《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/284077/
前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
《契約者・入居者専用》ソライエ草加松原
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前スレッドから引き続きみなさんよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2014-03-17 23:21:36
一階庭に物を置く件については,イライラするとか妬むとかそんな次元の話ではなく、
芝の生育の問題もあるでしょうが、プールを置いていいなら、ティーテーブルを置いていいなら
物置もいいじゃない、自転車だっていいでしょう、パラソルだって、と言うように個人の感覚で
どんどん拡大解釈され、揚句には道路から垣間見える庭がグチャグチャに見え美しくない。
中古マンションを買う時には管理を買えと言う位、しっかりと行き届いた管理のマンションは
価値が保てる。そのためにも管理規定にのっとった使い方をした方が個人の利益にもつながると思いますが
。。。理事会に諮って要望を検討してもらったらいかがでしょう。
拡大解釈と、現にかかれていること、掲示されていること、購入時にできると案内されていたことを混同されては困ります。
誰も拡大解釈が許されるとは、言っていません。
拡大解釈して物置なんて置くかよ。アホか。
もし置かれたらその時初めて注意すれば!?
芝生でプール使っても、お茶したっていいでしょう。出しっぱなしにするわけでもない。
そんな規則はないし、売り主もその前提で売っているのに。
プールやティーテーブルを置いてはいけませんとか書いてあるわけないじゃん。ましてや構築物でもないし。ほんとアホか。
拡大解釈しているのは規則を拡大解釈してる管理や理事会で文句を言ってる361ですね。
319-320とか特にしょうもなさすぎるとは思いましたが。
そっくりそのまま返しますが、
理事会に諮って要望を検討してもらったらいかがでしょう。
芝生でプールとティーテーブルは使用禁止という文言を管理規約に明記できるように。
管理規約の改訂なので住民投票が必要ですね。票集めがんばってください。
管理会社が板挟みにあってかわいそう。。
住民投票で決めること賛成です。
広いバルコニーや庭を、ある程度自由に使用出来ると考えて購入しているのでは無いでしょうか?だから、広いバルコニーや庭の部屋を選んだのでは…
火を使う等、明らかに違反は良く無いですが、
通路さへ確保出来ているのならば良いと思います。
専用庭の使用料も払っている事でしょうし芝の手入れも住人負担。ガーデニング・プール・テーブルだって良いと思います!
住人投票規則改正は、可能ですから良いですが、強制力を持たせられるかはなかなか難しいと思われます。
マンションギャラリーにも掲示され、ほぼできる前提で公然と周知説明されていた事項ですから、特定の住人に不利益な改正については、それを補う代替措置もセットで提示しないとすぐに覆されてしまうでしょう。不法行為と言われかねません。
今回の掲示物は、管理会社ではなく、我々管理組合名で掲示されていますから、理事会が了承してると思われます。
ただ、規則の解釈や販売時の周知の事実を覆すようなことを禁止事項だと、言い切って掲示されたないようには、長谷工の管理会社としての実力が疑われるだけでなく、そもそもの売り主のコンセプトを否定するものですから、大人のする行為には、見えません。
それなりのお金を払って雇っている管理会社ですから、なんら可哀想には、思いません。何が可哀想なんてしょ?ここで書かれてもはさまれてなんかいないし?
すみません。よく考えたら住民投票をする規約、規則がないようです。
つまり住民投票でなんらかの規則変更をしてもそれ自体が不法行為ですから効力がありません。
まづは、総会でこういった場合を住民投票で解決するなりの手続きを定める規則の制定が先になるようです。
管理規約が改訂されるまでは、
361の方が言われていることや、文句を言われて仕方なく渋々対応した管理会社や理事会/管理組合の掲示は無視して頂いて結構です。
そもそも規約に書かれていないのですから。
芝生でプールにお茶、大いに結構です。
悩ましい事ですが、大人の判断をお願いしたいものです。
一応ボランティアとはいえ、理事になってるのですから。
それに理事、理事会が苦情の類を受けているのでしょうか?
本末転倒ですから、管理会社に統一して、対処法の案を提示させて、判断するのがベターだと思います。管理会社は、そもそもの売り主がどのようなコンセプトで売っていたものなのか確認が必要だと思います。東武鉄道が、過去マンション販売をしていたかどうか分かりませんがソライエは、新マンションブランドとしては、前例がありませんから他がどうだこうだ言っても仕方ありません。
販売会社が勝手に売り文句として掲示したりした事項もあるのかもしれませんが、マンションギャラリーやモデルルームで公開していた使い方を果たして、規約、規則改正して一方的に破棄できるかは、よく検討する必要があると思います。増して、規約などの改正もなしに違反だと掲示する行為は、異常なことだと感じます。
明らかに異常です。
管理規約の改訂もない中での告知。
なぜそのようなことをしたのか、誰からのクレームでどういう検討経緯で誰がそうしたのか、理事には説明責任があります。
今のところまったく理事会は信用できません。
いちいち貼り紙や回覧板を回すのは百歩譲ってよしとしますが、書かれているのはおおよそ、管理会社が作成した定型の文言。
理事会でどういう検討をしてどのように考えたから告知しているかの経緯が全く書かれていない。
こんなもの誰も読まないし、何の効力もないし、紙のムダ。
371さん、落ち着いてください。
誰も読まないしって、でも、、お読みになってますよね、、なかなかユーモアがありますね。
しかし371さんの書き込みもムダですよ。
>>372
ん?読んでないけど。
うっすらと、定型挨拶に始まってプールがどうとか箇条書きで注意事項が書かれていそうだなくらいはわかりますが。
まったく内容のないムダ紙ですね。
管理規約にプールなんて一言も書いてありません。
しかも、物品の設置違反とうたってますが、物品の設置違反を規定しているのは共用部です。専用庭は共用部ではなく、専用使用部です。
というか設置ですらありませんが。
こんな内容の貼り紙は法令に抵触しています。
書き込みがムダとはユーモアがありますね。てか意味がわかりません。頭だいじょぶ!?落ち着いて(笑)
まあ、このようなパターンだと過去にもありましたが、372や374のような書き込みをして、スレッドを荒し、無駄に投稿を増やして流してしまおうとする輩がいますから、スルーが一番です。
今回の貼り紙行為は、
不法行為(民法709条)に該当する可能性が高いものですし、続く710条により、損害が発生していると捉えられても仕方がない行為だと認識されるおそれが十分にあります。
民法709条は概ね
「自分の行為が他人に及ぼすことを知っておりながらあえて(故意)違法の行為をして、他人の権利や利益をおかし損害を与えた者は、その損害を賠償しなくてはならない。」
民法710条も概ね
「他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害(精神的苦痛など)に対しても、その賠償をしなければならない。」
とされている行為です。
故意に従前、できるとされていたことを制限する行為(規則改正によるできることの制限や一方的な貼り紙による使用禁止、規則の解釈変更などなど)は、明らかに権利侵害が発生しますし、特に共同住宅において規則違反を告知することは精神的苦痛が伴うものです。よく検討して対応してもらいたいと思います。
規約や規則は、もちろん私達組合員が適正な手続きをすれば改正することができますが、権利関係を制限する内容の場合、代替措置がなされていなければ、不法行為だと訴えられたとき、抗弁できませんからよく考えて対応しないと結局不利益になるのではないでしょうか?
私も貼紙は読むことが少ないです。
問題となるようなことは、この掲示板で話題になるので、ここを覗いたときに知ることが多いです。
しかし、専用庭は使用料金を支払い、雑草の除去や芝刈りなどの手入れや管理をするけど実質使用禁止となると最悪ですね。
プールやティーテーブルってモデルルームの模型とか掲示にあった気がしますが…。
理事は明らかにすべきですね。
誰がこんなこと言い出して、どういう判断をしてあんなものを貼ったのか。
内容訂正と詫び状とともに明らかにしてほしいです。そして貼り紙なんかではなく、一戸一戸に説明する責任があります。
法律家まで登場ですか。
たかがプールで。ある意味すごいマンションですね。
せいぜい偉そうに書き込むだけで行動を起こせないとは思いますがね。
たかがプールではないですね。規約にないことを禁止事項として通知するという、へたしたら法令違反です。
いずれにしても理事には説明責任がありますし、
貼り紙の内容は何ら効力を持ちません。