匿名さん
[更新日時] 2014-10-12 13:27:15
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市 港南区22 |
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン「上永谷」駅から徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
376戸(別途店舗7戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上16階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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京急シティ上永谷L-ウィング口コミ掲示板・評判
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122
匿名さん
プライドなんて一銭の得にもならないでしょう。欠陥じゃないからね。
別に玄関先で確認できるからこの物件選んだって人もいないだろうに。(1Itemとしてはあるかもしれんが)
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123
匿名さん
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124
匿名さん
>123さん
あっ本当だ!
確かに矛盾はしてないけど、つい勘違いしてしまいそうな表現だよなぁ。
日本語って難しい・・・
勘違いさせたってことでカメラ付けてくれないかな。
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125
匿名さん
>123
よく見てみな!日本語わからんかな・・・。
「住戸内のカラーモニターインターホンにより、来訪者を住まいに招き入れる前に、
玄関先でも確認することができます。また、録画機能(静止画)がありますので
不在時の来訪者も確認できます」って書いてあるだろ。
第三者かなんかしらんが、きちんと文章を読んでから投稿してね。
反論あれば聞きますが・・・。
玄関先カメラが無くて、どうやって住居内モニタで来訪者を「録画」するの?
あなたはできるんですか?笑わせてくれるね。
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126
匿名はん
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127
匿名さん
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128
匿名さん
>127さん
あなたの言っていることの方が正しいですが、クレーマとかの表現は控えて
いただけませんでしょうか。
スレが荒れる原因になりますので、そこんとこヨロシク。
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129
匿名さん
125を相手じゃあ、京急も大変だな。同情を禁じえない。
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130
匿名さん
素人同士の言い合いも結構だけれど、ここはひとつ、JAROの見解を聞きたいね。
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131
匿名さん
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132
匿名さん
>>125 さま
やはり、思い込まれていらっしゃるようですね。
127さんのコメントは、少しきついかもしれませんが、
理にかなっていると思います。
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133
匿名さん
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134
匿名さん
>>133
また、勝手なおもしろ解釈を。誰も防犯カメラの映像がインターホンの訪問者の映像なんて言ってない。
それじゃあ、訪問者の顔は映んないよ。普通は、エントランスで訪問者の部屋番号を入力するんだが、
そこにカメラが付いていて、訪問者の顔を正面から映すんだよ。エントランスのオートロックとインター
ホンは、セキュリティーシステムとして一体の商品。防犯カメラは、また別の商品。
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135
匿名さん
>127
>不法侵入を除いて
なんで除くの?こういう人がいるから各マンションともセキュリティに力を入れているんですよ。
しかもLはサムターン防止もないしね。まあ、おめだたい人だね。
こういう人がいると泥棒さんも楽だね(笑)
>普通の解釈は、エントランスでの映像だよ。『玄関の映像』なんて一言も書いてない。
あなたの普通の解釈菜何て聞いてません。人のマンションに「第三者」のマンションに
いちいち書き込みしている暇あったら、自分のマンションのセキリティ気にしたら?
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136
匿名さん
私は >>94 とか、>>102 等々で、今回の件について
ちょこちょこと口出ししてきた者です。
125+α の方々には、手を変え品を変え
「急いては事をし損じる」とさんざん忠告してきたのに…。
と、そんなことを今更言っていても仕方がないので、
お節介で、かつ、購入者でないというわりには、
このスレッドにずっとまとわりついていて、
なんだかきな臭い123さんに反論してみましょう。
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137
匿名さん
とはいえ、あまり購入者の皆さんに期待させてもいけないので、
あらかじめ正直に言っておきますが、私自身、決して法律や不動産の専門家ではなく、
京急側の責任が問えるかどうかについて、確証はありません。
もし法的責任が問えるとするならば、
「不当景品類及び不当表示防止法」か
「宅地建物取引業法」か、
または自主規制だけれども「不動産の表示に関する公正競争規約」
にみられる、「誇大広告」や「不当表示」などに該当するかと思われます。
具体的には、例えば「不動産の表示に関する公正競争規約」の第18条(29)は、
「不当表示の禁止」として、
「事業者は、不動産の取引に関し次の各号に掲げる表示をしてはならない。」とし、
「(29) 建物に付属する設備について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示」
としています。
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138
匿名さん
問題は、京急のパンフレットやHPの記載が「誇大広告」や「不当表示」などに本当に該当するのか?
そして購入者の要望どおりに設備を変更させることができるのか?
という点です。これらの点について所詮素人の私には確証がないということです。
(もちろん私が思いつく以外のところからも攻めることができるかもしれないので
お詳しい方はよろしくお願いします。)
では次から、123さんへの反論を通して、「不当表示ではないか?」という主張をしたいと思います。
ここでは前提として、123,127,134のお三方が同一人物として話をしていきます。
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139
匿名さん
まず、http://www.kaminagaya.jp/n6spec2.html#anchor6-2 の図の話からいきます。
①134では、「誰も防犯カメラの映像がインターホンの訪問者の映像なんて言ってない。
〜略〜 防犯カメラは、また別の商品」と主張しながら、
123では、「図には、玄関先にインターホン子機しかないし」と述べている。
134の主張(まっとうな主張ですが)に従えば、図の共用部の所にカメラが描かれていないのは
当然であって、今回の件にこの図の意味はない(何も立証しない)。
②従って、127の「http://www.kaminagaya.jp/n6spec2.html#anchor6-2 の図が全てだな。」
という結論は間違っている。
③蛇足ですが、図の下部にある紫色の線は、あくまでも「オートロックの解除機能」を示している。
また橙色の線も「連絡」という表記であって、単に音声確認を示している。
したがって、これらはいずれも今回の映像確認の有無には関係がない(何も立証しない)。
ということで結論は、この図は「玄関で映像確認できるか否か」という疑問に
何も答えていないので、今回の議論では意味がない。と私は考えます。
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140
匿名さん
問題は、http://www.kaminagaya.jp/n6spec8.html#anchor6-8 の表現です。
123で指摘されたとおり、「住戸内のカラーモニターインターホンにより、
来訪者を住まいに招き入れる前に、玄関先でも確認することができます。」
という表現だけでは、映像であるとも音声であるとも明示されておらず、
「別に映像で確認できるなんて書いてない」という主張は可能だと思います。
ただし、「『録画機能(静止画)がありますので不在時の来訪者も確認できます。』
てのは、普通の解釈は、エントランスでの映像だよ。『玄関の映像』なんて一言も書いてない。」
という議論は、本当に正しいでしょうか?
少し長くなりますが、問題の全文を引用しておきます。
「住戸内のカラーモニターインターホンにより、来訪者を住まいに招き入れる前に、
玄関先でも確認することができます。また、録画機能(静止画)がありますので
不在時の来訪者も確認できます。ダブルオートロックエントランスとあわせた
3段階防犯チェックで日々の暮らしを守ります。」
となっています。
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141
匿名さん
125さんが正解です!
録画機能付カラーモニターインターホンの説明ですが、
「来訪者を住まいに招き入れる前に、玄関先でも確認することができます。」
「住まい」←専有部分のことですよね!
「玄関先」←一般的に玄関とは、専有部分への入口の意味です。
パンフの概念図のエントランスとは別ですよ。
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