物件概要 |
所在地 |
東京都港区南青山7丁目373番1(地番) |
交通 |
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅 徒歩11分 (4番口より) 東京メトロ半蔵門線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ千代田線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より) 東京メトロ銀座線 「表参道」駅 徒歩14分 (B1口より)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
86戸(事業協力者住戸81戸含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上7階 地下1階建(塔屋1階建) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2017年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三菱地所レジデンス株式会社
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施工会社 |
鹿島建設株式会社 |
管理会社 |
三菱地所コミュニティ株式会社 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町口コミ掲示板・評判
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664
匿名さん
>661
買主が契約の履行に着手後に売主が引き渡しできない場合は、契約不履行で手付金返金、違約金に損害賠償でしょ。事業中止ってことは売る側は契約を履行できないってギブアップしたってこと。合意解約って、双方が合意しないと成立しない。
法律勉強したの?
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665
匿名さん
とりあえず弁護士挟んで交渉します。
新たなケーススタディになりそうですね。。。
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666
匿名さん
事業中止の例は、六会コンクリート事件で三井の大船の例がある。
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667
匿名さん
661さんへ
ご指摘ありがとうございます。
ただ説明が一部分かりにくところがあります。教えて下さい。
「手付倍返しによる解約はいつでもできるわけではありません。
相手が履行に着手する前までです」
このところですが、具体的にどの法律の第何条に基づいて、このように
言われているのですか??
私は法律の専門家ではありませんが、
契約書を読む限り、デベは手つけ倍返しによる契約解除ができるように思われます。
なんとなくデベ都合の契約解除は手付倍返しが業界常識になってる気もしますが、
それは過去の判例とかから積み上がったものではないのでしょうか??
民法など一部の法律で661さんの指摘されるような法律解釈論ができるとしても、
小生には判例などを通じた過去の業界の積み上げがより重視されるようにも
思うのですが、その点はいかがでしょう。
ご教授ください。
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668
匿名さん
>663
コア抜きで鉄筋切っちゃっても、コンクリはつって鉄筋組みなおして補修ってのはできる。みなとみらいのタワマンで過去にあった。当初、引渡遅延と言ってたのは恐らくこれやろうともくろんでたんじゃない。
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669
匿名さん
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670
匿名さん
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671
匿名さん
664さんへ
667です。
661さんの投稿は分かりにくところもあります。
結局、どうゆうことになるのでしょうか??
私は「デベ都合による契約解除の場合、契約者は手付金と同額の
迷惑料をもらって解約に応じないといけない」と思っていたのですが、
(三菱のことですから、契約者がすでに買ってしまった家具の代金の
補償とか、現実にはもろもろ補償があろうことは承知しているつもりです)
私の考えは誤りでしょうか??
後学のため、教えて下さると嬉しいです。
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672
匿名さん
この南青山の一等地で賃貸にするか?
俺はしないと思うけどね。
三菱が当初引き渡し遅延といってたことは事実だし、
それを目指したのは、間違いない。
だからこそ今回の契約解除の決断は、
どうしても補修不可能な欠陥が見つかったと考えるのが普通だろう。
668さんがどれだけ建築技術に詳しいか分かりませんが、
俺は鹿島の技術者の診断を信じますわ。
それに、ここは三菱のフラッグシップの第一弾になるはずだった。
補修できるものならば、どんなに時間がかかっても補修してると思うぞ。
ブランド価値うんぬんを言うなら、契約者には遅延に伴う費用をすべて負担するなど
三菱が誠意をみせたあとに引き渡しの方がベターに決まってる。
なぜなら、大半の契約者がそうなることを望んでいたのだから。
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673
匿名さん
>667
661ではないですが。ここの契約書を読んではいないけど、一般論として
・手付け解約の規定(売主側の場合は手付金倍返し、買主側の場合は手付金放棄);ただし、相手方が契約の履行に着手するまで。
・債務不履行の規定;この場合、売主側は違約金(通常、20%)を支払う
が、契約書にあるはず。買主が契約の履行に着手した後に、物件を引き渡せなかったのなら後者の債務不履行が適用される。
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674
匿名さん
私も、664さんに同意です。売主による解除は手付金と同額に加えて損害賠償。但し違約金の定めがある場合は違約金の額が通常だと思う。別に私は弁護士でもなければ法学部卒でもないけど、ググってればいくらでも説明は出てきます。
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675
匿名さん
667です
ありがとうございます。
そうすると、今回の場合、手つけの倍返しではなく
手つけ返還の上で20%の違約金がもらえると考えればいいでしょうか?
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676
匿名さん
661です。
法律勉強したの?とのことですが、していましたよ。
何年も前ですが択一試験は三回通ってます。
664さんがおっしゃっている「契約不履行で違約金に損害賠償」は買主が主張するものであって契約不履行状態にある売主が主張できるものではありません。
買主が履行に着手した以上、契約不履行状態にある売主からは、どうやっても一方的な解除はできません。
ということで、売主は買主に合意解約をお願いすると。
もちろんこれに応じる義務は買主にはありません。
ということを言ってるのですが。。。
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677
匿名さん
>667さん
民法557条です。
法解釈ではなく明文化されています。
あと、通常の不動産売買契約であれば手付の条文のところにそう書いてあるはずですよ。
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678
匿名さん
>>676
今回のマンションの売買契約の条文がどうなっているかはわからないが
特段の定めが無い限りは、法律的にあなたの言っている
「債務不履行の場合、それを理由として債務者(この場合は売主)からの
一方的な解除(=法定解除)が出来ない」
「買主は売主からの解除の申出を応じる義務は無い」ってのは正しい。
じゃあ、今回のケース、買主は、売主からの合意解約に応じなかったら
買主は、売主に対して、あくまで売買契約の履行の強制を
求めることが出来るの?
債務者(売主)が履行の提供は出来ないと言い、
債権者(買主)は契約の解除に応じないままだと
法律的にはどういう流れになるんだろう。
それ以前に、手付解除が可能かどうかの判断は
なかなか悩ましいよ。
法律を勉強されたのだから知っているだろうけれど
民法557-1の「履行ノ着手」に当たるか否かについては、
有名な最大判昭40.11.24の判例の他、
「当該行為の態様、債務の内容、履行期が定められた趣旨・目的等諸般の
事情を総合勘案して決すべきである」
「履行の着手の有無を判定する際には、履行期が定められた趣旨・目的及び
これとの関連で債務者が履行期前に行った行為の時期等もまた、
右事情の重要な要素として考慮されるべきである」(最判平5.3.16)
が現在の判断基準と言える(いわゆる総合考慮説)。
昭和40年の判例で言う「前提行為」だけれど
客観的・外部的に認識できない行為も少なくないし
今回のケースで買主は個別に様々な行動を取っているわけで
「履行の着手」に当たるかどうかは一概には判断できないよね。
たしか、「代金の支払いを準備しただけでは、履行の着手とは言えない」
(最判昭26.11.15)ってのもあるので
住宅ローンの申込だけでは「履行の着手」に当たらないと考えられているし
そう考えると、現在、居住している自宅を売却(の手配)をすることも
直ちに「履行の着手」と言えるかどうか。
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679
匿名さん
「契約の履行に着手」の定義や具体例をお教えていただけませんか。
無知なもので、よろしくお願いします。
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680
デベにお勤めさん
>>679
もっとも確実なのは残代金を払う。これ以外は司法判断。678の書いている通り。
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681
匿名さん
金消契約が済んでいたら契約の履行に着手となりますよね?
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682
匿名さん
>680
ありがとうございます。
書き込みのタイミングが重なり、678の投稿に気づきませんでした。失礼しました。
金消契約書や登記関係の委任状に捺印したりするのが履行の着手に当たるか、微妙ですね。
679
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683
匿名さん
678だけれど、「履行の着手」の定義・判断については、
あそこに書いたとおり。
取り上げている昭和40年の最高裁判例は、履行の着手について
「債務の内容たる給付の実行に着手すること、
すなわち、客観的に外部から認識し得るような形で
履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために
欠くことのできない前提行為をした場合を指す」と定義している。
そして、もう一つ取り上げた平成5年の最高裁判例のように
総合的かつ、個別具体的に判断されると言って良い。
不動産売買の場合、たいていは買主側からの手付解除の申出に対し
売主が「履行の着手」を主張するケースが多い。
この場合でも、土地か建物かマンションか、中古物件か新築か、
建売か注文建築かで、解除の理由も含めて
さまざまな判断があるし、調べると出てくるので
判断基準についてそれなりの蓄積はある。
今回のような完成前の新築マンションで
売主が建築上あるいは構造上の重大な欠陥・不備(不都合)による
目的物引き渡し債務の履行不能を理由として
売主から買主全員に対する契約解除申出というケースは、
あまり無いと思う。
買い主一人一人によって事情や、行った前準備は異なるし
それだけに、何が買主側の「履行の着手」と言えるかは難しい。
野次馬的興味になるので、契約者には不謹慎かもしれないが
今回、仮に売主が手付の倍返しによる契約解除を申し出たのに対し
買主全員が「履行の着手」を理由に、手付け倍返しでは無く
違約金の支払いを求めて共同訴訟になった場合、
司法判断が出るのなら、その筋の人間にはきわめて興味深いものとなる。
将来の一つの目安になるだろうね。
まあ、裁判になってもたいがいは終局判決まで至らず
和解で終わっちゃうだろうから、
このケースについての司法判断は、お預けだと思うけど。
繰り返しになるけれど、
今回のケースで「履行の着手」が争点になったとき
その判断は相当難しいと思うよ。
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