契約済みさん
[更新日時] 2022-03-14 23:09:12
ウェリス鶴見緑地の契約者専用スレです。情報交換の場にしましょう。
検討スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/319093/
所在地:大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目34番1(地番)
交通:地下鉄鶴見緑地線「今福鶴見」駅徒歩9分 地下鉄今里筋線「新森古市」駅徒歩12分
構造・規模:鉄筋コンクリート造 地上18階建
総戸数:272戸
間取り:3LDK~4LDK
住居専有面積:66.82㎡ ~ 99.16㎡
バルコニー面積:11.28㎡ ~ 68.87㎡
間取り:3LDK ~ 4LDK
駐車場:246台(内来客用1台/月額使用料:未定)
駐輪場:545台(月額使用料:未定)
バイク置場:55台(内原動機付自動二輪用44台/月額使用料:未定)
売主:エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
施工会社:株式会社鴻池組
管理会社:NTT都市開発西日本BS株式会社
[スレ作成日時]2014-02-16 11:40:36
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
大阪府大阪市鶴見区鶴見6丁目34番1(地番) |
交通 |
大阪市営長堀鶴見緑地線 「今福鶴見」駅 徒歩9分 大阪市営今里筋線 「新森古市」駅 徒歩12分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
272戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年02月予定 入居可能時期:2015年03月予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・事業主]エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 関西支店 [売主・事業主・販売代理]近鉄不動産株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト 関西支社
|
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ウェリス鶴見緑地口コミ掲示板・評判
-
1025
住民板ユーザーさん1
>>1024 住民板ユーザーさん2さん
やむを得ず欠席の場合もあります
-
1026
平社員b
本来、新たな施設や機器の設置には、事前にアンケートなどでの意見の集約が必要です。又、昨日の総会資料でも通常での要綱や規約の変更では、変更前と変更後の両方併記が、一般常識です。余りにも居住者に対して上から目線が目立ちます。
そろそろ、居住者が立ち上がる必要がありますね、どちらにしても、usenの設置は、費用対効果からも反対です。
-
1027
住民板ユーザーさん2
一年前から開催日程がわかってる総会に出席できないようなやむを得ない事情なら、もうそれは仕方ないですよね。あきらめるしかないと思います。分譲マンションに住むっていうことはそういう事ですから。
私は臨時総会を開催してこちらの声を伝えていくしかないと思います。
結局自分が動かなきゃ何も変えられないと言う事がよくわかりました。
-
1028
住民板ユーザーさん2
費用対効果で言うと、個人的には正直大した費用ではないと思ってる。もしかしたらそれなりにいい雰囲気になって気にいるかもしれない。
ただ誰かも言っていたけど問題はそこではないと思う。
今回の決め方は乱暴すぎる。試験期間やアンケートの実施など段階を踏むべき。
ユーセン自体が良い悪いじゃなくて、今後もこんな強引なやり方で物事が決まっていくんじゃないかという不安を感じることこそが最大の問題。
-
1029
住民板ユーザーさん4
臨時総会を開くために動きましょう
住民の5分の一である54.4世帯をどうやって集めるかですね
一階ポスト横よ掲示板に臨時総会を開きたいので、賛成の方は部屋番号を記入してください的なやり方がいいのかな?
-
1030
住民板ユーザーさん
臨時総会の場合、
議長は臨時総会の立ち上げ者になるのがおそらく一般になるかと思います。
また、その総会内での決の取り方は、通常の総会の方式と同じだと思うので、以下の方法が考えられます。
★臨時総会の目的、経緯、提案事項を文章化する。
★臨時総会の要項を掲載した文書を作成する。
★臨時総会の委任状を作成する。
→この委任先は通常の会長ではなく、臨時総会立ち上げ者である臨時議長になります。
★全住居者に上の資料を配布し、代表者のポストに提出ら、
★数が集まり次第、臨時総会開催の旨を管理組合に提出。
規約を見た上で私が考えた流れなのですが。
詳しい方おられましたらご教授願います。
-
1031
住民板ユーザーさん5
>>1026 平社員bさん
規約の変更は両方併記していましたよ。
アンケートに関してはそうですよね。事前に住人の意向のリサーチくらいはするべきですよね。
-
1032
住民板ユーザーさん1
毎月の大切な管理費でUSEN設置?
頭悪すぎやろ。自分の家に勝手に設置しとけや。
修繕とか、不測の事態に備えて貯めておくもんやろが。
提案者だれ?
-
1033
住民板ユーザーさん2
>>1032 住民板ユーザーさん1さん
あなたの文章の方がよっぽど頭悪そうだって。
反対派があなたみたいな品性下劣な人間の集まりだと一括りにされたくないので消えてください。
-
1034
住民板ユーザーさん1
usenにお金を使うくらいなら、駐輪場の新設などに使って欲しいです。
-
-
1035
住民板ユーザーさん8
>>1030 住民板ユーザーさん
ウェリスの規定によると
まず55世帯の同意を集められれば臨時総会の招集を第3期の理事長に請求することができる。同意の取り方には詳細な規定が無い為、部屋番号と氏名を記した署名でも良い。
次に理事長に臨時総会の招集を依頼し、理事長がそれに応じ、2週間以内に召集の通知を発した場合は臨時総会の議長は第3期の理事長が務めることになる。
2週間以内に臨時総会の招集を発令しなかった場合のみ、(今回の場合なら)反対派の代表が臨時総会の議長を務める事ができる。
というのが正確なところです。
詳細規定はないですが、文脈からすると、現理事長が召集に応じた場合は臨時総会の招集令の文面は現理事長が作成し、応じなかった場合は反対派の代表が招集令の文面から作成できると考えるべきでしょう。
-
1036
住民板ユーザーさん
>>1035 住民板ユーザーさん8さん
詳細、ありがとうございます!
よく分かりました。
ということはまずは署名、ですよね。
あとは提案事項を明確化することでしょうか。
また、理事長が招集するということを考えればやはり参加者多数なのは必須ですよね。
-
1037
住民板ユーザーさん4
>>1036 住民板ユーザーさん
参加者多数に越したことはないですが、基本的な決議の要件は昨日の定期総会と同じです。ですから一度決定した工事を覆す作業になりますので、同様に4分の3の同意が必要となります。
また、臨時総会の欠席者(委任する人達)の意思を誰に委任させるかについては、規約上の規定はありません。
極論すると、前回のように議長に一任とする事も出来ますし、反対派のリーダーに一任とする事もルール上は出来ます。現実的には誰が臨時総会を招集するかによって、委任の方式及び委任先は自由に決めることが出来ます。
その意味では昨日の総会で管理会社の方が説明されていた内容は正しくはありません。
管理会社の方は、ウェリス鶴見緑地の場合は欠席者の白紙委任先は議長となっていると説明していましたが、その様な規定はどこにもなく招集令を作成者する人次第で比較的自由に内容を決められます。今回はたまたま議長に一任という選択肢が設けられていたので、それを選んだ人は議長に一任となったにすぎません。
委任先は招集令の作成内容次第で如何様にも出来るというのも大事なポイントです。
-
1038
住民
何かしたい、という気持ちはあるのですが、
自分がするにはあまりにもハードルが高いというのが正直なところです。
新興町会というのがありますよね。その団体の方が動いてくださると、それに応援という形で参加したいです。
-
1039
住民板ユーザーさん4
続き
招集令を自由に作成できるとは言っても、一般的にはその時の議長に委任するとするのが通常でしょう。ここを大幅にそれてしまうとそれこそ恣意的に臨時総会を利用したとの批判を今度は逆に我々が被ることになりますから、あまり大胆な事はできませんが。
今回の着地点ですが、55件の署名が集まった時点で理事会は工事見直しの方向で動くと予想されます。理事長は2週間以内に臨時総会を招集するでしょうが、協力的に動いてくれると思います。誰もマンション内で対立構造を生みたいと思ってる人などいないでしょうからね。
-
1040
住民板ユーザーさん8
-
1041
住民
当日は幼稚園行事が重なっていましたよ。
選挙と違って、一日投票できるわけではないので、その時点で公平さに欠けますよね。
委任状のあり方は、総会の参加状況に応じて変えていくべきだと思います。
-
1042
住民板ユーザーさん1
あの理事長、スピーカーを自分で仕入れたみたいなこと言ってたけど、それ関係の会社に勤めてるのかな?
だったら、usen関連企業ってのも十分あり得る
契約の見返りに利益を得ているのなら、これは見過ごせないね
-
1043
住民板ユーザーさん1
USEN導入予定はいつなのでしょう?
どちらにせよ早く動かなければ。ですね
-
1044
住民板ユーザーさん8
これからスピーカーの数などを決めて最終決定らしいですよ。
おそらく提案事項と異なる契約になるかと。
費用も変更の可能性がおおいにあります。
この掲示板をどれだけの方が見ているかは分かりませんが、声をあげていかなければなりませんね。
-
1045
マンション住民さん
いきなり本番(臨時総会)に挑む(55名集め・結束力含め)のは何かと障壁が高すぎるのでは
ないかと思いますし、現時点で期待通りの成果(契約解除)が得られる見通しは・・・だと思われます。
比較的 上記ほど労力と時間をかけずに済む方法として、先ずは反対派(数名)と理事会のメンバーとで
話し合いの場を持つことに注力した方が良いのではないかと思います。
その話し合いの前に、議事録(総会)を入手しブレないやり取りをするだけでも 次の一手及び何らかの
見通しが立つのではないかとも思います。
私も住民の一人として何かしら出来ることをすべきだと思いますので、他違う視点からも考えて見ます。
-
1046
住民板ユーザーさん
>>1024 住民板ユーザーさん2さん
出席すればいいだけって簡単に言うけど、
今後も入居者の3/4以上が出席することなんてないと思うけどね。
あ、理事の方でしたか^^;
-
1047
住民板ユーザーさん
日程はあらかじめ決まっていたとは言え、まさかこんなトンデモな案が直前で出てくるとはね。
2週間前に議案出されても、仕事や家庭の都合で行けるかどうかはその時点でほとんど決まってるだろうし。
常識的な人たちで常識的な決議が行われていくもんなんだと、誰しもが無責任に楽観的に思ってたんだろうね。
-
1048
住民板ユーザーさん
いやいや、年1程度の議案くらいちゃんと読みましょうよ。
4分の1が参加して反対すれば否決された事案です。その世帯数すらクリアできなかった。
今回くらいは会場が満室であろうと思って入ったら、まさかの少数参加。
そりゃあ役員も強気ですよね。
結局、文書も読めない無責任な集団なんですよ。
なにが資産価値だ。
-
1049
住民板ユーザーさん8
>>1046 住民板ユーザーさん
私は役員じゃないですよ。
別に4分の3が出席出来るなんて言ってないですよ。あらかじめ日程はわかってるんだから言いたい事があるんなら出席すればいいと言ってるだけです。幼稚園の行事なんて知りませんよ。優先順位だけの問題でしょ。何かを優先させたら何かを諦めるのは当たり前。公平性っていうけどみんなに予定は周知されてたんだから公平ですよ。あなたの家庭の事情なんか知りませんよ。それはただのわがまま。
現に出席してちゃんと意見言ってた人もいるじゃない。そういう人のおかげで臨時総会の動きもあるわけだし。
同じ反対でもちゃんと出席して声を上げた人とあなたみたいに自分の都合で欠席しといて公平性が無いだなんだとトンチンカンな批判している人と一緒くたにされたらたまらないわ。
-
-
1050
住人
こんなこと言うと、おまえは理事かと言われそうな流れですが、、
私はUSEN賛成なんです。
そういう人もいるということで。
-
1051
住民板ユーザー
>>1050 住人さん
よろしければでいいのですが、理由をお聞かせ願えますか?
すこし反対派も冷静に考えられるかもしれませんので…
-
1052
住民
「なぜ相見積もりはせず最初からUSEN1社に決定したのか」
⇒ 他社は、信用のおける会社ではなかったため。
(他にも理由めいた内容があったと思いますが失念のため不確かなことは控えます)
※見積もりすら取らなかったということは、その他社とは打合せ(話合い)も
していないということが予測されますが、そうであればやはりちょっと普通の
進め方からは外れますね。
「USENは、誰が起案したのか...」
この質問の中の一つの返答として、
⇒私は今期で理事長を退きますが、来期からは理事として残り USENの窓口担当して
引き続き活動させてもらうことになります。
これもですが、前述から導かれる一つの流れとしては、ドンピシャという感じが。
「テスト導入はなぜしないのか」
⇒実は私もテスト導入をした後に進めたかったのですが、1F天井の点検口を開けて中を
確認すると配線が込み入っており「針の穴を通すくらいの隙間しかなかった」ためテスト
導入は不可能と判断しました。
※これでテスト導入を断念するのも素直に納得できませんが、一方正規のスピーカーを
取り付ける天井裏の配線状況はしっかりと余裕があることが既に確認されているのか?
という疑問も残ります。
起案及び総会への上程までの過程、総会での質疑応答についてグレーな部分を感じる以上
私は反対です。
USEN導入において白黒ハッキリさせるのは、私のみならず数々の質問(疑念)が
上がっていたように、先ずはグレーな部分を白にしてからのことではないかと感じます。
-
1053
住民板ユーザーさん
>>1049 住民板ユーザーさん8さん
こんなインターネット掲示板で何を言ってるんでしょうか。
そういうところでしょ?
直接声上げれないなら黙ってろ、って言うのは場違い。
「ちゃんと出席出来る」かつ「反対」の人だけでLINEグループでも作って話し合って下さい。
-
1054
住民板ユーザーさん1
>>1051 住民板ユーザーさん
>>1051 住民板ユーザーさん
そんな大層な理由はないですけど、友達のマンションでクラシックが流れていてとても落ち着いた素敵な印象でした。
月額料金から考えてもアリかなーと思って賛成しました。
-
1055
住民板ユーザーさん2
>>1053 住民板ユーザーさん
こんな掲示板ですら聞いてて恥ずかしくなるような理屈だねってハナシだろ。
いわせんな。
-
1056
住民
[プライバシーを侵害する情報のため、削除しました。管理担当]
-
1057
マンション住民さん
出席していないのに申し訳ございません。
出席された方にお聞きしたいのですが、
USENの議案に関しての賛成と反対の内訳はどうだったのでしょうか?
書面での反対というのは無かったのでしょうか?
-
1058
住人
参加した人の中だけで言うと、8割近くが反対という印象でした。
もっとも反対の人が積極的に出席してたというのはあると思うので全体の8割が反対だとは言いませんが。
-
1059
住人
書面での反対もあったけど無効票になったと言ってましたね。
議決権行使なんとか方式じゃないので、書面で反対しても有効ではないとかいう理由だったと記憶してます。
-
-
1060
住民板ユーザーさん5
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
-
1061
住人
>>1056
あまり不確定な事は言わない方が良いかと思います。
-
1062
住人
>>1056 住民さん
そう思われても仕方がない流れでしたね。
-
1063
住民板ユーザーさん4
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
-
1064
1057
>>1058
>>1059
教えていただいてありがとうございます。
「議決権行使なんとか方式じゃないので書面での反対は有効でない」
というのがよく分かりませんね・・・誤魔化されているような。
議決権の行使が出来ないならどういう方式なんでしょうね。
出席者(委任状含む)のみの議決権数ということを言いたいのでしょうが・・・。
管理規約には
【第49条4項 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。】
とあり、書面でも議決権の行使をすることが出来ると記載されています。
事前に配布された議案要旨によると
【議案要旨の第5号議案 USEN導入の件(特別決議事項)
本議案については、区分所有者数および議決権数の4分の3以上の賛成が必要な特別決議事項となります。】
と記載されています。
委任状には、委任先の議長or任意の出席者が指定されているだけです。
事前配布書類や規約には、書面による議決権の行使は認めない、とは記載されておらず、
記載されているのは議決権数の4分の3以上が必要とだけ。
総会の方式についても、規約を見てもそのような方式(出席者(委任状含む)のみの議決権数で決める方式)
についての記載が見当たりませんでした。(見落としだったらすみません、教えてください。)
疑問に思い調べたところ、書面による議決権の行使は区分所有法という法律によって認められており、法律上の権利のようです。
それを拒んだり制限することは規約等でこれを認めなかったり、制限することは認められていないそうです。
(参考 http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
http://www.gojin.co.jp/faq/03/faq_03_04.htm
http://saitama-mansion.net/modules/bulletin2/index.php?page=article&am...)
素人調べなので間違っていたらすみませんが、
上記の通りだと、総会の質疑で出た「書面による反対を認めない」というのは誤りだと思います。
長々とすみません。
言いたいのは、
①書面での反対も受け付けなければならないのでは?
②書面で議案を賛否できるような、議決権行使書を委任状と一緒に配布すべきでは?
ということです。
-
1065
住民板ユーザーさん1
議決権行使方式だとそれに対応した書式を作成しなければいけません。委任状方式も今回の様にそれに対応した書式があります。ですから総会の案内を配布するまでであれば理事会がどちらかを自由に選ぶことは出来ますが、両方を同時に持ち込むことはできません(複雑になり票読みが出来なくなる為です)。
今回は委任状方式だったので、それに応じてなかった票は無効にしたということだと思われます(選挙でも投票用紙に余計なことを書くと無効になりますよね)。
以上により①への答えとしては、今回の総会が委任状方式で始まった以上、無効票とすることは問題ない、となります。ただ総会は国政選挙ではありません。あくまで住民の為の会合ですから、反対の意図が明確なら反対票に数えてあげても良かったかもしれませんね。
②に対するお答えとしては、事前に方式が統一されていればどちらでも良いが、同じ理由で両方併用というスタイルは現実的ではないと思います。
これはどの規模の議会でも同じですが、議決権方式の様なスタイルは個々人の意思は確実に拾えるものの、物事が決定していかないというデメリットがあります。つまり各人バラバラに投票するので今回の様な75%の議決が必要な事案ではまず物事が決まりません。
また議論が深まらないという弱点もあります。議会(ここで言う理事会)が時間を尽くして審議をしても、添付資料すら読まない人の反対の一票が多ければ否認されてしまいます。いかに専門性の高い人達が導き出した結論でも、関心の薄い人達の気まぐれの一票ですべて水の泡になります。
一方で委任状方式は理事会が信用に足る所であれば物事はスムーズに決定して行きます。逆に理事会に信用に足る能力がなければ、見当違いな結果ばかりが生まれてくることになります。
すなわち、委任状方式は理事会への信任と理事会の誠実性があって初めて素晴らしい効果を発揮するシステムなのです。
その意味では今回の理事会のやり方は違法ではないにしても住民の信頼を失うやり方だったのは間違いありません。
マンションは住民の共有資産であり一部の人間の私物ではありませんから、何かを決定する際には住人全体に対する配慮の視点は忘れてはならないと思います。
また住人側も無償で活動している理事会へのリスペクトと協力の姿勢は忘れてはならないと思います。
-
1066
1057
>>1065
詳しくありがとうございます。
よければ加えて教えて下さい。
①総会では「委任状方式」と「議決権行使方式」の同時を持ち込むことの出来ない根拠は何でしょうか?
「複雑になり票読みが出来なくなる為」というのは理解できますが、それは作業上の理由ですよね。規約や区分所有法を見てもそのような記載はなかったので、別にどちらかを選択しなければならない、というわけではないようなのですが。
もちろん作業上複雑になりますし、問題ないような議案でも、一部の私怨を持つ人や気まぐれで可決されない可能性が高まる、というのは分かります。
総会では「議決権行使方式」と「委任状方式」のどちらかを選択しなければならない、という規約、法令があるのでしょうか?
どの方式をとるか、というよりは、書面を与えるかどうか、の話のように思うのですが。
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_04.html
こちらのサイトによれば、総会での出欠は下記に区別されるとあります。
1.組合員の出席
2.議決権行使書の提出(出席扱い)
3.委任状の提出(出席扱い)
4.出欠の返答なし
5.欠席の通知
1.組合員の出席、2.議決権行使書の提出及び3.委任状の提出は、出席とカウントします。
4.組合員から出欠の返答がない場合及び5.欠席の通知があった場合は、欠席とカウントします。
総会での方式が分かれている、というよりも、出席する形(議決権を行使する形)が違うものと考えられます。
②議決権行使書の書式が作成されていないと、書面による議決権の行使ができない根拠は何でしょうか?それは書面による議決権の行使を認めないとしているのと同じでは?
理事会(管理会社?)が委任状の形式をこのように設定した理由は分かります。
>>1037さんも書いている通りで、書面の形式自体は招集側の自由です。
別に議決権行使書など提示しなくても問題ないとは理解しています。
しかし、書面による議決権の行使が認められない、という理由にはならないと思います。
議決権行使書の書式がないので書面による議決権の行使が認められない、というのは議決権の行使の著しい制限ではないでしょうか。
http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0063.html
参考程度ですが、こちらのサイトでは書式がなければオリジナルの書式で構わない、と記載されています。
理事の方々には本当に感謝していますし、非常に難しい役割だと思います。
調べれば調べるほど、管理組合の運営の難しさが身に染みます。
(参考 区分所有法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html)
-
1067
住民板ユーザーさん1
①両方同時に出来ないという根拠は仰る通り作業上の理由です。作業上の理由って割と重要です。
また、両方同時に採用した場合は委任状方式を選択して欠席する人は殆どいないと思います。
②議決権行使書では、一般的には各議案に対して「賛成・反対」に丸を付けるという書式です。今回はそういう書式ではなかった為、おそらく委任状の余白にご意見のような形で反対の意思が書かれていたものだと推測されます。
書面による議決権の行使は妨げられませんが、そもそもそのご意見が書式にそっていないので議決権の行使として書かれているものか否かが不明瞭ですから議決権の行使としてカウントしなかったのではと思います。
とはいえ、先に書いてある通り(書かれていたご意見がどのような文章だったかわかりませんが)意図が明確であれば反対票に数えても良かったかもしれませんね。
書面の作成方法は理事会の自由ですし、不当に議決権は制限されるべきではないでしょうけど、「運営上」の理由である程度書式を統一するのは当たり前だと思います。なんでもかんでも認めろとなると運営する方は大変です。今回はあらかじめ委任状方式だとわかっているのでご自身の意見を伝えたければ反対派の方を探して委任するべきでした。
それが困難な方ももちろんいらっしゃると思うので、どのような方法が最善かを考えるのは今後の検討課題だと思います。
住民の立場からは 関心の高い方こそ理事をやって欲しいと思います。
-
1068
by.住民111
総会には、私は出張で家内が出席しました。
家内の意見も参考に何が、どう問題で、如何するべきなのか話し合いました。
① 今回の総会での「USEN」提案については、事前にアンケートやヒァリングなどのリサーチが必要でした。
又、導入に当たっては、必要である主旨が見えてない点も、気がかりです。資産価値の為であるならば、
価値の創造を検討すべきであり、住民多数の意見集約が出来ていません。
② 出席した居住者の大多数が反対で有ったと聞いていますが、導入する器材や比較する資料も充分でないうえ
一社の見積もりで総会の議決事項に持ち込むことが、独善である取られたのでしょう、最もな事ですね。
③ 今回の「USEN」議案については、一旦保留にしにして、早急に「アンケート調査」等を実施する必要が有り ます。そのうえでの選択がヘストと思いますが。
④ 私は、前回の配布された自治会創立に向けた若い人たちの熱意を快く思っています。折角手に入れた「住屋」
です、お互い住みよい関係が出来、他地域との連携で子育てや地域福祉などのコミュニティ活動は当然の事と 思います。もう高齢となっているので積極的参加は無理かもしれませんが、応援いたします。こうした活動が 正に「ウエリス鶴見緑地」の資産価値を向上させることを、今の管理組合は理解しているのか、前回の意味不 明なチラシでは、自治会イジメにしか見えないのは、私達だけでしょうか
-
1069
1057
>>1067
返事ありがとうございます。
どちらの回答も運営上の理由であって、法律や規約に基づいていませんよね。
書面による議決権の行使は法律上認められています。
運営上の理由があるのは十分に分かりますが、法律を無視して良い理由になりません。
今回のように「書式が決まってないので指定した書式以外は無効」というのは書面による議決権の行使の著しい制限と同義です。
何でもかんでも認めろとは言いませんが、書式が用意されてないことも含め、一般的に理解できる内容、意図が明確、であるのにも関わらず認めないというのは、議案の提出方法からも「不当に制限されている」と捉えられても仕方ないです。
>>今回はあらかじめ委任状方式だとわかっているのでご自身の意見を伝えたければ反対派の方を探して委任するべきでした。
これは書面による議決権の行使の制限と同じです。
「委任状方式」だから議決権の行使は直接出席と委任状しか認めないよ、ってのは法律上存在しない根拠です。
そもそも「委任状方式」とか「議決権行使書方式」という方式に分かれている訳ではないのですから。先にも書いた通り出席する形が違うだけです。
-
-
1070
住民板ユーザーさん1
まず仰る通り、法律で認められている書面による議決権の行使を妨げることは出来ません。その為、委任状方式か議決権行使書方式もしくはそれ以外の第三の方式などの、欠席者にも対応した何らかの方式を準備した上で総会は開催されなければなりません。ここまでが法律が要求しているところです。
次に、どの方式を選択するか、又は両者を同時に持ち込んで欠席者に特別の配慮をするなどの対応を考えるかどうか等については理事会の裁量事項です(法律の最低限の要請は既に満たしています)。
理事会の裁量事項ですから、運営上の理由でどの方式を選択しても、そして特別配慮などの対応しなかったとしても問題はありません。
総会にはまず出席するというのが原則です。出席出来ない人達のために既に委任状という救済措置もあります。それ以上の特別配慮・対応はあるに越したことはないのでしょうが、時間的問題等で対応が取れなかったとしても問題は無いかと思います。ご指摘の法律違反には当たらないと思いますがいかがでしょうか。
また、「委任状方式とはいえ反対の意思が明らかなのに」とありますが、私は文面を見たわけではないので何とも言えません。罵詈雑言にまぎれて書かれていたような場合は、当然意思表示とはとってもらえないでしょうから無効にされても仕方ないかと思います。
書面による意思表示は認めらていますが、皆さん全員が自分の言葉で好き勝手な事を書いたとしたら読む方も大変ですし、そもそもそれが「意思表示」なのかどうかも不明瞭のケースもあるかと思います。その為に一定の書式があります。書式に沿っていないと無効と判断されてもやむを得ないと思います。そして先にも書きましたが、どの書式にするかは運営する側の理事会が判断する事項となります。
-
1071
住民板ユーザーさん1
今回も最後の議案で「第3期役員の承認」という議案があった通り、理事会のメンバーは総会の承認を経ています。ですので理事会の裁量事項について、理事会が決定した内容は組合員全員の総意があるのと同義です。
言い換えますと「今回の欠席者への対応は委任状方式で行く。議決権は直接出席と委任状以外認めない」という決定は住民の総意です。なぜなら住民が承認した理事会のメンバーが決めたことですから。根拠はここにあります。
法律では書面の方式のような細部の規定まで明示されていないのは当然です。全部書いていたらとんでもない分量になります。
上記の通り理事会には大なり小なり様々な権限がありますから、理事会は誠実に行われないといけないと思います。今回は一般的に期待される踏むべき手順(アンケートの実施など)を踏んでいなかったのは事実ですね。
-
1072
住民板ユーザーさん
>>1070の最初の
「法律で認められている書面による議決権の行使を妨げることは出来ません。」
>>1071の最後の
「議決権は直接出席と委任状以外認めない。」
これ矛盾してません?
総会での説明の「書面で反対しても有効でない」というのも嘘じゃないですか。
1062や1064であげられているサイトの説明とはところどころ違う部分がありますが、どちらを信用すればいいんでしょうね。
-
1073
住人
それも大事だけど、目先の問題で臨時総会を開くのかどうかはどうするの?
-
1074
住民板ユーザーさん2
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件