《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/
前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/
前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
住人投票規則改正は、可能ですから良いですが、強制力を持たせられるかはなかなか難しいと思われます。
マンションギャラリーにも掲示され、ほぼできる前提で公然と周知説明されていた事項ですから、特定の住人に不利益な改正については、それを補う代替措置もセットで提示しないとすぐに覆されてしまうでしょう。不法行為と言われかねません。
今回の掲示物は、管理会社ではなく、我々管理組合名で掲示されていますから、理事会が了承してると思われます。
ただ、規則の解釈や販売時の周知の事実を覆すようなことを禁止事項だと、言い切って掲示されたないようには、長谷工の管理会社としての実力が疑われるだけでなく、そもそもの売り主のコンセプトを否定するものですから、大人のする行為には、見えません。
それなりのお金を払って雇っている管理会社ですから、なんら可哀想には、思いません。何が可哀想なんてしょ?ここで書かれてもはさまれてなんかいないし?
すみません。よく考えたら住民投票をする規約、規則がないようです。
つまり住民投票でなんらかの規則変更をしてもそれ自体が不法行為ですから効力がありません。
まづは、総会でこういった場合を住民投票で解決するなりの手続きを定める規則の制定が先になるようです。
管理規約が改訂されるまでは、
361の方が言われていることや、文句を言われて仕方なく渋々対応した管理会社や理事会/管理組合の掲示は無視して頂いて結構です。
そもそも規約に書かれていないのですから。
芝生でプールにお茶、大いに結構です。
悩ましい事ですが、大人の判断をお願いしたいものです。
一応ボランティアとはいえ、理事になってるのですから。
それに理事、理事会が苦情の類を受けているのでしょうか?
本末転倒ですから、管理会社に統一して、対処法の案を提示させて、判断するのがベターだと思います。管理会社は、そもそもの売り主がどのようなコンセプトで売っていたものなのか確認が必要だと思います。東武鉄道が、過去マンション販売をしていたかどうか分かりませんがソライエは、新マンションブランドとしては、前例がありませんから他がどうだこうだ言っても仕方ありません。
販売会社が勝手に売り文句として掲示したりした事項もあるのかもしれませんが、マンションギャラリーやモデルルームで公開していた使い方を果たして、規約、規則改正して一方的に破棄できるかは、よく検討する必要があると思います。増して、規約などの改正もなしに違反だと掲示する行為は、異常なことだと感じます。
明らかに異常です。
管理規約の改訂もない中での告知。
なぜそのようなことをしたのか、誰からのクレームでどういう検討経緯で誰がそうしたのか、理事には説明責任があります。
今のところまったく理事会は信用できません。
いちいち貼り紙や回覧板を回すのは百歩譲ってよしとしますが、書かれているのはおおよそ、管理会社が作成した定型の文言。
理事会でどういう検討をしてどのように考えたから告知しているかの経緯が全く書かれていない。
こんなもの誰も読まないし、何の効力もないし、紙のムダ。
371さん、落ち着いてください。
誰も読まないしって、でも、、お読みになってますよね、、なかなかユーモアがありますね。
しかし371さんの書き込みもムダですよ。
>>372
ん?読んでないけど。
うっすらと、定型挨拶に始まってプールがどうとか箇条書きで注意事項が書かれていそうだなくらいはわかりますが。
まったく内容のないムダ紙ですね。
管理規約にプールなんて一言も書いてありません。
しかも、物品の設置違反とうたってますが、物品の設置違反を規定しているのは共用部です。専用庭は共用部ではなく、専用使用部です。
というか設置ですらありませんが。
こんな内容の貼り紙は法令に抵触しています。
書き込みがムダとはユーモアがありますね。てか意味がわかりません。頭だいじょぶ!?落ち着いて(笑)
まあ、このようなパターンだと過去にもありましたが、372や374のような書き込みをして、スレッドを荒し、無駄に投稿を増やして流してしまおうとする輩がいますから、スルーが一番です。
今回の貼り紙行為は、
不法行為(民法709条)に該当する可能性が高いものですし、続く710条により、損害が発生していると捉えられても仕方がない行為だと認識されるおそれが十分にあります。
民法709条は概ね
「自分の行為が他人に及ぼすことを知っておりながらあえて(故意)違法の行為をして、他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。」
民法710条も概ね
「他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害(精神的苦痛など)に対しても、その賠償をしなければならない。」
とされている行為です。
故意に従前、できるとされていたことを制限する行為(規則改正によるできることの制限や一方的な貼り紙による使用禁止、規則の解釈変更などなど)は、明らかに権利侵害が発生しますし、特に共同住宅において規則違反を告知することは精神的苦痛が伴うものです。よく検討して対応してもらいたいと思います。
規約や規則は、もちろん私達組合員が適正な手続きをすれば改正することができますが、権利関係を制限する内容の場合、代替措置がなされていなければ、不法行為だと訴えられたとき、抗弁できませんからよく考えて対応しないと結局不利益になるのではないでしょうか?
私も貼紙は読むことが少ないです。
問題となるようなことは、この掲示板で話題になるので、ここを覗いたときに知ることが多いです。
しかし、専用庭は使用料金を支払い、雑草の除去や芝刈りなどの手入れや管理をするけど実質使用禁止となると最悪ですね。
プールやティーテーブルってモデルルームの模型とか掲示にあった気がしますが…。
理事は明らかにすべきですね。
誰がこんなこと言い出して、どういう判断をしてあんなものを貼ったのか。
内容訂正と詫び状とともに明らかにしてほしいです。そして貼り紙なんかではなく、一戸一戸に説明する責任があります。
法律家まで登場ですか。
たかがプールで。ある意味すごいマンションですね。
せいぜい偉そうに書き込むだけで行動を起こせないとは思いますがね。
たかがプールではないですね。規約にないことを禁止事項として通知するという、へたしたら法令違反です。
いずれにしても理事には説明責任がありますし、
貼り紙の内容は何ら効力を持ちません。
そもそも貼り紙を読んでない方もいると思いますし、気にしなくていいと思いますよ。
たかがプールということを平気で言ってしまう方がいらっしゃるのは気になりますが。
そういう問題ではなく、議会の承認なく勝手に規則を取り決めるというとても危険な発想です。
正論を仰っているとお思いの方、行動は起こさないんですか?
やっぱり口だけでしょうか?
行動を起こせないなら378と同じに見えますよ。
行動を起こさないなら黙っててくださいね。
理事に対しても上から目線ですね。
別に行動起こさなくてもいいよ。
こんな貼り紙、規約違反であるし法令違反であるし、何の効力もない。
理事の横暴さと無能さがアピールされただけ。
正論というより、世の中の道理を話しているのです。
正論は、問題解決の手段としてはあまり有効ではありません。
世の中の道理(笑)
どこまで偉いというか勘違いなのでしようか。
たかがプールと言ってしまう横暴さ、全体主義。
掲示の内容はただの管理規約違反、法令抵触です。
庭が無い人の僻み?
いろんな人がいても良いと思いますが、制限を主張された方は、管理会社及び理事会になんらかのアプローチをして、錯誤させ掲示させたと推定されます。
今回掲示をした管理組合(多分、理事会?)が、本当かどうか分かりませんが、規約改正されるまでは、無視してくださいと言ってますが、総会に議案として提出されるかか否か、また4分の3以上の賛成が集まるかは、よくわからないところです。
そもそも総会の議案にするか否かは、理事会が決めるのだと思いますし、議案になりといいことは、理事会で半数の賛成があるということです。
その後、総会で賛成が集まったとしても、特別の影響があるとして一階の組合員の承諾無しには、効力を成さないかもしれません。
そこまでするエネルギーを、別のところに使って欲しいものです。
No.382のコメントから推定できることは、総会の議案として提出されることがすでに固まっているのではないでしょうか?
そんな気がします。
なるほど、理事会から提出された議案に反対する人は少ないと予想されますし、多数の人には関係ない事項なのですんなり、賛成多数で成立する可能性はありますね。
錯誤させた張本人を明らかにし、理事会でどのように検討したのか(どれほどザルだったのか)も、明らかにします。
総会議案が一度理事会で決議されていたとしても、そもそも信義則上も法令上も疑いがある内容でしたら、再度、除いた総会提出議案を決議すれば良いですよ。
議案になっていたらそれ自体が、恥ずかしいと感じます。
えー当たっちゃった?
総会議案にこの件が議案になっちゃうんですか?
というか、理事会が定期的に開催されていると思いますが、議事録が全く公開されてません。
開催しているなら速やかに公開してほしいものです。
今だ、第3回理事会議事録 2014.06.01
管理組合設立理事会議事録 2014.02.08
の2回分それも一部?しか公開されていませんよね?
いちいち見に行かないと公開されないでしたっけ?
台風の影響で天候が荒れるそうです。
みなさまお気をつけください。
理事会は議事録の公開すらせずに、規約違反並びに法令抵触の掲示、管理会社に言われるがまま長谷工グループのチラシの掲示を行っています。
誰からのクレームでどういう検討をして誰がどう判断したのか。
制限を主張した方は、どのような使用方法ならば納得するんでしょうね?
芝生が枯れないように雑草を定期的に抜く、芝刈りをして外観を保つ。
でもプールもダメ、ティーテーブルもダメ、ペットを出すのもダメ、の実質使用禁止。
専用庭の使用料払ってもらうより管理委託費払うべきじゃ?
どんな使用方法でも何かしらクレームを入れると思います。
よほど暇な人でもあります。
まあ相手にしなくていいです。
理事会が、そもそも総会の議案にするか否か適切に判断してくれると思いたいところです。
総会は、3月でしたっけ?
現時点では、推測でしかありませんから。
わざわざ議案にしなくてよいと思います。
議案にしなければ、そもそも規約が変更される可能性はゼロなので、掲示されているプールうんぬんとかの注意は一切守る必要はありません。
本当に議案にもかけず、なぜあんな掲示をしたのでしょうかね。
議案にかけたところでそんな規約の追加は却下されるだけだとは思いますが。
総会は、委任状や書面評決で事前に賛否を提出する人が多いでしょうから、議案になる時点で理事会の半数の賛成があるわけで、議事録も公開されず過程もわからない状態では、対して議論もされず、4分の3集まりそうですよね。
4分の3も賛成票は集まらないですね。
まあ議案になり決議されて初めて注意できるものです。
うーん…興味ない人はみんな賛成なんじゃないですか?
議案になれば集まりそう。
段ボールはチャンと潰してから廃棄して欲しいです。
たまに箱そのまま捨てる方がいて斜めに崩れてしまい、
困ります。
来客者が停める駐輪場は有りますか?
結構外にバラバラとめてますよね。
庭より、自転車の方が気になります。
来客用駐輪場は、ありません残念です。
庭の件は、ちゃんとした手続きを経ないで、強制的に禁止事項を増やしたことが問題なのです。
確かに自転車気になりますね。
車寄せの横に、何台もとまっていたりしますよね〜
是非共用部分か付属施設にいる臨時の駐輪場を作って欲しいです。
車寄付けのいつも無許可駐車してる車のいる周辺なんかどうでしょう?
議案として、個人的には案を提出したいと考えています。
バイクのとこが余裕ありそうですよね。
庭の話は、理事会が当初の東武鉄道の想定を否定して、付属施設(これらに関する権利を含む。)の変更を議案にするか否か?
その後、4分の3の賛成が集まるか?
該当する世帯の承諾を得られるか?
ですから、ひとまづ理事会の判断待ちですね。
>>408
臨時の駐輪場なんて作んないよ。何もわかってないねチミは。
そこそこ金かかるし、誰でも停められる駐輪場を作ったとたん放置自転車で荒れるだけだから。
そうすると管理費も追加になっちゃいますねー。
有料や公共の駐輪場でさえ荒れないように人件費や管理コストがどれだけかかっているか。いちマンションでそんなものつくりません。余裕で棄却。
まあ議案に出してみてください。みんな興味ないから4分の3集まっちゃいますね~
わけないですけどね!!
興味ないからって賛成票は集まらないです。皆そんなバカじゃないので。庭の規制も同じ。集まるわけない。
まあ来客駐輪場つけたいだの言ってるだけならまだ大分マシです。
恐ろしいのは、議案もかけずに一方的に来客駐輪場をつくりますと告知すること。
今それと同じことが行われてるんです。議案にもかけずに一方的に規制通告。
これ、理事はかなり罪深いですよ。信用できませんね。
1階の庭や高層部のバルコニー等がなぜあるのでしょうか。そこの利用価値もマンション自体の価値の一つではないのですか?
防犯や避難経路の確保は最低必要と考えますが、「芝の育成」ってあれは1階の人の責任ですよね。
外からの見た目と仰る人もいますが、私も1階の庭付きを検討した際、販売の人から、「植栽が目隠しになります。」
って言われましたけど、目隠し所の植栽じゃないですね。あれは長谷工の施工不良だから管理費じゃなく長谷工に直して
もらう方向で管理費使わないで解決できるなぁ。線路側から南部分の植栽をしっかりすれば、庭なんて外から見えませんよ。
それに1階の方が庭でプールを使っているのは上の階から見ても得に気になりませんけどね。色んな意味で、飛び込みたくなる日もありましたが・・・
裁判長!! ここはひとつ、「避難通路確保の為、固定や重量物はNG。使ったら片づける」これを守るでどうでしょう。
なんていうと自転車はOK?とか言う人がいるのかなぁ~やっぱ具体的にしないとダメなんですかね~
こうした事案について、どういった経緯で取り決めたとか、他の書き込みでもあったように周知の方法とか、
その辺のルールを決めてはどうですか?
理事会が、専門委員会でも設置して、規則などに詳しい人に検討してもらっても良いとは、思います。
解決する組織として理事会があるわけですが、余力がなければ致し方ありません。というか、管理会社を雇っているのですから、マンション管理士などを有効に活用して欲しいです。
最後は、総会決議しかないわけですが、何でも総会にかける必要もありませんから、
総会にかけられた場合、、
臨時駐輪場やBBQスペースを作りたいとか、イルミネーションや植栽を皆で費用出しあって分担したいとか言っちゃう頭弱い人や、何も考えてない人は賛成に投票するかもしれませんね。
おそらく255分の2くらいだとは思いますけど。
ほんとに怖いですね。
何か問題を解決しなけらばならない場合や規則を変更する際に、1クレーマーや自己中の言うことで理事会が言いなりになったり、議事録も検討経過も共有しない、ましてや議案にかけることすらせずに告知してしまうこと。
これからもっと重大な決定や検討しなけらばならないことがある時に、こんなやり方をして事後報告で取り返しのつかないことになってしまったら。。
今回の件が反面教師になればとは思いますが。
一階芝生でプールやペットが禁止!
これにはビックリしました
芝生は踏まれたほうが強くなるのでは?
芝がダメになったら自己資金で直してもらえばよいと思います
入居説明会で来客用自転車置き場がないと聞き、改善してくれるよう要望したのですがまだ無かったのですね。無法状態で置かれていると危ないので改善して欲しいです
来客用の駐輪場、必要ですか?
敷地外に停めれば良いのでは、と思うのですが。
敷地外であればマンション関係ないですからね。
来客用駐輪場は、あっても良いと考えてますが、放置自転車対応は考えないといけません。
候補場所は、街角広場、余ってるミニバイク駐輪場、車寄でしょうか?
ひとまづニーズを把握する方法を理事会が、決めてくれると良いと思います。
一定人数の組合員が必要との意向を示したら、それらの人に案を作成させたり、反対の人に審査させたり、最終案を理事会が、議案にするか判断して、議案になれば総会で賛否をとれば良いと思います。
解決手段と議案になるならないは、理事会判断ですが、前段としてニーズの把握と検討過程を明示する方法の確立が先ですね。
来客の駐輪を許したらキリがありません。
自転車は道路交通法では車です。マンション敷地内に止めるのは違法駐車です。
それは来客を迎える住居者に責任があります。
敷地内のその辺にとめといてとかただの違法です。
違法駐輪、不法侵入は通報して撤去されても何も文句は言えません。
まあ、いいんじゃないですかね。
特段友だちのいない人は、良いですが、多分、親類の多い人にとっては、外来駐輪場は、ほしいところなんでしょう。
違法駐車してても取り締まりはできないでしょう。
現状のままで良いのでは?
現状放置自転車もありませんし、ただ、土日祝日に自動車を車寄エリアに長時間駐車している人は、迷惑ですよね。
違法と不法の違いくらいは、勉強してください。
まあまあ、裁判長がいるようですから登場を待ちましょう。
冗談です。
共同住宅で共同して、課題を解決する方法を模索することは、必要なことですからぼちぼちやっていけば良いですよ。
放置自転車ではないですが、
線路側の、駐車場からポスト出入り口に自転車を置いてる方がいますね
住民なら、きちんと自転車置き場において欲しいです
個人が頑張ることでもないですから、手続きに則っていくしかないですね。
現在は、理事会が管理組合名でいろいろ掲示により、解釈や決めごとを周知してますが、全く過程が見えません。
主張する方がいるのかどうかもわかりませんし、どーしよーもない状態ですね。
ハロウィンの飾りつけは
誰がやったんでしょうか?
お忙しいなか
ご苦労様です。
飾り付けとか、いらないんですけど。。
去年は、クリスマスイルミネーションもありがとうございました。
ハロウィン、クリスマス、季節を感じられてステキですね。
友人のマンションはもっとすごいので、さみしくもさえ感じたりして。
マンションによって季節の飾りとか普通にあるんですね!門松くらいかと思っていたのでハロウィンの飾りには少々ビックリしました…
飾りにかかった費用とか
自己負担してるんじゃ?
住人で負担できるのかなぁ?
まだ、中型専用駐車場に平気で大型車が停まっていますね!駐車場料金も違うのにずるくないですか?
ハロウィン良いですね。
クリスマスイルミネーションも角松もよいです。
当初の説明どおりですし、コミュニケーション、コミュニティ形成を促進する催しをいろいろやってほしいです。
飾り付けにかかる費用は、毎月払っている管理費から出されているんでしょうか?
大型車、止まってますね。。ホントずるいですね。
そうゆう所も、ちゃんと調べて管理して欲しいですよね。
季節のお飾りもありがたいですが
駐車ルールは徹底が必要ですね。
飾り付けは、ソライエクラブ会費から支出されているのではないでしょうか?
大型の車なんて停まってます?
大きい車ならありますけど。
停まってますね!
あの車12月引っ越して来た時から停まってますよ。駐車料金違うし、本当ずるいです。
白の車かな!?
当初から決まってることは、守られていない状態が続くと、その他なことも、守られなくなる原因になりえます。
共用部分に傘立てやベビーカーも平然と置いてありますし、規則は守ってほしいものです。注意書きはエレベーター内に貼られてましたが、守られていないのが現状ですね。
傘立てありますよね…
よく傘が倒れてますよね。
結局、庭やティーテーブルを代表とする使用制限は、どうなったか知ってる方いますか?
いつの間にか
、掲示が無くなっているようです。
そもそもなんだったのかも闇の中ということですよ。
真相は闇の中ですね。今の所。
多分、永遠にわからないでしょう。
そして、分からないままいろんなことが決定され、または取り消され、いろんな制限がなされ、いろんな制限が解除され。
住みやすいマンションになる?のかもしれません。
>>449
使用制限は解除されました。
そもそも換気規約に記載のない事項でした。議案にもかけずに、一方的で明らかに行き過ぎた、違法性の高い規制でしたので当然解除となりました。
問題なのは、それを告知せずうやむやにして何もなかったことにする理事会です。全組合員に詫び状の一つでも書くべきです。
誰からのクレームでどういう経緯だったのか明らかにし、そして独断で管理規約を破り申し訳ありませんでしたと。
でもこれ管理会社に責任もありますけどね。
専有使用部はその通りですが、共用廊下への物品放置については、禁止のこと管理規約に明記されてますので、傘立てやベビーカーの放置は違反です。
季節の飾りつけ、大賛成Good
規則がわかりにくいところがありますが、規約上、共用部分と付属施設を合わせて共用部分等となっており、共用部分等の一部を特定の組合員に専用使用を出来ることとした部分として、専用使用部があります。
使用規則の共用部分のところには、途中から、ポーチ(専用使用部)や共用部分等(共用部分+付属施設)という表現や駐車場など共用部分とは違う付属施設の禁止事項がかかれていたりしますから、共用部分と付属施設と専用使用部分を誤認しやすい内容になってます。
どちらにせよ専用使用部分も共用部分等にはかわりありませんから、使用規則の専用使用部分で禁止されている事項と共用部分で禁止とされている事項どちらも守らなくてはならないと取りあえず解釈するのが無難だと思います。
>>456
それは大嘘つきの誤りです。
共用部の一部が専用使用部ではありません。管理規約に一切そんな記載もありません。あなたも理事会と同じで恐ろしいこと言いますね。
さらに言うと、共用部には一切の物品放置禁止が明記されていますが、専用使用部にはそんな記載あるはずがありません。ましてやプールやテーブルが禁止なんてありえません。
あなた、理事のあの方ですか?
共用部の使用規則が専用部にも適用されるなんて規約はどこにもありませんね。
>>457
私は、理事ではありませんよ。
規則を素直に読んでいるだけです。
専用使用部分と専有部分又は共用部分、付属施設の違いを誤認している方がいるようなので、明示しているだけです。
規則で、わかりにくくしているのは、共用部分の禁止事項だとしている中で、付属施設の禁止事項や専用使用部分の禁止が、書かれている所があるので分かりにくくしてる事を指摘しているに過ぎません。
>>459
使用規則読んでますか?
以下抜粋
第2条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分の使用するにあたり次のことをしてはならない。
抜粋終わり
と書いてそれ以降に禁止事項が列挙されてますが、バルコニー等(専用使用部分)、駐車場(附属施設)等のことが書かれています。
共用部分の禁止事項が専用使用部分には、適用されないなら、書いていること自体が間違ってると考えているということですか?
専有部分と誤認されてませんか?
みなさん規約、規則、細則を承諾して入居されてますよね?
書いてあることを理解出来ていないところもあるのだと思いますが、ウソ付呼ばわりするのではなくて、間違ってるなら、どの部分が間違ってるのか具体的に指摘してもらえないでしょうか?
460-462さん
そんなにムキにならなくても笑
第1条に、専用使用部についての禁止事項が記載されています。
第2条に、共用部についての禁止事項が記載されています。
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
ですので、共用部についての規則と専用使用部の規則は異なります。よって誤りと言われているのでしょう。ウソ付とまで言われなくてもよいと思いますが笑
ただし、第2条の中にも専用使用部に関する規則もあり、その場合は「エアコンの設置」や「ポーチ等」、「専用使用部含む」と明記されています。
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
なるほど! つまり、バルコニー等には自転車を駐輪しとくことは禁止されていないってことですね。よかった。
いやいや規約では、
専用使用部は、敷地および共用部分等の部分をいう。
とされており、
使用規則では、
第 2 条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
とされていますから、
専用使用部分といっても敷地および共用部分等(共用部分+附属施設)にどれかに該当します。
敷地と附属施設は対象外でしょうが、
共用部分に該当する専用使用部分には、次の行為をしてはならない。と書かれているとおりなのでは?
まあ、共用部分以外の敷地と附属施設に関する禁止事項もごっちゃになっているのは書いてあるのですからどーしよーもありませんが、
共用部分を使用するにあたりではなくて・・・・敷地および共用部分等を使用するにあたり
を意図してるのではないかと推測します。