賃貸マンション「マンション退去時、コレそういうもんなの?」についてご紹介しています。
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のっち [更新日時] 2007-02-02 20:11:00

6年住んだんですが、1ヵ月後に違うマンションに引っ越すので、現在の不動産屋(大家から一任されて
家賃と管理をしてます)にその旨はなしてきました。
クリーニング代と窓のヒビ(意図的に割ったんじゃなくて部屋と外の温度差で亀裂が2本入りました)に
よるガラスの交換は必ず負担してくださいといわれました。
現状維持とはいいますが、なんか納得いかない・・・。
3ヶ月前に更新したばかりだし、もうちょっと多めに見てくれてもいいのにさ。
私、初めての引越しなんですけど、そういうもんなの?

[スレ作成日時]2005-09-11 00:43:00

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マンション退去時、コレそういうもんなの?

  1. 21 匿名さん

    本当は、東京都の条例にもとづくガイドラインによれば、ハウスクリーニング代は貸主負担なんですよね。無視して契約書にもりこんでるってことですね。

    東京都は、平成16年10月より「賃貸住宅紛争防止条例」(正式名称は「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」)を施行するのにともない、平成16年9月、「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」というものを発表しました。

    貸主負担
    ・ 日に当たったりすることで発生した、クロスや床などの変色
    ・タバコのヤニによるクロスの汚れ(ただし、クリーニングで除去できる程度のもの)
    ・壁にあいた、画びょう、ピン、くぎ、ネジ等の穴(ただし、下地ボードの張替えまでは不要な程度のもの)
    ・畳の表替え、裏返し(破損していないけれど、次の入居者のために行うもの)
    ・壁に貼ったポスターや絵画のあと
    ・テレビの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
    ・家具の設置による、床やカーペットのへこみ
    ・お部屋全体のハウスクリーニング(借主が、日常的に清掃を実施していた場合)
    ・鍵の取替え(借主による破損や紛失がない場合)
    ・地震で破損したガラス

    借主負担
    借主が清掃や手入れを怠った結果発生してしまったカビ、スス、油汚れ等の汚損
    ・借主が自分で直接天井に照明器具をつけたことによってできた跡
    ・借主の不注意で雨が吹き込んでしまって発生した床や壁の色落ち
    ・借主が自分でつけたクーラーの水漏れで発生した壁の腐食
    ・借主が飼育しているペットがつけた柱の傷、クロスのはがれ
    ・引越し作業で生じたひっかき傷
    ・キャスター付のイスなどを使ったことによるフローリングの傷、へこみ

  2. 22 匿名さん

    19です。
    地方都市ですので、東京都のガイドラインがそのまま当てはめてくれるかどうかは謎ですが。
    一応
    ・クロスは破損した分のみ負担する、全体はおかしい(そもそも、入居時も新品ではない)
    ・鍵は紛失していないので、交換代負担はおかしい
    (こちらでは借主負担が主流らしいですが、ガイドラインをその場で調べてもらい、
    大家負担が本来であるとの事を納得されました)
    ・たたみ代、その他も通常使用分以上以外は払わない。

    ただし、自分の場合入居期間が短く、契約によると敷金より家賃1か月分を
    違約金として払わねばならないので、その分は払ってもよい。

    どうも、仲介業者、管理会社、大家の三者で意見統一が図られていない模様。
    仲介業者は全国展開のフランチャイズなのでガイドラインをより守ってくれそうな気配です。
    敷金以上の負担は基本的にはないが、敷金の範囲内であれば、請求し放題って、感じですな。

    結果が出ましたら、また書き込みますね。

  3. 23 匿名さん

    >ただし、自分の場合入居期間が短く、契約によると敷金より家賃1か月分を
    >違約金として払わねばならないので、その分は払ってもよい。

    これも違和感があります。だって、通常契約期間が2年。その間に解約する場合は、1ヶ月以上前に言う、というのがその2年間での条件ですよね??(契約書にそう書いてませんか?)。「何ヶ月以内に出る場合は違約金が必要」なんて条件見たことないですが・・・

    >結果が出ましたら、また書き込みますね。


    お願いします。やり放題、取り放題はホント、いい加減にしてほしい。

  4. 24 匿名さん

    以前住んで居たマンションは1年以内に解約の場合違約金ありましたよ。
    契約書にも書いてありました。

  5. 25 匿名さん

    >以前住んで居たマンションは1年以内に解約の場合違約金ありましたよ。
    >契約書にも書いてありました。

    そうなんですか? 「1年以内」という条件がついているんですか。
    私のマンションの契約には、そんなのはありません。
    1ヶ月分払えば即時解約できますよ、というのはありますが。
    2年更新の契約で、1年以内に解約したら、敷金から自動的に1か月分取るなんて、
    やっぱりちょっとおかしいと思いますよ。
    契約期間は2年。解約は1ヶ月前に言う。一ヶ月未満の場合は、1か月分払う、ぐらいのことはあるでしょうけどね。

  6. 26 匿名さん

    >21
    勘違いが多いのが”東京都のガイドライン”
    入居の契約で賃貸人の負担が明記され、十分説明し、納得して
    契約すれば、ハウスクリーニングでも、違約金でも 契約として
    有効です。

    ガイドラインが有効なのは、賃貸契約に明確な記載や説明がない場合には
    クリーニング代は家主負担とか、原状復帰に経年で負担減を認めるとの考えです。
    敷引きも、一種定額の原状復帰負担ですが、これとて 説明を十分して、
    借り手も納得していれば有効なのです。

  7. 27 匿名さん

    2ヵ月後に退去予定ですが、ダンベル落としてフローリングの一部(2枚程度にわたって)に
    傷つけちゃったんですがこの場合って部屋全部張り替えとかになるんですかね?
    高いのかなぁ。。。。

  8. 28 匿名さん

    >ハウスクリーニングでも、違約金でも 契約として
    >有効です。

    あくまで常識の範囲内で、ですよ。(東京都に確認しました)。
    ハウスクリーニング代と称して15万も請求、なんてのはいくら
    契約書に明記してあっても、とおらないでしょうね。

  9. 29 26

    >28
    もちろん常識の範囲ですよ。
    法外な要求なら賃貸人が、契約時に納得しないでしょうし。

  10. 30 匿名さん

    >フローリングの一部(2枚程度にわたって)に
    >傷つけちゃった

    常識的には傷つけた部分だけのはずですよ。
    2枚だけなら、フローリングの修復セットみたいので、
    ご自分でちょっと直してみるのもいいかも?
    あまり変なことすると逆効果ですから、やり方は間違えないように。

    >部屋全部張り替えとかになるんですかね

    そんなこと言ってきたら、かなりの悪徳大家ですよ〜。
    納得できない! とつっぱねましょう。

  11. 31 27

    >>30
    ありがとうございます!
    10kgの奴だったので結構深くて部分修正は私のスキルではどうにも。。ごまかせない。
    多少の覚悟はしてたので安心しました。

  12. 32 匿名さん

    フローリング材って、坪単価で売られてるのが普通みたいです。
    賃貸のフローリング材なら、1万とか、その程度では?
    修復がプロの手で無理で、かつ
    2枚だけ張替えが無理でも、張替えは坪でおさまるはず。
    たとえ、部分的に張り替えても、そんなにたいした金額はかからないでしょう。
    自分でフローリング材のメーカーに電話して、見積もってもらってもいいかもしれませんね。

  13. 33 匿名さん

    19=22です。
    7月に退去、いまだ清算が終わりません。

    >敷金清算の計算書を見た所、3DK、55平米、築20年、入居期間11ヶ月で
    >クロスの交換代(全室)、畳表換え、ふすま張替え、かぎ交換代、押入れ張替えなどなど
    >総額17万円ほど請求されました。

    私に請求書を送る段階で、管理会社がすでにリフォームを終了していたらしく、
    上記実費の一部を負担するということで、話をつけて欲しいといわれました。
    管理会社によると、いまさら、細かい明細を出すのは不可能とのこと。

    仕方がないので、
    1.短期解約の違約金なし(払うとすれば6.5万円になります)
    2.17万円のうち、最大で半分までしか負担しない
    で仲介会社に話をしてもらうことになりそうです。

    契約書に沿った場合の負担が
    1.クリーニング代 3万
    2.畳表がえ  4.5万
    3.違約金 6.5万円
    合計:14万ですので、今回(予定では最大で9万程度)はそれでも、いいかなと。

    管理会社は今回のように文句を言われたのは初めてらしいです。
    今いる所よりももっと田舎に住んでいても、今回のような請求はされたことないのに。
    ちょっとひどすぎです。

  14. 34 匿名さん

    私の場合
    国土交通省ガイドラインと消費者契約法と最高裁判例の3点セットもちだして、
    それでも文句があるなら、消費者センターに相談してみます と言えば
    敷金は戻ってきましたよ。

  15. 35 19=22=33

    7月退去の敷金の清算が10月に終了しました。
    結果
    12万円ほどの負担。
    内訳:
    畳替え、クリーニング代 7.5万
    クロス代、折半ぶん  約4.5万

    時間と手間を考え、これで手を打ちましたけど、釈然としませんねえ。

  16. 36 匿名さん

    >時間と手間を考え、

    手間なんてかからないけどね。
    オレの場合、退去立会時に畳替え、クリーニング代を言われたけど
    国土交通省ガイドラインと消費者契約法と最高裁判例の3点セットもちだして、
    それでも請求するなら、消費者センターに相談してみます、と言ったらすぐ折れてくれましたよ。

    12万円あったら、家族で何回高級焼肉へ行けるか・・・もったいない。

    それとも、35は大家側のなりすましかな? 

  17. 37 19=22=33

    大家ではありません。
    転勤に伴う退去でしたので、遠隔地の不動産屋に交渉に行く暇がなかなかないのです。
    まして、こちらの地方ではこれが普通です、と大家及び管理会社から言われたので、
    交渉の余地もないという状態でした。

    平日昼間に再度の立会いを要求され、それを仲介会社に肩代わりしてもらったのも敗因でしょうね。
    そもそも、鍵返却時以外の立会いが必要ともはっきりといわれず、○×日に大家さんに見ても
    らいます、とだけ言われたんですよね。
    そのときに、管理会社が汚れた箇所などをチェックしなおしたらしいです。

    まあ、地方都市はこんなもんなんでしょう。
    畳替え、クリーニング代は契約書に記載されていた分で、
    これまで私のような文句を言われたことはないと言っていましたから。

  18. 38 36

    >>37
    >これまで私のような文句を言われたことはないと言っていましたから。

    常套句のようですよ。私の友人も私も そう言われましたから。
    当方人口30万の典型的な地方都市です。

    私の場合、入居時に特約に畳替え、クリーニング代も記載されており私の承諾の印鑑も押してました。
    しかし、消費者契約法が守ってくれたようですね。

  19. 39 匿名さん

    ちょっとゴネれば、12万円手に入るんだから大家って楽な商売だ。

  20. 40 匿名さん

    借家人が無知な場合があるので、とりあえず
    畳替え、クリーニング代を請求する
    言うのはタダだからね。
    という不動産屋、大家が多すぎる。
    まぁ、言うだけで十数万円、数十万円濡れ手で儲かるんだから、あたりまえかな。

    無知は損をするよ

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