契約済みさん
[更新日時] 2023-04-27 17:53:50
契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目10番2(地番) |
交通 |
東海道本線 「川崎」駅 徒歩4分 京浜東北線 「川崎」駅 徒歩4分 南武線 「川崎」駅 徒歩4分 京急本線 「京急川崎」駅 徒歩5分 京急大師線 「京急川崎」駅 徒歩5分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
159戸(他に管理員室1戸、ゲストルーム1戸、店舗) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上20階建 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年11月下旬予定 入居可能時期:2015年12月下旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主・販売代理]株式会社モリモト [売主]大和ハウス工業株式会社 東京本店
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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カワサキ・ミッドマークタワー口コミ掲示板・評判
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1351
住民板ユーザーさん5
>>1312 住民板ユーザーさん2さん
翌朝に捨てに行くのではなく、その時に捨てて下さい。
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1352
住民板ユーザーさん2
>>1351 住民板ユーザーさん5さん
人それぞれで解釈が分かれることない規約表現でしっかり謳われればね。
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1353
住民板ユーザーさん3
やっぱり、わかりやすい規約をきちんと定めるって重要ですね。この掲示板を見てるとつくづくそう思いました。
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1354
マンション住民
>>1347 住民板ユーザーさん1さん
見えないところに置いてた落下物は、持ち主をどうやって特定するの?笑
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1355
住民板ユーザーさん2
>>1353 住民板ユーザーさん3さん
そりゃそうでしょ。人によって捉え方が割れるルールに何の意味がある。
モラルなんて人それぞれだしね。複数国籍の人が住んでいるマンションなら尚更。
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1356
マンション住民
>>1352 住民板ユーザーさん2さん
規約の解釈に疑問があったら、国土交通省のマンション適正管理センターにお電話を
いつでも親切に説明していただきますよ!
逆梁の件も、アルコーブの件も
理事会は個人的解釈(管理会社の説明?)で勝手に一切物を置く禁止としているけど
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1357
住民板ユーザーさん2
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1358
マンション住民
>>1355 住民板ユーザーさん2さん
捉え方が割れるルールの意味?
笑
それは読解力の足りないよ!確かにルールの書き方は特別だけど、素人は自分に有利になるように解釈しがちだけどね
自分の考えは正しいのか?まずは国土交通省のマンション適正管理センターの管理規約相談窓口へ、お電話を
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1359
マンション住民
>>1357 住民板ユーザーさん2さん
国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターは
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1360
マンション住民
国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターはOK
他の物は、住民達が総会で協議した上で決める。ただし、小型で消防・避難に妨げない物に限る
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1361
マンション住民
国の指定を受けた相談窓口として、常に公平・中立的な立場でご相談を受けているよ。
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1362
住民板ユーザーさん2
>>1360 マンション住民さん
今まで我々のマンションでは総会で協議したことなんてなくて、理事会が一方的にOKNG言うのはやりすぎと言うことですよね?
アルコープについては過去指摘受けたので、総会で物言いします
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1363
マンション住民
>>1362 住民板ユーザーさん2さん
そう、このマンションの理事会はかなり悪質なやり方です。
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1364
マンション住民
皆の権利を尊重しない
マンションの管理仕事を簡単にしたい
だけど、報酬をもらう
あつかましい!
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1365
匿名さん
プランターは置かないほうが良い、アルコーブには物を置かない方が良いと思っている方の権利はどうなるのでしょうか?
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1366
住民板ユーザーさん1
>>1354 マンション住民さん
特定できない笑
なので置かないでほしいです。
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1367
住民板ユーザーさん2
>>1365 匿名さん
それも総会で協議、つまり賛否を取って総意を決定すると言うことですよね
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1368
マンション住民
>>1365 匿名さん
何も置かない方が良いと思う方は、当初このマンション購入する際には管理規約及び重要事項説明を確認した?
他の住民と協議する気ないなら
このマンションじゃなくて、何も置けないという規約の物件を購入するべきだと思う
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1369
マンション住民
>>1366 住民板ユーザーさん1さん
残念ながら、法律では通用しない。
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1370
住民板ユーザーさん1
>>1367 住民板ユーザーさん2さん
横からすみません。
この前とった多数決は何だったんでしょうか?
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1371
住民板ユーザーさん1
>>1369 マンション住民さん
法律?
ものを置く自由の事ですか?
誰かに落ちてきて損害がなければいい。
それだけのことです。
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1372
マンション住民
>>1370 住民板ユーザーさん1さん
159戸のうちに61という数字は決して多数とは言えない。そもそも半数もなっていない、笑
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1373
マンション住民
>>1371 住民板ユーザーさん1さん
ここで言い争いにしても意味がない。
自分の主張を表明する気なら法廷で裁判官に言えば良い
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1374
住民板ユーザーさん1
こちらはプランターさんより高層階ですが、風がビュンビュンです。
風の強い日など、南風って言われるとわかりませんが髪の毛も舞うほどです。
なのでもしもの為を考えアルコープ物を置こうと考えた事はありません。
台風など来た時どうでしょう。
置きたい。それが普通の権利だともちろんわかりますし、法律が出ようと弁護士がつこうと、多数決では61ダメでしたよね。
みなさん置きたい気持ちより安全を優先している人が沢山いると言う事をお忘れなく。
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1375
住民板ユーザーさん1
必ず提出してくださいとあれば私もダメと提出しました。
過半数いってない?
きっとあー言えばこー言う人に、実際みんな関わりたくないんですよ。
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1376
住民板ユーザーさん3
アンケートではプランター梁置賛成派は159戸分のいくつでしたっけ?たしか片手で数える程度だったような…
61が多数派でなかったらプランター梁置賛成派は超少数派になってしまいますね(笑)
まあ、今回の総会でまたわかりますね。
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1377
マンション住民
>>1376 住民板ユーザーさん3さん
法的リテラシーが必要だね
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1378
マンション住民
>>1374 住民板ユーザーさん1さん
まず、訴状を読んでから
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1379
マンション住民
>>1375 住民板ユーザーさん1さん
過半数に足したら、区分所有法第31条第1項とこのマンションの規約の第57条第7項をご参照ください。
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1380
住民板ユーザーさん1
理事会に入った場合、モンスター住民が原因で、いつ何時自腹で弁護士費用200万円を払う可能性があるというのであれば、気が気でなく、経済的かつ精神的苦痛です
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1381
マンション住民
>>1380 住民板ユーザーさん1さん
裁判っでさ、必ずしも弁護士がいるじゃないよ。自分がちゃんとした理由と証拠があれば
、民事訴訟費用は安いよ。
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1382
住民板ユーザーさん1
>>1378 マンション住民さん
訴状とは、申し立ての趣旨って紙の事ですか?
プランターさんは違反していなかったでしょう!
さて、これから危険性について考えましょう。どうしましょう?って話をみんなしています。
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1383
住民板ユーザーさん1
>>1379 マンション住民さん
159戸中72戸の回答があり、賃貸で借りている戸を引くと過半数足りている可能性はありません?
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1384
マンション住民
>>1382 住民板ユーザーさん1さん
調停とは別、もう一件訴訟がある
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1385
住民板ユーザーさん1
>>1380 住民板ユーザーさん1さん
モンスター住民なんて言ってはいけません!
笑
自腹はかわいそうな気もしますがね。
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1386
住民板ユーザーさん1
>>1384 マンション住民さん
そうなのですか、なにも知らずすみません。
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1387
住民板ユーザーさん2
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1388
マンション住民
>>1386 住民板ユーザーさん1さん
後ほど説明しますので、もう少しお待ちください。
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1389
マンション住民さん
なんか、それぞれ立場があって結論が出にくいことは理解しますが。。
理事会役員でない人は、報酬もらってんだろとか。理事会役員は、報酬は割に合わないだろとか。
直接話した訳ではないので、どちらの言い分が正しいかはわかりませんが、個人的には、理事会の対応が最善でなかっただけのような気もします。。
手摺部分はだめだと思いますが、逆梁の上に、プランター等を置くか置かないかは、居住者の裁量に任せられていた範囲のような気もします。
今あの部分を逆梁という名称で理解しているのであれば、個人的には、現行細則は、禁止されていない解釈です。
ただ、良いかダメかとアンケートされたら、ダメって答えます。
個人的には、別に今、逆梁になにか置きたいと思ってませんし、置くのと置かないのでどっちが安全かと言われたら、置かないほうが安全ですから。
弁護士費用について、全体の話ですから、組合費からの支払もやぶさかではありませんが、理事会の対応不備なのであれば、負担割合は考慮したほうが良いかと考えます。理事会側が何をそんなに拒んでいるのかわかりません。。
あと、匿名掲示板とかじゃなくて、クローズドで発言者が明確な掲示板が欲しい。。
意見は、総会で直接言えというのはわかるが、、あと、書面で提出とかも、、意見はメールで受付とかしてほしい。まぁ、それも総会で言えというのも。。
となると、総会で決まったことに従う所存です。
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1390
マンション住民
逆梁の上にプランターを置いても、絶対に外側に落ちないやり方はいくらでもある。
理事会が横暴に規約を改定することより、各住民の個人ニーズを尊重し、そして安全措置を徹底指導すれば良い。
こちらは裁判所に提出した写真の一つ、防風網を張って、おもりをかけて
10階以下の場合、風で外側に落ちる可能性はまずない。
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1391
住民板ユーザーさん2
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1392
マンション住民
>>1391 住民板ユーザーさん2さん
当事者の権利を無視して規約改定
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1393
1389コメント
現行細則では、「落下の危険性がある」とあるのに、改定案では、しれっとなくなってるのも気になりましたね。
「落下の危険性」は人によってそれぞれでしょうが、個人的には、別にいいんじゃないかと。
それに、逆梁を禁止にするなら、もともと手摺はいらないんじゃないだろうか。
逆梁においても落ちないように、手摺があるんじゃ。。とかも思う。それは別の話か。
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1394
住民板ユーザーさん1
プランターさんのようにしっかりと管理できる人なら安心です。
でもとんでもないものを置く人が現れ、置いてもいいと聞いた、書いてある。
問題ない。
と言われた時はなにも言えないですね。
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1395
住民板ユーザーさん1
>>1379 マンション住民さん
>過半数に足したら、区分所有法第31条第1項と
>このマンションの規約の第57条第7項をご参照
昨日投函の紙拝見しましたが、既に理事会に指摘しましたよね。
役員が問題ないと法的に判断したから総会の賛否取ることにしているので、プランターさんは法的に問題ないと役員が判断した理由を総会出席メンバーの前で質問してもらえますか。
質問せず過半数賛成票をとった後日ダラダラと長引かせるのは時間の無駄です。
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1396
住民板ユーザーさん2
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1397
マンション住民
>>1395 住民板ユーザーさん1さん
法的に問題ないかどうかこれから裁判でわかる。
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1398
住民板ユーザーさん2
>>1397 マンション住民さん
裁判に委ねるなら、その場は反対票だけ投じて講釈を垂れるな。時間の無駄だ。
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1399
匿名さん
>>1397 マンション住民さん
この発言から、やはり弁護士費用の予算取りは必須ですね。
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1400
マンション住民
>>1398 住民板ユーザーさん2さん
住民達が知る権利がある
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1401
マンション住民
>>1399 匿名さん
それは全ての事情を説明した上で、住民達の判断を任せる
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1402
住民板ユーザーさん2
>>1400 マンション住民さん
区分所有法第41条に則り、議長の指示に従うこと。
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1403
マンション住民
>>1402 住民板ユーザーさん2さん
つながりがわからない
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1404
住民板ユーザーさん1
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1405
入居済みさん
結局、安全かどうかという二元論で、多数決を取られたら、安全を選ばざるを得ないですね。そもそも、多数決をとって、禁止にするって、単純だけど、多数決の乱用のような気がしてきました。安全を担保するんだったら、申請などして、安全を配慮して、プランターが置かれているか、見れば済むことじゃないですかね?そんなことしたら、管理会社の管理業務ががたいへんになるっていうかもしれないけど、外から、ベランダにプランターが置かれているか定期的に確認するより、楽じゃないかなぁ?思いつきの案だけど、一緒のマンションに住んでいる住人同士なので、ゼロサムじゃなくて、双方、少しは妥協できるような案をもう少し、議論して、無用な弁護士費用を使わないように、歩み寄って欲しいです。。。
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1406
住民板ユーザーさん2
モリモト営業担当者様に連絡をし、販売当時にお伺いした内容について確認を致しました。後ほど、理事会にご連絡致します。
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1407
住民板ユーザーさん1
>>1405 入居済みさん
多数決の乱用と言いますが、多数決とっても歩み寄れないのが現状です。
プランタープランターって今は言ってますがそのうちプランターじゃない物を置くようになっていくんだろうな、って思います。
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1408
マンション住民
>>1406 住民板ユーザーさん2さん
書面の内容でお願いします。口頭だと法的な効果がない、まぁ、裁判所に証人として証言するなら別の話だけどね
そうすると、モリモトに説明不足の責任があるから、モリモトに弁償請求します。
個人的には、同じマンションの住民同士との裁判より、気持ち的にやりやすい。
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1409
住民板ユーザーさん1
>>1407 住民板ユーザーさん1さん
もう関わりたくないのが本音だよ(笑)
分譲ってこんなに大変なんだね!
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1410
マンション住民
>>1407 住民板ユーザーさん1
ケースバイケースでしょう。。。
まだ発生していないことを憶測して、今実際に安全管理を行なっている住民の権利を抹殺するなんで、不公平だよ!
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1411
マンション住民
>>1406 住民板ユーザーさん2さん
営業担当者の押印付きの書面証明が必要だね、証人になってくれるなら尚且良い
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1412
住民板ユーザーさん1
>>1408 マンション住民さん
口頭だと法的な効力ないっていうけど、君も購入前にモリモト担当者から聞いたって話は口頭じゃないの?
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1413
住民板ユーザーさん1
>>1410 マンション住民さん
不公平ではない。逆梁部分にものを置くことは止めるべきと考える住人が多いだけ。
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1414
マンション住民
モリモトの説明を手に入れたら、皆さんもモリモトに弁償請求できるよ。
正直、今回の紛争は全てモリモトの責任だわ!
全ての購入者にしっかり説明しないし、規約と重要事項説明にもしっかり「逆梁は手摺部分に含まれてる」と明記していない。
これ、販売詐欺と言っても過ぎないわ!
そもそも、当初逆梁の上に物を置いじゃいけないと分かったら、このマンションを購入するわけがない!
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1415
住民板ユーザーさん1
>>1410 マンション住民さん
違法だというなら司法に判断を委ねればよい。
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1416
マンション住民
>>1412 住民板ユーザーさん1さん
口頭と、重要事項説明を合わせて確認した上で、購入したよ!
口頭だけじゃ買うわけないでしょう!
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1417
住民板ユーザーさん1
>>1414 マンション住民さん
逆梁の上で生活してる訳じゃあるまいし、ほぼ皆が売主相手に裁判起こすほど興味ない。あんた個人で売主相手にやってくれ。
158戸を同類にしないでくれ。
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1418
マンション住民
>>1415 住民板ユーザーさん1さん
そうですね。理事会は協議を拒んで、一方的に規約改定するから、仕方なく司法に判断してもらうしかない。
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1419
マンション住民
>>1413 住民板ユーザーさん1さん
もっと区分所有法を勉強しなさい。
知識のなさすぎる発言に恥と思え。
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1420
住民板ユーザーさん1
>>1414 マンション住民さん
そうですね!
モリモトがこんな危ない作りにするからですね!
でも、モリモト側もまさかここに物を置かれるなんて思ってなかったと思いますよ!
マンションを購入する訳がない!って責任転換なんじゃ?そんなにプランター置ける重視で選んだんですか?
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1421
住民板ユーザーさん1
>>1418 マンション住民さん
理事会は区分所有者と協議しなければ規約改定してはいけないなど規約のどのにかいてある?
大好きな国土交通省に聞いてみろ。
一方的に規約改定ではない、区分所有者の多くが賛同するから結果変わるだけだ。
それが違法だという独自見解は分かったから、司法に判断を委ねろ。
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1422
マンション住民
>>1417 住民板ユーザーさん1さん
理事会がモリモトに弁償請求したら、少なくとも今回の弁護士費用が解決できるでしょう、笑
皆の管理費を使わなくて済むし、とっても良い話しだよ。
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1423
マンション住民
>>1420 住民板ユーザーさん1さん
そんなに重視したのよ。。。本当に
しかし、企業としては「思っていなかった」という理由は法的には通用しない。万全の販売体勢をすべき
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1424
住民板ユーザーさん1
>>1419 マンション住民さん
1413は、区分所有法の事を言ってるのではなく、常識を言ってるだけなんじゃ?
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1425
匿名さん
>>1424 住民板ユーザーさん1さん
ヒートアップすると毎度こんなんだから。
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1426
マンション住民
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1427
住民板ユーザーさん1
>>1423 マンション住民さん
価値観が違いすぎて、理解の域は超越しているが、あなたがプランターを逆梁におけることを重要ポイントにしていたのは信じますわ。
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1428
マンション住民
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1429
住民板ユーザーさん1
>>1423 マンション住民さん
では、モリモトに訴えて柵を高くするように全戸工事してもらわなければなりませんね!
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1430
マンション住民
>>1427 住民板ユーザーさん1さん
ありがとうございます。
正直、もしプランターのことじゃないなら、10階を購入しなかった。視野悪すぎ!プランターを置けるから、なんとか割り切っているけどね。。。
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1431
匿名さん
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1432
マンション住民
>>1429 住民板ユーザーさん1さん
この提案も良いね、やればできると思う。
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1433
住民板ユーザーさん1
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1434
住民板ユーザーさん1
>>1431 匿名さん
すみません笑
置けることを何よりも1番重視なさったみたいなので、プランターさんの怒りでモリモトを訴えていただくしかないと思いまして。
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1435
住民板ユーザーさん1
確かに前にマンションがあると丸見えになり何かと嫌ですよね。
お花がカーテンがわりになっているから!なのであれば、日焼けカーテン的なもので代用できるんですけどね。
そうじゃないんですもんね?
趣味でガーデニングなんですもんね?
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1436
マンション住民
>>1435 住民板ユーザーさん1さん
前にマンションが建っていて、本当に丸見え。。。
高層階だと風が強いとわかって、最初は6階以下と考えてた。
さすが子供達が猛反対、「タワーマンションなら高層階がカッコいい」とか。。。
理系の友達に風速と風圧を試算してもらって、このマンションの場合、10階以下ならまず大丈夫だと、10階に決めた。
逆梁の上に置いているプランター、他人から見れば単なる雑草と思うかもしれないが、本当に大切なもの。
たとえ下に「落ちても責任がない」と言われても、10階から落ちたら植木は壊滅的なるので、そんなのはできない。
園芸好きな人にとって、植木はものじゃない、全て生命なのよ。
これも理解できない、いろいろへんな想像する人は、心が貧困よ。
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1437
マンション住民
落ちても、風に飛ばされてもいいという考えて、わざわざ逆梁の上に物を置くような人はいないよ、普通。
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1438
住民板ユーザーさん2
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1439
住民板ユーザーさん3
植物はものじゃないとか、友人に試算してもらってまず大丈夫とか、そんな個人的な思考や判断で権利を主張されても困る。
目の前のマンションからまる見えなのも、買う前から分かった上で皆購入しているのだし。とにかくこのゴタゴタを終わらせるために管理組合にはしっかり規約を改定してもらいたい。
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1440
マンション住民
>>1439 住民板ユーザーさん3さん
じゃ個人でお金を出して理事会を応援して
弁護士費用を
裁判で勝てないと改定でできないよ。笑
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1441
住民板ユーザーさん2
>>1439 住民板ユーザーさん3さん
改定というのも変な言い方な気がするのですが「詳細を改めて付け加えたい」。
それを行うにも過半数賛同が必要→その数を満たすための自発的意見の回収が出来ない。
この問題、理事会意外の私個人ででも各家を回って意見を回収したい位なのですが、
やったらまずいのでしょうか…
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1442
住民板ユーザーさん3
そもそも、裁判中でも規約は改定できるでしょ?
裁判で負けた場合「改定した規約が無効」になるのであって、裁判をする前に改定したって良いのでは?
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1443
マンション住民
>>1442 住民板ユーザーさん3さん
無効になる可能性がある改定、意味がある?
結果論として結局できないでしょう。
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1444
マンション住民
>>1441 住民板ユーザーさん2さん
回して意見を聞くなら、別に良いでは?
ただし、特別影響が出る場合、過半数があっても、正当な理由と根拠がないと、役に立たない。
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1445
住民板ユーザーさん3
1441:住民板ユーザーさん2さん
個人的に意見を収集するのはまったく問題ないと思いますよ。ただし、情報収集の目的や、情報の使い方等をしっかり明記したほうが良いと思います。先日のプランターさんのアンケートで回答率が10%も満たなかったのを考えるとやはり故人特定など不安要因も大きいと思いますし。
できれば一個人で行うより、理事会を通して行ったほうがスムーズだし安全な気がします。
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1446
住民板ユーザーさん3
無効になる改定、意味があると思いますよ。その改定に至るまで、住民の皆さんが梁の上にプランター等を置くことに対して賛成か反対かがよくわかりますし。住民の皆さんの意思、思い、これは相当大事でしょう。
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1447
マンション住民
>>1446 住民板ユーザーさん3さん
違うよ、法律では皆の権利が平等である
人数が多い程権利が強いわけがない。ただし、一方の権利はもう一方の権利を明らかに侵害しているかのは判断の基準。
だから、確実プランターが絶対的に落ちるという証拠があれば、一人でも勝てる。
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1448
住民板ユーザーさん2
おや?裁判内容は、名誉棄損が主かと思っていたのですが
>裁判で負けた場合「改定した規約が無効」になるのであって、裁判をする前に改定したって良いのでは?
ってことは”改定規約を無効に出来る”何かを要求しているのですか?
だとしたら、結果が出た後に行動した方がいいのか・・・
ん~結局は総会・理事会への積極的なアプローチで、個人で出来る事をお聞きしないと
ダメなのか・・・・・
主張が強い人が勝って、自分の理想が崩れるようであるなら黙っていたくないです。
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1449
マンション住民
要点を並べ
1、全ての住民がこのマンションを購入際には管理規約と重要事項説明を確認したはず。→逆梁の上に物を置く住民がいるかもしれないということを了承した上で購入したのこと
2、プランターさんが逆梁の上にプランターを置けるという前提でこのマンションを購入した
3、現時点では、プランターが落ちた“実績”がない(地震、台風、強風もあった)。更にプランターさんは絶対に落ちないという証明ができる。
このような状況で、多数の住民(?)の為に、プランターさんが自分の正当な権利を放棄するのは、難しい。
-
1450
住民板ユーザーさん2
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