買主の請求を拒否して、承認書返却しなければ、宅建法違反行為です。
返してもらえなければ「訴えてやる」by行列の出来る法律相談所
MMTFって、団地(復棟型)だからL棟かR棟の契約者が、
誰か一人でも、承認しなきゃ管理規約できないんじゃないの?
行書の出る幕じゃないよ。
まず第一回の総会で、業者の変更などを前提とせずに、
「本規約に規定する第三者との業務の委託契約については、
理事会決議後、総会での過半数の賛成を以て契約を解除し、
また同等のサービスを行う者と新たな契約を締結することができる。」
と言うような付則をつければどうでしょうか。
付則が成立していれば、いざ本当に契約変更しなければならない事態になったときには、
迅速に対応できます。
184
承諾書を提出しなければ契約できない。即次の人に当選が行くだけです。もう少し現実的に考えませんか?納得できない事項は総会で改定しましょう。出来ないことはないでしょう。管理組合は居住者のものですから。
187訂正
開催を「改正」に
187さんの言う通り、もし附則が問題になってるなら、問題の箇所を削除する決議をすればよいのではありませんか?
190さんのいうとおり、業者変更の話ではなく、問題のある不必要な項目削除の動議です。
入居者であれば、利害が対立しないので、変わり者がいない限り、4分の3の賛同を得られる
はずです。業者変更という言葉を出した瞬間に、過剰に反応する住民が出る(三菱関係者って
結構いますよ。三菱のブランドが好きでこのマンションを買った人もいますよ)ので、
四分の三どころか、過半数の賛同も得られません。185さんのような案も、そういう意味で
まずいです。とにかく、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインにはずれた
住民に不利な不要な項目を削除しますということで、動議を通せば、反対する人は
いないと思います。
業者変更の自由の話ではなく、住民に不利な、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインから
逸脱した項目を残らず削除しますという言い方で、問題のある箇所を一括削除する動議を発議して
全員拍手のもとに同意をとってしまいましょう。これしかないです。
最初の理事には、会社側に都合のいい傀儡を選任してくる場合がありますから要注意ですね。
疑わしいようなら解任して選挙しなおしたほうが良いかもしれません。
最初の理事は立候補者を多数立てて選挙するのがいいのでは?
>193、194さん、
最初の理事会で三菱系列の社員及びその関係者が、管理組合の役員(理事・監事)に
どれぐらいいるか会社名を確認して、要職に就けないようにしなくてはいけないですね。
特に理事長には、退職者を含めた三菱系列会社の関係者は、ふさわしくないと思います。
丸みをもった部屋が欲しいなー。R棟でもいいからキャンセル住戸とか出ていないのかしら
>200
右の営業トークはウソ⇒「承認書提出しないと契約できません」⇔宅建法違反
信用して、口車に乗せられて、承認書を提出しちゃいけないってことです。
「宅建法違反行為だから、契約できないと訴える」と営業に言えば、ぐうの音も出ないハズ!!
承認しない人間はキャンセルしてよ
いらないよそんな奴ら
203さんの言うとおり。購入者はあんな規約案など破棄したいよ。
私はR棟購入者だけど、血迷って、管理規約案にはんこをついてしまいました。
こんな罠があるとは知らず、みんなに迷惑かけて申し訳ない。
当然、総会の時、規約改正案が出てきたら、迷わず賛成しますよ。せめての罪滅ぼしです。
私はおばかさんで、規約案を十分に検討もせず、はんこをついてしましいましたが、
賢明な皆さんは、ご自分の判断で、認めないものは認めないといっておきましょう。
そういえばナビューレも昔、管理の問題で盛り上がってたけど。
あっちはどうなったのかしら。
皆さんの主張も似てるし、参考にならないかな。
ナビューレも管理費のことで盛り上がっていましたね。
ただ抽選の前だったので、いろいろな思惑の人が書き込んでいるようでとても荒れていました。(いまのフォレシススレと同じ?)
いまは冷静な議論がされているかも。関連スレ読んでみます。
Nは、他MSと比較して高い管理費を削減するという目的で盛り上がっていただけ。
Fの管理規約は、国土交通省のガイドラインから外れているので、
そこをどう是正させるかという話だから、趣旨が異なるのであまり参考にならないのでは。
管理費が高い、安いは、マンションの仕様やサービス内容によっても違うし、
ホテルライクなマンションなら管理費は高いですし。Nはかなりサービスレベルが高い物件だと思いますよ。
それはともかく、208さんの言うとおり、国土交通省のガイドラインから外れている箇所を
削除してくださいというお話ですから、管理組合総会でも、全員一致で承認されればいいですね。
>204さん、承認書の提出を後悔してるなら、返却請求されたらよいのではありませんか。
前レスで、宅建法では、売主は承認書の返却に応じなければならないとのことですから、
それこそ「返却できません」と言われたら、「宅建法違反で訴えますよ」と言ってみては?
私は、ヘタレなので、そんなことを言えませんよ。裁判する気力もないし。
管理総会で改正の動議には協力しますし、絶対賛成しますよ。
>>209さん、
ホテルライクなMSの管理費は高いという思い込みは危険です。
コンシェルジュの勤務体系を工夫したり、清掃回数やエレベーターなど
施設のメンテナンス料金体系を見直せばいくらでも節減できます。
大事なことは、居住者がマンション管理のことをよく勉強して、
管理会社の無駄遣いを監視することで、さしずめ組合員オンブズマンですね。
理事会がその役割を果たすのは当然ですが、区分所有者の自覚が必要不可欠。
よその管理費の問題は関係ないのでスルー
>>212さん、ありがとう。
>『良い管理=コストパフォーマンスも良い』ってことですよね。
フォレシスもコンシェルジュがいるし、ホテルライクな管理ですから、
管理会社に搾取されないように、区分所有者がマンション管理知識を
しっかり勉強して、チェックしないと駄目ですね。
管理費の問題と国土交通省のガイドラインから外れている箇所を削除してくださいというお話
とは全く別問題ですから。分けて考えましょう。
今フォレシスの問題は、国土交通省のガイドラインから外れている箇所を削除するように規約改正を
するということです。規約の改正には、管理組合の3/4の賛成が必要です。
焦点を絞って、シンプルに考えましょう。
いろいろ言い出すと決まるものも決まらなくなります。
★管理規約は管理規約改正もしくは、管理に係る承認書の提出拒否で意思表示する。
★管理費の適正化は、入居後に理事会や区分所有者がチェックしていく。
はっきり区別されてると思いますので、フォレシスに限らずマンションには、
入居後にも色々な問題があることを、検討者が自覚するのはよいことではありませんか。
>はっきり区別されてると思いますので、フォレシスに限らずマンションには、
>入居後にも色々な問題があることを、検討者が自覚するのはよいことではありませんか。
一般論を話しているのではなく、フォレシスの話をしています。
いいですか、管理費の適正化は不必要といっているのではなく、ガイドラインから外れているというような
瑕疵の問題ではないので、管理組合員の中でも意見が割れる問題なのです。管理費の見直しは究極では、
管理会社のリプレースにつながっていくので、話がこじれるのを危惧する。しかも、まだ管理が始まって
いないフォレシスで管理費の見直しをするにも、実績の評価もできないではないですか。まだ先の話なんですよ。
管理規約案の話は、はじめからダメなものを直しましょうというシンプルな話です。管理組合内で
もめる話ではなく、全員一致で決められることなのです。
問題を複雑にするのはやめてください。
管理費の適正化は大切なのは百も承知です。全く異論はないけど、
一回の管理総会で、管理規約改正もする、管理費も見直すというのは絶対無理です。
管理規約案を見直さないと、結局、管理費を見直すときにも妨げになることもあります。
順番が大切なのです。
217さん、
熱意はわかりますが、誰も総会で、管理費適正化を議案にするとは言っておられません。
あなたが168さんなら、またミスリードの一人相撲だと思います。
ここは自由な掲示板ですから、他人の意見も尊重して、仕切るのはほどほどにされた方が
読者の共感も得られやすいのではありませんか。
>誰も総会で、管理費適正化を議案にするとは言っておられません。
本当ですか?
219=評論家
国交省のガイドライン「改正マンション標準管理規定」に目を通してみたが、フォレシスの規約が特におかしいことはない。個人的には管理会社が附則に記載されているのを憂慮するが、総会で変更したら良いでしょう。国交省のコメントの中で次の2項を合わせて読むと、入居時には管理規約が効力を発生し、管理組合が結成されることを求めている。そして、その時点で入居者全員の同意した入居者独自の管理規定がない場合には、分常時の規約案と入居者全員の「同意」(承諾書)が必要になると指導している。入居前に独自の規約を全員同意でつくることはできないので(現実的ではない)、ガイドラインに沿ってデベは契約者と同時に承諾書を取っていることになる。
1)規約の効力発生時点は、最初に住戸の引渡しがあった時とする。また、管
理組合の成立年月日も、規約の効力発生時点と同じく、最初に住戸の引渡し
があった時とする。
2)団地建物所有者全員が記名押印した規約がない場合には、分譲時の規約案及
び分譲時の団地建物所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて
規約を設定した際の団地総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる
詳しくは以下のホームページで
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3_.html
分常時→分譲時 訂正します
契約者と同時に→契約と同時に 何度もすいません
管理会社が附則に記載されているのが、問題なのに。堂々巡りです。
222のフォレシスの規約が特におかしいことはない。今までの流れからするとものすごく意味不明
言葉足らずで失礼しました。
222さんが、フォレシスの規約が特におかしいことはないとおっしゃっているのは、
今までのスレの流れや各発言の趣旨から判断すると、意味不明です。
謐ナ近たくさん書き込んでる人だろうけど、送信する前に一度読み直してよ。
間違えだらけで、読む気ナッシング
228←そういうあんたが間違えているあーあ。
222
可笑しいよ。憂慮するってことは、附則に特定の会社名があることが不適切ってことでしょう。
だから、その部分を総会決議で削除しようっていう話がここで話題になってるのに。
フォレシスの場合は、入居者全員が署名捺印した承認書が必要になってませんか、
契約者の中で、誰かが承認書を提出しなかったら、管理規約が効力を発揮しない
のではないかと思うのですが、契約者が、確認できたら教えて下さい。
http://www.mankan.or.jp/rule/pdf/13_1288.pdf
上記URLの2ページ目 二の2.に管理規約についての指針、
4ページ目 四に、管理委託契約先(=管理会社)を
選定する場合の指針というべき内容が掲載されています。
やはり、附則に特定の会社名が記載されているのは不適切です。