498です。
旧居の売却が契約の履行の着手に該当する、などとわかりやすいことが書かれていないので、
このような事態の場合によく揉めることになるポイントなのです。
当初引き渡し日までだとしてもまだまだ時間がありますし、
多くの方は、着手前と判断され、手付倍返しでいったんサヨナラというのが
あちら側の狙いであります。そしてそれはそうなのだろうと思っています。
私が気になっているのは、着手とみなされて、いわゆる違約金相当を受け取る方もいるのではと。
全員に同じ対応ではないのではないかということです。
個々の状況が違えば対応も違ってくることはあるでしょうが、
多勢を集めた場での説明とは裏腹に、実は個々の面談では違う対応が取られているということが
あり得ると思いました。
個人面談で担当者にお聞きしても、みなさま平等です、と言われるだけと思いますので、
みなさんの前で確認していればよかったのですがチャンスを逃しました。
ま、これは私自身の失敗ですので、どなたか代表で聞いてくださらなくても
もちろん大丈夫です。
ただみなさん、あちら側が、手付倍返しでいったんサヨナラをとにかく急いで推し進めようと
しているのは確かですから、うちは着手してるかも!!という方はすぐにサインせず、ちょっと弁護士に相談してみたり
勉強してみてくださいね。