正常な管理組合の運営を目指している方たちの、どこがエゴなんでしょう。
偉そうに批判する人は、非購入者で、戦前の遺物か、事なかれ主義のニート世代だね。
理事会は、うまく管理会社をコントロールして、かけるところにはしっかりお金をかけ、
締めるところはしっかり締めて、とにかく管理の行き届いた住みよいマンションにしてください。
買主の一人でも承認書ださなきゃ、管理規約チャラになるって、
住民板のTigerさんの質問に回答してた専門家がいたから、
Tigerさんが、承認書取り返してるんじゃないんでしょうか。
管理組合は、もーいーかげんにしてくれ!
ここまでセコイとうんざりするよ、ハンコ押さないなら買うなって!
306、309、311、322みたいなのが本当に購入者かと思うとゾーっとするのは俺だけか?
デベの残業じゃないからね!
入居するのも遥かに先なのに、今からこんなゴタゴタしていたら、入居後の先が思いやられる。
一棟で600世帯以上も入居するのだから、意思も意見も簡単に統一できないと思う。
良い方向に行くのが理想だし信じているけれど、既に精神的に疲れてきたというのが私の今の本音です。
マンションってどこもこんななのでしょうか?
332さん 私もそう思います。
フォレシスとの不動産売買契約書第32条によれば
第32 条(管理組合)
買主は他の区分所有者と全員で、土地および共用部分等の管理を目的とした団体を構成するものとします。
②前項の団体は、「M.M.TOWERS FORESIS 管理組合」と称するものとします。
③買主は規約を了承し、且つ各管理規約原本または別に定める承認書に記名押印するものと
し、規約の定めに従うものとします。
従って管理規約に同意し、承認書に記名押印しなければ、フォレシスを買えません。ですから契約者=承認者です。入居希望者は理解の足りない人に先導されないようにして下さい。一部の購入者が管理会社を希望しているようですが、皆さんの賛同を得られるようなマナーで行動しないと、管理規約の変更(3/4以上)は無理でしょうね。現段階で変更管理会社をリストアップするなんてあまりにも???
うちのマンションも500戸弱ですけど、売主や管理会社の傀儡理事・理事長である、
地元の中小・零細企業オーナーやその二代目が、売主の利権確保のため、組合に不利な、
住民不在の運営をして、正常な理事会運営を求める一般理事と睨み合っていました。
住民からの意見や批判が、理事長グループに集中したため、やっと運営が正常化され、
管理契約の内容見直しで、管理費用の大幅削減に成功しました。
その後管理会社は、1年毎に競争入札で、プレゼン内容と価格を吟味して決定しています。
もちろん、安かろう悪かろうの管理会社は却下されています。
どこでも最初はたいへんですが、住民が高い意識を持てば最後は、よい方向に行きますよ。
>>342続き
ところが、フォレシスのように、管理規約附則に、管理会社名が掲載されていると、
もし、その管理の内容が悪くても、まず総会で四分の三の賛成を得て、管理規約の
附則から管理会社名を削除する決議をし、管理規約を改正しなければなりません。
更に、次の契約期間満了の3ヶ月前に解約通告し、次回の総会で、過半数の賛成を得て、
やっと管理会社変更が可能になります。
もし、住民が管理会社や管理の質に不満があっても、通常なら1年で変更できるのに、
最短で2年ぐらい経たないと、管理会社の変更ができなくなっているのです。
だから、ここで多くの方たちが管理規約に不備があると指摘されているのです。
それから、色々な管理会社の情報を提供してくださる人がいるのは、個人的にはいいことだと思います。
天気が良かったので現場写真を撮ってきました。
http://album.nikon-image.com/nk/default.asp
にアップロードしてあります。アルバムタイトル"FORESIS"で検索して下さい。
348さん 教えてください。
「法律できまっているのは【管理会社との契約期間は、最長1年】ってことです。」を言われていますが、なんという法律ですか?国交省が出している「マンション標準管理委託契約書」にもそんな条項はないのですが?
>337=350 風説の流布はやめて、宅建法四十七条と四十七条の二でもよく読んだら。
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。
従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、
区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。
==================================================
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による
マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)
を定め、これを公表するものとする。
(管理組合等の努力)
第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、
マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、
管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
==================================================
ss241こと354です。
ランドマークタワー展望台からの写真はガラス越しのため
色調が不自然だったので、適当に修正してアップロードし直しました。
撮影時刻は午後2時前後です。
次回は東面が順光になる午前中に行ってみたいと思います。
みなとみらいはどのMSも
夫々に優れた個性と特徴を持っていて
とても素晴らしい物件ばかりです。
加えて比類なきロケーションと都市景観美を
併せ持っています。
だから、仲良く一枚岩になって
光り輝く日本のみらい遺産となるよう
切磋琢磨したいものですね。
「管理に係る承認書」署名すると、知らないうちに売主に誘導されて、
不備な管理規約を承認すると、法律違反したことになる↓から注意しなくては。
>356
マンション管理の適正化に関する指針(ガイドライン)は、
『マンションの管理の適正化の推進に関する法律』第三条の規定に基づき公表されたものです。
従って、同法第三条、第四条(下記参照)を読めば、フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことになり、
区分所有者が管理組合の一員としての役割を適切に果たす努力を怠ったこととなります。
==================================================
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(マンション管理適正化指針)
第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合による
マンションの管理の適正化に関する指針(以下「マンション管理適正化指針」という。)
を定め、これを公表するものとする。
(管理組合等の努力)
第四条 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、
マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
2 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、
管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。
==================================================
休日の過ごし方を今から研究せねば
まさにアメニティーの宝庫ですね MMは
ランドマーク、クイーンズスクエア、大風車、ベイブリッジ、
赤レンガ倉庫、臨港パーク、新高島公園、横浜美術館、
日本丸、ワールドポーターズ、万葉倶楽部、新港パーク、
客船ターミナル、国際会議場、パシフィコ、インターコンチ、
日産、セガ、マリノス、リッツ、飛鳥Ⅱ・・・
フォレシスの管理規約案を承認することは、
管理組合が、マンションを適正に管理する努力を怠ったことにはならないと思うが、
管理規約案に判を押すことは拒絶できるとと思う。少なくとも疑問に思うところにコメント入れて
入居後に協議するものとすると覚書を交わすとかね。
フォレシスいいですねー。
私は勤務地の関係でMM地区を断念し、幕張ベイタウンに決めてしまいました。
決めた今でもMMに住みたいと思う気持ちは薄れずにいます。
ここに住める方々が羨ましい限りです。