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ベランダにタイルを敷きたいのですが、高層階の為業者さんが風で吹き飛ぶ可能性があるので直敷き(セメントで接着)にしないと責任持てないと言われました。あと、西側ベランダが暑いので雨戸(シャッター)を窓外上部に設置したいのですが、いずれも管理組合の許可はおりるのか不安です。不可となる様だったら黙って工事しようかとも思うのですが、バレたらどうなるのか教えて下さい!
[スレ作成日時]2006-02-12 23:24:00
ベランダにタイルを敷きたいのですが、高層階の為業者さんが風で吹き飛ぶ可能性があるので直敷き(セメントで接着)にしないと責任持てないと言われました。あと、西側ベランダが暑いので雨戸(シャッター)を窓外上部に設置したいのですが、いずれも管理組合の許可はおりるのか不安です。不可となる様だったら黙って工事しようかとも思うのですが、バレたらどうなるのか教えて下さい!
[スレ作成日時]2006-02-12 23:24:00
一応資格者ですのでお答えします。
区分所有法 第57条〜第59条などであるように根本的にやってはいけません。
違反行為の停止がまずあり、所有者の集会で過半数で可決。
その後、それでも元に戻さんよ!ってなると
使用禁止命令を出しますが、所有者の集会で4分の3以上で可決。
それでも元に戻すかよ!ってなると
区分所有権が競売にかけられますが、これも4分の3以上である。
よって、まあタイルくらいではいいんでない?っていう人がいればいいし、
ほとんど全員がそれはダメってなれば出ていかないといけません。