179 L棟も半分くらい契約は終わっているのでは(不確かです、フォローよろしく)
すでに過半数は同意書出てしまっています。もはや手遅れ。
総会で特別動議を通す以外は道がないと思いますが。
あたまにいいあなたに、解決方法をご提案していたければ幸いです。
買主の請求を拒否して、承認書返却しなければ、宅建法違反行為です。
返してもらえなければ「訴えてやる」by行列の出来る法律相談所
MMTFって、団地(復棟型)だからL棟かR棟の契約者が、
誰か一人でも、承認しなきゃ管理規約できないんじゃないの?
行書の出る幕じゃないよ。
まず第一回の総会で、業者の変更などを前提とせずに、
「本規約に規定する第三者との業務の委託契約については、
理事会決議後、総会での過半数の賛成を以て契約を解除し、
また同等のサービスを行う者と新たな契約を締結することができる。」
と言うような付則をつければどうでしょうか。
付則が成立していれば、いざ本当に契約変更しなければならない事態になったときには、
迅速に対応できます。
184
承諾書を提出しなければ契約できない。即次の人に当選が行くだけです。もう少し現実的に考えませんか?納得できない事項は総会で改定しましょう。出来ないことはないでしょう。管理組合は居住者のものですから。
187訂正
開催を「改正」に
187さんの言う通り、もし附則が問題になってるなら、問題の箇所を削除する決議をすればよいのではありませんか?
190さんのいうとおり、業者変更の話ではなく、問題のある不必要な項目削除の動議です。
入居者であれば、利害が対立しないので、変わり者がいない限り、4分の3の賛同を得られる
はずです。業者変更という言葉を出した瞬間に、過剰に反応する住民が出る(三菱関係者って
結構いますよ。三菱のブランドが好きでこのマンションを買った人もいますよ)ので、
四分の三どころか、過半数の賛同も得られません。185さんのような案も、そういう意味で
まずいです。とにかく、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインにはずれた
住民に不利な不要な項目を削除しますということで、動議を通せば、反対する人は
いないと思います。
業者変更の自由の話ではなく、住民に不利な、国土交通省が定めた管理規約ガイドラインから
逸脱した項目を残らず削除しますという言い方で、問題のある箇所を一括削除する動議を発議して
全員拍手のもとに同意をとってしまいましょう。これしかないです。
最初の理事には、会社側に都合のいい傀儡を選任してくる場合がありますから要注意ですね。
疑わしいようなら解任して選挙しなおしたほうが良いかもしれません。
最初の理事は立候補者を多数立てて選挙するのがいいのでは?
>193、194さん、
最初の理事会で三菱系列の社員及びその関係者が、管理組合の役員(理事・監事)に
どれぐらいいるか会社名を確認して、要職に就けないようにしなくてはいけないですね。
特に理事長には、退職者を含めた三菱系列会社の関係者は、ふさわしくないと思います。
丸みをもった部屋が欲しいなー。R棟でもいいからキャンセル住戸とか出ていないのかしら