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中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。
すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」湧水群があり、環境・景観は最高です。
このマンションを検討されている方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
規定のレス数が450なので、新スレに移行します。
直前スレはhttps://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40576/
[スレ作成日時]2004-09-05 00:28:00
中央線「国分寺」駅で建築中の物件です。
すぐ近くに名水百選にも選ばれた「お鷹の道」湧水群があり、環境・景観は最高です。
このマンションを検討されている方、おられませんか?
http://www.zelkhouse.com/
規定のレス数が450なので、新スレに移行します。
直前スレはhttps://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/40576/
[スレ作成日時]2004-09-05 00:28:00
180番様へ(178番ではありませんが)
「浸透率面積」というと、浸透率の面積でしょうか?
意味がよくわかりませんが、真姿の池湧水の涵養域内の「雨水浸透面積率」をお調べになり
たいのでしょうか。
これについては、そもそも、真姿の池湧水の涵養域がどこからどこまでだということ自体が
明らかではないので、真姿の池湧水の涵養域全体の中での「雨水浸透面積率」を確定できる
ような資料は存在しないのではないかと思います。
仮にそうした研究資料があるとしても、ここは匿名の掲示板ですから、数字が一人歩きして
しまうような書き込みが、ここに出されることはないでしょう。
真姿の池湧水の涵養域がどのくらいの広さなのかということについては、1平方キロメートル
くらいの広い範囲と捉える説や、もっとずっと狭い範囲が湧水涵養にとって重要で、かつ近け
れば近いほど重要だとする説があると聞いています。
事業者側が裁判所に提出した資料の中に、真姿の池湧水の涵養域を0.5〜1平方キロメートルだと
広く捉え、計画地の面積がその何パーセントにあたるかを割り出した資料があり、この中で、
涵養域全体の中に占める建物面積が小さいから雨水涵養への影響は微少であり、湧出量にも
影響しないと事業者側は主張しています。
この説に従えば、湧出口から遠いところに建てられた建造物でも、直近に建てられた建造物でも、
湧水への影響は同じだということになってしまうので、この説が正しいとされるかどうかは、
大いに議論が分かれるものと思われます。
この資料が入手できるかどうか、モデルルームで問い合わせされてみたらいかがでしょう。
事業者が言い訳を・・・と書かれてますけど
反対派?らしき人の明らかに悪意に満ちた不快な書き込みよりよっぽど有意義です
引き続き、180番様へ。
180番様がどのようなお立場の方かわかりませんが、購入を検討されている方か
すでに契約された方で条例についてお知りになりたいのでしたら、「東京都景観条例」や
「国分寺崖線基本軸」等の条文を熟読されることをおすすめします。
東京都のホームページで読むことが出来ます。
私は、「東京都景観条例・国分寺崖線基本軸」を遵守しているとは言いがたい開発行為
だと考えていますが、法令をどう解釈するかということについてはさまざまな議論が
ありましょう。
裁判こそが、法をどう解釈するかの議論の場ですから、公判を長期的に傍聴されることを
おすすめします。
現在のお鷹の道の湧き水で石鹸を使っていた人がいたかどうか、私は全く存じません。
少なくとも、見たことがありませんので何とも言えません。
「ネズミを見たなどカワニナが生息するには難しい状況であると思われますが、、、。」
とのことですが、カワニナはたくさん生息しています。
「国分寺崖線基本軸」と書いてしまいましたが、正しくは「国分寺崖線景観基本軸」です。
失礼しました。
東元町の住人です。ゼルクハウスの購入者は国分寺市民が多いのは
事実だと思います。私の東元町の知り合いも2人買うといってます。
もっとも、実際に住むのは一人は息子一家が、もう一人は娘一家が
住むそうで、両者とも他市に住んでいるので厳密にいえば国分寺
市民ではありません。しかし、両親は反対運動のことも知っており
気にかけているようです。
>175番さん
1.原告団に市内在住でない人が多いと問題にすることがおかしい。
長良川訴訟にしても高尾山訴訟にしても、当該地の住民でない人の
ほうがずっと多い。環境を守ろう、景観を保全しようといううねりが
全国的にあることは当然であり、そういう志のあるひとたちが、行政上
の境界をこえて裁判に参加することは大いに喜ぶべき現象ではないか。
2.小動物が原告に含まれていることは裁判官には認められないことが
多いが、訴訟をひろく世間に理解してもらうための手法として容認されよう。
米国等では人格のない動植物が原告として認められた例も少なくない。
日本でも早晩認められるようになろう。
3.大京の辞書では「運動家」は市民とは認めないのかもしれないが、
時代錯誤も甚だしい。1市民として運動しているかぎり、そのひとは
あくまで市民以外のなにものでもない。
ホタルって今でもいるんですか?
>183さん
長期的に公判を傍聴することは、日中働いたり子育てしたりしている
現実の購入者、検討者のほとんどにとって困難ですので、原告団の訴訟のHPなどで
けっこうですので、具体的、客観的に内容を記述してもらえませんか?
今は、何日に第何回公判、とあるだけで、どう進んでいるのか判りません。
188様へ。
183番です。
上のレスでも申し上げましたように、裁判は、法律の解釈を巡る議論の場であります。
その正確な情報を、ホームページで具体的、客観的に記述することが可能だとお思いですか?
これは出来ないことですし、すべきでもありません。
お手軽にだいたいの内容をお知りになればよいのであれば、事業者に問い合わせればよいのでは
ないでしょうか。
事業者サイドに片寄った情報ではなく、正確な情報を把握したいのなら、誰に限らず、自分で
公判を傍聴する以外にないのではないでしょうか。
素朴な疑問ですが、仮処分却下というのは正確な情報ですよね。もしそうであれば
どのような経緯で仮処分却下に至ったのか、検討者として知っておきたいのですが。
187番さん。
私は残念ながらまだホタルに出会っていませんが、私の知人の
学校の先生は、今年もまたホタルを見たといってました。数は
まだまだ少ないようですが、地元のボランティアが流れをきれい
にしたりして努力を重ねていますからだんだん増えるでしょう。
194番様へ。
検討者さんとしては、何故、仮処分申請が却下となったか、やはり知っておきたいことですね。
判決文は長大なものですし、担当裁判官の法律的解釈が記されたものですので、却下の中味を
匿名掲示板で論ずることは適当でないと考えます。
検討者さんが情報入手されるためには、まずは事業者さんに直接、判決の中味を確認されるのが
よろしいのではないでしょうか。
また、判決文を情報公開請求で入手することができるのかどうか私は存じませんが、やはり原文
を確認なさることが一番、正確だと思います。
この点も含めて、事業者さんに相談なさってみたらいかがでしょう。
反対運動が起こる起こらないにかかわらず、大型マンションが建設されれば
地域に対してさまざまな影響がもたらされます。
購入された方々も、入居したその日から地域の一員となられるわけですから、
マンションが建設されたことで地域がどのような影響を受けているのかという
ことについては充分にお調べになって、ご検討いただきたいと思います。
マンションのモデルルームは、購入検討者のそうした疑問に対してきちんと
説明する窓口でもあるのですから、モデルルームをもっともっと活用されて、
情報掲示板等で感じた疑問点など、突っ込んで質問されたらよいのではないで
しょうか。
事業者にはきちんと質問に答える説明責任があります。
もっともですね。
ただ、これまでこのスレッドで、反対派の方がMRでの情報の多くについて、
事業者のデマである、嘘であると指摘されておられますので、
反対派の方が正確なところを教えてくださらないと、
検討者はだまされてしまうことになるのではないかと懸念します。
時々いるんですよね、日常生活の一挙手一踏足が裁判に影響すると思いこんでる人が。
きっと守る会はホームページに主観的なことは一切書かないように決まりがあるでしょうね。
198番さんのご懸念について。
検討者の方が自らオリジナル資料を入手して、きちんと検証
した上で質問すれば、嘘は見抜けると思いますよ。
嘘をつけば、言っていることに矛盾が生じますから。
そうやって事業者にきちんと説明責任を果たさせることが、
購入者の自己責任ではないでしょうか。
事業者が説明責任を果たさず、不信感を抱いたならば購入を
やめればよいことですし、購入した後で嘘が判明したのなら、
当事者が事業者の責任を追求すればよいことです。
立地や間取りの検討以上に大事なことではないでしょうか。