入居説明会間近、今からでも情報交換しませんか?
[スレ作成日時]2005-07-15 08:56:00
入居説明会間近、今からでも情報交換しませんか?
[スレ作成日時]2005-07-15 08:56:00
めんどくさいので少し放置していました。
ここで売主売主と騒いでも何も起こらないという事。
297>重要事項説明にあった土地登記簿を見れば、売主がどのような商売をしているかは....
その辺は割り切って買った積りで降ります。
300>内容証明でも突きつけん限り知らん顔していそうという想定です。
管理組合が法人格を持っとくと提訴などには便利かもしれません。
>>316 民法の瑕疵担保責任は買主が売主に対してです。
売買契約書の乙に対してとなります。
建設会社に対しては、債権者代位権に基づきます。
で、多分理解してもらえないと思うので、図示しときます。
買主 -> 売主 -> 建設会社
|========|
- 瑕疵担保責任
= 代位権
これで最後
水漏れは公開されてないということから専有部分のみであったと考えられます。
この場合、区分所有者と売主の係争事項となるので、両者の都合が...
何れにせよ、頭上に
排水が漏れてというのが精神的ダメージに。
>めんどくさいので少し放置していました。
ベソかきかながら一生懸命調べてましたね。
>ここで売主売主と騒いでも何も起こらないという事。
ところが、結局自分の頓珍漢については何の説明もできないまま。
>多分理解してもらえないと思うので
あんまりマンション住民をコケにしなさんな。
もうあなた格好悪いから出てこない方がいいですよ。
横レスなのですが、本当に「債権者代位権」なのでしょうかね?
特に以下の要件の1、に反するのでは?
====
債権者が債権者代位権を行使するためには、以下の要件が必要である。
1、債権者の債権保全に必要であること(債務者が無資力であること)。
2、債務者が自らその権利を行使していないこと。
3、債務者が権利で一身専属権でないこと。
4、原則として、債権者の債権の弁済期が到来していること。
債権者代位権というのは、契約上の債権債務関係にある場合の話なのでは?
つまり、不法行為なり瑕疵担保なりの損害賠償請求についてはあてはまらないのでは?
法律に明るくないので、ぜひとも2406号室さんにご教示いただきたいのですが。
=====2406号室さん、ただいまお調べ中======
>ここで売主売主と騒いでも何も起こらないという事。
といいつつも、
>瑕疵担保責任は買主が売主に対してです
などとおっしゃっているあたり、混乱がありますね。
われらがデベのホームページがリニューアルされたな・・
下にあるパソコンってメールは送れないんでしょうか?
ネットとプリンターのみ?
しょうもないな、このバルコニー・・・
恥ずかし〜よ。
で、2406はまだかな?
今は花○ラ回転中だからまだ来ないよ
なるほど、荒らし作戦でごまかす気ですか。
フィルタが必要なようですね。
で、2406さんはまだですか?
「来るな」とか「まだですか」とか・・・(ry
債権者代位権についてはぜひともご教示いただきたく。
債権者代位権について語った後、去っていただく、というのがいいのでは?