- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
泰平建設(たいへい住宅)のマンションの購入を検討しています。
営業の方とお話していて、よい感触なのですが…
実際に購入された方、アドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2006-12-17 15:27:00
泰平建設(たいへい住宅)のマンションの購入を検討しています。
営業の方とお話していて、よい感触なのですが…
実際に購入された方、アドバイスお願いします。
[スレ作成日時]2006-12-17 15:27:00
97です。。「いちゃもん」とは失礼ですね。私はサンライフのマンションに実際に住んでいるのでサンライフ関連の情報は書き込んでいます。トイレのネタを繰り返し書き込む方がよほど無意味だと思うが・・・トイレネタはあなた?
ここのスレはサンライフ足立公園に限定したものではありません。学校に関しては基本的には校区は決まっているが、校区変更の手続きが可能であれば学校を変更することは可能です。(例えば両親の仕事の関係等)
ここは「自分でも買いたくない」マンションを平然と売るタイヘイ住宅販売さんの会社です。
嘘と思うならあなたが買えばいい。
私も住みたいとは思えなかったので買いません。
加齢トークに騙されないように。
誰か特定物件のスレ立てしないかなぁ?ケータイだからできないし…
>105さんへ
暴走族もひどいですよね。公園の不純異性行為?は有名な話ですよ。不純なのか知りませんけど。
大きなイやらしい声がして周辺住民が110番したそうですね。
汚物の話も回覧板に出ていましたよ。
霧丘中学怖いですよ。暴力団組長の孫が在学して体育祭に 子分が大勢応援に来て教職員やPTAと もめました。
昔からの住民は、明治学園 福教大付属 西南女学院などに通学していました。
このごろは、照耀館 敬愛 門司学園 日新館などにも通学していますよ。
もう 他の公立に通うのも めずらしくありません。
昔は、他の校区から霧丘中学に来るのも多かったですが、ここ2〜3年前から他の公立に行く生徒も増えてきました。
今の霧丘中学は、昔の富野中学や足立中学と同じですよ。
公立中学校は教員の移動も頻繁にあるため、今、学校や校区が荒れていても今後どうなるかは分かりません。今後は他の校区が荒れることも十分考えられます。組長の孫がいるとしてもいつまでも在籍しているわけではないでしょう。嫌でも卒業はしますから、義務教育は・・・
私学に行くという選択肢もありますし、校区を変更することも可能ですが、基本的にはほとんどの子どもたちは校区の中学校に進学しているとは思います。
以前に学校区のことをちょっと持ち出した私の責任もありますが、最近のコメント見てて何だか想像以上にこわいところかなあって思ってたところに、教育関係者なら109さんの無責任なコメントにはビックリ仰天というか唖然としました。
>学校や校区が荒れていても今後どうなるかわかりません・・・・・・
とか
>基本的にはほとんどの子どもたちは校区の中学校に進学していると思います・・・
だなんて、仮にも教育関係者なんでしょ?もう少しましな意見はないのですか?それともあなたは業者さん?
その前の108さんもそうだけど、教育関係者としてのコメントには正直あきれました。北九州ってみんなこんなでしょうか?
驚きました。それにしてもまあ素晴らしい情報をほんとに色々とありがとうございました。まさに決定的ご意見です。
親としては今のその学校の評判が大事なんですからね。よ〜くわかっていて下さいね。
それにしてもタイヘイ建設のホームページには霧中とか足原が人気の校区だなんて書いてるのは、105さんから108さんまで言ってるような、そういうこと全部わかってのことなんでしょうか?それとも109さんみたいに考えているから平気で書いてるのかな?無責任だと思いますよ。信じられませんね。
109です。何をもってあなたがそのような上の立場に立った発言をされているのか理解に苦しみます。私の書き込んだことは公立学校の現実であり、現状です。私自身はこの校区について悪い噂を聞いたことはありません。一般的な例としてあげたまでです。綺麗事を並べればご満足ですか?
「親としては今のその学校の評判が大事なんですからね。よ〜くわかっていて下さいね。」この言葉こそエゴ丸出しだと思います。今、自分の子どもが通学するときが大事であり、その時以外は関係ないとでもおっしゃりたいようですね。私はあなたの子どものことを考えて一々書き込み何てしませんよ。個人を特定した書き込みではないのですから・・・
この掲示板は私が110さんあてに書き込んだものではありません。110さんがどのように受け取ろうが勝手ですが、そのような訳の分からない指摘をされるのは非常に不愉快です。
基本的にはほとんどの子どもたちは校区の中学校に進学していると思います←このどこが問題でしょうか?基本的にはどこでも校区は決まっていて、原則的にはその校区の学校に進みます。それのどこに不満があるのでしょう??
それでは学校区について110さんはどのような意見や考えをお持ちなのでしょうか?これだけのごたくを並べるのですからさぞや素晴らしいご意見をお持ちなのでしょう。ぜひ聞かせていただきたいものです。それとも批判はできても意見はないのかな?
あなたのような人がモンスターピアレンツと呼ばれる親なのでしょうね。自分の子どもだけが可愛く、他の意見には耳を傾けない。このような方がいる校区こそが敬遠されるべき校区となるように思います。
校区の事について色々書かれていますが、ここは泰平建設のスレでは有り、趣旨が違うように思いますが・・・。
また、霧ヶ丘中学校区の物件は他にもあるのに、なぜここのスレだけの気がします。
霧ヶ丘中学校区内に住む人間として非常に不愉快です。
そのような議論は他所でやって欲しいですですね。
教育関係者という広い括りだと色んな立場の人がいると思うけど。教育評論家、学校の先生、塾の先生、教育委員会等々。
教育関係者だから何もかも知っていないといけないといわれても無理があるような気がします。それに教育関係者と名前が付いていると、かなりあたりが厳しいような・・・これでは本当に情報を知っている教育関係者の人も書き込みはしたくないでしょうね。
良くも悪くも色々な情報が混在するのがこのような掲示板でしょうから、自分で情報の取捨選択をしていくしかないと思います。
おおかた塾のバイトか教材の売り子が知識を晒したいだけでしょう
さすがにマンションと関係ない話題で盛り上がると、泰平社員も手をこまねくようだなw
それともあれかな?売れないのは校区のせいってことにするつもりかなw
学区なんて北九州はどこもかわらない。893な町なんだから。
何しろ合併で無理やり100万人の人口にしたから人口減少を止められずに市もとうとう「脱100万人宣言」採択。
しかも営業自ら「私でもかわない」宣言をするマンションを平気で売る(背が比較的高くて顔が細長く、メガネはかけていない営業)
客に対してトイレに行くとき、大か小か確認し、トイレットペーパーを手渡しで渡す業者。
訳ある物件で全国ネットのワイドショーで取り上げられた割に「赤字では売らない」「賃貸に出します」等といまだに言っている業者。
周辺地価大暴落中。
買う気が全くしませんが。
ここの近くで 今朝、通学中の女児に声をかけてきた不審者が出現しました。
そのため 今日、小学校は、下校時間が早くなりました。
このごろ、このあたり不審者が多くなりました。
キミは削除されたレス知らないの?だんだん学校裏サイト化してない?このスレ。レベル低いやつしか投稿しないし。同じ校区の情報を提供するならもう少し大人チックな内容で、サイト閲覧者、物件検討者にとって有効に活用できるレスできないのかなぁ?
低次元!
北九州の校区にはどこにでもヤンキーいるし、公園とかに溜まってトイレあたりでヤりまくってるよ!
変態野郎だってどこにでも出没するよ!有名私立の学校の通学路にだってね!
ちょっと違うんじゃないの?
泰平建設が 裁判負けたんだって!
久々に掲示板みたらいくつも削除されていたんでびっくりした。
それでいて、よっぽど低次元の124が削除されないのはなぜ?
>泰平建設が 裁判負けたんだって!
マンションが売れないのは反対活動による住民の妨害のせいである
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3081/res/20
泰平建設は、大丈夫でしょうか?
蓄財で立ててるから大丈夫でしょう。銀行が入っていないからお値引きは殆どなし。(わずか300万から500万)
「それではウチが赤字ですからお売りできません」
「賃貸に出したほうがマシ」
「すぐに売れる必要も無いんです。蓄財で建設していますから」
「トイレ?大?紙がないよ。ちょっとまって。ほら。」
「私もこれではとても買いませんよ」
全て営業マンの発言です。
裁判沙汰になった問題のマンション入居数、現在19戸らしい・・・。
でも、サンライフ足立公園のブログを見たら、45戸売れたようになっていますが?
うちには、九州電力の粗品を持って営業マンが押しかけてきましたよ。
タイヘイの粗品でなくて九電の粗品だけを持って。
アポ無しに家まで来るなんて、意味が分からない会社です。
このスレも無駄に長生きしましたね。
裁判の結果は当然の帰結でしょう。
ここの工作員の品の無さが全てを物語っています。
売れるとか売れないとか、良いとか悪いとか、デベがこの先どうなるとか、
ここまでのスレをきちんと読めば全て丸わかりですね。
皆様お疲れ様でした。
昨日の朝日新聞夕刊に、足立のマンションのことが大きく書かれていましたが、大丈夫でしょうか?
マンション販売のほかにも金融業もやってるて、本当ですか?
以前、このマンションに遊びに行った事が、あります。
うわさが、うわさだったので・・
少し、恐る恐る
意外と、管理人さんから 声をかけて来てくれて・・・
そして、中に 間取りも、作りも、いいし・・
そして、静か・・・
住んでいる人は、意外といいと・・・思ったのが、南側の上の方だったら住んでも、いいかなと思いました。
山側の反対運動の看板が、無くなっているような気がしました・・・
入居者が1〜2割なら静かでしょう・・・。
入居者が少ない場合は、管理費とか修繕積立費とかどうなるんだろう。
もう一回裁判するそうだよ!
ふ〜んまた裁判? 恥の上塗りってやつだね。
でも裁判したマンションに管理人なんていた?
私が聞いた時はそんなのいないって言ってたけどな。
部屋がたくさん余ってるからその管理だなきっと!
>132
購入していても、住みづらいから入居していない人がいるんじゃないのかな?
ところで仮処分却下の理由は何だったの?
また却下されたらますます悪いイメージだけがのこるよなあ。
ここまでくると買っても負けても誰も買わないような気がする。
住民も今までのいきさつがあるから示談には応じないだろうし。
一番の被害者は入居者だよね。
主 文
1 本件各仮処分申立てをいずれも却下する。
2 申立費用は債権者の負担とする。
理由
第3 当裁判所の判断
1 事業者が,他者に営業活動を妨害された場合,当該事業者は,人格権ないしこれに準じる権利の一種としてのいわゆる営業権に基づき,他者に対し,妨害行為の差止めを求めることができると解されるが,それが認められるものは,妨害行為の手段・態様、意図・目的,被害の内容・程度及び回避可能性,差止めにより制約される加害者の権利・利益の有無,内容その他いっさいの事情を総合的に考慮して,甚だしく違法な妨害行為によるさらなる被害の発生が確実に予想されるとともに事後的な損害賠償による救済では十分ではなく事業者に生ずる著しい損害又は急迫の危険をさけるために差し止めが必要と認められる場合に限られると解するべきである。そして,特にその妨害行為とされるものが他者の表現活動として行われた場合,憲法の保障する表現の自由にかかわるから、その判断は慎重にされなければならない。
2 以上の観点から、本件について検討する。
(1) 債務者らの妨害行為の態様・手段について
立て看板等を設置する行為は、街頭,債権者事務所付近や本件マンション近辺でもビラ配布や街宣活動,デモ行進などに比べると、表現行為としては比較的穏当なものにとどまっている。
(2) 本件立て看板等の表現の内容の真偽及び相当性に関して
単に本件マンションの「建設反対」,「工事着工禁止」,「断固反対する」といった内容のものについては,建築完成後の現在,直接意味するところは変容しているが,建築経過については住民として不満を持っていること,現に存在するマンションから何らかの被害をうけていることを主張する抗議として,社会的に許容される範囲のものである。
債権者は本件立て看板等中の「住民激怒」,「地元住民は怒っている」等に使用される「住民」をとらえて、本件マンションに今も反対しているのは債務者らのみであって、近隣住民は本件マンションを受け入れているからこれら「住民」の表示は真実に反する旨を主張する。しかし、本件仮処分に先立つ建築禁止仮処分において,債務者らを含む45名が申立人となって建築禁止を求めたことからすると,「住民」の表示が虚偽であるとはいい難い。
「裁判中」の表示は,建築禁止仮処分後,2ヶ月とたたず,本件仮処分が申し立てられたことからすると、これもなんら虚偽ではない。「子供たちが危ない」,「空が!光が!風が!安全が!環境が!奪われていく」といった表現は、 被害主張に具体性がなく,本件マンションによる抽象的な被害の発生を表現するもので,それ自体として真偽を検討することはできず,現に,道路状況,町並みが変化したことについての債務者らの主張として、このように表現することが違法であるとまではいえない。
「住民の合意なくしての着工反対」,「泰平建設よ約束を守れ」,「強行建設反対」,「強行着工反対」,「住民を無視する泰平よ 私たちは断固反対する」等といった表現については慎重な検討を要する。着工に際し,近隣住民の同意を得る法的義務はない(昨今の住宅地内において,近隣住民全員の同意を得た上でマンションを建築することなど到底不可能である)。それだけでなく,債権者は本件マンションの建築まで,近隣住民に対する説明会や反対の会との協議会を持ったことは前記認定のとおりであり,それらを説明会などで,本件マンションの規模をどうするか,工法をどうするか,どの段階で着工するかといった重要な点について近隣住民との間で,合意が成立したことはないが,合意がない限り着工しないなどと債権者が約束したことの事実を疎明するに足りる資料はない。着工前には,建築内容に関する債務者らの要求には,債権者としては到底応じかねるところから,債権者,債務者らの協議は平行線をたどったと推測され,協議が整わないからこそ,建築確認申請なども前記のとおり秘密裏に進めたものと推測される。債務者らのいう約束も,主張によれば,要望書に回答するといいながら回答しなかったというもので,果たして約束があったということができるものか疑問である。少なくとも,重要な点についての約束がないのに,「約束を守れ」とか合意を得て着工することを約束したことを主張するような「合意なくしての着工反対」といった表現は,存在しない約束を一方的に主張するものともみられ,同時に債権者が「約束」を守らない業者であると印象づけるものである。しかし,これらも具体的な事実を摘示して,債権者の名誉を毀損するものには至っていないし,交渉の経過に不満があるものとの主張とも見られるから,悪質な虚偽の宣伝とまではみなし得ない。
なお前記第2の1(4)に認定のとおり,過去においては,本件マンションの買い受けを希望,検討する者に対してその意欲をひるませるような文言の記載された看板や本件マンションの住民に対する嫌がらせの意図の露骨な看板等が設置されたことがあったと認められるが,だからといって,本件立て看板等の撤去が認められるものではなく,本件立て看板等を撤去すべきか否かの判断にあたっては,あくまで現在の立て看板等の内容等に則して判断するほかない。
(3) 本件立て看板等設置の意図,目的について
債権者は,本件マンションの販売妨害の目的であると主張する。本件立て看板等の内容は,本件マンション購入希望者の購入意欲をそぐものであることは否定できず,債務者らの行動が表現の自由に根ざした抗議に基づくものであるとしても,そのことにより債権者の販売が阻害されることは認識し得べきものであり,債務者らも現に認識しているものと推認するのが相当である(また,前記のとおり,過去においては,本件マンション住民に対する嫌がらせ目的の看板が設置されたこともあった。)
しかしながら,債務者らが,本件マンションの建築工事に伴い,あるいは完成マンションの存在により何らかの被害を被っているのであれば,抗議の一環として,本件立て看板等を掲げることが違法になるということはできない。マンションの建築業者と住民との確執において,住民は抗議するための有効な手段を持たず,説明会や補償交渉などは業者主導で進められるのが通常であることからすると,本件立て看板等を立てるといった住民の抗議手段を,仮処分において閉ざしてしまうことには慎重でなければならないと思料する。
(4) 債権者の被っている被害について
債権者は,債務者らの妨害行為がなければ,本件マンション完成までに60ないし80パーセントが成約していたはずであるのに,本件マンションについては,完成までに売買契約があったものはその約15パーセントであり,平成19年11月25日に至っても,25%しか販売できていない,と主張し,甲11号証の1ないし4などの内容はこれにそうものである。しかしながら,本件マンションの売れ行きが仮に債権者の手がけた他のマンションの販売実績に比して、低調であったとしても,マンションの売れ行きというマクロの現象には,販売時期,社会全体の景気動向,需給のバランス,金融機関の利子率その他きわめて多くの大小の要因が作用するところ,その上で,本件マンションの売れ行きに限っても,立地条件その他,当該地域における需給等が要因として存するのであるから,他の場所,他の時期の売れ行きとの単純な比較は相当ではない。本件マンションの売れ行きが通常の4分の1であるからといって,本件立て看板等の設置行為がその主たる原因であるとみなすことはできない。本件立て看板等の設置によって債権者に生じた被害の内容は明確ではない。また,債権者としては,本件マンションが周辺に被害を及ぼすものでないというのなら,その旨を購入希望者に説明し,説得することは,なお可能であると思われる。債権者の今後の,販売活動が,本件立て看板等によって,不可能ないし著しく困難となっており,その撤去をしない限り,販売がすすまないであろうとまでは認められない。
(5) 債務者らの被害について
本件仮処分に先立ってされた本件マンションの建築禁止仮処分事件において,債務者らを含む申立人らの申立が却下されたことは前記認定のとおりであり,本件全疎明資料によっても,本件マンションを建築したことによって,現在,周辺住民の日照権や生活上の平穏その他の建築禁止仮処分で申立人らが主張した被害項目に関し,受忍限度を超えるような損害が生じているものとは認められない。また,本件全疎明資料によっても,債務者らに現にどのような被害が生じたのか,必ずしも明らかでなく,顕著な被害を証するような資料は提出されていない。
しかしながら,本件マンションの工事中,債務者らを含む近隣住民が騒音等の迷惑を被ったであろうことは,みやすい事実であり,その程度いかんによっては債権者に損害賠償義務がすでに生じた可能性は否定できない。また現在の日照の状況等について,マンション建築を差し止めるほどではないにせよ賠償を要するに損害が発生している可能性も,必ずしも否定できない。債務者らに,現在,何らかの被害が生じていないとまでは認められない。
3 以上,検討したとおり,本件マンションの建築工事により及び現在の存在により,債務者らに何らかの被害が発生した可能性はあること,本件立て看板等設置行為は,静的な活動であること,その内容に不適切な点もあるが,全体として,債権者のマンション建築にいたる一連の行動に対する抗議を表すものであること,債権者の販売活動の妨害になっている可能性は否定できないが,債権者の営業努力によって売却を実現することが不可能であるとか著しく困難であるとはいえないこと等に鑑みると,仮処分をもって,本件立て看板等の撤去を命じるのは相当ではないと判断する。
平成20年7月24日
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
裁判官 三 木 昌 之
45戸も売れているから いいんじゃな〜い。
控訴したら勝てるんじゃねーの?
でも45戸も住んでないよ。
夜は、マンション真っ暗だよ。
チラシを見ると35戸売れたようになっていますが、どの数字が本当なのかわかりません。
がんばろう!神戸