先日の全体説明会では、手付金相当額に掛かる税金で下記の質疑応答がありました。
(質問1)手付金相当額が一時所得となることで、住民税、保育園、児童手当、高校無償化の
所得制限など、様々な影響が想定される。手付金相当額が入ることによるデメリットを
一覧に整理して別途説明してもらえないか。また、三菱地所の南青山の物件では、
迷惑料(慰謝料)として手付金相当額を支払うので非課税と聞いている。これを参考に、
非課税となる方法を検討してもらえないか。
(回答1)個別の影響については、営業担当に相談してほしい。ただし、我々は税金のプロ集団では
ないので責任は持てない。最終的には契約者の自己責任で判断してほしい。また、
三菱地所の件は報道等で知っているが、契約者への補償内容は把握していない。
(質問2)節税のため、手付金相当額の支払いではなく、再契約時に販売価格から値引きできないか。
(回答2)値引きの方法は取らない。その理由は、仮に値引きをしたとしても、ほぼ同額の税金が掛かり、
意味がないからである。
三井は、1では税金の知識が乏しい、2では税金の知識が豊富であると、立場を都合良く使い分けて
いるという印象を受けました。
特に2については理解できない回答です。手付金相当額の値引きは節税の点で意味がないという
三井の説明について、その根拠を三井に質問したいと思います。また、手付金相当額が非課税と
なる方法(慰謝料または販売価格からの値引き?)を要望したいと思います。
本件で知識をお持ちの方がいましたら、補足コメント頂けるとありがたいです。