匿名
[更新日時] 2006-12-11 23:47:00
価格が安いので永住目的で購入を考えてます
[スレ作成日時]2005-05-16 23:09:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台30-1 |
交通 |
JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩 16 分
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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こちらを参照下さい。
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リステージ 響きの森ってどうですか
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401
匿名さん
17さんの情報通りだとリストって会社はやはりダメですね。
もし構造に問題があった場合、17さんの方針だとヒューザーの入居者と
同じ結末になりますね。とてもじゃないけど、リストがそれに持ちこたえられる会社だとは
思えない。かといって、ほかにいい方法はないですね。ヒューザーの住民みたいに
なりたくないなら手付け放棄しかないのかな。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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402
17
法律相談所などに色々聞いた結果、方針変更しました。
1 リストに対し、第三者機関による次の調査を依頼
①構造計算書・設計書の調査(1次調査)
②設計書と当該建築物の照合調査(2次調査)
(参考:横浜市建築事務所協会 http://www.hamaken.jp/gizou.htm)
2 この結果が出ない限り、金消契約には応じられない旨を通知
3 したがって、年内入居は無理になっても仕方がない。
まずは担当に電話で連絡し、その後文書を送付します。
(担当さんではどうしようもない問題だし。)
なお、この方法では「違約」には該当せず、違約金を請求されないはずと、
また、「納得できる回答をもらうまでは金消契約しないで下さいね」と、
どの弁護士さんも言ってました。
もちろん気に入って契約した物件なので、すっきり納得して入居出来れば
これに越したことはありませんが、ここ数日のリストの対応を見ていると
不安にならざるを得ないこともまた事実。
契約者の皆さん、期日が迫っているからと早まらないで、
第三者機関による検査をリストに要求しましょう!
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403
匿名さん
賛同します。
リストの対応は購入者の不安を払拭するにはあまりにもお粗末。
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404
匿名さん
>17
>なお、この方法では「違約」には該当せず、違約金を請求されないはずと、
>また、「納得できる回答をもらうまでは金消契約しないで下さいね」と、
>どの弁護士さんも言ってました。
ここの部分がよく理解できません。
もともとの契約には第三者機関の調査など条項に入っていないのに、万一、リスト
から契約書通りの支払の請求を受けたら、どんな論理で拒否するのでしょうか?
構造計算書偽造が社会問題になっているからというだけで本当に可能なのでしょうか?
この前の書面でリストは構造は問題ないといっているのだから、一般的な法律論で
言うと、それを反証した上でないと拒否できないのではないですか?
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405
17
>>404
まさにそこが心配で、弁護士さんに相談したんですよね。
契約書どおりの支払いを請求され、かつそれを拒否した場合は、
どう考えても「違約」だろうと思っていたので。
しかし、各弁護士さんとも異口同音でしたので、
(私自身は弁護士ではないので根拠を明示できませんが、)
>>402のとおり書き込んだ次第です。
もとより、私の書き込みを根拠に金消契約を渋り、
その結果違約金を請求された方がいたとしても、
その方に対して私が責任を取れるとは思っていません。
契約者の取り得る行動の一例として申し上げた次第です。
(続く)
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406
17
(続き)
ちなみに私の担当さんに上記申し上げようと電話したところ、
逆に次のことを早口で告げられました。(ここをみんなで見てるね!)
①関係書類はすべてMRで閲覧及び写しの配布が可能
②G&K及びセブテックの確約書を得たので早急に送付する。
③第三者機関への検査依頼については、行政指導等で確立された場合には、
引渡し後でもデベ負担で実施する旨文書で送付する。
④瑕疵担保責任を確約した文書を送付する。
これに対し、私としては上記を確認し、さらに構造強度について
納得した後でないと金消契約したくない旨を告げ、営業さんの了承を得ました。
(第三者機関への確認依頼については触れていません。)
現時点ではこんな状況です。
構造書類は今週末の内覧の際に見るとともに、写しを入手しようと思います。
リストからのお手紙については、そろそろ届くのでしょうか?
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407
匿名さん
などと書いていたら、手紙が来てるじゃないですか!
建物の安全性の確認について、行政により手段等が確立されてもされなくても、
デベ負担で信頼のおける第三者機関に調査を依頼するとありますね。
これはかなり納得できる回答だと思う。
ただし、瑕疵担保責任を売買契約に基づき果たす所存ともあり、
法的には当たり前だが、ちょっと引っかかります。
売買契約の瑕疵担保責任の条項には、要約すると、
①10年の瑕疵担保責任を負う。
②前項に関わらず、天災等による場合には責任を負わない。
と、あります。
例えば引渡し後、第三者機関による調査を受ける前に、
運悪く震度5の地震で倒壊してしまった場合のことを考えてみる。
倒壊した後からでも、強度不足だったことを立証できれば瑕疵担保責任を
追求できるのか、それとも倒壊という事実は天災に起因するので、
「前項に関わらず」が効いてきて、瑕疵担保責任を負わせられないのか、
どっちなんでしょうね?
となると、引渡し前に第三者機関による検査を受けることは必須かな?
(続く)
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408
17
↑も私、17です。
(続き)
ただし、検査により法令の基準を満たしていることが確認できたとして、
それでも震度5で倒壊した場合には、今の問題とはまったく別の新たな問題だと思うので、
「震度○では倒壊しないことと、倒壊したら責任を取ることを念書にしろ!」とは、
感情的には言いたくても、そこまでは要求できないと思ってますが、甘いですかね?
リストの方々へ、この辺の疑問をクリアにする回答をお願いしますよ〜。
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409
匿名さん
>④瑕疵担保責任を確約した文書を送付する。
いくら瑕疵担保責任を確約しても倒産したらただの紙切れでしょ。
それに確約した文書を送付しなくても、瑕疵担保責任
主要構造部分の10年保証が義務付けられていますよ。
問題は、万が一の場合リストと言う会社がどれだけの体力をもった会社なのかどうかじゃないの?
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410
17
>>409
仰るとおりです。
体力ないのは明らか(^_^;)なのですが、それは承知の上で購入してるので、
仮にリストの多くの物件で強度不足が明らかになったとしても、
それらに対する責任が一気に集中するようなことになる前に
シロクロつけた方がいいだろうなぁ、と焦っていることも事実。
やっぱりローン契約前の強度確認はゆずれないかな。
どちらにせよ、最悪手付け放棄は視野に入れて交渉しないと、
こっちの足元見られますね。
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411
匿名さん
これからは、デベの信用力が資産価値に大きく影響してきそうですね。
この物件でよかったのか不安です。
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412
匿名さん
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413
匿名さん
>411
いや、だから、大手デべの物件を買ったらよいのではないですか?
手付け放棄を視野に入れている17氏は潔いですよ。
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414
匿名さん
確かに、姉歯の事件が明るみになった今では、
中古で売却する場合に、売主、設計会社、施工会社の規模や信用力が影響しそうですね。
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415
匿名さん
まあ、元々資産価値云々言う物件でもないと思うのですが。
安くて程々に便利で、っていう購入者が多いと思うけど。自分含め。
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416
匿名さん
17さん頼りになります。ごくろうさま。
>404
今回の事件で建築基準法による建築確認には信頼性が全くないことが露見したわけで、
「構造について信頼できる新しい根拠を示さないと契約を撤回する」という主張は一理あると思いますが・・・
>405
17さん、「違約」とならない根拠をもう一度弁護士さんに確認してもらえませんか。
当方も可能なら弁護士と相談します。
それから、銀行とも要相談ですね。今回の件で、建築確認がおりた物件でも(再検査しない限り)担保価値があるかどうか疑わしい状況ですから、銀行が融資を停止する可能性もあり得るのではないでしょういか。
さらに、この物件の建築確認はJFEの関連会社が取っていたと記憶しています。JFEはどういう形で本物件の開発に関与したんでしょうか?
問題があった場合には責任を求められるんでしょうかね?
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417
匿名さん
>416さん
>今回の事件で建築基準法による建築確認には信頼性が全くないことが露見したわけで、
>「構造について信頼できる新しい根拠を示さないと契約を撤回する」という主張は一理あると思いますが・・・
確かにそのとおりだと思いますが、その前提として売主は構造全般に問題ない旨の
文書を出している以上、こちら側としても「どの部分の構造」がなぜ「信頼できない」
のかといった具体的な論拠を示さないと、また「問題ありません」といった回答しか
得られないと思われます。
どうなんでしょうかね。。。?
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418
匿名さん
みなさん、倒壊を前提に議論されてますけど
そう簡単に倒壊なんてしませんよ。
もちろん、倒壊はしないまでも毀損は十分ありえるでしょうね。
普通アフターサービスで保証されるのは通常使用における毀損
でしょうから、地震などの天災に起因する毀損は免責されてますよ。
そもそも建築基準法の目指すところは大地震がきても簡単に倒壊しない
ことですから、逆を言えば建物が傾いたとしても避難ルートが確保できれば
地震のパワーで建物が(安全に)壊れる(または壊す)ことは想定内のことですよ。
大型の建物であれば大抵は地震の力を効率的に逃がすため建物を
(エキスパンで)切ってますよね。ここもそうです。
私の認識は、建物が倒壊するほどの大地震がきたとしたら、いまここで
どんな議論をしても、そのときの状況に応じた最善の対処に勝る理論なんて
ありえないと思ってます。
もう一点は、大地震で建物が毀損することは、十分ありえることであり、
その(倒壊しない)おかげで生命が守られるのだということです。
購入するマンションは大切な財産です。
でも一私にとって番大事なものではありません。
以上は私の考えなので、反論などがあってもお答えできません。
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419
匿名さん
ところで震度5程度の地震でもし倒壊したら地震保険はおりるのでしょうか?
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420
匿名さん
保険会社の判断は原則として「半壊」と「全壊」に分かれるよ。
神戸の地震のとき、1階部分のピロティ部分がつぶれて、到底修理なんか
出来る状態でないにもかかわらず、判定は「半壊」だった。
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