物件概要 |
所在地 |
東京都港区南青山7丁目373番1(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 (4番口より) 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より)
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
86戸(事業協力者住戸81戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上7階 地下1階建(塔屋1階建) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三菱地所レジデンス株式会社
|
施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判
-
624
契約済みさん
三菱から連絡がありました。販売解除になりました。まったく大迷惑です。三菱地所とは金輪際一切付き合うのをやめます。財閥系だから安心ですとか、グラン一号ですから格がほかと違いますというセールストークは一切信用できません。会社の関係者は、よくこんなことをしゃーしゃーといえたものです。恥知らずもよいところ。こんな会社から不動産という大きな買い物をするのは、やめたほうがいいです。Check eyesも機能せずで、お寒い限りです。一方、掲示板の書き込みがなかったら、危うくこんな大問題物件がそのまま引渡しを受けていたかと思うと、それはそれで恐ろしい限りです。
いずれにしても、三菱地所とはお付き合いしないほうがよいですね。不動産会社とはこんなに低いモラル意識なのでしょうか。ほかの業界では考えられません。業界体質かもしれませんので、これを契機に、行政府やマスコミなどから徹底的に指弾を受けるべきだと思います。そうでなければ、この人たちは反省すらしないと思います。
-
625
匿名さん
鹿島さんが、調査の結果、このままでは販売出来ないと判断するくらいの欠陥だったのですよね?
そんなにひどい状態になるのもチェックできなかったなんて・・・
販売の方だけが矢面に立たされてお気の毒のような気がします。
-
626
匿名さん
>624
地所は格別。過去には土壌汚染隠しなんてしてる会社。大きな買い物なのに調べなかったほうにも落ち度がある。
引渡前に発覚したのは不幸中の幸いだけど、この時期だと現居の引き払いとかの準備に入ってたりするだろうから大変だろうね。手付金倍返しでも割に合わないかも。
-
627
匿名さん
>625
売主には施工会社を管理監督する義務がある。チェックアイズだって地所の仕組みでしょ。
-
628
匿名
販売白紙ですか・・・。
よっぽどひどい状態だったのですね。
地所は契約者に迷惑をかけて、どういった賠償するのか・・・一流デベとしての信頼回復がかかってますね。
-
629
匿名さん
過去に土壌汚染などを隠して販売した経歴などは、購入者の立場からすると、なかなか知らなかったりする。行政に働きかけて、不動産会社は過去の大型問題を常に購入者に開示するよう義務付けたらよいのでは? 購入者が損するリスクを少しでも減らせると思うな。金融機関に対する格付けみたいなものですね。変な事件を起こしている会社については、CCCなどの格付けを付与して、購入者に注意を喚起させたらよいね。
いずれにしても、本物件の購入者層はハイエンドでしょうから、三菱のレピュテーションやブランドには相当傷がつくでしょうね。ハイエンドの人たちは、いろいろな人とのつながりがつよいでしょうから、三菱の今後の対応によっては、もはや誰も三菱から買わないでしょうね。
-
630
匿名さん
>628
基本的には売主事由による解約だから手付金返金と違約金(手付金と同額)のいわゆる手付け倍返し。
-
631
匿名さん
こんなんじゃ、マンションなんて怖くて買えない。
今回の下請け会社なんて、他の物件も施工しているだろうし・・・
何も知らずに、引き渡されているマンションもあるのだろう。
ここは、引渡し前に発覚して不幸中の幸いでしたね。
告発した方にも感謝です。
-
632
匿名さん
グラン第一号がこういう結末なのですね。大々的に宣伝して、契約者を集めて、挙句の果てに解除。マンションデベロッパーはこんなもんなのですかね。お寒い限り。
-
633
匿名さん
マンションは怖くてかえないですよね。
マンションデベ最大手で、しかも、グラン第一号で・・・。
これはむしろ、氷山の一角なのでしょうか? むしろ、行政がしっかり安全性審査などで介入して欲しいですよね。そうでなければ、購入者は安心して購入できないですよね。
本件についても、マスコミや行政が取り上げることはないのでしょうか。
-
-
634
匿名さん
三菱地所は、他に関電工(?)が携わった物件を徹底して調査すべき。
この機会にすべての膿を出し切らなければ、第2の姉歯事件になる。
-
635
匿名さん
契約解除ですか。
ご契約された方には迷惑千万な話ですが、
手付金は倍返しでしょうから1000万以上の
迷惑料が払われるわけで、最低限のラインは
クリアされてるのかなと。
むしろ契約解除を早々に出したことは、
過去に契約解除を最後まで渋った三井野村清水の
鉄筋不足タワーより誠意ある対応にも思えます。
-
636
匿名さん
幻のマンションになりましたね。
鹿島はどの位の特別損失を計上するのでしょうか・・・
-
637
匿名さん
-
638
匿名さん
勘違いをされている方がいますが、このような場合、地所から一方的な契約解除はできません。
時期的に手付倍返しでも不可能です。
契約者から解除されることはあっても地所からはできないので、解約することに合意してください、ということでしょう。
-
639
匿名さん
-
640
匿名さん
早々なのかな。1ヶ月かかってるけど。
それに引渡直前だから、4月以降住む場所の確保とかこれから大忙しになる。そういう意味ではこの1ヶ月って大きかった。
-
641
匿名さん
-
642
匿名さん
三菱地所にとっては50億円を優に超す損害だと思います。誰に損害賠償請求をするかは、誰がコア抜きを指示・了解していたかにもよると思いますが、同じ問題を二度と引き起こさないためにも、徹底した事実関係の解明と公表が必要だと思います。
三菱地所は当然ながら契約者向け説明会を開いて事情を説明するのでしょうが、それを聞かれた契約者の方は、その内容を掲示板で紹介していただきたく、お願いします。
本当は三菱地所なり鹿島なり下請事業者なりが自らプレスリリースを出してケジメをつけるのがよいのですが、それは期待薄のようでもあるので。不祥事を行えば直ちに公表して再発防止策も発表するというのが最近の日本の一流企業の文化ですが、さあどう出るか。
-
643
匿名さん
636さんへ
おそらく三菱は当物件の事業費の大半を鹿島に損害賠償請求
するのでしょう。特損の計上額は100億近いのでは?
鹿島が下請けに損害賠償請求するのかは分かりませんが。
三菱鹿島でも問題は起こるし、三井野村清水でも問題は起こる。こわいです。
-
644
匿名さん
倍返しでリターンならOKじゃん
私も買っとけば良かった。
-
645
匿名さん
50億だったらかなりでかい特別損失だから確実にリリース出るでしょう。
株主にどう説明するんだろ。
-
646
匿名さん
おそらくこれはプレスリリースが要求されるレベルですので確実にでるでしょう。
鹿島の株主総会大変そう
-
647
匿名さん
勘違いしてる人がいるみたいですが
特損出すのは鹿島ですよ。
三菱のリリース見てても永久に出てきません。
-
648
匿名さん
-
-
649
匿名さん
>>635
一般論ですが、手付金とりすぎると保全措置を講じないといけませんから、それを嫌って5%未満しか取りたがらなくないですか?
高額物件でも300~400万程度じゃないでしょうか。
-
650
匿名さん
引渡間際の内部告発があるまで見抜けなかったって、品質検査機関って一体何を見ているのでしょう。
(市川では検査機関が見抜いたようですが。)
今回の事件の諸悪の根源が誰なのか、鹿島の株主総会でもなんでもいいので、徹底した究明を期待したいです。
それに、この事件を機に、他の物件での内部告発者も大歓迎です。今のままだとどのマンションも(一戸建ても)、「もしや」と思うと怖くて安心できない。
-
651
匿名さん
鹿島が当然無償で手直しして三菱が賃貸物件として若干の値引きで買って、傘下のリートに割高で売却するのでは?
そしたら特損額はかなり少ないでしょう。三菱はぼろ儲け。
-
652
匿名さん
649さんへ
失礼ですが、あなたが高額物件を買ったことがない
単なる冷やかしでここに来てる人間だということを、
万人に知らしめる発言内容ですよ。
悪いこと言わないから、自己申告して
削除してもらいなさい。
-
653
匿名さん
契約解除をするかどうかを契約書に委ねるのではなく、契約者の迷惑を顧みずすべて契約解除というのは、補修では済まない欠陥があるということでは。
手付金は高額物件でも1割が相場だと思いますよ。
-
654
匿名さん
パークハビオ南青山高樹町
(旧・ザ・パークハウス南青山高樹町)
-
655
匿名さん
手直しできるレベルなら手直しして契約者に引き渡すはず。
一度更地にするだろう。
そのあと、三菱が再度企画して鹿島以外のゼネコンと契約して全く別マンションにして売り出す。
個人的には竹中と組んでより良いマンションにしてほしい。
-
656
匿名さん
鹿島が手直ししてして三菱が賃貸に出すとか書いてるやつ
お前アホだな 手直しできないから契約解除なんだろ
ちっとは考えて発言しろよ
-
657
匿名さん
とりあえず取り壊し。
その後どうなるかは契約者との話し合い次第では?
全契約者が解約に応じてくれない限り地所は別のものも建てられない、
-
658
匿名さん
じゃあ、市川の野村三井清水の件はどう説明するんだろ。一旦解除に応じて補修工事して再販売したよ。
三菱はブランド考えてさっさとおしまいにしたいから速攻解除することにしたんだろ。今の技術からして補修できないわけがない
-
-
659
匿名さん
657さんへ
不動産売買契約の場合、普通は手つけ倍返しを条件に
デベは一方的な契約解除ができるようになっています。
その反対に契約者も手つけを放棄を条件に一方的な
契約解除をすることも可能なはず。
私は南青山高樹町の契約書を見ていないので確実なことは言えませんが、
「全契約者が解約に応じない限り」という投稿内容には強い違和感があります。
貴方は契約書を見たのですか?
そうでなければ649さんと同じように
一度も不動産を買った経験の無い素人による無知な投稿だと
思わざるを得ないのですが・・・・
-
660
匿名さん
なぜ市川が見抜けたのに南青山は見抜けなかったの!?
-
661
匿名さん
>659さん
手付倍返しによる解約はいつでもできるわけではありません。
相手が履行に着手する前までです。
今回の場合は契約者は着手してるといえるでしょう。買い替えなんかしてる人は確実です。
ですので今回は手付解約の話ではなく、地所側が契約者になかったことにしてくださいとお願いする合意解約の話です。
このような法律の話を前提に投稿しました。
ちはみに小生は法学部出身ですので間違いないです。
-
662
匿名さん
市川は希望者に対して、契約解除(=合意解約)で手付金返金のみ。補修した上で事業継続したんで、
解約を望まない人はそのまま契約続行。
-
663
匿名さん
658さんへ
市川のときは解約になったのは、契約者が希望した場合だけ。
契約者側の希望による解約だから「手付金は普通に戻ってくるだけ」
(もっとも最初は野村三井が解約の場合は手つけ放棄と主張したものだから
業界で問題になったんだけど。鉄筋不足は重大問題だからね)
だけど補修可能だったから、解約を希望しない契約者も当然いたし、
当たり前だが補修されて引き渡しもされた。
今回は全然違う。補修が不可能なんだろ。今の技術というが、
馬鹿なコア抜きがされてたら耐震強度は直しようが無い。
よってデベの都合による一斉契約解除になる。
契約者の希望による解除ではなくデベ都合による強制解除だから
市川のときとは異なり、契約者には「手付金+手付と同額の迷惑料が振り込まれる」
-
664
匿名さん
>661
買主が契約の履行に着手後に売主が引き渡しできない場合は、契約不履行で手付金返金、違約金に損害賠償でしょ。事業中止ってことは売る側は契約を履行できないってギブアップしたってこと。合意解約って、双方が合意しないと成立しない。
法律勉強したの?
-
665
匿名さん
とりあえず弁護士挟んで交渉します。
新たなケーススタディになりそうですね。。。
-
666
匿名さん
事業中止の例は、六会コンクリート事件で三井の大船の例がある。
-
667
匿名さん
661さんへ
ご指摘ありがとうございます。
ただ説明が一部分かりにくところがあります。教えて下さい。
「手付倍返しによる解約はいつでもできるわけではありません。
相手が履行に着手する前までです」
このところですが、具体的にどの法律の第何条に基づいて、このように
言われているのですか??
私は法律の専門家ではありませんが、
契約書を読む限り、デベは手つけ倍返しによる契約解除ができるように思われます。
なんとなくデベ都合の契約解除は手付倍返しが業界常識になってる気もしますが、
それは過去の判例とかから積み上がったものではないのでしょうか??
民法など一部の法律で661さんの指摘されるような法律解釈論ができるとしても、
小生には判例などを通じた過去の業界の積み上げがより重視されるようにも
思うのですが、その点はいかがでしょう。
ご教授ください。
-
668
匿名さん
>663
コア抜きで鉄筋切っちゃっても、コンクリはつって鉄筋組みなおして補修ってのはできる。みなとみらいのタワマンで過去にあった。当初、引渡遅延と言ってたのは恐らくこれやろうともくろんでたんじゃない。
-
-
669
匿名さん
-
670
匿名さん
-
671
匿名さん
664さんへ
667です。
661さんの投稿は分かりにくところもあります。
結局、どうゆうことになるのでしょうか??
私は「デベ都合による契約解除の場合、契約者は手付金と同額の
迷惑料をもらって解約に応じないといけない」と思っていたのですが、
(三菱のことですから、契約者がすでに買ってしまった家具の代金の
補償とか、現実にはもろもろ補償があろうことは承知しているつもりです)
私の考えは誤りでしょうか??
後学のため、教えて下さると嬉しいです。
-
672
匿名さん
この南青山の一等地で賃貸にするか?
俺はしないと思うけどね。
三菱が当初引き渡し遅延といってたことは事実だし、
それを目指したのは、間違いない。
だからこそ今回の契約解除の決断は、
どうしても補修不可能な欠陥が見つかったと考えるのが普通だろう。
668さんがどれだけ建築技術に詳しいか分かりませんが、
俺は鹿島の技術者の診断を信じますわ。
それに、ここは三菱のフラッグシップの第一弾になるはずだった。
補修できるものならば、どんなに時間がかかっても補修してると思うぞ。
ブランド価値うんぬんを言うなら、契約者には遅延に伴う費用をすべて負担するなど
三菱が誠意をみせたあとに引き渡しの方がベターに決まってる。
なぜなら、大半の契約者がそうなることを望んでいたのだから。
-
673
匿名さん
>667
661ではないですが。ここの契約書を読んではいないけど、一般論として
・手付け解約の規定(売主側の場合は手付金倍返し、買主側の場合は手付金放棄);ただし、相手方が契約の履行に着手するまで。
・債務不履行の規定;この場合、売主側は違約金(通常、20%)を支払う
が、契約書にあるはず。買主が契約の履行に着手した後に、物件を引き渡せなかったのなら後者の債務不履行が適用される。
-
674
匿名さん
私も、664さんに同意です。売主による解除は手付金と同額に加えて損害賠償。但し違約金の定めがある場合は違約金の額が通常だと思う。別に私は弁護士でもなければ法学部卒でもないけど、ググってればいくらでも説明は出てきます。
-
675
匿名さん
667です
ありがとうございます。
そうすると、今回の場合、手つけの倍返しではなく
手つけ返還の上で20%の違約金がもらえると考えればいいでしょうか?
-
676
匿名さん
661です。
法律勉強したの?とのことですが、していましたよ。
何年も前ですが択一試験は三回通ってます。
664さんがおっしゃっている「契約不履行で違約金に損害賠償」は買主が主張するものであって契約不履行状態にある売主が主張できるものではありません。
買主が履行に着手した以上、契約不履行状態にある売主からは、どうやっても一方的な解除はできません。
ということで、売主は買主に合意解約をお願いすると。
もちろんこれに応じる義務は買主にはありません。
ということを言ってるのですが。。。
-
677
匿名さん
>667さん
民法557条です。
法解釈ではなく明文化されています。
あと、通常の不動産売買契約であれば手付の条文のところにそう書いてあるはずですよ。
-
678
匿名さん
>>676
今回のマンションの売買契約の条文がどうなっているかはわからないが
特段の定めが無い限りは、法律的にあなたの言っている
「債務不履行の場合、それを理由として債務者(この場合は売主)からの
一方的な解除(=法定解除)が出来ない」
「買主は売主からの解除の申出を応じる義務は無い」ってのは正しい。
じゃあ、今回のケース、買主は、売主からの合意解約に応じなかったら
買主は、売主に対して、あくまで売買契約の履行の強制を
求めることが出来るの?
債務者(売主)が履行の提供は出来ないと言い、
債権者(買主)は契約の解除に応じないままだと
法律的にはどういう流れになるんだろう。
それ以前に、手付解除が可能かどうかの判断は
なかなか悩ましいよ。
法律を勉強されたのだから知っているだろうけれど
民法557-1の「履行ノ着手」に当たるか否かについては、
有名な最大判昭40.11.24の判例の他、
「当該行為の態様、債務の内容、履行期が定められた趣旨・目的等諸般の
事情を総合勘案して決すべきである」
「履行の着手の有無を判定する際には、履行期が定められた趣旨・目的及び
これとの関連で債務者が履行期前に行った行為の時期等もまた、
右事情の重要な要素として考慮されるべきである」(最判平5.3.16)
が現在の判断基準と言える(いわゆる総合考慮説)。
昭和40年の判例で言う「前提行為」だけれど
客観的・外部的に認識できない行為も少なくないし
今回のケースで買主は個別に様々な行動を取っているわけで
「履行の着手」に当たるかどうかは一概には判断できないよね。
たしか、「代金の支払いを準備しただけでは、履行の着手とは言えない」
(最判昭26.11.15)ってのもあるので
住宅ローンの申込だけでは「履行の着手」に当たらないと考えられているし
そう考えると、現在、居住している自宅を売却(の手配)をすることも
直ちに「履行の着手」と言えるかどうか。
-
-
679
匿名さん
「契約の履行に着手」の定義や具体例をお教えていただけませんか。
無知なもので、よろしくお願いします。
-
680
デベにお勤めさん
>>679
もっとも確実なのは残代金を払う。これ以外は司法判断。678の書いている通り。
-
681
匿名さん
金消契約が済んでいたら契約の履行に着手となりますよね?
-
682
匿名さん
>680
ありがとうございます。
書き込みのタイミングが重なり、678の投稿に気づきませんでした。失礼しました。
金消契約書や登記関係の委任状に捺印したりするのが履行の着手に当たるか、微妙ですね。
679
-
683
匿名さん
678だけれど、「履行の着手」の定義・判断については、
あそこに書いたとおり。
取り上げている昭和40年の最高裁判例は、履行の着手について
「債務の内容たる給付の実行に着手すること、
すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で
履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために
欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と定義している。
そして、もう一つ取り上げた平成5年の最高裁判例のように
総合的かつ、個別具体的に判断されると言って良い。
不動産売買の場合、たいていは買主側からの手付解除の申出に対し
売主が「履行の着手」を主張するケースが多い。
この場合でも、土地か建物かマンションか、中古物件か新築か、
建売か注文建築かで、解除の理由も含めて
さまざまな判断があるし、調べると出てくるので
判断基準についてそれなりの蓄積はある。
今回のような完成前の新築マンションで
売主が建築上あるいは構造上の重大な欠陥・不備(不都合)による
目的物引き渡し債務の履行不能を理由として
売主から買主全員に対する契約解除申出というケースは、
あまり無いと思う。
買い主一人一人によって事情や、行った前準備は異なるし
それだけに、何が買主側の「履行の着手」と言えるかは難しい。
野次馬的興味になるので、契約者には不謹慎かもしれないが
今回、仮に売主が手付の倍返しによる契約解除を申し出たのに対し
買主全員が「履行の着手」を理由に、手付け倍返しでは無く
違約金の支払いを求めて共同訴訟になった場合、
司法判断が出るのなら、その筋の人間にはきわめて興味深いものとなる。
将来の一つの目安になるだろうね。
まあ、裁判になってもたいがいは終局判決まで至らず
和解で終わっちゃうだろうから、
このケースについての司法判断は、お預けだと思うけど。
繰り返しになるけれど、
今回のケースで「履行の着手」が争点になったとき
その判断は相当難しいと思うよ。
-
684
匿名さん
三菱の方もこの掲示板、ご覧になっているのでしょうか?
とても気に入っている三菱の物件があり、購入を考えています。
二月に構造説明会がありますが、ぜひとも他物件でもちゃんと会社として謝罪し、信頼を取り戻して欲しいと思います。
-
685
匿名さん
678です。
今回のケースでローン(金消)の契約をしただけでは、
実行の着手と言えるかどうかは、私見では微妙。
新築マンションの場合、ローンの契約をしても
実際の実行(金銭の交付)は引き渡し時ですよね。
そうなると、先に挙げた最判昭26.11.15にある
「代金の支払いを準備しただけ」と考える余地はあるし
そうであれば「履行の着手とは言えない」可能性があるわけです。
ちなみに、買主の手付金の支払いだけでは
履行の着手とは言えないというのが司法判断のようです。
あるいは、新居に入居のためという理由で
市販されている家電製品や家具を新たに買いそろえるというのも
履行の着手とは言えないらしい。
購入した家電・家具類は、全く無駄にはなることは無いという理由らしい。
そうなると、そのマンションの部屋にあわせた作り付けのオーダー家具を
発注・代金支払い済みで、キャンセルが出来ないようだと
履行の着手と主張できる余地はある・・・・・かな?
-
686
匿名さん
>>685
>そのマンションの部屋にあわせた作り付けのオーダー家具を 発注・代金支払い済みで、キャンセルが出来ない
これはダメだと思いますね。
売買物件の固登記委任,固定資産評価証明書の取得の手数料を支払った、しかも契約の2日前に突然解約されたと言う、どう考えてもその取引以外には用途の無い契約ですら
履行の着手とは言えず、準備のための別個の取引をしたに過ぎないと判断されるくらい、実際に契約を履行する際必要となる直接的な内容以外認められていませんから。
しかも、上記のは、実際に実害は出ているとしても手付け倍返しで十分に補填されているという、おまけ付き。
しかも、土地等の売却でお金を準備していても、その代金をもって支払いに当てる等の契約が無ければ、準備に過ぎないと言う判例もネットにありました。
実害が合っても手付け倍返しの範囲なら、補填はされてると言われるし、
現金を調達しても、現金はその他何にでも使えるから、単に準備しただけといわれるしでかなり厳しい。
確実なのは、残代金を払った、引渡しを受けた、所有権移転手続きが済んだなどのみで、後は裁判所次第だけど、判例から見ると、結構きつい判例も多い、と言えると思います。
-
687
匿名さん
つーか金消契約が履行の着手でなかったら、買い主は何をもって着手といえるのだろうか?
引き渡しを受けたらそれは着手ではなく、売買契約の履行でしょう。
着手とは「契約履行のために必要な手続きなどを進めること」であって、購入の意思無く金消契約なんかすることは基本的には有り得ないと思うのだが?
-
688
デベにお勤めさん
-
689
匿名さん
>688
デベの立場では、そう主張するのでしょうね。
-
690
匿名さん
残代金の支払いって引き渡しのことですよね。
そしたら契約履行そのものかと思いますが…
購入者には着手という概念は無い?
-
691
匿名さん
残代金の支払と引き渡しは別物ですよ。
前者は買主の義務。後者は売主の義務。
-
692
匿名さん
いやいやそうゆう意味ではなく、実際には残代金の支払いをもって鍵の引き渡しを行いますよね。同じ日に。
その時点が履行の「着手」だなんて現実的ではないと思うんですけどね。
それまでに手付けの倍返しで一方的に契約解除ができるならデベに有利すぎますね。
-
693
匿名さん
692さんの言うことも一理あります。
ただ法律の解釈をうんぬん議論しても永遠に結論は出ないので、判例がどうなっているのか、過去の裁判所の判断が気になります。
-
694
匿名さん
今からこの辺りで3月入居できる物件を探すとすれば、どこがありますかね?
-
695
匿名さん
グランの契約者を納得させられるだけのマンションは
今は近隣には皆無ですな。
-
696
匿名さん
地所は時間かけてでも建て替えする義務があるだろうし、なぜそれをやらないんだろう。グランのフラッグシップだし、将来的なブランド価値も考えたら、今回の物件の採算なんて度外視すればいいと思うんだが。
-
697
購入検討中さん
-
698
買い換え検討中
手付金プラス手付金2倍のお金が支払われるのですか!?
それだと契約者も納得でしょうね
-
699
周辺住民さん
デザインコート契約者は グランスイート広尾 でよさそうだけど。
-
700
周辺住民さん
倍返しなら、売主の一方的解除に対して文句言えないのでは。それをあらかじめ契約書で合意したのでは。
-
701
匿名さん
三菱地所は事実関係を広く明らかにし、現在建築中の物件の徹底調査、今後建築する物件でどのように管理していくのか表明するべきではないでしょうか。
-
702
匿名さん
696さん
三菱は今回の件で発生する費用を
鹿島に損害賠償請求するだろうから
もし建て替えをしたとしても赤字には
ならないだろう。
それなのに契約解除を早々に選んだということは
どうやっても修復不可能な欠陥があるということでは?
-
703
匿名さん
>>700さん
契約書で合意した倍返しによる一方的解除は
「履行の着手」の前までなんだ。
履行の着手があったなら、倍返しによる一方的解除は出来なくなる。
で、ここで問題になるのが、
何が「履行の着手」と言えるのか、なわけ。
それについての判断は個別になるので、
一概に判断するのは、なかなか難しいよってのが、678以下の話。
>>693さん
判例を調べることは必要だと思うんだけれど
例えば、「○○をしたことは履行の着手という判例があった」みたいな
個別の行為の外形的な面だけで判断すると駄目だと思うよ。
前述の>>678で紹介した平成5年の最高裁判例の要旨を参考にして。
なぜ、そういう判断をするに至ったのか、理由まで精査しないとね。
個別具体的な理由があるわけで、
そこがわからないと、同じ行為をしても、
履行の着手と判断されないケースもありえる。
-
704
匿名さん
702さん
詳細は分からないですけど、地所は売主として完成建物を引き渡す義務があるように思えますから、修復不可能なら時間かけて取り壊して建て直す必要があるのでは。
取り壊して建て直せば、グランはここまでクオリティを追求するんだとなり、逆に将来的にみんなが高いお金出してもグランを買うことにつながると思うんですけどね。
-
705
匿名さん
おっしゃるとおり、契約が解除(今回の場合は買主売主合意の下での合意解約)されずに有効に存続する限り、地所は売主として完成建物を引き渡す義務を負い続けます。
ですので、補修工事で是正できない欠陥があるとすれば、本来は、取り壊して立て直すという対応が売主としての義務でしょう。
今回地所がそこまでしっかり対応するのかは知りませんけどね。
-
706
匿名さん
取り壊して建て直しなんて2年は掛かる。そんなに待てずに他を買うだろう。
-
707
匿名さん
別デべ別施工会社のコア抜きマンション購入経験者ですが、
うちの場合デべは
「補修して直しますら、解体建直しは有り得ません」と言いましたよ。
-
708
匿名さん
>707
住民板に地下の躯体に問題ってのもあったから、実はそっちの問題あるいはそれ以外の問題
があって、それが事業中止の原因かも。少なくとも当初は3~4ヶ月の引渡遅延って連絡し
てたから補修で直るって見込みがあったわけでしょ。まあ、今週末の説明会で分かるよ。
-
709
匿名さん
>>704
義務はありますが、三菱が契約を解除したいと申し出る事自体は違法ではないです。
履行に着手していなかった場合:手付け返還+手付けと同額支払って契約解消(拒めない)
履行に着手していた場合:手付け返還+違約金を支払って契約解消(拒めむ権利はある)
状況によって、上記の違いがあるだけです。
履行に着手しているので、契約解消を認めないと主張する事は出来ます。
しかし、多額の費用を払ってでも全戸契約解消をしたいような建物の状態であれば、裁判で補修後の引渡しを求めても認められる可能性はそう高くないでしょう。
履行の着手の主張は、手付け倍返しになるのか、違約金で売買代金の2割(三菱なら多分契約書に違約金2割と書いてると思う)となるのか、と言う観点では重要なポイントになると思います。
-
710
匿名さん
>履行に着手していた場合:手付け返還+違約金を支払って契約解消(拒めむ権利はある)
拒んでも、もう地所は引き渡す意思はないわけだから、引渡日を迎えて引渡がされない状態になって契約不履行になるだけ。契約不履行でも手付金返還+違約金だから、結果は同じこと。頑張っても無駄だと思うけど違うかな。
-
711
匿名さん
違約金の2割って、手付金が支払われている場合はそれを充当するだから、結局手付金倍返しと同じじゃないの?
-
712
匿名さん
結局、決算近い地所は、購入者のこと考えずに目先の採算しか考えてないのかもね。
契約全戸解消させて、この景気に乗じて更地で高く売ったり、新たに作っていまの倍くらいで売り出す魂胆かもね。
実際問題、他に代替になりうる物件が少ない現況で、購入者はお気の毒です。
-
713
匿名さん
>>712
弱小ベンダなら修繕して引き渡しますから待って下さいでしょうね。仮住まい費用は補償します。程度が関の山でしょう。
修繕に時間がかかるのでお金をお支払いしてなかった事にしてください、と、どちらが誠意ある対応なのか、結構微妙なところではないかと思います。
実際、先日までは、白紙解約を認めない地所は誠意が無いという意見がちらほらありましたよね。
-
714
匿名さん
今回の問題ってここの掲示板以外メディアでは取り上げられていないですか?この掲示板見ていると大変騒がれていますが、世間的にはニュースに取り上げられるような問題ではないんですかね?
大きな問題に思えるのにここ以外全く話題になっていないような。
-
715
周辺住民さん
やはり、青田買いって怖いですね。
新築にこだわらず、定評ある既存中古物件を検討対象に
加えることも考慮されてはいかがですか。
青山エリアですと、ちょっと立地面で異なりますが、
むしろ真の青山エリアともいえる、「青山ザ・タワー」
などが評価が高いのではないでしょうか。
あるいは、今回の顛末を受け他物件購入を焦るのでなく、
あらためて購入対象物件を物色・検討されるしばらくの間、
「青山ザ・タワー」のような定評ある中古物件に賃貸で
住まわれるのも、一案かと存じますが。
-
716
契約者
お金はどうでもいいです。私の家族は青山に住むという夢と希望を去年購入しました。毎月、こうじの状況を見に行って楽しみにしていました。インテリアを考えたり楽しい時間でした。がっかりして、精神的にガッカリです。お金の問題ではありません。
-
717
匿名さん
711さん
違約金での解除の場合は、売買金額の2割と手付金も返却される。
たとえば2億の物件なら4000万円の違約金と支払った手付金が返却される。
手付金倍返しの場合は、支払った手付金とその同額を加算して支払われるので
手付金が100万円しか払ってなかったら200万円しか支払われない
しかもそのうち半分は自分が相手に支払ったお金となります。
ですから同じ契約解除でも意味合いはかなり違います。
-
718
匿名さん
手付金って物件価格の1割。そういう基本的なことも知らない人が何でコメントするんだろう。
-
719
匿名さん
昨日からトンデモ法知識を披露してる人でしょ。混乱させて楽しんでるんじゃない。
-
720
匿名さん
手付金が1割固定だと思ってるほうが何も知らないと思うが。
-
721
匿名さん
一般論として、手付金の金額は交渉可能だけど、地所を含む大手財閥系は対応しない。
-
722
匿名さん
手付金100万と言ってる奴、
いくらなんでも痛すぎないか
-
723
匿名さん
>714
読売が既につかんでるようです。
あとは記事にする度胸があるかどうか。
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件