219=評論家
国交省のガイドライン「改正マンション標準管理規定」に目を通してみたが、フォレシスの規約が特におかしいことはない。個人的には管理会社が附則に記載されているのを憂慮するが、総会で変更したら良いでしょう。国交省のコメントの中で次の2項を合わせて読むと、入居時には管理規約が効力を発生し、管理組合が結成されることを求めている。そして、その時点で入居者全員の同意した入居者独自の管理規定がない場合には、分常時の規約案と入居者全員の「同意」(承諾書)が必要になると指導している。入居前に独自の規約を全員同意でつくることはできないので(現実的ではない)、ガイドラインに沿ってデベは契約者と同時に承諾書を取っていることになる。
1)規約の効力発生時点は、最初に住戸の引渡しがあった時とする。また、管
理組合の成立年月日も、規約の効力発生時点と同じく、最初に住戸の引渡し
があった時とする。
2)団地建物所有者全員が記名押印した規約がない場合には、分譲時の規約案及
び分譲時の団地建物所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて
規約を設定した際の団地総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる
詳しくは以下のホームページで
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
分常時→分譲時 訂正します
契約者と同時に→契約と同時に 何度もすいません
管理会社が附則に記載されているのが、問題なのに。堂々巡りです。
222のフォレシスの規約が特におかしいことはない。今までの流れからするとものすごく意味不明
言葉足らずで失礼しました。
222さんが、フォレシスの規約が特におかしいことはないとおっしゃっているのは、
今までのスレの流れや各発言の趣旨から判断すると、意味不明です。
謐ナ近たくさん書き込んでる人だろうけど、送信する前に一度読み直してよ。
間違えだらけで、読む気ナッシング
228←そういうあんたが間違えているあーあ。
222
可笑しいよ。憂慮するってことは、附則に特定の会社名があることが不適切ってことでしょう。
だから、その部分を総会決議で削除しようっていう話がここで話題になってるのに。
フォレシスの場合は、入居者全員が署名捺印した承認書が必要になってませんか、
契約者の中で、誰かが承認書を提出しなかったら、管理規約が効力を発揮しない
のではないかと思うのですが、契約者が、確認できたら教えて下さい。
http://www.mankan.or.jp/rule/pdf/13_1288.pdf
上記URLの2ページ目 二の2.に管理規約についての指針、
4ページ目 四に、管理委託契約先(=管理会社)を
選定する場合の指針というべき内容が掲載されています。
やはり、附則に特定の会社名が記載されているのは不適切です。
瑞穂ふ頭に高さ118㍍の大型風車が建設されるそうで。
直径が80㍍! 巨大風車が悠然と回る様は豪快ですね。
臨港パークの散歩コースでまた楽しみが増えました。
ほかにも横浜近郊のWaterFrontでマリーナ計画も進行中とか。
フォレシスにして本当に良かったなァ!!
>角部屋希望の196さん,
今回も角部屋販売中のもの,沢山ありますので登録されてみては?
また,次回販売の角部屋も残ってますよ。
北西角100C22階と,南西角80F16階,17階,20階,23階です。
角部屋,素敵ですよね〜。
>角部屋希望の196さん,
当選したら、承認書にサインしないでね。
あああ、自分が登録した部屋は何倍になっているんだろう・・・
気になる・・・
同じ気持ちの方、います????
R棟購入者ですが、L棟の方が人気なのかしら?北西側にスペースがあることと
マリノスファンが多いからかしら・・・
Rの魅力は徒歩1分かなー。眺望は北西側もだめだしね。
>誰かが承認書を提出しなかったら、管理規約が効力を発揮しない
>のではないかと思うのですが、契約者が、確認できたら教えて下さい。
契約者の大部分の人が、契約時に異議を唱えて、拒否すれば、契約を進めたい売主サイドが
規約案の変更をすると思う。
でもその可能性は低いと思うし、R棟は販売済み、L棟の1期分は終了している現状からは、
規約案は大方、承認されていることになっています。
管理総会で特別動議を通さないとだめなので、組合員の3/4の賛成が不可欠となります。
私は,間取りを吟味してコレしかない!!という部屋に登録したのですが,
今になってキッチンが使いにくそうなことに気付いてしまいました。
ちょっとショックです。でも,当選したら工夫で乗り切ろう…
駆け込みで登録する人多そうだから
倍率はまだ上がるかも…
↑管理に関わる承認書と管理規約を読めばそんな意味のことが書いてあったよ。
入居者全員が署名捺印した承認書を、管理規約にくっつけないといけないらしい。
流れを止める245
人生夢見てるときは一番楽しいが、夢破れた時は一番つらい。
入居後の実態を知っておくのは、理想と現実との落差に悩まずに住むからよいことだと思う。
自虐的かもしれないが・・・そんなもんだろう。
それなら、一人でも反対すればOKだね。
反対ならキャンセルしてよ
クレームでごたごたに巻き込まないでよ
迷惑人は入居お断り
せめて隣に危険人物がすまないで欲しい
なにされるか心配だよ
■重要事項説明書は「事前に」 「納得するまで」
http://profile.allabout.co.jp/pf/homedoctor/qa/qa211.htm
(ポイント)
重要事項の説明は、宅地建物取引業法で義務付けられたもので、
宅地建物取引主任者によって売買契約締結前に行わなければなりません。
売買契約の締結前といっても、実際には売買契約締結時にその場で説明を受けて、
そのまま売買契約書にサインを求められます。
引渡し後にトラブルとなり、相談を受けるケースが多くありますが、
ほとんどの場合、契約をせかされて十分に確認しなかったために起きています。
物件を気に入って、申し込みをする際に契約日を設定しますが、
契約まで最低1週間はとりましょう。
また、記入済みの重要事項説明書、売買契約書、添付書類一式を事前にもらい、
不明点があれば書面で質問書を作成し、書面で回答してもらうようにしましょう。
不明点がクリアにならない場合には契約日を延ばすことも必要でしょう。
昼休みにのぞいてみたら、レスがのびててびっくり。
>256はおとなしく部屋の中でじっとしてたらいいと思うよ。
257さんではなく、購入検討者ですが、管理規約案が納得できなければ、
宅建法で保護されているなら、承認書を提出しないでいいと思いました。
ググったらこんなのありました
マンションてどうよ。 管理規約案に関する、専門家の回答
http://www.m-douyo.jp/question/syosai.phtml?qu_id=4858
管理会社が大手の系列というのと信頼性は同意義では無いと思いますが、
特定業者名の記載は邪魔なだけでしょう。管理会社側は記載がある方が良いでしょうけれど。
このような規約の承認方法は、いわゆる書面決議というものです。
本来は決議事項を通知して総会を開き決議を行うというプロセスが必要なのです。
書面決議なら必要が無い訳ではありません。
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」という買主が1人でも居れば、
その案はチャラです。
もし、もう全員が合意したのであれば、
当然、不満な点の主旨変更には特別決議が必要となります。
全員の書面等による合意がある時は集会を開催せず決議が成立する、
それが書面決議です。要は「売主が勝手に作った規約なんてやだ」
という買主が1人でも居れば、その案はチャラです。
↑
だったら、承認書を出さなければ、案の段階で改正させられる!!
ところでL棟の倍率は平均何倍くらいなの?
低層の方が倍率高いのかな?
R棟は、低層でも高層でもあまり倍率は大きく変わらなかった。積み立て君のところが
ポツリポツリ高倍率だったような気がする。
縁があれば当たるんじゃね?
うちは半月くらいで購入決めて、4倍位の倍率で当たった
266氏は、本当に購入者ならどっちの棟だろう?
口だけ出して、行動しない典型みたい。
MMTに比べれば、全然大した倍率じゃないでしょう。
266じゃないけど、別に普通じゃない? 言葉使いはあまりよくないけど