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>>516
>常識的な見解は、緊急時においては専用使用部分を共用部分として利用するための措置として分かれています。
>なぜベランダが共有部分なのか。火事で逃げ出すとき隣人のベランダに入ったら不法侵入にならないようにするためです。
ダウト。
この変な解釈だと、避難時といえども共用部分でないと通れないことになります。
じゃあさ。ベランダに逃げたはいいけど、そこから先どうやって避難するの?
他人の部屋は専用使用部分だから立ち入れなくなるよ?
この大前提がヘンテコだから、それに続く以下なんかはなんの説得力も無い。
>専用使用部分の制限はこれの範囲にのみ適用されます。
>これ突っ込まれると、非喫煙者は禁止事項で主張できなくなります。
>喫煙は緊急時のための制限対象とはならないからね。
緊急時の制限対象ではないので、ベランダの柵や壁面の色を塗り替えて良くなるし、
大声で歌うことも可能になる。
こんな理屈で相手がホントに納得すると思ってたんだろうか?
なんでベランダが専用使用権がついてる共用部となっているかのヒント
窓ガラス/窓枠も共用部です。扉の外側も共用部です。