物件概要 |
所在地 |
大阪府豊中市新千里南町1丁目1番1(地番) |
交通 |
北大阪急行電鉄 「千里中央」駅 徒歩8分 大阪高速鉄道大阪モノレール 「千里中央」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
365戸(121戸(A棟)、244戸(B棟・C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨造)、地上19階建(A棟)※1 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2014年12月予定 入居可能時期:2015年01月予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]リバー産業株式会社 大阪本店 [販売代理]リバーホーム株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち口コミ掲示板・評判
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901
マンション住人さん
>>892
ご自身の事を言ってるんですよね。
わざわざ自身に向かってレスするなんて変な人だ(笑)
どこの部屋の住人なのか興味ワクワクです。
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902
入居済みさん
>>898
民事訴訟は金が目的ですよ。
3年ぐらい前にこの手のベランダ喫煙裁判が各地で頻発して、抑止力としてこの判決を出した経緯があります。
弁護士…勝てるけど儲からないから引き受けたくない
原告…勝てるけど金銭的には数十万円損する
今から裁判やっても5万円しか取れないから、裁判は下火になりました。
相場70万円のままなら、今でもあちこちで裁判が起きていると思いますよ。
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903
入居済みさん
ちなみに3,4年前にベランダ喫煙裁判が頻発した理由は、タバコを許さない社会の変化も当然ありますが、
多額の和解金の例が出たことで、そこに原告と弁護士が群がったパターンです。過払い請求裁判と同じですね。
ただ、この裁判では双方が和解に至らず、判決が出てしまったっていうのがミソですね。
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904
マンション住人さん
902、903
また出た、屁理屈しか言えないのなら止めればいいのに。ここまで来たら引くに引けないのかな。今度は金が目的とか過払い金請求と同じとか言い出す始末。
アホ丸出しの屁理屈な言い訳はもういいから。共同の利益に反する行為、不法行為と確定したことに対してコメントが一切無いですが、都合が悪いからですね(笑)
屁理屈もさすがに出ないか(笑)
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905
匿名さん
>>902
自己解釈必死すぎわろたwww
その理論だと路駐しても数千円の罰金で済ませられるので合法だっちゅうのと変わらんなww
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906
入居済みさん
>>904
この2点の認識が一致してなければ、一向に話が進みませんので確認させていただきます。
・共同住宅という特殊性上、隣にベランダ喫煙されてもまずは受忍義務がある。また、喫煙行為自体が直ちに違法ではない。
・この裁判では1年半にわたり、再三の要請をしてたにも関わらず、他人の健康を害する恐れのある行為を続けたことについて不法行為だと認めた。
下段部分だけを主張していたら、趣旨がぶれてしまいますよ。
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907
入居済みさん
>>873ですが喫煙ネタなかなか下火にならないですね(笑)
双方が粘着してまさに泥仕合の様相。住民にとってはどうでもいいレベルになってる。
今朝もバルコニーで一服しました。
1日に20本前後部屋で喫ってますが、3.4本はバルコニーで喫っています。
法律違反でも規約違反でもないので気持ちよくバルコニーで紫煙をくゆらせています。
豪語でもなんでもありません。日々のふつうの営みです。
>>895さん、有益な情報をありがとうございます。
ではみなさん、今日も良い一日を。
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908
マンション住民さん
>>907
モラル無しのご様子で。不憫に思えます。
ロビーで喫煙をしてはいけないと管理規約には書かれてはいません。
でも誰もしません。モラルがあるからです。
バルコニーも共用部です。ロビーと同じです。
>>906
次に全国の誰かが訴訟を起こせば不法行為の認定が確定される可能性もあります。不法行為と認定されたら弁護士費用も認められます。5万円じゃ済まない可能性もあります。
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909
入居済みさん
クリーニングの交栄が良いんですね。
今度利用してみよう。
ありがとうございます。
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910
入居済みさん
自分でマンションを買って、部屋の中で吸う。でも、たまにはベランダにでて風にあたりながら吸う。こんな自由も許されないんですね、最近のマンションは、、
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911
入居前さん
>>906>>907
良識ある住人の皆さんのおかげで、かなりビビってきましたね。
でも、幕引きはさせませんよ。
既に掲示板に迷惑だと貼り出されてる時点で受忍期間はスタートしてますね。これって今の手法のほんの一部ですがね。時代は進歩しています。
それと、共同の利益に反する不法行為と確定していることから1年とか受忍せずとも、争う姿勢がある以上は不法行為を継続する意思が明確なので未遂の事実として短期間での受忍で十分です。日々3~4本吸ってる自滅の自白(笑)。休日の家に居る日は何本ですか?
あなたのレスを見る限りですが、あなたのような人はまたトラブルを犯しかねないし、ここの資産価値が下がりかねないので、絶対に逃しませんからね。敷地内だし不法行為ではないとかで粗大ゴミにステッカー貼らずに出してそう。
>>908さんに同感です。
社会的制裁も課さないと、こういう人って絶対に改めないと思います。
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912
匿名さん
>>908
「誰かが訴訟を起こせば」「不法行為と認定されたら」「可能性もあります」とか
タラレバばっかりでつまらんなあ。 ただの言葉遊び。
まずあなたが907やマンションのバルコニー喫煙者を相手に訴訟を起こすことですね。
すぐにどういう結果になるか実証されるでしょう。
でないとあなたの個人的なモラルとは関わりなく
喫煙者の方々は何のてらいも無く悠々とあなたの住むマンションのバルコニーで吸ってるんじゃないの?
煙草の話はうんざりなのでマンションにも周辺住民にも役立つ楽しい内容にして下さい。
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913
マンション住人さん
>>905
ですよね。なかなか面白いあなたの的を得た例えに同意です。
902の自己解釈の必死さに私も笑た。
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914
入居前さん
>>912
契約者スレですので無関係の部外者はご遠慮ください。近隣なら訴訟は私がやりますのでスルーしましょう、さようなら。
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915
マンション住民さん
>>910
そんな自由が欲しければ、最初からマンション買うな。戸建買っとけ。
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916
入居済みさん
>>908
世間一般の方は訴訟に勝訴したら、
弁護士費用全額を相手に請求できると思われている節があります。
訴訟の極めて実務的な話になるんですが、
5万円の賠償命令であれば、1/10の5000円を限度に弁護士費用を請求できます。
弁護士費用が20万円でも120万円でも、この場合は5000円が限度です。
確かに5万円で済まないですが、5万5千円では済みます。
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917
匿名さん
907さん・・・
ガキかっ。
わざわざ相手に噛みついて、なんか痛々しい
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918
入居済みさん
>>911
喫煙者さんがヒビってるといういう感じは全然ないけど(笑)思い込み激しい方?
916さんとかも含めてもむしろ冷静。自分は煙草を吸わないけど好感が持てます。
ところで911(914)さん、社会的制裁っていつするのですか?
「絶対に逃がしませんからね」って子どもでも吹き出します。
他の喫煙者の方々も含めて全然逃げてないし現在ただ今吸ってんじゃないかなあ。
個人的には911の必死さが滑稽で笑えましたよ。
入居前さん、あなたずっと入居前でいいです。来ると住民にとって面倒ですから。
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919
入居済みさん
>>917
匿名さん、907だけど誰にも噛みついてないです。ふつうです。
豪語してるなんて揶揄されたんで、それは違うよなあって思いましたけど。
毎日ふつうに煙草はたしなんでいます。
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920
入居前さん
関心のない皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございません。最後になると思いますのでご辛抱ください。
ここで争っても匿名性のものなので、お互いにこの件のレスは終わりにしましょう。当事者同士で直接争いましょう。
バルコニー喫煙で迷惑を受けている皆さん、この人が近隣住人なら私が対処します。近隣ではなくて対処できず、そちらで訴訟せざるおえない場合は私が訴訟費用を立て替えてもいいです。勝訴時に訴訟費用も認めさせて戻ってきた分だけ返して頂ければいいです。弁護士も紹介します。判決に影響を与えることになるだろう弁護士以外の有識者の意見書も取りつぎます。無くてもいいのですが、裁判中でも規約に明記されれば、ここの住人の総意として挙証資料の一つに入れますのでよろしくお願いいたします。
私の人生の余暇の一つとして、まだまだ先の話しですが冥土の土産の一つとして被害者を救済できた結果を持って行ければ幸いです。
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