物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市幸区鹿島田一丁目1201番(地番) |
交通 |
横須賀線 「新川崎」駅 徒歩3分 南武線 「鹿島田」駅 徒歩4分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
670戸(事業協力者戸数12戸含む、他に店舗3区画、事業協力者用店舗16区画) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:(一部鉄骨鉄筋コンクリート)、地上47階 地下2階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2016年07月竣工済み 入居可能時期:2017年01月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]三井不動産レジデンシャル株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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パークタワー新川崎口コミ掲示板・評判
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494
匿名さん
ここのスレは、管理者からマークされてる。
早すぎる!
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496
匿名さん
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497
匿名さん
そりゃ、団結して団体交渉されたら厄介だもの。個別交渉して、売る側の都合満載の提示した条件で皆さんこれで納得してますよってやったほうが得策でしょ。
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498
契約済みさん
説明会、行ってきました。
地所の南青山みたいに、事前になにかわかっていたらもっと聞きたいこと
たくさん聞けたのに、突然の話に唖然とするばかりで終わってしまいました…
これから参加される方、契約の履行に着手してる人(例えばもう住まいを売却している人とか)と、
そうでないと言われる人の対応に差が生じることになるのか、確認していただけたら嬉しいです。
また、あっさりサインする人と、ゴネる人など出てくると思いますが、
ゴネ得のようなことは起こり得るのかも、ぜひ聞いていただけますか?
質問への回答は、後日全員に書面で配布されることになりますので、
どなたか同じ疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
どうか宜しくお願い致します。
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499
匿名さん
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500
匿名さん
契約の履行に着手の例として旧居の売却ってのが見つからなかったんだけど、該当するなら手付け解約ではなく契約不履行じゃないかな。その場合、手付金返金+物件価格2割の違約金、つまり三倍返しを主張できるかも。
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501
匿名さん
>498
地所の南青山のときは、当初地所は否定していた建て替えを契約者が主張して実現したよね。そういう意味で交渉することによって条件の改善を勝ちうることはありうるでしょ。
ただ、倍返しの手付け解約は規定のとおりなので、強行されたらあうと。そういうのをけん制する意味で、ここを使うってのはありじゃない。三井の対応が契約者以外の目にも触れるわけだから。
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502
匿名さん
【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】
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503
匿名さん
契約の履行に着手後で引渡不可だと契約不履行だから、ルールに従って処理するとどうなるかって話し。手付け解約ができるのは契約の履行に着手する前ってのがルール。
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504
契約済みさん
498です。
旧居の売却が契約の履行の着手に該当する、などとわかりやすいことが書かれていないので、
このような事態の場合によく揉めることになるポイントなのです。
当初引き渡し日までだとしてもまだまだ時間がありますし、
多くの方は、着手前と判断され、手付倍返しでいったんサヨナラというのが
あちら側の狙いであります。そしてそれはそうなのだろうと思っています。
私が気になっているのは、着手とみなされて、いわゆる違約金相当を受け取る方もいるのではと。
全員に同じ対応ではないのではないかということです。
個々の状況が違えば対応も違ってくることはあるでしょうが、
多勢を集めた場での説明とは裏腹に、実は個々の面談では違う対応が取られているということが
あり得ると思いました。
個人面談で担当者にお聞きしても、みなさま平等です、と言われるだけと思いますので、
みなさんの前で確認していればよかったのですがチャンスを逃しました。
ま、これは私自身の失敗ですので、どなたか代表で聞いてくださらなくても
もちろん大丈夫です。
ただみなさん、あちら側が、手付倍返しでいったんサヨナラをとにかく急いで推し進めようと
しているのは確かですから、うちは着手してるかも!!という方はすぐにサインせず、ちょっと弁護士に相談してみたり
勉強してみてくださいね。
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505
匿名さん
>504さん
契約者専用サイト(暗証番号レス)に書き込んだほうがいいと思います。
エサはばらまかない!
ここのレス愛読者です!
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506
契約済みさん
全体では聞けなかったので個別説明で聞きましたが、合意解除を拒否したらどうなるか聞いたところ、来年3月に引き渡しはできないので、第17条に基づき、手付金返却と違約金になるといってました。
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507
入居予定さん
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508
匿名さん
>506
それが事実なら、契約不履行だと違約金2割だから、ごね得できちゃう。
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509
契約済みさん
>506さん
合意解除を拒否した場合に適用される第17条の規定では「違約金の金額は手付金相当額」となっています。
合意解除に応じた場合と拒否した場合の違いは、おまけ(「申し込み順位優先権」)がつくかつかないか、ということなのでしょうか。
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510
契約済みさん
>506さん
第17条は、三井が一方的に契約解除できる規定ではなく、例えば「三井が契約違反した場合には契約者が一方的に契約解除できる」という規定ではないでしょうか。
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511
匿名さん
>509
手付には「損害賠償の予定」の意味を含ませることもできる。
契約書17条はこれに該当すると思います。
ということは、たとえ手付倍返し解約を阻止できたとして
三井を債務不履行へ陥れたとしても
損害額は手付金額に限られる可能性が大きいと思います
これはなかなか覆すのが難しいのではないでしょうか?
おまけの再契約の権利は、合意解約の効力により新たな契約がなされる
結果として与えられるのであれば、合意解約でない場合は、
再契約の権利がもらえない可能性もあります。
ともかく買い手は契約上は、
その程度の権利しか持っていないのです。
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512
匿名さん
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513
契約済みさん
>511さん
510です。
企業法務ががちがちに固めた契約書ですから、511さんのお話を聞いて、やっぱりという感じがします。
でも、この第17条は契約者が契約違反していないと三井は使えないと思ったので、三井を債務不履行に持ち込めば、損害賠償額は手付金額に限定されない(=三井は嫌がる)と考えたのですが、誤りがあったらご指摘いただけないしょうか?
また、今回の再契約の権利って、そんなに魅力的でしょうか?
検討期間は3カ月、オーナーズスタイリングやオプション間取りは白紙撤回等、あまりに三井に都合のよい設定ではありませんか?
これでは、1年待っても当初予定していた家に住める保証がないので、非常に失望しています。このような条件を提示してくる三井の態度にも落胆しています。
それでも、安全性が確認できれば再契約したいと思っていますが、資料を持ち帰って検討させてもらえないので頭を抱えています。
コピーできないのは、ネットに流出して契約者の利益を損なうからのようです。
そこで、譲歩を引き出す手段として合意解除の拒否を考えました。
なにか良いお知恵があれば、ぜひご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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514
匿名
三井が嫌がるとか、譲歩を引き出すとか、あなたがやろうとしてるのは、交渉ではなく「ゆすり」ですね。
頭大丈夫ですか?
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