共用施設の利用料金は、利用者=受益者負担が妥当というのは
全く同感です。
ゲストルームの光熱費やメンテナンスのコストは、利用者に求められるべきでしょうね。
居住者が等しく利用する施設ではないですから。
クルマをもっていないのに、駐車場料金をただにして、全員負担にしているのと同じですよ。
私も219・221さんと同感です。
幸い管理規約が発効される前ですので、216さん引用の、ナビューレ入居予定者の方同様に、
「管理会社が改訂版を出さない限り、管理規約原本には署名しない」という態度で望みたいと思います。
感情で発言されているのではないでしょうか? 署名しなければ入居できないでしょう。入居してから管理組合として合意で規約を変更することになるでしょう。
>223さん、回答して下さい。私も、222さんと同じ思いです。決して感情的になっているわけではありません。
契約書の何条に「管理規約原本に署名しなければ入居できない」と、記載されていますか?
区分所有法の第何条、第何項に規定されていますか?
あなたがもし、デベ工作員でないなら、根拠レス発言で、契約者を惑わさず、
はっきり具体的な条項を指摘してください。
重要事項説明書18.特記事項(7)その他⑯買主には規約を遵守していただくこととなりますので、予めご了承ください。とありますが、
規約(案)を了承したわけではないですから、規約に瑕疵があった場合は、遵守する必要はないと解釈されるでしょう。
ゲストルーム利用料金が、瑕疵に当たるかどうかは別として、管理規約集(案)には、一点重大な瑕疵があります。
20頁の附則 第2条の三十二は、絶対に削除されるべき条項です。
この内容はあくまでも、管理委託契約の内容で管理規約集に掲載するものではありません。
なぜなら、管理規約集に特定管理会社名(三菱コミュニティーサービス株式会社)や、
再委託先の特定会社名(東急セキュリティ株式会社)を明記してしまうと次の不都合が生じるからです。
本来三ヶ月前以前に、双方からの申し出があれば、管理委託契約解除は可能です。
しかし、管理規約の変更となると、団地(管理組合)総会で送議決数の四分の三の賛成が必要となります。
この管理規約集(案)を認めると、管理組合の管理会社変更の自由が消滅してしまいます。
つまり、ほぼ永遠に三菱コミュニティの食い物にされてしまうという仕組みになっています。
こんな条項の有るの管理規約は、国土交通省が制定した標準管理規約集(団地型)から逸脱している上、
私の知る限り、他のマンションにも存在しません。現在分譲マンションにお住まいの方は、
上記条項と同じ内容の記述が、管理規約集にあるかどうか今一度ご確認ください。
それを承知の上で、このような管理規約集(案)を出す、管理会社の厚顔無恥には呆れています。
購入者の皆さん、管理規約原本に署名を求められた場合は、甘言に乗せられないようご注意ください。
管理会社の変更は、管理組合或いは管理会社の『いずれか一方』(双方の同意は不要)が、3ヶ月前までに書面で通告すれば、管理委託契約を解除できます。
従って現行管理規約集(案)で、226さんが指摘された箇所は、管理組合の管理会社選択の自由を阻害するもので、あきらかな瑕疵に当たるでしょう。
私も、ここを削除しなければ、管理規約集原本にサインできないと思います。
227です。ついでにゲストルームも、受益者負担の原則で有償にするよう、できれば事前に改正すべきだと思います。
怖いですね。
食い物にはなりたくないです。
そうですね。三菱コミュニティの管理の良し悪しが問題なのではなく、
購入のどさくさに紛れ消費者の無知に付け込んで、以下のような不備(不適正)な管理規約を、
区分所有者(契約者)に認めさせようとする、売主・販売会社・管理会社の姿勢が腹立たしいです。
①管理組合から管理会社選択の自由が奪われること
②国土交通省の制定した標準管理規約と逸脱した管理規約であること
上記2点を満たす管理規約集案は、契約者に対する背信行為だと思います。
企業コンプライアンスはどこへやら。ともかく、管理規約集の20頁にある附則、第2条の三十二を削除することと、
ゲストルーム使用料を有償にするよう言って、是正されるまで、管理規約集原本を承認しないでおくことにします。
226さんのご指摘箇所と、皆さんが疑問視しているゲストルーム使用料以外に、
『反社会的集団※の入居防止』条項が欠落しているのも問題で、
これはぜひ、管理会社に追加させたいです。
(※共同生活環境が侵害される恐れがある者及び風俗関係、極右、
カルト集団及び暴力団等の反社会的団体及びその構成員を指す)
この条項を定めるメリットは、反社会的集団への抑止力にもなるし、
不幸にも入居されて裁判沙汰になった場合は
管理組合に有利に展開することが期待されるからです。
契約時に「管理等に係る承認書」を提出しています。その宛先の一つに三菱地所コミュニティーサービスも含まれています。良く読むと所有者全員の承認書を管理規約に添付し、それを管理規約原本とするとなっています。すなわち契約段階ですでに原本にサインされているのです。
ということは、今後契約する方たちに、「管理等に係る承認書」に署名する前に、
要望を提出して、署名を保留してもらうしか方法がないということですか?
235さんへ
契約者であればだれでも承認書のコピーをお持ちですよ。
234さんへ
入居時には暫定規約が必要です。それに全員の同意が最低限必要です。
デベが率先して、管理規約案を変更し、契約者全員の同意を得れば問題が解決されますが、とても現実的とは思えません。改定事項があれば、入居してから総会で変更することになるでしょう。
購入者ですが、私の担当者は、承認書のコピーをくれませんでした。
承認書のコピーってもらってないのですが、購入者です。
237さんのおっしゃるとおりです。今、契約者にとって重要なことは、
冷静に検討して、入居後の総会で規約変更をすることですね。
これを機会に、管理規約をよく読みなおして、附則削除や、ゲストルーム使用料金改定、
232さんのおっしゃる反社会的団体の入居防止条項の追加など、
区分所有者にとってよりよい管理規約に改正できればと思います。
私たちが、入居前にできることは、デベへの要望書提出ぐらいでしょうか。