賃貸マンション「ベランダ喫煙 2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-05-06 10:11:00

レスが1000を超えたので新スレを立てました。

前スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41989/

[スレ作成日時]2006-10-05 22:11:00

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ベランダ喫煙 2

  1. 961 匿名さん

    >>959

    おまえ、じつは会社に勤めたことないんじゃないのか?
    それとも、営業感覚ゼロの現業職か?

  2. 962 匿名さん

    >>960

    それはアンタ個人の解釈にすぎませんな
    寝言とかわりません。

  3. 963 匿名さん

    「火気厳禁」だったら蚊取り線香やデンキ蚊取り
    なんかも禁止かな?

    三階以下は大変だ

  4. 964 匿名さん

    >他の会社は「賢い」から、お前らみたいなのに絡まれて、
    >販売活動において無駄なエネルギーを消費したくないので、

    もっとよく考えましょうね。
    ベランダでも吸いたいと思う人が、マンションを見に行って
    最初から規約で禁止になってるのがわかった時点で
    営業に「なんで?}と絡むわけがないじゃん。
    じゃあ、買うの検討するの止めた となるだけ。

    もっとちゃんと妄想しような。

  5. 965 匿名さん

    結局、ベランダ喫煙禁止の要望は
    一般的ではなく、一部の自己中ヒステリック神経症だけが わめいてるということですな。

    お互い様の精神が無いのもヒステリック神経症の特性。

  6. 966 匿名さん

    >>962
    おいおい。
    他にどんな解釈ができるんだよ。
    おとなしく負け認めろよ。

  7. 967 486

    >>964
    だから、販売側は「できる限りどちらにもいい顔したい」ので
    って書いてるんだけど、識字能力がないのなら、もう少し
    日本語の勉強してから書き込みしろよ。

  8. 968 匿名さん

    >>960
    >(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
    においての「敷地」「共有部分」は各項目で明確に区別されており、明記されない場合は全体をさします。
    2項のように明記していない場合は敷地内全体をさし、専用使用権のある場所を含めての禁止となります。(2項の場合は概観と規定してありますので室内はこの限りではありません)

    使用形態の区別が必要な場合は3項のように条件が付加されます。

    「共有部分」での喫煙となっていた場合はその他の敷地内では禁止されてはいないと解釈できます。

    補足として
    >第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
    とあるようにバルコニーにおいては専用使用権を認められております。
    緊急時には共有となりますが通常では専用部分なのです。

    >>966
    煙草を吸わないのでどっちでも良かったんだけど、あんたの解釈が間違っているから喫煙者の援護をしてしまったじゃないか。
    言葉遣いが悪いと無用の敵を作っちゃうぞ(藁

  9. 969 匿名さん

    >>967

    まだわからないのか!!!
    もう知らん!と言いたいが
    親切にもう一回だけ

    おまえのレスでは三井以外は、「できる限りどちらにもいい顔したい」とあるが
    三井以外の販売会社は日本にいくつあるんでしょうね。
    ベランダ喫煙禁止の要望が「一般的」ならば、そちらに重点を置く販売会社が三井だけ
    ということはありえない。

    「一般的」でないから、現状のような販売になっておるとみられる。


  10. 970 匿名さん

    >>960
    ベランダ喫煙が「その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法だ」と主張されたら?

  11. 971 匿名さん

    >>968
    まず、確認。
    >緊急時には共有となりますが通常では専用部分なのです。
    この表現好きみたいだけど、まず「専用部分」という言葉は無い。「共有部分」と対になるのは「専有部分」。所有権がからんだ規定。
    排他的に使用ができること・場所は、「専用使用権」・「専用使用部分」。
    共有と専用(使用)は、同じ次元の規定ではない。ごっちゃにしちゃいけない。
    バルコニーは通常も緊急時も「専用使用権のついた共用部分」。

    で、968本文に戻ると、つまり、この例で言えば、仮に「共用部分」という文言が指定されていたら、それは専用使用権のついていない共用部を指す。ということでいいの?
    じゃさ。なんで第三項は、
    >三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等
    なんて表現を使うのさ。「共用部分」で十分なんだろ?

    細則の上位にある「マンション標準管理規約」によると、
    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
    専用使用権については、
    >敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
    と、あくまで、敷地、共用部の一部と定義している。
    なので、当然に共用部分の範囲の中にバルコニー・ベランダが含まれている。
    >(共用部分の範囲)
    >第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
    >1 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、
    >  機械室パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、
    >  内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車
    >  庫等専有部分に属さない「建物の部分」

    細則も規約の定義を引き継ぐことを明記しているから、断りが無く「共用部分」と指定されたら、バルコニー・ベランダも含まれる。専用使用部分を除きたければ、三項のような範囲の指定をしないとならない。

    この解釈が間違えているなら、丁寧に教えてもらえないかな。

  12. 972 匿名さん

    >>971
    ベランダ喫煙が「その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法だ」と主張されたら?

  13. 973 匿名さん

    >>970
    >>972
    もともとは、「共用部禁煙」と規定されていたら、専用使用部分は除かれるという主張に対しての反論。
    国土交通省の作った標準規約・細則で「もし仮に」「共用部は禁煙」とする規定があった場合、その共用部にベランダが含まれるかどうかを検証しているだけ。

    だから、
    >ベランダ喫煙が「その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法だ」と主張されたら?
    という質問は、控えめに言ってトンチンカン。

  14. 974 486

    >>969
    >ベランダ喫煙禁止の要望が「一般的」ならば、そちらに重点を置く販売会社が三井だけ
    >ということはありえない。
    >「一般的」でないから、現状のような販売になっておるとみられる。

    何でそんなことお前が勝手に決め付けるんだ。
    企業としたら、基本的にどっちも取り込みたいと思うのが当たり前だろが。

    もう1度言うが、規約に明記されてないということだけで、
    「世間一般では迷惑と認識されない行為」なんだと勝手に思い込む
    迷惑者の思考回路には本当にあきれるよ。

  15. 975 匿名さん

    >何でそんなことお前が勝手に決め付けるんだ。

    はぁ?
    オレが決め付けてるんじゃなくて
    現状の事実現象なんだろ??
    それも、お前が言ったんだろ 三井ぐらいだって。

    ヒステリック神経者の思考回路には本当にあきれるよ。

    ところで、おまえのいう「一般的世論」の定義を教えてくれるか?
    どうも噛み合わないのは、オマエの定義に問題ありそうだ。

  16. 976 匿名さん


    >>973のほうがトンチンカンじゃないか?

  17. 978 匿名さん

    ベランダ喫煙者へ

    ∧_ ∧
      (´∀` )<これでも吸ってろ
        (⊃⌒*⌒⊂)
         /__ノ''''ヽ__)

  18. 979 匿名さん

       ∧_ ∧
      (´∀` )<こっちにもお願いします
         ⊃⌒*⌒⊂)
         /__ノ''''ヽ__)

  19. 980 匿名さん

    >>975
    そもそも、お前の側が「世間一般では迷惑と認識されない行為」だなどと言い出したんだから、
    お前が定義を明示するのが先だろう。

    まあいいや、当然「一般的な知識・感覚の人間が迷惑に感じるかどうか」が判断基準だろう。

    何度も言うが、マンション供給業者が規約でベランダ喫煙を明文化していないことだけでは、
    「世間一般では迷惑と認識されない行為」の立証にはなっていない。

  20. by 管理担当
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