありがたいですが
    駐車ルールは徹底が必要ですね。

  20. 441 マンション住民さん

    飾り付けは、ソライエクラブ会費から支出されているのではないでしょうか?

  21. 442 マンション住民さん

    大型の車なんて停まってます?
    大きい車ならありますけど。

  22. 443 マンション住民

    停まってますね!
    あの車12月引っ越して来た時から停まってますよ。駐車料金違うし、本当ずるいです。

  23. 444 マンション住民さん

    白の車かな!?

  24. 445 マンション住民さん

     当初から決まってることは、守られていない状態が続くと、その他なことも、守られなくなる原因になりえます。
     
     

  25. 446 マンション住民さん

    共用部分に傘立てやベビーカーも平然と置いてありますし、規則は守ってほしいものです。注意書きはエレベーター内に貼られてましたが、守られていないのが現状ですね。

  26. 447 マンション住民さん

    傘立てありますよね…

  27. 448 マンション住民さん

    よく傘が倒れてますよね。

  28. 449 マンション住民さん

    結局、庭やティーテーブルを代表とする使用制限は、どうなったか知ってる方いますか?
    いつの間にか
    、掲示が無くなっているようです。

  29. 450 マンション住民さん

     そもそもなんだったのかも闇の中ということですよ。
     真相は闇の中ですね。今の所。

  30. 451 マンション住民さん

    多分、永遠にわからないでしょう。
    そして、分からないままいろんなことが決定され、または取り消され、いろんな制限がなされ、いろんな制限が解除され。
    住みやすいマンションになる?のかもしれません。

  31. 452 住民さんA

    >>438
    組合員に無断で管理費を使って飾り付けすれば犯罪レベルです。

    ソライエクラブ会費から出されていますが、収支を明確にし開示しなければなりません。

  32. 453 住民さんA

    >>449
    使用制限は解除されました。

    そもそも換気規約に記載のない事項でした。議案にもかけずに、一方的で明らかに行き過ぎた、違法性の高い規制でしたので当然解除となりました。

    問題なのは、それを告知せずうやむやにして何もなかったことにする理事会です。全組合員に詫び状の一つでも書くべきです。

    誰からのクレームでどういう経緯だったのか明らかにし、そして独断で管理規約を破り申し訳ありませんでしたと。

    でもこれ管理会社に責任もありますけどね。


  33. 454 マンション住民さん

    専有使用部はその通りですが、共用廊下への物品放置については、禁止のこと管理規約に明記されてますので、傘立てやベビーカーの放置は違反です。

  34. 455 マンション住民さん

    季節の飾りつけ、大賛成Good

  35. 456 住民さん

    規則がわかりにくいところがありますが、規約上、共用部分と付属施設を合わせて共用部分等となっており、共用部分等の一部を特定の組合員に専用使用を出来ることとした部分として、専用使用部があります。
     使用規則の共用部分のところには、途中から、ポーチ(専用使用部)や共用部分等(共用部分+付属施設)という表現や駐車場など共用部分とは違う付属施設の禁止事項がかかれていたりしますから、共用部分と付属施設と専用使用部分を誤認しやすい内容になってます。
     どちらにせよ専用使用部分も共用部分等にはかわりありませんから、使用規則の専用使用部分で禁止されている事項と共用部分で禁止とされている事項どちらも守らなくてはならないと取りあえず解釈するのが無難だと思います。

  36. 457 住民さん

    >>456
    それは大嘘つきの誤りです。
    共用部の一部が専用使用部ではありません。管理規約に一切そんな記載もありません。あなたも理事会と同じで恐ろしいこと言いますね。

    さらに言うと、共用部には一切の物品放置禁止が明記されていますが、専用使用部にはそんな記載あるはずがありません。ましてやプールやテーブルが禁止なんてありえません。

    あなた、理事のあの方ですか?

  37. 458 マンション住民さん

    >>456
    >>457
    いえ、専用使用部も共用部の一部には間違いありませんが(管理規約の通り)、それぞれで使用規則は異なります。

    共用部の使用規則の内、専用使用部にも適用される規則はカッコ書きで「専用使用部も含む」と明記されています。(共用部ならびに、専用使用部であるバルコニーで喫煙は禁止など)

    ですので、専用使用部において共用部の規則を守る必要はありませんが、「専用使用部も含む」とあれば守る必要はあります。

    ちなみに専用使用部でプール、テーブルは問題ありません。

  38. 459 住民さんA

    共用部の使用規則が専用部にも適用されるなんて規約はどこにもありませんね。

  39. 460 住民さん

    >>457
    私は、理事ではありませんよ。
    規則を素直に読んでいるだけです。
    専用使用部分と専有部分又は共用部分、付属施設の違いを誤認している方がいるようなので、明示しているだけです。
     規則で、わかりにくくしているのは、共用部分の禁止事項だとしている中で、付属施設の禁止事項や専用使用部分の禁止が、書かれている所があるので分かりにくくしてる事を指摘しているに過ぎません。

  40. 461 住民さん

    >>459
    使用規則読んでますか?
    以下抜粋
    第2条(共用部分の使用)
    居住者は、共用部分の使用するにあたり次のことをしてはならない。
    抜粋終わり
    と書いてそれ以降に禁止事項が列挙されてますが、バルコニー等(専用使用部分)、駐車場(附属施設)等のことが書かれています。
    共用部分の禁止事項が専用使用部分には、適用されないなら、書いていること自体が間違ってると考えているということですか?
    専有部分と誤認されてませんか?

  41. 462 マンション住民さん

     みなさん規約、規則、細則を承諾して入居されてますよね?
     書いてあることを理解出来ていないところもあるのだと思いますが、ウソ付呼ばわりするのではなくて、間違ってるなら、どの部分が間違ってるのか具体的に指摘してもらえないでしょうか?
     

  42. 463 マンション住民さん

    460-462さん
    そんなにムキにならなくても笑


    第1条に、専用使用部についての禁止事項が記載されています。

    第2条に、共用部についての禁止事項が記載されています。

    これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
    ですので、共用部についての規則と専用使用部の規則は異なります。よって誤りと言われているのでしょう。ウソ付とまで言われなくてもよいと思いますが笑

    ただし、第2条の中にも専用使用部に関する規則もあり、その場合は「エアコンの設置」や「ポーチ等」、「専用使用部含む」と明記されています。

  43. 464 マンション住民さん

    これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。

    なるほど! つまり、バルコニー等には自転車を駐輪しとくことは禁止されていないってことですね。よかった。

  44. 465 マンション住民さん

    いやいや規約では、

     専用使用部は、敷地および共用部分等の部分をいう。

    とされており、

    使用規則では、
     
     第 2 条(共用部分の使用)
     居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。

    とされていますから、

    専用使用部分といっても敷地および共用部分等(共用部分+附属施設)にどれかに該当します。

    敷地と附属施設は対象外でしょうが、

    共用部分に該当する専用使用部分には、次の行為をしてはならない。と書かれているとおりなのでは?

    まあ、共用部分以外の敷地と附属施設に関する禁止事項もごっちゃになっているのは書いてあるのですからどーしよーもありませんが、

     共用部分を使用するにあたりではなくて・・・・敷地および共用部分等を使用するにあたり
    を意図してるのではないかと推測します。

  45. 466 住民さんA

    使用規則
    2 条(共用部分の使用)
    居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
    (中略)
    二 物品等の設置
    (前略)緊急時に避難のための通路となる場所へ私物を放置すること
    (以下略)

    専用使用部分には、
    適用されないということになると専用使用部分(バルコニー等)には、この規則も適用されないことになります。

    つまり、管理組合名で掲示されていた違反事項とされていたことは、ほぼすべて違反ではないということになりますね。

    うーん。思い込まされていた。もっと勉強します。

  46. 467 マンション住民さん

    傘立てはアウトで門松はセーフ?

  47. 468 マンション住民さん

    傘立ては、明らかな規則違反。
    角松などは、ソライエクラブでのコミュニティ活動。

  48. 469 マンション住民さん

    でも通路の邪魔である点では一緒ですよね?

  49. 470 マンション住民さん

    でたー

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