該当者がどれほどいるか分かりませんが、
H21,22年に持ち家や土地を取得していて、かつ、これから売却して売却益が出る方に朗報です。
(自分の備忘を兼ねた情報共有です)
一般的に、こういったケースだと譲渡所得の3000万特別控除(措法35)か、住宅ローン減税(措法41)のどちらを使うかの選択をすることになり、併用することができません。
しかしH21,22年に土地等を取得した場合には、譲渡所得のの1000万特別控除(措法35の2)という選択肢があり、これは住宅ローン減税と併用できるということです。
国税庁タックスアンサーを元に税務署への電話で問い合わせたところ、適用事例が多くないので即答ではありませんでしたが、租税特別措置法の条文確認した上でokとの回答がありました。