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既に感知器のついているマンションは、まず間違いなく
自動火災警報設備というセットで届出・認可されています。
それを自分のところだけ別のシステム(この場合システムとは云えないが)に
出来る訳がありません。
管理規約上、感知器は共用設備となっているはずです。
更新費用は積立金から出ますし、勝手に変更することも出来ません。
単独型を独自に設置することはかまいませんが、それとは別にシステムとしての
感知器が必ず必要です。
共同住宅です。火事の通報は宅内だけで良いわけが無く、管理人・警備会社への
通報は不可欠です。
とはいえ、例外も有りますので、管轄の消防署予防課へ確認されることをお勧めします。
例に出された公団の場合は、
あなたの云うところの感知器の設置でOKだとおもいます。
今まで付いてなかったのですから。