契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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あらら、調停には出てこないのね。
でも昨日午後の保全審尋には出た、弁護士付きで。
ところで、臨時総会の議案になった二百万円の弁護士費用、調停のためと書いてあるよね?
結局、弁護士はどの案件の対応ですか?
議案の説明は足りないじゃないでしょう!
>>1664 住民板ユーザーさん2さん
それはお互い様です。
ラゾーナ川崎レジデンスを見れば分かる、お互いを尊重しあいの共同生活しているマンションもあります。
プランターさんは間違って寛容と理解の心を持ってない理事会があるマンションを買った、本当におかしい、このマンション!
>>1666 住民板ユーザーさん2さん
当然認識してなかったですよ。
仮に逆梁において良いと明示的に書いてあったとしても、住民の総意としてルール変更すりゃ良い話だし、それで買わないは無かっただろうね。
まっ、それを特別な影響があるに抵触するからダメと彼は言ってるわけだけど。
>>1668 マンションの住民さん
すみません。どれ位の方が置いて良いと説明うけていたか、または認識した上で購入しているのか知りたいのです。残念ながら、私は置いてはいけないと説明された立場でして。規約資料も、手付金を払う前に貰っていたのか等、記憶になくてですね…
>>1672 住民板ユーザーさん2さん
まずは、金属の手摺の上に絶対掛けてはいけない。逆梁の上では、規約上は良いと書いてないけれどダメとも書いてない。ただ、クリスマスツリーのような大型物はダメでしょう。普通に考えたら、重心は金属の手摺の高さ以下重さは10kgぐらいの小型プランターは問題ないと思う、のような案内でした。
先週末 神田で見た物件も、同じ逆梁工法で、営業さんに尋ねた結果も、このような内容でした。
だいたい、不動産っで似ているよ。
住宅ローンを審査する際に、マンションの重要事項説明書が必要だからね、あまりルールが厳しい過ぎると、銀行に流通が悪いと判断され、審査を通るのが難しくなる。
気になられているマンション掲示板の、2010年の書き込み↓
>確かT西初年度にも売り出しされていたような。バルコニー喫煙や植栽はどこも守られてませんね。
>ラゾーナ駐車場屋上からバルコニーに植木鉢放置よく見えますよ。
>
>水やりで下の階はたまったもんじゃないでしょうか?
勿論、どういった意味の文章なのか、
現在の規約や、10年の間の規約変更の経緯等については謎です。
(で、だから何?という意見は持ち合わせていません。あしからず)
>>1674 住民板ユーザーさん2さん
集団生活をしているマンションなので、いろんな人がいて、いろんなトラブルがあるっで、当然ですが。。。
重要なのは、そこのマンションにマナー悪い人がいても、ちゃんとマナーを守る人の権利は認めてくれること。実際に出た問題が取り締まられればいいのに、別に個別の人のせいで全ての人が一律にダメにしなくてもいいでしょう。
それは大半の住民は良識ある、お互いを尊重しあいの姿勢があるからね。暮らし易い環境であると思われるでしょう。
昨日午後の保全審尋のおかげで、この間管理組合が実施したアンケートを相手方の証拠として、拝見することができました。
その他の意見として、このようなコメントがありました。「本来 置くことは良くないと思いますが、先月の総会の際にどうしても置きたい住人の方もいらっしゃるようであり、現状の規約では制限されていないことから、今後は申請許可制にしてはどうかと思います。」
どなたか書いたのかわかりませんが、ありがとうございます。
申請制で、安全が担保されているなら、プランターを置いても、いいと思います。この流れで、アルコープにベビーカーなども、置かして欲しい。エアコンの室外機を置いてないので、ベビーカーぐらい置いても、許して欲しい。
>>1676 マンションの住民さん
置くのに月額費払うわけでも無いのに、申請制にする意味が分からん。
申請しても全数承認するんだから、無駄な提出受入の手間が発生するだけ。
そんならルールとしておいてOKにすりゃいい。役員やってないから、そういう想像が出来ないんだろう。
私物を置くとベビーカーも含めカウントされとりしまられてますよ
規約はあってないようなものではないでしょうか
>>1679 匿名さん
報酬を受け取っているのに、面倒だから一律ダメとのことでしょうか?
別にうちはもう引越すから、申請許可とかもう無関係だけど、これからこのマンションの理事たち、少しでも同じ屋根の下で生活してる他の住民の、確実な需要を考えて欲しい!
確かに、アルコーブには何も置かない方が見栄えがいい。けれど、全ての住民は観賞用の芸術品を買うつもりでマンションを購入したわけじゃないからね。
美観と利便性をバランス良く取るべきでしょう。
>>1635
規則に合致してるのなら、受け入れもやぶさかではないですね。
>>1636, 1637
屋上や壁面緑化は結構なことですが、論点はそこではないです。
飛散させてはいけない、という規則がある以上、飛んで行く葉っぱのついた植栽の設置は適当ではないのでは?ということ。(植栽にネットかけるなどしてれば別ですが)
土も同様ですね。減ってるのならどこかに飛んでいってるわけで、汚染かどうかにかかわらず、規則からいえばこれも不適当。
植栽を置かないとなれば「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす」にも該当しなくなるわけだし、規約改定もスムーズでは?
一部住民の方が大切になさっている園芸趣味は、地上の植栽スペースの利用という話もあったようなので、そちらでやっていただくということで解決できないかと。
趣味にも配慮しつつ、住民に規約改定の是非を問う道筋がないかと考えてみましたが、受け入れられないですかねぇ?
>>1686 住民板ユーザーさん1さん
元々、プランターさんは花壇で花を移し逆梁の上にプランターを置かないように、理事会に協力すると決めたよ。
これで解決したでしょう?
しかし、理事会がどうしても規約を改正したいことには協力できない。
マンションの売却する際には、これは重要事項として、告知の義務があるからね。もし告知しなかったら、後でこれが理由として、売買契約を無効にする恐れがあるからね。
しかし、逆梁上の面積の減少により、売却価格にどれほどの影響が出るのかわかりませんから、規約改正だけは絶対したくないからね
>>1693 住民板ユーザーさん1さん
別にいいけどね
引っ越しするつもりだし、訴訟も掛けてる、もし売却に影響が出たら、賠償請求を追加するだけのこと。
まぁ、面倒だから、これに気にしない買い手がいたら一番良いけどね。
>>1694 住民板ユーザーさん1さん
可決したら、大変なのはこのマンションの管理組合でしょう。
これから売却の方が出る度に、賠償請求される(賛成してない方から)可能性があるからね。
このマンションで4つ目になりますが。。。中古売買だったら、逆張りの上が使えなくなるからって、成約価格が下がるというのは、可能性として低いかなぁと思います。本当に植栽やりたくて、マンションに住む方だったら、1階で専用庭があるところを選ぶのかなぁと思います。あえて、この場所で、マンションを買う層だったら、逆張りの上に植栽できないから、買わないとか、売買価格を下げてって、言わないのかなぁと思いますが。。。現在のマンションの価値からすると、購入時の20%増しで、売却価格を設定しても、売れるかもだろうから、購入時の諸費用、引越費用、売却時の手数料を差し引いても、損にはならないかなぁと思いますが。まぁ、いずれにせ、プランターが置けるようになって、このまま住み続けられるといいですね。
いずれにせよ、
プランター置けるラゾーナ川崎の方が絶対いいよ!
プランターさんのことを思うと、
うん!ここより絶対いいと思う!!
>>1670 マンションの住民さん
プランターさんは自分でプランターさんって言ってるの?本人?
プランターさんが自分でプランターさんって言うから話がわからなくなる!
実際貴方に賛同しているのはこの159戸のうちの何戸なんでしょうね。
名誉毀損な発言やめた方がいいですよ!
売れなくなった時とか損害賠償請求とか、
もう次元が違う、なんでも人のせい誰かのせいにする発言やめてもらえません?
>>1697 住民板ユーザーさん1さん
名誉毀損とか関係なく、報酬は元々いらないと思うが、もし理事たちがどうしても報酬が欲しい、そしてしっかり全住民のために管理業務を行ってくれるなら、報酬をあげてもいいかな。
でも、管理業務を簡単化にするために、一部の住民の正当な権利を消滅したにもかかわらず、報酬を受け取っているなんで、あつかましいと思う。
>>1698 入居済みさん
お気持ちありがとうございます。
実は、引越すの原因か今回のトラブルだけじゃないです。子供達が都内の学校に合格しましたので、通学便利も原因の一つです。
うちも今回のマンションは三件目で、2年半で引越すのは初めてです。
もし去年理事会との合意(一部の植栽を敷地内の花壇に移し、逆梁の上にプランターを置かないのようにする)で留めたら、このマンションを売却するとき、逆梁の上の使用については特別に説明しなくても良いです。しかし、規約改正までされたら、前の規則では
>>1700 匿名さん
これは名誉毀損に当たらないよ^_^
あくまでも、影響がある可能性を言ってるだけで、誰のせいだと責めてないよ。そして、もし損失が出た場合、賠償請求も真剣に考えているから、これも皆の利益に関することだよ。
まぁ、いずれにせよ、逆梁の上の面積に対して、気にしない方が現れ、売却がスムーズに進むといいな。
もし去年理事会との合意(一部の植栽を敷地内の花壇に移し、逆梁の上にプランターを置かないのようにする)で留めたら、このマンションを売却するとき、逆梁の上の使用については特別に説明しなくても良いです。しかし、規約改正までされたら、前の規則ではOK→現在の規約ではNGになりますから、自分が購入する時から、この物件は「物理的な変化」および「使用環境の変化」が発生したため、告知義務が生じた。
この事情説明を受けて、「別に気にしてないよ」と買ってくれる方がもちろんいらっしゃると思いますが、「え、4平米も使えなくなったの⁉︎じゃ買わない」「もっと安くして」という可能性も大きいです。
この状況の下で、もう時間と運の勝負ですね。。。
>>1702 マンションの住民さん
掲示板拝見しているものです。
すでに売却を検討されているとのこと。
規約改正による逆梁の上の使用について気にされているようですが、買いたいと申し出た方に、現在このマンションは係争中ということも伝えないといけなくなりますよね。買うと自分の被告になってしまうことも。。
そんなこと言ってしまうとマンション売れないと思いますよ。
そうなると、裁判が終わるまで売れなくなってしまうのでは?と思います。
もし少しでも早く売却を考えていらっしゃるなら、訴えを取り下げて、こんなマンション早々に売ってしまった方がご希望に叶うのではないかと思いました。
ずっと住み続けるなら話は違ってきますが。
>>1706 通りがかりさん
今回の紛争を起こしたのは当家ではありません。当家は去年10月に、もう逆梁の上にプランターを置かないと理事会と合意しました。しかし、理事会が規約改正するのは、売却に影響の出る可能性が高いので、やむを得ない当家が訴訟を提起しました。
従い、今回の紛争を解決する鍵を握っているのは理事会と住民の方々です。
理事会が規約改正の議案を取り下げるか、住民の方々が総会で議案を否決するか、或いは万が一売却の際に、規約改正の原因で価額への影響が出た場合、弁償してくれるなら、訴訟をいつでも取り下げるつもりです。
もう一つのやり方がある。
それは今の理事たちを被告として、「今回の議案は全ての区分所有者の利益を損なう不正行為であること及び決議権の乱用を確認」の訴訟を提起する。
それは原告と被告は個人になり、区分所有者の皆さまへの影響は最小限になります。
引越す過程を考慮した対応であれば、それはそれで理事会との相談は
調停や裁判をしなくても出来そうな気がしてきました。
お互い、正当な主張を厳密に全うしようとすればするほど、時間とお金が
かかってくるわけで、その労力の結果がメリットに繋がるか疑問に思えます。
(当初との状況が変わってきた為)
調停部分だけで、どうにかその辺の取り決めが出来るようであれば
良いのですけど…。
あんたがやってることは権利権利っていってベランダでタバコ吸うのと一緒!
引越しは
オススメは地方
マンションより一軒家