>>175さん、
確か廊下やエレベーターも含めて建物内では、ペットをケージに入れるか抱きかかえて移動しないといけなかったと思います。
リードをつけても、ペットを歩行させてはいけなかったような気がするのですが、規約確認してみます。
MMTでもペット愛好者のマナーが問題になっています。
騒音もペットの問題も、「民度のひ・く・い」居住者をしっかり教育しなければいけないってことです。
①午後8時から午前9時までは、騒音が出るような行為をしない。
=親が「室内や共用部分では静かに歩く」ことを、子供に教育して躾ける
②ペットは室内以外は、リードを着けて抱きかかえるかケージに入れて移動する。外部から建物内に入る前は、ペットの足を清潔にする。ペットは共用施設に入室できない。
※ペット専用エレベーターが設置されている場合は、それを利用する。
③喫煙は室内専有部分で行う。
私は、①〜③はいずれも常識だと思うのですが、お互いが気持ちよく暮らせるMSにするには、
最初から「民度のひ・く・い」入居者には、はっきり言わないとわからないでしょうね。
普通に考えてバルコニー喫煙はOKでしょう。灰皿も用意するでしょうし、異臭というわけではありませんから。
>>184は、自己中心的ですね。139からのやり取り、特に147↓を読んでみてください。
147: 名前:匿名さん投稿日:2006/02/13(月) 14:11
バルコニー喫煙ですが、問題ありです。
フォレシスの場合、24時間換気の空気取り込み口がバルコニーにあるので、
喫煙者の煙が、取り込まれてしまうからです。
たばこの煙は上の階や隣の部屋に流れるので問題です
キッチンのレンジフードの所でタバコを吸えば、
煙はダクトを通って、バルコニーに出るはずです。
結局同じ事?
MSライフは、人に迷惑をかけない。お互いを思いやることが必要です。
「キッチンフードで喫煙し外部に煙を出せば同じこと」「普通ベランダ喫煙はOK」という考え方するくらい、
室内に煙が充満するのがイヤなら、あなたたちはそのイヤな煙を他の居住者に撒き散らしていることになるのですよ。
室内で空気清浄機などをONにして喫煙するぐらいのことを、思いついていただきたいです。自分が不快なことは他人も不快なのです。
親の教育や躾が悪いと、こういう民度のヒ・ク・イ、モラルの無い大人に育ってしまうという典型ですね。
バルコニーでのタバコを許せない人は最初から禁止されているマンションを購入すればよいだけ。
ペット可。タバコ可のマンションを契約しておいて、あとから規約を変えようなんて傲慢も
はなはだしい。
でもペットと飼う人やタバコを吸う人も子供が集まる場所では気をつけるなどのマナーは
必要ですけどね。
>>189
こういう人がいるから・・・。
「禁止」されないと自制・自律できない。
でも、こういう人って「禁止」されてもやるんだよね。
こちらがわざわざこういう人を避けるのではなく、
入居審査に適性検査等を導入して、事前に反社会的な考え方の人はご遠慮頂くのが
あるべき姿です。
横レス失礼します。
157さんが「フォレシスの場合、24時間換気の空気取り込み口がバルコニーにあるので、
喫煙者の煙が、取り込まれてしまうからです。たばこの煙は上の階や隣の部屋に流れるので問題です。」と
指摘されていますが、フォレシスの場合、ロスナイ採用なのでおそらくダクトにフィルターかましてますよね?
フィルターの性能にもよりますが、防塵という点ではそれほど影響ないかな?と思うのは楽観しすぎですか?
無論、たばこの副流煙には、CO等、フィルターではクリアできない物質も含まれていますが、
無風状態でもなく、空気取り込み口とある程度距離があれば拡散されてしまうレベルではないでしょうか。
(あくまでも程度問題に依るとは思いますが。)
一応書かせていただきますと、私自身は非喫煙者でたばこはどちらかというと避けたいタイプです。
ただ、ここ最近の書き込みを見ていますと、中には感情的と感じられる内容のものもあったので・・・。
もう少し冷静な内容になるといいなと思い、書き込みをさせていただきました。
タバコに関しては欧米級にして欲しいと思いますね。嫌がってるのにバルコニーで吸っていたりしたら
恐らく裁判沙汰ですよ。
挙句の果てには「こんな粗悪なモノを作った製造メーカーが悪い」となるようですが。
問題なのは喫煙者よりも受動している人の方が被害も及ぶ点ですね。
>189、
お里が知れますね。ペット可、タバコ可というのは、あくまでも管理規約(ルール)を遵守した場合ですよ。
189やその同類からは、管理規約に違反したら罰金とることにして、修繕積立金に回せば一石二鳥だけど。
自分が嫌だと思うことは、他人も嫌だと考えて、ルールを守って自制すれば、喫煙者もペット飼主も、みんな気持ちよく暮らせるでしょう。
これを言ってはお終いかもしれませんが、どうもタバコを吸う人って、人としてのレベルが低い
感じがします。
お酒等未成年に対して禁じているものはありますが、タバコだけは周りにも害を与えます。
これを自分の権利として平気で行えるのは、精神的にちょっと・・・。
共同住宅ではなく、一戸建ての方が自由にでき、かつ人にも迷惑かけないので、良いのでは?
フォレシスをキャンセルされることがお互いの満足度向上に繋がると思います。
Tigerを管理組合会長に祭り上げて、禁煙厳守にしよう!
まさか吸ってないよね?
24時間換気で花粉もとりこまれてしまうんでしょうか?
フィルターがあるから大丈夫かな。
146さんみたいな喫煙者の方とは、色々話し合って、ルールを決めていくことができそうですが、
それ以外の恐らく同一人物と思われる「禁煙反対」というしか脳の無い方とは、話し合うことすら難しそうです。
そういう方に対しては、使用細則を定めて、違反者から罰金をとり、修繕積立金に充当するという
193さんのアイデアもいいかもしれませんね。
非喫煙者も喫煙者も敵対せず、話し合って決められたこと(管理規約)は守る、決まってない(曖昧な)ところは、
管理組合できちんと決めるようにして、とにかくルールとマナーを守って住みよいMSにしていきませんか。
契約した住戸のキャンセルって理由に関わらず、契約で納めたお金は返ってくるのでしょうか?
海外に転勤の可能性が出てきたので、正直焦っています。どうしたら良いのでしょうか?
MMTではバルコニーで喫煙していた人の吸殻が落下し、敷地内の下草(枯れ草)が
燃え出したという事件がありました。
>201さん、
明日担当者に電話で直接確認された方がいいですが、地所にも販売スケジュールがあるから、
キャンセルなら早めにしないといけませんね。伸ばせば伸ばすほど不利です。
また基本的に、買主の都合によるキャンセルで売主に落ちふぉが無い場合、
手付金は没収ですが、地所がどう対応してくれるか、誠意を持って話し合うことですね。
【訂正】落ちふぉ⇒落ち度です
現状では、バルコニーに関しては、入居時から管理組合発足までは、暫定で禁煙にしておくべきだと思います。
あいまいに放置して、MMTのようにアクシデントが発生してから、細部を決めるのでは遅すぎます。
とりあえず、禁煙にしておいて、管理組合で細部を詰めることにしておく方がbetterでしょう。
191さんに同意
【活発なやり取りをされているときに申し訳ございませんが、喫煙に関する話題であれば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6312/
eマンションでの結論の出ない永遠のテーマの1つですので、こちらのスレッドでの投稿はお控え
下さいますようお願い致します。重要なことですが住民の方とは全く無関係な嫌煙派の人が参加
してくるため、議論すべきではありません。釣られている可能性が非常に高いです。
マンションの規約や管理上の問題として取り上げられる場合は、住民板である
http://mikle.jp/e-mansion/dispthrep.cgi?th=10&disp=1
こちらをご利用下さいますようお願い致します。
当スレッドは購入を検討される方のために提供させて頂いておりますので、サイトの趣旨を何とぞ
ご理解頂いた上で投稿をお願いしたいと思います。ご協力に感謝致します。管理人】
ということですので、喫煙・ペット・騒音、ゲストルーム利用料金の適不適など、
管理規約に関する諸問題について、購入者は、今後全てミクルで討論するしかないようです。
古いスレに投稿ですが、地所が所有する南側の商業等は15階程度だったと通知がきていたと思います。
購入を検討しているときに、すごく気になっていたのですが、東側で視界を遮るのはパシフィコだけでしょう。
ザ・ヨコ ウエスト住人ですが、上階からの音や、隣の音を聞いたことはありません。(ベランダからの音を聞いたことがありますが。)
ザ・ヨコ イーストの建築時に建築素材が運ばれているのを見ていましたが、みなとみらい大橋で搬入待ちの素材を見ている限りでは、同等以上だと思っています。
ペットでのトラブルも今までないですね。
禁煙賛成派です。愛煙家ですが、禁煙に取り組み中です。
212さん、
応援します。禁煙目指して、徐々にがんばれ〜!
211,212で続けてレスしてしまい、申し訳ありません。
ゲストルームの利用は、1回しか利用したことがないので正確には覚えていませんが、3000くらいだったと思います。
212さん、ありがとうございます。MMTFのゲストルーム使用料無償は、絶対におかしいですよね。Nの住民板スレでも話題になっています↓
No.49 by 住民さん(匿名) 06/02/13 22:01
ナビューレは備品代程度(営業担当の予想では数百円)で使用料自体は無料だったような・・・これについてはかなり疑問を抱いているのですが。
スパが2000円なのに対し、逆に唯一使えそうなラウンジ貸切付きのゲストルームが無料とは・・・これではかなりの競争率になりそうです。
みなさんそう思いませんか?
No.51 by 入居予定さん(匿名) 06/02/14 02:24
私も同感です。フォレシスも同じようですが、絶対に受益者(利用者)負担にすべきです。
周辺MSの5,000円前後というのを参考に、管理会社が改訂版を出さない限り、管理規約原本には、署名しないつもりです。
なぜ、居住者でない外部利用者のために、メンテ費用や共益費を居住者が負担する必要があるのでしょうか。他の購入者の方も、ご一考願います。
では、自分のゲストに関しては自分で負担すべきでしょう。
特定居住者のゲストのために、全員の管理費からゲストルームの
メンテナンス費用や光熱費を拠出する必要はありません。
利用するしないで、区分所有者間に不公平が生じるような、教養施設の運営はすべきではありません。
やはり、利用者=受益者負担が妥当だと思いますが、いかがですか。
失礼、教養施設は、共用施設の誤りです
共用施設の利用料金は、利用者=受益者負担が妥当というのは
全く同感です。
ゲストルームの光熱費やメンテナンスのコストは、利用者に求められるべきでしょうね。
居住者が等しく利用する施設ではないですから。
クルマをもっていないのに、駐車場料金をただにして、全員負担にしているのと同じですよ。
私も219・221さんと同感です。
幸い管理規約が発効される前ですので、216さん引用の、ナビューレ入居予定者の方同様に、
「管理会社が改訂版を出さない限り、管理規約原本には署名しない」という態度で望みたいと思います。
感情で発言されているのではないでしょうか? 署名しなければ入居できないでしょう。入居してから管理組合として合意で規約を変更することになるでしょう。
>223さん、回答して下さい。私も、222さんと同じ思いです。決して感情的になっているわけではありません。
契約書の何条に「管理規約原本に署名しなければ入居できない」と、記載されていますか?
区分所有法の第何条、第何項に規定されていますか?
あなたがもし、デベ工作員でないなら、根拠レス発言で、契約者を惑わさず、
はっきり具体的な条項を指摘してください。
重要事項説明書18.特記事項(7)その他⑯買主には規約を遵守していただくこととなりますので、予めご了承ください。とありますが、
規約(案)を了承したわけではないですから、規約に瑕疵があった場合は、遵守する必要はないと解釈されるでしょう。
ゲストルーム利用料金が、瑕疵に当たるかどうかは別として、管理規約集(案)には、一点重大な瑕疵があります。
20頁の附則 第2条の三十二は、絶対に削除されるべき条項です。
この内容はあくまでも、管理委託契約の内容で管理規約集に掲載するものではありません。
なぜなら、管理規約集に特定管理会社名(三菱コミュニティーサービス株式会社)や、
再委託先の特定会社名(東急セキュリティ株式会社)を明記してしまうと次の不都合が生じるからです。
本来三ヶ月前以前に、双方からの申し出があれば、管理委託契約解除は可能です。
しかし、管理規約の変更となると、団地(管理組合)総会で送議決数の四分の三の賛成が必要となります。
この管理規約集(案)を認めると、管理組合の管理会社変更の自由が消滅してしまいます。
つまり、ほぼ永遠に三菱コミュニティの食い物にされてしまうという仕組みになっています。
こんな条項の有るの管理規約は、国土交通省が制定した標準管理規約集(団地型)から逸脱している上、
私の知る限り、他のマンションにも存在しません。現在分譲マンションにお住まいの方は、
上記条項と同じ内容の記述が、管理規約集にあるかどうか今一度ご確認ください。
それを承知の上で、このような管理規約集(案)を出す、管理会社の厚顔無恥には呆れています。
購入者の皆さん、管理規約原本に署名を求められた場合は、甘言に乗せられないようご注意ください。
管理会社の変更は、管理組合或いは管理会社の『いずれか一方』(双方の同意は不要)が、3ヶ月前までに書面で通告すれば、管理委託契約を解除できます。
従って現行管理規約集(案)で、226さんが指摘された箇所は、管理組合の管理会社選択の自由を阻害するもので、あきらかな瑕疵に当たるでしょう。
私も、ここを削除しなければ、管理規約集原本にサインできないと思います。
227です。ついでにゲストルームも、受益者負担の原則で有償にするよう、できれば事前に改正すべきだと思います。
怖いですね。
食い物にはなりたくないです。
そうですね。三菱コミュニティの管理の良し悪しが問題なのではなく、
購入のどさくさに紛れ消費者の無知に付け込んで、以下のような不備(不適正)な管理規約を、
区分所有者(契約者)に認めさせようとする、売主・販売会社・管理会社の姿勢が腹立たしいです。
①管理組合から管理会社選択の自由が奪われること
②国土交通省の制定した標準管理規約と逸脱した管理規約であること
上記2点を満たす管理規約集案は、契約者に対する背信行為だと思います。