マンションなんでも質問「ベランダを勝手にリフォームして問題になった人いますか?」についてご紹介しています。
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matsu [更新日時] 2015-04-10 14:39:23
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ベランダにタイルを敷きたいのですが、高層階の為業者さんが風で吹き飛ぶ可能性があるので直敷き(セメントで接着)にしないと責任持てないと言われました。あと、西側ベランダが暑いので雨戸(シャッター)を窓外上部に設置したいのですが、いずれも管理組合の許可はおりるのか不安です。不可となる様だったら黙って工事しようかとも思うのですが、バレたらどうなるのか教えて下さい!

[スレ作成日時]2006-02-12 23:24:00

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ベランダを勝手にリフォームして問題になった人いますか?

  1. 241 匿名さん

    そうでしょうね。バーセアやセライージーだったら
    問題なし。

  2. 242 匿名さん

    そうそう、バーセアやセライージみたいなのだったらいいんだよ。
    直貼りとは違う。
    あれはのせてるだけだもん。
    直貼り主張してたヤツなんて、恥ずかしくてもうでてこれないな。
    自分の非常識っぷりをよーく自覚すべき。

  3. 243 匿名さん

    231でも書かれてるけど・・・
    そもそも「直貼り」と「直置き」の違いを理解していないような

    「貼る」と「置く」の違いぐらいは小学生でもわかりそうなものだが・・・

  4. 244 匿名さん

    いやいや、貼る行為の先が理解不能なんだと思うよ。
    だから 置く=貼る なんでしょう。

  5. 245 匿名さん

    もしかして、このスレって、バーセアやセライージを扱ってる
    サイトへ誘導してれば、こんなに賑やかにはならなかったのかな(^^;?

  6. 246 匿名さん

    >>245さん
    それは無いでしょ〜
    だって、「違い」がわかってないんだもん(笑)

  7. 247 匿名さん

    ベランダが共用部分であることは、言うまでもありません。したがって、その組合員に対して、
    復旧工事をさせることができます。それにもかかわらず復旧工事などの原状回復行為をしない
    場合は、総会の決議により、原状回復を求める訴訟を提起することができます。(区分所有法第57条2項・3項)
    [解説]
    規約等で、共用、専用使用部分の改造は禁止されているのが普通です。
    しかし、そのような規定がなくても、外建物の安全性を低下させる可能性があります。
    すなわち、「建物の保存に有害な行為」にあたり、組合員の共同の利益に反する行為
    に該当します。(区分所有法第6条第1項)
     そこで、法第57条第1項では、組合員が建物の保存に有害な行為等をした場合、
    他の組合員の全員または管理組合法人は、組合員の共同の利益のため、その行為を
    停止し、その行為の結果を除去することができるようになっています。すなわち、
    違反者に対して組合員の全員または管理組合法人は、原状回復を請求することが
    できます。さらに同第2項では、集会の決議に基づき、訴訟を提起できることを
    定めています。

  8. 248 匿名さん

    >>247

    難しすぎてわかんなぁ〜い

    …と言われてしまうぞ。
    愉快犯なんだよ、このスレ自体。
    マジレスもageも禁物だす。

  9. 249 匿名さん

    >>247
    無駄です。

  10. 250 匿名さん

    非常識住民は最後は裁判で!!!

  11. 251 匿名さん

    実際、ベランダにタイル直貼る実行して問題になった人っているの?
    脅しばっかりで本質が見えてこないよ。

  12. 252 匿名さん

    脅しと思うんなら、勝手にやればいいじゃん。
    皆、親切に常識を教えているのに、実際に
    問題になった人がいるかいないかなんて、
    自己中心の結果論。
    問題になった時に自分で処理して下さいね。

  13. 253 匿名さん

    >>251
    バレなきゃいい、バレたという前例がないならやってやろう
    …そーいうヤツに限って、いざ痛い目に遭ったら他人のせいにするのさ。
    「大丈夫って言われたのに!」ってね。


    …マジレスしてやろう。
    実際にどこまで問題にされるかはケースバイケース。
    法律や規約に関するルールは当然「全国共通」ではあろうが
    現実には黙認される事もあるだろうし、逆に深刻なトラブルに
    発展する可能性も当然ある。
    そしてそれ以前に、問題になるか否かとはあくまで
    「個人レベルでの」懸念に過ぎない、という事は絶対に忘れてはならんのだ。
    自分の未に何が起こるか?という事しか考えず
    共有財産の取り扱いに対する意識が低い……
    ここであなたの様な人がまともに相手にされていない理由は
    そこが一番の問題だからだ。

    俺の経験(MS監理10年)に限って言えば、バルコニーへの
    タイル直貼りについては前例が無いから、トラブルの実態も知らん。
    それほど愚かな行為なのだという認識が一般的なんだと理解してる。
    一度、ACの天吊り室外機を設置するために軒裏のコンクリートに
    アンカーを打ってしまった人はいた。
    強制退去までは求められなかったし、現状回復の費用は
    修繕時まで据え置きという事になった様だが
    御当人は相当恥をかいたらしく、組合の総会や理事会には
    二度と顔を出せなくなってしまったらしい。(なんと理事さんだったそうだ…)

    結局、それでもやろうという人というのは
    本来マンションで形成されるべき社会なんてどうでもいいと。…そう考えてる訳だろ?
    だったらこんなとこで他人の意見など求めても意味ないだろうに。

  14. 254 匿名さん

    >250
    裁判をするのに、着手金と印紙弁護士報酬でいくら掛かるか知ってますか。
    弁護士に相談したら、そんなくだらない裁判お止めなさいと言われると思いますよ。

    違反者には、名指しで投書して、管理組合から厳重注意!
    それでも原状復帰しなかったら、掲示板に部屋番号を表示して
    しつこく1年間くらい警告を掲示するのが効果的だと思いますよ。

    知らずに悪気なくやるのか、知っていてこっそり肩身の狭い思いをして
    リフォームするのかどちらかでしょう?
    工事業者に依頼したら、彼らはプロだから管理組合に申請しなくては
    ならないことは承知していますよ。
    だから、机上の空論なんですよ。

  15. 255 匿名さん

    実際の所は254さんの通りでしょうね。
    ちなみに本当に直貼りして問題になったケースを実例として私も知りたいですな。
    うちは何も無いので関係ないが興味深々です。

  16. 256 匿名さん

    一件だけだが、実例も出ているよ
    >>96
    上のレス見ればどうなったか顛末が書いてある。
    こういうケースがレアケースなのか判断できないが、こんなこともあるってことで

  17. 257 匿名さん

    ベランダにタイルを直貼りして、問題になった方はその後どう対処したんですか?

  18. 258 匿名さん

    >軒裏のコンクリートにアンカーを打ってしまった人

    これはOK?
    ttp://www.chiakiweb.com/verandagarden/veranda/remodel/light2.html

    あと、エアコンの化粧配管って、ネジで躯体に固定するんじゃないの?
    あれはかなりの人がやってるけど、問題なし?

  19. 259 匿名さん

    ああ言えばこう言う・・・・・・

  20. 260 匿名さん

    >258
    管理規約よく読んでご覧、躯体へのネジ止めの件も書いてあると思うよ。
    何ミリまでOK、太さは何ミリ・・・。

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