賃貸マンション「フローリングの原状回復って」についてご紹介しています。
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独身男 [更新日時] 2011-10-04 12:20:57

どのくらいの費用を取られるのでしょうか?
フローリングの部屋は初めてで知識が無く、キャスター付きの椅子をそのまま使ってしまいました。
座ったまま転がす事は極力避けていたため目立った凹みや剥がれは無いのですが、1m四方くらいの範囲の艶が無くなってしまいました。
キャスターによる傷の補修費用が入居者に有る事はインターネットを検索して知りました。
ちなみに入居時点で築十数年で、もともと部屋全体に大小の擦り傷・凹み傷がかなりありました。

インターネットで検索しますと、補修は1㎡単位で良いという話と、フロア全体の張替え費用が必要という話があるようです。どちらが正しいのでしょうか

入居して3年、まだ引っ越す予定は無いのですが、転居する際にどのくらい費用がかかるのか今から知っておきたく思います。

あと、床を丹念に見ると、ところどころ直径2mmほどの円形の小さくて浅い窪みが大量にある区画が何ヶ所かあります。
自分では物も置かず通る場所でも無いため元からあった凹みだと思うのですが、いったいどうやったらこのような凹みが出来るのでしょう。

質問ばかりで申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2005-11-16 02:34:00

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フローリングの原状回復って

  1. 22 匿名さん

    私が以前(今年4月までの4年間)住んでいた賃貸マンションは「敷引」制度の賃貸物件でした
    敷金80万、敷引40万
    クーラー・画鋲・時計掲示の為の釘などの跡は入居時に確認(覚書)で
    「敷引内での家主負担」で取り決めておきました
    退去時、クロスの汚れ(多少の引掻き)・フローリングのキズなどがありましたが
    特に問題なく敷引を差し引いた40万が全額返還されました

    一般的にフローリングの場合、物を角で落した時のへこみキズ、表面の色が変わるほどの擦り傷
    でない限り、店子が保証する必要はありません
    クロスも落書き(子供がした)や大きな破れ・めくれでない限り問題ありません

    私も今後転勤がある身なので、分譲貸しも考えており
    その辺の取り決めは貸し出し時に取り決めておくつもりです

  2. 23 匿名さん

    >>22

    決めておいても、契約書に記載されていても
    法律以上(ガイドライン以上)の負担を借主に負担させることはできないよ
    借主保護の面から。
    借主に知恵があれば、そんな決め事に従う必要はないことに気づきます。

  3. 24 匿名さん

    >>22

    あなた、敷引40万円損しましたね。

    敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効とした判決がありますよ。
    参考HP
    http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/new_page_1.htm

  4. 25 匿名さん

    >24さん
    敷引き無効の判決はありますけれど、
    契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

    ”敷引き”が、いつでも無効な訳ではありませんので
    22さんが、損したかは、この文面だけで判らないでしょう。
    不明確な状況で、断定的な言い方はよくないと思います。


  5. 26 匿名さん

    >契約時に明確に説明し、賃貸人も合意していれば認められますよ。

    そうでないケースってありえますか? ふつう。
    契約書に印を押してるでしょ
    でも、あの判決なんですよ

    23にも書かれてるが、借主保護の観点で、いくら契約書に記載されていて印を押していても
    無効となるケースを知らないのかな?

  6. 27 匿名さん

    >>25
    判決の例も
    賃貸し契約を結んでいたのだから
    いったん合意したとなっていたはず。

    でもあの判決ですよ?

  7. 28 25

    誤解が無い様に、言い換えましょう。
    敷引きを認めてもらうには、下記 3項に合致している
    必要があります。

    1.特約が暴利的ではない
    2.特約の内容について借主が理解している
    3.特約について借主が合意している。

    25の判決文は、”本敷引き特約が 無効、消費契約法に違反”と判断している
    だけで、敷引き 一般を否定していませんよ。

    引用のHPでも、敷引きを認めないことが一般化してきたと
    書いているだけで、敷引き一般が 消費契約法違反と言っている
    訳でもなく、全て否定されるとも書いていませんよ。
    原文の判決を見ても、決してそのようなものではないと思います。

  8. 29 25

    補足: 25の事例で、判決文は
    賃貸人が ”本件敷引金を自然損耗の修繕費用と理解した”という点を
    指摘しています。
    つまり、28にある2.借主の理解が無かった、貸すほうが明確に
    説明していなかった点を問題にしているのです。

  9. 30 25

    >27
    >賃貸し契約を結んでいたのだからいったん合意したとなっていたはず。
    消費契約法では、賃貸人が正しく理解していることを求めていますので、
    その点が駄目だったのですね。
    これが法人賃貸契約でしたら、無効判決にはならないでしょう。

  10. 31 匿名さん

    >28
    貸す側が、特約を借り手にちゃんと理解できるまで説明しないと、
    無効になるかもしれないということですね。
    ちゃんと説明して合意ならば無効ではない。

    暴利でないというのは、地域の慣例で相場の範囲ということですね。
    大阪では敷引は一般ですが、関東では通常は礼金ですからね。

    京都は、敷引とは、違うとも聞いたのですが、ご存知の人いませんか?

  11. 32 匿名さん

    1ヶ月程度の敷金だったら、今まで住んだ部屋に感謝して返金されなくてもいいと思います。

  12. 33 匿名さん

    >>32
    オレは法的に返されるべきものなら
    当然返してもらい、家族で普段いけない豪華な食事をするほうがいいな

  13. 34 22

    私はもちろん判例などの件は知っていますよ
    その為、契約時に覚書を交わしました

    自然磨耗以外に40万円が掛かったかどうかは判りませんが
    故意ではなくても過失で破損させた場所などはそれなりにあります
    よって、賃貸開始時に40万円の保険及び謝礼の意味合いで支払っていますので
    特に損をした感じは致しません

    それらを考えた上での覚書ですから

    逆に、判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上で
    それは無効だというのは、人間として失格ですから

  14. 35 匿名さん

    >判例なのどの事を知っていながら覚書を書いた上でそれは無効だというのは、人間として失格ですから

    法的には借主は弱者であるとの観点から、後から争うことは認められてるのでは?


  15. 36 匿名さん

    私は34さんの意見に賛成です。
    賃貸において、貸し手と借り手は対立するものとは限りません。
    34さんのように、譲り合う気持ちの方は立派ですね。

    ちなみに、法的には25さんの通りで、
    明確に説明し双方が納得していれば有効です。
     契約の時に聞きながら理解しないで、退去の時に文句を言うのは
    問題だと思います。 それでも、知らないと言い張れば
    裁判で勝てるかもしれませんが、人間としては問題ですね。

  16. 37 22

    >35

  17. 38 22

    No.37はミスです

    >35
    36さんが書いていますけど
    争えば勝てるかもしれませんよ、でも・・・
    契約当時も色々と問題になっている事項ですので
    あえて、私から大家さんと取り決めをしたことですのでね

    個人的には現在の敷引・礼金など色々と問題になっている中で
    それを理解した上で退去時に文句を言う(裁判を起こす)方に正直疑問を感じます

  18. 39 匿名さん

    一般論として、大家の方が立場が強いから、嫌でも大家の
    雛形約定を受けなくてはいけない状況に鑑み、特定の類型
    については一律、強行法規で定めるという話で、個人の美学
    とは関係ない。逆に、あなたが対等に交渉ができるのも、
    このような借地借家法の流れのおかげでしょう。そうでなければ
    あなたに、法人並みのパワーがあるか、大家が本当にいい人だった
    ということだけ。

  19. 40 36

    >39さん、
    >嫌でも大家の雛形約定を受けなくてはいけない
    私の経験ですと、借り手市場の都心部では、不動産屋は丁寧に
    契約について説明してくれるし、不利な特約については交渉に
    応じてくれましたよ。 ですからそれが一般的だとは思いません。

    >あなたが対等に交渉ができるのも、
    >このような借地借家法の流れのおかげでしょう
    個人賃貸の立場が強いのは、加えて”消費契約法”が適用されるからだと
    思いますよ。
    法人契約でしたら、30にあるように
    敷引き無効の判決は適用されないでしょう。
    私は個人賃貸の方が、よっぽど有利だと思いますよ。

    >個人の美学
    34さんは個人の美学というより、契約に忠実でありたいという
    考えだと思いますよ。 これこそ健全な考えと思います。
    契約は相互の信義によって成り立ちますので。

  20. 41 匿名さん

    >>38

    ちょっと感覚がおかしくありませんか?
    それとも実は大家さん側のひと?

    貸す側がちゃんと具体的に説明というが、
    「この特約の内容は国土交通省のガイドラインには違反しているが、それでも了承しますね?」
    とまで説明してるのでしょうか?
    違反する内容をあえて要求するわけだから、そういう「文言」は必要ですよ。
    それがなければ、”消費契約法”を盾にされてもしかたないと思います。
    わざとガイドライン違反であることを告げないのですから。

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