契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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>>1287 匿名さん
プランターさんは報酬なんかいらないよ。だいたい今でも、理事会が説明すべきなことをプランターが無償で資料を配って説明しているし
プランターに理事の番が回ってきたら、今の理事会のやり方と違って、公正透明な管理事務を行うよ!
>>1281 住民板ユーザーさん1さん
人にはどうしても譲れないことがあるから、自己中と思われても仕方ないですが...、出来るだけ皆様への迷惑を最小限に頑張ります。
誠にすみません。
>>1288 マンション住民さんへ
プランターさんのことを大変良くご存知のようなのでご質問です。
第3号議案が可決された場合、5/20朝になると逆梁部分からプランターが撤去されているのでしょうか。
GWのお休みの所、休み返上での資料作成ご苦労様ですとお伝え下さい。
>>1291 住民板ユーザーさん999さん
当面はできない。
今回の3号議案は合法的じゃないので、この議案を無効にするという訴訟も提起した。判決が出るまで、もうしばらくお待ちください。
栽培と裁判と資料作成やるくらいマンション大好きで暇なら本当に理事会をずっとやってほしいです
支援しますので
PTAと同じ
>>1293 住民板ユーザーさん1さん
裁判は好きじゃないですけど、仕事の関係でルールとか権利とかには敏感で厳しいです。
自分に理事の番が回って来たら、自分の権利と同じように皆様の権利も大事にします。管理規則については、自分で判断するんじゃなく、国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせながら、住民の意見を十分尊重した上で、理事の責任を持って管理業務を行うつもりです。
投函物見てサイトの存在知りました。
総会には入居時のしか参加していませんので、雰囲気的なもの知らないですが、スーパー理事長的な候補とかいないのですか。
管理費を内部のいざこざのために支払っているのではない。
こんなふうにすぐに訴えちゃうから弁護士が必要になるんですよ。普通はみんなにここまで迷惑かけてまで自分の権利の主張をしないと思いますが。
あと、この掲示板ではプランターさんが第三者になりすまして自作自演でプランターさんを擁護しているのでまったく参考になりませんのでご注意くださいね。
>>1296 匿名さん
すぐじゃないでしょう、もう2年近く我慢していたのよ!
最初から最後まで、きちんと正面からプランターさんの意見を聞いていたの?
普通はここまで自分の根拠のない憶測を組合員に押し付ける理事会はないと思いますよ。
普通は調停で弁護士を依頼するのは聞いたこともない!ご自身の主張が正しいと確信しているなら、ちゃんと自分で、公正公平な立場である調停委員会の前で、自分の意見を言いなさい!
プランターさんが調停だけでなくて訴訟も起こしたから弁護士が必要なんでしょう。
いずれにせよ、5月19日の総会で住民の皆さんが梁の上にプランターを置くことをどのように思っているのかが判りますね。
風の強い日に上方を気にしなくて済むよう、早く安全なマンションライフを送れるように願うばかりです。
>>1298 匿名さん
理事会が事実と異なる情報を住民に伝えてる、誘導している、洗脳しているからアンケート同様参考にならないという独自の見解持っててそれ変えないから、会話にならないと思うよ。
端から見りゃ、宗教じゃあるまいしそんな皆バカじゃねーよって思うんだけどさ。
>>1298 匿名さん
それは理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
ご自身で違法の行為のしたのに、弁護士もご自分のお金で!
法廷では、単なるの憶測では通じないよ!
安全とか、危険とか、証拠を出せ!
プランターさんはちゃんと証拠あるけど、理事会は?
弁護士=証拠じゃないよ
証拠と理由は十分であれば、弁護士はなくても良い
逆に、なんの根拠もないなのに、どんな弁護士を依頼しても、ダメはダメ!
覚悟が必要
洗脳している事を具体的に教えてください。
>>1299 住民板ユーザさん1さん
だから、住民達に全ての事情を説明すべきだと思う。
訴訟の訴状、もうもらったんでしょう。
コピーして、全住民に配るべき。
皆の管理費を使って弁護士を依頼したいなら
まあ、理事会が訴状のコピーを配らなくても、後ほど、プランターさんが配布する予定だけどね
>理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、
>勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
違法ではないことを理事会役員が総会でどう説明するのか興味津々だよ!!
ここでプランターさんと言い争いにしても、弁護士に期待しても、無意味だと思うよ。
そんな時間あったら、証拠を準備した方が良い。
住民達から管理費支出の許可をもらいたいなら、誠実に事情を説明も
しかし、裁判官は絶対にバカじゃないからね、弁護士も万能じゃない。
危険性の証拠、ちゃんとしたの理由がないと、弁護士に依頼しても、着手金を取られるだけ。
実際にプランターに土や砂をいれて、重量を初めに測った上で梁部分に半年とかしばらく置いて、後で再測定する。砂や土の減量があれば「飛散あり」と考えるのはどうだろう。
あとは落葉しそうな植物の葉っぱに番号つけて置いて、しばらくしてから葉の番号を照合する。無くなっていた場合は「飛散あり」とか。
まあ、この実験やるなら管理組合や住民の皆さんの許可を頂かないとできないけど(笑)
あそこに何か置いて、絶対外側に何も落ちなものなの?プランターであれなんであれ、落ちると危ないから置かないようにしましょう。
で話終わらないものなのかな?
プランターさんの事じゃなくって、今後とんでもないもの置く人が出てくるよきっと。
それを防止しようって事なのになのにね。
うちはきちんとしてます。
していなかった。
ってのをなくすためにも置かない方がいいんだけどなぁ。。。
>>1311 住民板ユーザーさん1さん
総会で専用使用権のある部分に対するしっかりとした説明が役員から無ければ、同日より翌朝捨てにいくプラゴミや傘はアルコープに置きます。
そんなに置きたいなら今後誰か何か落下した際はプランターさん責任とりますでいいんじゃない?
それをなくそうと組合の人がやめておこうって言ってるんじゃないの?
モリモトはなんて言ってるの?
おっけーしてるの?
堅苦しい文で全然はいってこない。
うわ、こうやってだんだんめちゃめちゃになっていくんだよね。ルールに反してないからオッケーとかなんだかんだで。こういうパターンが色んなところで噴出してもめないように、アルコーブに私物は置かないで統一するのが一番良い気がします。
もし落ちたらって普通考えるけど、
起こり得ない事で済まされると話進まないですよねきっと。
法律のリテラシーが必要だね。。。
こういう子供みたいな言い争いは意味ないよ!
裁判では通じないからね
どうせ実験するなら発泡スチロールの鉢に砂満載でサボテン多数植えとかいい条件かもね!飛ぶか飛ばないか、砂が減るか減らないか、どうだろうな〜(笑)半年後がかなり楽しみな実験になりそう(笑)
実験はもしもの為にゴミ置き裏側一旦に落下物防止ネットもつけたい。
高圧洗浄より安い。
あと、実験するなら20階で、ですね。一番強風のところでやらないと証明になりませんからね。プランターさんの理論だと南風で砂は内側にしか絶対落ちないので拾い集めて重さを測ればマイナスにはならないはずです。
残念ながらプラスチックは超軽量なんで高確率で飛んで行ってしまうと思います…
置いてもいいものダメなものって線引きできるかな?
砂とかなら落ちてもたいして気づかないぐらいだろうけど、重いものが何らかの理由により落ちてたまたま頭当たって重体とか悲し事にならなければいい。
線引きが難しいし、その管理が大変だからこそ、今のシンプルなルールがベストだと思うんですよね。大きさ、種類、数量…それらをいつも見回って、管理して、議論して、書面出して…って結構大仕事だと思います。
>>1327 マンション住民さん
この前、ダメが61票もあったのにもか変わらずプランターさんを納得させれない。
プランターさん曰く、購入時園芸を認めている。っと書いてありましたので、飛ばないようなしっかりとした設計によるものなのかと思いまして。
残念ながら理事長ではありませんよ。
なので残念ながら報酬も頂いていません(笑)
やはり、大変な仕事なんですね〜。
いつもご苦労様です。
匿名さん&住民板ユーザーさん1の価値観は、プランターの見解からするとNG。
『逆梁部分にプランター置けない→区分所有者の使用可能面積減少→マンション価値減少』は議論する必要もない万人共通の価値観。
危険性の証明がないのは言いがかり(万人共通の価値観なら言いがかりを付ける人などいない筈だが、管理会社が楽するために理事会役員をたきつけて、役員が言いなりになってるというのがプランターの見解)、美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
>>1335 住民板ユーザーさん2さん
難しいですね。
プランターさんも配慮して菜園を楽しんでいたのに違反者だと言われ、気持ちは凄くわかります。
実際違反者だとは思っていません!
が、この先どうしましょう。の話が進まない。
弁護士を立ててプランターさんが勝ったとしても、だれかの落下物で損害があった時はどうするの?って事を考えてるだけなんですけどね。
>>1336 住民板ユーザーさん1さん
実は、逆梁の上に置いている物は、プランターさんがいる10階までギリギリに見える。
11階からは、多分物を置いても外側から見てもわからない。チェックも出来ない。
正直、規則を改定しても意味がない。結局制限できるのが10階以下の住民。