物件概要 |
所在地 |
埼玉県草加市松原一丁目1175番1他(地番) |
交通 |
東武伊勢崎線 「松原団地」駅 徒歩3分 (東武スカイツリーライン)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
255戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上12階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2013年11月下旬予定 入居可能時期:2013年12月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]東武鉄道株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト [媒介]東武プロパティーズ株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ソライエ草加松原口コミ掲示板・評判
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449
マンション住民さん
結局、庭やティーテーブルを代表とする使用制限は、どうなったか知ってる方いますか?
いつの間にか
、掲示が無くなっているようです。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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450
マンション住民さん
そもそもなんだったのかも闇の中ということですよ。
真相は闇の中ですね。今の所。
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451
マンション住民さん
多分、永遠にわからないでしょう。
そして、分からないままいろんなことが決定され、または取り消され、いろんな制限がなされ、いろんな制限が解除され。
住みやすいマンションになる?のかもしれません。
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452
住民さんA
>>438
組合員に無断で管理費を使って飾り付けすれば犯罪レベルです。
ソライエクラブ会費から出されていますが、収支を明確にし開示しなければなりません。
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453
住民さんA
>>449
使用制限は解除されました。
そもそも換気規約に記載のない事項でした。議案にもかけずに、一方的で明らかに行き過ぎた、違法性の高い規制でしたので当然解除となりました。
問題なのは、それを告知せずうやむやにして何もなかったことにする理事会です。全組合員に詫び状の一つでも書くべきです。
誰からのクレームでどういう経緯だったのか明らかにし、そして独断で管理規約を破り申し訳ありませんでしたと。
でもこれ管理会社に責任もありますけどね。
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454
マンション住民さん
専有使用部はその通りですが、共用廊下への物品放置については、禁止のこと管理規約に明記されてますので、傘立てやベビーカーの放置は違反です。
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455
マンション住民さん
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456
住民さん
規則がわかりにくいところがありますが、規約上、共用部分と付属施設を合わせて共用部分等となっており、共用部分等の一部を特定の組合員に専用使用を出来ることとした部分として、専用使用部があります。
使用規則の共用部分のところには、途中から、ポーチ(専用使用部)や共用部分等(共用部分+付属施設)という表現や駐車場など共用部分とは違う付属施設の禁止事項がかかれていたりしますから、共用部分と付属施設と専用使用部分を誤認しやすい内容になってます。
どちらにせよ専用使用部分も共用部分等にはかわりありませんから、使用規則の専用使用部分で禁止されている事項と共用部分で禁止とされている事項どちらも守らなくてはならないと取りあえず解釈するのが無難だと思います。
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457
住民さん
>>456
それは大嘘つきの誤りです。
共用部の一部が専用使用部ではありません。管理規約に一切そんな記載もありません。あなたも理事会と同じで恐ろしいこと言いますね。
さらに言うと、共用部には一切の物品放置禁止が明記されていますが、専用使用部にはそんな記載あるはずがありません。ましてやプールやテーブルが禁止なんてありえません。
あなた、理事のあの方ですか?
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458
マンション住民さん
>>456
>>457
いえ、専用使用部も共用部の一部には間違いありませんが(管理規約の通り)、それぞれで使用規則は異なります。
共用部の使用規則の内、専用使用部にも適用される規則はカッコ書きで「専用使用部も含む」と明記されています。(共用部ならびに、専用使用部であるバルコニーで喫煙は禁止など)
ですので、専用使用部において共用部の規則を守る必要はありませんが、「専用使用部も含む」とあれば守る必要はあります。
ちなみに専用使用部でプール、テーブルは問題ありません。
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459
住民さんA
共用部の使用規則が専用部にも適用されるなんて規約はどこにもありませんね。
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460
住民さん
>>457
私は、理事ではありませんよ。
規則を素直に読んでいるだけです。
専用使用部分と専有部分又は共用部分、付属施設の違いを誤認している方がいるようなので、明示しているだけです。
規則で、わかりにくくしているのは、共用部分の禁止事項だとしている中で、付属施設の禁止事項や専用使用部分の禁止が、書かれている所があるので分かりにくくしてる事を指摘しているに過ぎません。
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461
住民さん
>>459
使用規則読んでますか?
以下抜粋
第2条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分の使用するにあたり次のことをしてはならない。
抜粋終わり
と書いてそれ以降に禁止事項が列挙されてますが、バルコニー等(専用使用部分)、駐車場(附属施設)等のことが書かれています。
共用部分の禁止事項が専用使用部分には、適用されないなら、書いていること自体が間違ってると考えているということですか?
専有部分と誤認されてませんか?
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462
マンション住民さん
みなさん規約、規則、細則を承諾して入居されてますよね?
書いてあることを理解出来ていないところもあるのだと思いますが、ウソ付呼ばわりするのではなくて、間違ってるなら、どの部分が間違ってるのか具体的に指摘してもらえないでしょうか?
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463
マンション住民さん
460-462さん
そんなにムキにならなくても笑
第1条に、専用使用部についての禁止事項が記載されています。
第2条に、共用部についての禁止事項が記載されています。
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
ですので、共用部についての規則と専用使用部の規則は異なります。よって誤りと言われているのでしょう。ウソ付とまで言われなくてもよいと思いますが笑
ただし、第2条の中にも専用使用部に関する規則もあり、その場合は「エアコンの設置」や「ポーチ等」、「専用使用部含む」と明記されています。
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464
マンション住民さん
これは題目の通り第2条は専用使用部についてではなく専用使用部除く共用部についての禁止事項です。
なるほど! つまり、バルコニー等には自転車を駐輪しとくことは禁止されていないってことですね。よかった。
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465
マンション住民さん
いやいや規約では、
専用使用部は、敷地および共用部分等の部分をいう。
とされており、
使用規則では、
第 2 条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
とされていますから、
専用使用部分といっても敷地および共用部分等(共用部分+附属施設)にどれかに該当します。
敷地と附属施設は対象外でしょうが、
共用部分に該当する専用使用部分には、次の行為をしてはならない。と書かれているとおりなのでは?
まあ、共用部分以外の敷地と附属施設に関する禁止事項もごっちゃになっているのは書いてあるのですからどーしよーもありませんが、
共用部分を使用するにあたりではなくて・・・・敷地および共用部分等を使用するにあたり
を意図してるのではないかと推測します。
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466
住民さんA
使用規則
2 条(共用部分の使用)
居住者は、共用部分を使用するにあたり、次の行為をしてはならない。
(中略)
二 物品等の設置
(前略)緊急時に避難のための通路となる場所へ私物を放置すること
(以下略)
専用使用部分には、
適用されないということになると専用使用部分(バルコニー等)には、この規則も適用されないことになります。
つまり、管理組合名で掲示されていた違反事項とされていたことは、ほぼすべて違反ではないということになりますね。
うーん。思い込まされていた。もっと勉強します。
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467
マンション住民さん
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468
マンション住民さん
傘立ては、明らかな規則違反。
角松などは、ソライエクラブでのコミュニティ活動。
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