契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
一階の店舗はヌマヤが売ったのですね。
売り物件という案内が出てるという事は銀行は入らなくなったんですね。。
どなたか経緯ご存知ないですか?
何方かUR砂子団地の建て替え情報(特に階数)知りませんか~?
15階??本当ならば影響甚大ですね。。。
低層階は諦めがつくけど、10階以上の方はショックでは。
住民板ユーザーさん1って、本当にここの住人でしょうか?1階のテナントのことを板で聞いていた方ではないでしょうか???間違っていたら、すいません。。。
しかし、カラスが多いです。
皆様はバルコニーにフンの被害ないですか?涙
何だか、モンスター◯◯がいるようですね。。。絶対、役員とかやりたくないです。
URの建て替えを見据えてか、売りに出してますね。
立ち退きも時間の問題ですし。
日照も資産価値もなくなりそうです。
≫996 入居済さん
どっちもどっち感はありますけどね。
プレゼン会は皆さん行くのかな?
以前ローソンがあった建物は取壊し終わりつつありますが
今度は何が建つのか情報はありますでしょうか?
以前の、ローソンが入ってました高須ビルですが、2説ありまして、
1.カプセルホテルに建替え
2.投資用のワンルーム(約10数階建て)
購入したのは、投資をメインとした不動産会社の様ですが。
と聞いてます。
>>1002 マンション住民さん
どちらにしても低層は光奪われますね。
UR住宅の建て替えも決まったら1日中日が当たらずどんよりのリビングになってしまいますね。日当たり気にならない方はよいですが…。
高須ビルの跡地は、結局、駐車場じゃないですか。
さいか屋跡地もそうですが、一時的にTimesになる事はよくある事です。
バルコニー手すり部分、鉢等の物を置く事に対する裁判沙汰意見には驚きました。
外観美観を損ねる&落下したら危険と、見る度に思っていたのですが、置いて何が悪いの?
裁判する?という態度にかなり気分を害しました。
ATM設置意見も意識高いですね。
↑
理事会が管理規約違反していることを明確に指摘すれば良いだけ。
あの意見されている方がこの板にも、目を光らせているようですね。住居以外の利用も、調査したりしているので、かなり意識が高いですね。マンションの役員を輪番で、やるという話が出ていますが、意識が高い人が毎年、役員として、立候補として、担当してもらった方がいいかもです。外部コンサルが業者と談合しているケースもあるということで、役員として切り込んで、抑止してもらいたいものです。
高須ビルは年明けより、カプセルホテルの工事をする模様。
高須ビルは何階だてでしょうか?
高須ビルですが私もカプセルホテルの階数は気になります。どちらから得た情報なのか知りたいです。カプセルでなくビジネスホテルだと
もっと不安です。
カプセルホテル15階建らしいです。
きついですね・・
ソースは?
15階建てなのですか…。
不動産関係ですが、上記の方が言うように15階以上の可能性は高いです。
いつもこうやって不動産業者が間違った情報を流してマンション売却を促しています!住人の皆さんはご注意を!!
1210にスリーアローズ会計事務所という会社が営業を行っているようですね。ホームページにも載ってました。
管理組合に訴訟を提起したいと思いますが皆様のご意見下さい。
会社?
個人事業主では?
弁護士費用って、いくらかかると思いますか?1万円や2万円の世界じゃないですよ。それと、こういうケースって、勝訴して、追い出すって、できないでしょ。ただ、弁護士にカモられて、終わりじゃないでしょうか。
検索したら、これは、完全な会社ですね。この会社を許したら、風俗店も、OKでしょ。場所がいいから、風俗店をここに開店したら、繁盛するでしょうね。
「管理規約(当マンションは住居専用)に違反しているので、遵守してください」と言うことをまずは管理組合から発信し続けてもらうしかないでしょう。そもそも規約を守れない会計事務所ってコンプライアンス的にどうなんでしょうかね(笑)
個人事業主なら問題ないのですか?
私は個人事業主で自宅を登記してます。
違反ですか?( ̄0 ̄;)
在宅勤務も最近企業では流行りですが、こちらはどうなりますか?
会社としてだと、不特定多数の出入りがあるのを懸念しているのが、趣旨ですよね。
OLさんが、12階に上がるのを何度も見てます(笑)
まずは管理組合から申し入れをし、所属されている東京地方税理士会にも問い合わせをしていただきましょう。
会社が使うのも問題だけど、ベランダに植木やら置いてるやつの方が側から見れば景観悪くてマイナス…
総会どうだった?掲示板に保留とかなってたのあったけど。なんだそりゃ?!
ゲストルームを民泊に使って儲けてる奴がいたみたいですね。見ず知らずの旅行者を宿泊させるなんて無神経すぎます。管理組合に連絡してくれた人には感謝です。これからもこまめにチェックしたいものです。
最近なにか外からぼぉーって音がずっとしているようなのですが何なのかご存知のかたいらっしゃいませんか?夜もうるさくて気になります。
1026さん、多分、プランターさんが見つけたんでしょうね。プランターさんは、役員になればいいのに。いろいろ切り込んでくれそう。管理会社は嫌がるだろうけども。
プランターさんって裁判起こすぞと騒いでいたお方でしょうか。
民泊を見つけたくれた方は「プランター置けないなら裁判起こすぞ!」と言っていた方とは違うと思います。
裁判をちらつかせながら主張をゴリ押ししてくるような人が役員になったら、他の理事会役員さんはちょっと大変そうな気がしますね…
総会は最近行ってなく雰囲気分からないですが、アンケート添付の主張は熱が入ってますね。
新しく役員さんも変わり対応できそうなのでしょうか。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ベランダの下には人が通行する通路もあります。
予期しない突風等でプランター類が落ち、誰かに当たる可能性がゼロだと誰が言い切れるのでしょうか。
景観もそうですが、安全を第一に考えて頂きたいと思うのですが…
ANAの飛行機からも部品落下することがありました。どんな事情にも、危険の可能性がゼロではないはずです。僅かの可能性で他人の正当な権利を侵害することが違法です。
プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。誰かわざわざプランターの下の通路に通過するか?
よく幼児達が、「天井が落ちたら怖い!」とかとんでもない心配で怯えて眠れないという笑い話があります。でもね、だいたい皆大きくなって教育を受けてそのような心配がなくなります。それは科学的に及び物理的な分析が出来て、天井が落ちるの可能性がゼロではないですが、通常では問題ないという正しい判断ができるようになったからです。力学的に物の動き方がよく知らない、その上に突風という自然災害の進行し方がよく分からないなのに、単なる自分の根拠のない妄想で「プランターが落ちたら...」と臆測することが、ご自身の教育水準の低さと科学的な教養のなさすぎることを見せつけるだけです。無知でも限度がある!それで他人の正当な権利を侵害することが違法です。
リスクがゼロじゃないんだから。。。そんなにプランターを置きたいんだったら、一軒家でも買って、引っ越せばいいんじゃないでしょうか?一軒家だったら、誰も文句は言わないでしょう。今なら、マンション売っても、損はしないでしょう。
去年9月管理組合からの手紙の中には、モリモトの佐藤氏のコメントはこの通りです。つまり、管理規則では、逆梁の上の使用は禁止されていません!この逆梁の上面積の専用使用権は当家及び住民の各位がお金出して買った正当な権利です!
>>1037 マンション住民さん
何という自我中心の発言でしょう!よく平気で言えたね!
逆に言えば、そんなに心配でしたら、当初このマンションの規則を見て、貴方も購入を辞めた方がいいじゃないですか?この規則を読んで理解した上で購入したものですから、もう皆の権利を尊重するべきでしょう!そんなに心配でしたら、今のマンションを売って引っ越せばいいじゃないの?
>>1037 マンション住民さん
はっきりと言えば、貴方のような無知な人間と同じマンションに住むのも嫌ですね。買い替え及び引っ越しより発生する損失と諸費用を負担してもらえるなら、真剣に考えます。
[No.1045と本レスは、ご本人様からの依頼の為、削除しました。管理担当]
>>1045 住民板ユーザーさん
あなたの質問に対して全てに答えなければいけないというのは規約の何条からそう思われているのでしょうか。
また、理事会が自分の都合に良くする為、組合員の皆の権利を無視して、皆の権利を侵害するようなと仰っていますが理事会役員もまたあなたと同じく組合員でもあるのです。自身に不利益となる規約変更を自らするわけないでしょう。
単にあなたと価値観の相違のある人が多いだけです。
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
第三者だが興味深い。
なんとなく専有な気もする。
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…
ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
風が強い日に砂やホコリがワーワーと降ってきたら大変ですね〜。できれば砂やホコリが舞わずに済むように過ごせる環境を望みます。プランターの土などはすぐに飛んでしまうのでね。
>>1063 匿名さん
時間の無駄な論争は止めにしましょう。プランターが落下しうる科学的物理的な証拠を示せ、示していないと主張する一方で本スレッドに『プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。』と書いており、これは言い替えれば科学的物理的に証明したとしても納得しないのは明らか。
1069さん、どうもこんばんわ。
遅くまで、お疲れ様です(^_^;)
まあ、確かに疲れる論争ですね(笑)
しかし、できれば管理規約として明確に「バルコニー梁の上にはプランター等を置いてはならないこと」と記載して頂きたいですよね。何かあってからでは遅いので。
プランターから砂や土や葉っぱが飛散するのを証明することはそんなに難しいことではないと思うんだけどな〜。
まあ、また何かあったときはよろしくお願いします!
初めて書き込みさせていただきます。
店舗部分が決まったので、今後マンションとは関係のない方が下の通路を歩くことが想定されるので、
早めに解決したほうがいいと思います。
あくまで私の考えですが、リスクはゼロじゃない=問題が起こり得ない、ではないと思います。
リスクがゼロじゃない以上、対策してゼロにするのは当然ではないでしょうか?
今回は手摺壁に置かなければ、リスクはゼロになるのだから対策としてはベストと考えます。
また、意見書も読ませていただきました。
「万が一斯様な災害で落下したとしても私達に免責事項が適用され、責任を生じるものではありません。まして管理組合や理事会が責任を負うような性格のものではありません。」
と記載あります。
現状、もし落下して被害を被った方がいた場合、管理組合の責任を問う可能性は十分にあります。
闘争している現状だと、危険を予知していたにも関わらず、何もしなかったと言われてもしょうがないのでは。
なので、マンションとしては「ダメなものはダメ」とはっきりさせる必要があると思います。そのうえで、プランターを置けば、本人の責任でやったことになると思います。
したがって、管理責任に過度な心配の必要がない。
>>1072:マンション住民さん99さん
手摺壁への物置を認めてしまうと何かあった時に管理組合の責任にもなりかねない、ということですね。今回の騒動?で管理組合が正式に物置を認めてしまうと、責任の所在がさらに管理組合側になってしまうかもしれませんね…
規約で明確に「手摺壁に物を置かない」を示し、ルール化しておけば、万が一規約を破る人がいても組合側の責任リスクは下げられそうですね。大変参考になる事例、ありがとうございます!
>>1076 匿名さん
あのね、管理規則読んだことある?
このマンションの規則では(どこの規則もそうだけど)、専用使用権の部分的管理とそれにより発生する責任は、その専用使用権を所有者にある。管理組合とは関係ない。
>>1079 住民板ユーザーさん
誰かがプランターの賛同か否かとか必要ある?規則上では正当な権利です。
当家の主張は一向として、理事会はすべての情報をすべての住民に誠実に告知義務がある。
デザインに統一性のないプランターがあちこちに置かれたりしたらかなり景観は悪化するでしょうね。
>>1083 匿名さん
書き込みで分かる通り、価値観は人それぞれなので、景観が損なわれるとデメリットに書いてアンケート出したら怒る人もいれば賛同する人もいるということです。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
逆梁の上の物置きの件については、本当はアンケートを実施する意味がないと思うが、アンケートを実施するなら、以下の諸事項を明確に告知しなければなりません。
1、各区分所有者がその所有区間を取得することにより獲得した専用使用権があるバルコニーの面積には、逆梁の上面積が含まれている。逆梁の上面積の使用禁止により、当初成約した時より使用面積が減ることになる。そして、もし今度売り出すとき、バルコニーの使用面積が当初成約した時の面積から逆梁の上の面積を引かなければなりません。
2、現行の規則では、逆梁の上の物置きは禁止されていません。逆梁の上の面積も専用使用権の部分であり、通常のバルコニーの使用方法は各区分所有者の専用使用権として認められている。
3、専用使用権の部分の日常管理とそれにより発生する責任はその専用使用権を所有者にある。つまり、管理の過失で他人に損害を与えた場合は、その賠償責任はその区分所有者であり、管理組合が賠償責任を負うことはありません。個人責任賠償保険を掛けることで不慮な事故などの賠償金を補償してもらえる。そして、台風等自然災害の場合は民法により免責ことになる。