>>342続き
ところが、フォレシスのように、管理規約附則に、管理会社名が掲載されていると、
もし、その管理の内容が悪くても、まず総会で四分の三の賛成を得て、管理規約の
附則から管理会社名を削除する決議をし、管理規約を改正しなければなりません。
更に、次の契約期間満了の3ヶ月前に解約通告し、次回の総会で、過半数の賛成を得て、
やっと管理会社変更が可能になります。
もし、住民が管理会社や管理の質に不満があっても、通常なら1年で変更できるのに、
最短で2年ぐらい経たないと、管理会社の変更ができなくなっているのです。
だから、ここで多くの方たちが管理規約に不備があると指摘されているのです。
それから、色々な管理会社の情報を提供してくださる人がいるのは、個人的にはいいことだと思います。
天気が良かったので現場写真を撮ってきました。
http://album.nikon-image.com/nk/default.asp
にアップロードしてあります。アルバムタイトル"FORESIS"で検索して下さい。
348さん 教えてください。
「法律できまっているのは【管理会社との契約期間は、最長1年】ってことです。」を言われていますが、なんという法律ですか?国交省が出している「マンション標準管理委託契約書」にもそんな条項はないのですが?
>337=350 風説の流布はやめて、宅建法四十七条と四十七条の二でもよく読んだら。
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。
従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、
区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。
==================================================
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による
マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)
を定め、これを公表するものとする。
(管理組合等の努力)
第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、
マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、
管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
==================================================
ss241こと354です。
ランドマークタワー展望台からの写真はガラス越しのため
色調が不自然だったので、適当に修正してアップロードし直しました。
撮影時刻は午後2時前後です。
次回は東面が順光になる午前中に行ってみたいと思います。
みなとみらいはどのMSも
夫々に優れた個性と特徴を持っていて
とても素晴らしい物件ばかりです。
加えて比類なきロケーションと都市景観美を
併せ持っています。
だから、仲良く一枚岩になって
光り輝く日本のみらい遺産となるよう
切磋琢磨したいものですね。
「管理に係る承認書」署名すると、知らないうちに売主に誘導されて、
不備な管理規約を承認すると、法律違反したことになる↓から注意しなくては。
>356
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。
従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、
区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。
==================================================
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による
マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)
を定め、これを公表するものとする。
(管理組合等の努力)
第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、
マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、
管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
==================================================
休日の過ごし方を今から研究せねば
まさにアメニティーの宝庫ですね MMは
ランドマーク、クイーンズスクエア、大風車、ベイブリッジ、
赤レンガ倉庫、臨港パーク、新高島公園、横浜美術館、
日本丸、ワールドポーターズ、万葉倶楽部、新港パーク、
客船ターミナル、国際会議場、パシフィコ、インターコンチ、
日産、セガ、マリノス、リッツ、飛鳥Ⅱ・・・
フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことにはならないと思うが、
管理規約案に判を押すことは拒絶できるとと思う。少なくとも疑問に思うところにコメント入れて
入居後に協議するものとすると覚書を交わすとかね。
フォレシスいいですねー。
私は勤務地の関係でMM地区を断念し、幕張ベイタウンに決めてしまいました。
決めた今でもMMに住みたいと思う気持ちは薄れずにいます。
ここに住める方々が羨ましい限りです。
私はR棟契約者ですが、管理規約の問題点を見抜けず、(でも契約までに細々としたことはチェックして
一杯質問はしましたけど)承認してしまいました。今回のような皆様の指摘を知っていれば対処したのですが
もう後の祭りですので、このスレをご覧になっている当選者の皆様は、契約までに、今回の管理規約案の
問題点を指摘くださるようお願い申し上げます。承認書にサインするかどうか皆様のご意思ですので、
私からとやかくいうことはできませんが、このスレでこれまで言われているように、承認しなければ契約は
できないということはないので、気になることがあれば、規約案の訂正を指摘して、改正なき場合は
承認はしないとつっぱねても契約はできるものと思います。
更に追加すると、次点の方に連絡させていただきますけどとデベがいう可能性は少ないかもです。
理由は、次点の人でも、管理規約案やその他のことで、すんなり契約がいくとは限らないし、
むしろ揉めることは多いものです。不動産の契約ですから。
デベとしてもそう簡単に次点の人がいるからいいやとは思わないと思います。
新しい客を見つけるのには、本当にお金がかかりますから。
抽選当たりました!
2番くじでしたが、当たった方がキャンセルしたそうです。
管理規約の件ですが、私は承諾するつもりです。
ここで管理規約の不備を訴えている方は新規契約者を煽るだけで、ご自分では何も動こうとはしていないですよね。申し訳ありませんが信用はできません。
重要な問題ですので、入居後にお互いの素性がわかった上でface tofaceで話し合うべきだと思います。
確かに431の言い分はおかしい。
肯定されればされるほど、当選者とは思えない。
自分で重要な問題だと言っておきながら、
不都合な管理規約の内容を確認しようよもせず、
face to faceでなんてふざけてる。
本当に同じ当選者なら、少なくとも自分で、本当に
管理組合に不都合な点がないか確認して、
納得してから、承認して欲しい。
私は当選したから、この掲示板の情報や
貼り付けられているURLに、専門家の意見もちゃんと聞いて
この問題に、できるだけ対処しようとしている。
自分で何もしない人は、行動しようとしている人間の邪魔だけはしないでくれ。