オーチャードプラザ川崎掲示板もついにその2に突入しました
その2でも、活発な情報交換よろしくお願いします!
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http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/38693/
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2004-10-23 13:45:00
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[スレ作成日時]2004-10-23 13:45:00
役所は1月1日の所有者にその年の分を課税する。
したがって17年度の納税義務は17年1月1日の土地の所有者たるナイス他2社。
18年度の納税義務は18年1月1日の所有者たる我々。
つまり法的には17年度分の納税義務は我々にはない。
勿論16年度分なんて納税義務はない。
しかし一般的には売買すると日割り等で精算金を業者に支払う。
役所は1月1日を基準、起算として課税してる。
でもナイスは4月1日を起算、つまり16年度は16年4月1日から17年3月31日。
17年度は17年4月1日から18年3月31日としている。
ナイスは16年度分として17年3月26日から31日まで、17年度分として17年4月1日
から18年3月31日までの分を払えといってるわけ。
それでずれが生じているということ。
契約書に書いてある以上どうにもならないけどね。
ちなみにもっと詳しく説明すると17年度分は1月1日に建物が未完成なので
土地のみ非住宅用地(簡単に言うと更地)でナイス他2社に課税。非住宅だと評価は高い。
18年度分は18年1月1日には建物完成しており土地は小規模住宅用地
(簡単に言うと宅地)でそれぞれの敷地権に応じて全体の土地が按分されて課税。
小規模だと非住宅にくらべ評価額で1/6。(税額が1/6ではない)
建物はそれぞれの専有部分と按分された共用部分が加えられ課税。
で毎年4月に納税通知は送付される。
納期は便宜的に4回に分けて4月、7月、12月、2月の末に大体設定されている。
納期はあくまで納期であって課税は1月1日が賦課期日。4月1日ではない。