契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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>>1200 マンション住民さん
誰もその書き方に改定するなんて、言っていませんよ?どうしてそうなった。
おたよりには、置いては行けない部分に、手摺棚も含むと書き添える様な文章だったような気がします。
お怒りですなぁ。
でもお子さんは可愛いのだよ
1204さん
ご丁寧にこのような書き方にしないと、とっても頭の良いお方が色んな物を置いてしまいますからね(笑)
致し方がないと思います。
資産価値の影響でいうなら、規約よりも景観的な方がアウトでは…
>>1208 匿名さん
書き方ですが、丁寧で正確な書き方はいくらでもあるけど
手摺部分と逆梁の上 とか
別に「手摺」この二文字を見つけたら、慌てて器械的に(逆梁の天端部分を含む)足し付けしなくても良いだよ。
ちゃんと区別して、現規約上の「手摺」と「手摺部分」を
>>1214 住民板ユーザーさん2さん
いえいえ、景観とか細則の書き方とか、感覚は抽象的なもの、それぞれの価値観により見解が違うけど
不動産の場合、使える面積は世間的には資産価値の重要な判定条件である。
>>1215 マンション住民さん
ならば、あなたの行為を問題視する人はいない筈。だが、事実多数の人はそれに賛同していないのだから、見境なく置ける場所なら何でも置くことによって失うものが大きいという価値観の人が多いのでしょう。
>>1216 住民板ユーザーさん2さん
使用面積を減る
こんな重要な権利を放棄か否かについて、理事会が1戸の住民とのトラブルのような説明(しかも一部経緯を省略)、ありですか!?
背任罪って、知っている?
>>1220
もっと専門のところで勉強しよう!
間違った情報知識だと間違った管理業務につながる。
こちらは国土交通省の適正管理推進センターです
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_10.html
大体どの位の費用が必要なのでしょうか?
>>1223 マンション住民さん
予想難しいね。。。
例えばガラス割れたたら、本来は個人負担だけど、これを管理組合が取ったら、159戸もあるのね
そしてバルコニーの清掃も排水管の詰まりも
そして落下物ね、別にプランターはまだ落下したことはないけど、洗濯物とかは落下したことしばしばあるでしょう。物干し用のハンガは高層で落下した場合、万が一誰かに当たってしまったら、弁償責任も。。。
他にはいろいろある
もし管理組合はこれらの責任を全面的に取るつもりなら、今の管理費では難しいでしょうね
共用部分の火災保険の特約で、
傷害保障をつけるが普通では。
>>1225 通りすがりさん
それは一般的には専用使用部分は弁償しないという条件だね、専用使用部分は追加で保証してくれるかとかは相談しないと分からないが、保険料は上がるのは確実。
清掃だけでも十分負担になるよ、159戸のバルコニーを清掃するなんで、個人的には楽かも。管理費上がらないなら、是非管理をお願いしたいです。
ベランダは共用部分です。
専用使用権があるだけ。
>>1227 通りすがりさん
特約の個人賠償責任保険が必要だよ
管理組合で一括加入する場合は個人で加入より高いし、万が一なんか事故あった時、管理組合の仕事が増えるよ。
http://condominium-management.hatenablog.com/entry/2017/07/17/210000
うちのベランダのプランターがひっくり返ってました
プランターさんちは大丈夫でしたでしょうか?
ところで、会計事務所さんって結局問題なしになったんでしたっけ?
意見書の数が多い。また随分敵視したものが多いですね。
理事会運営に問題があるのが明らか。
ところで、今このマンションの保険はどうなっているの?特約で個人賠償責任保険を一括加入しているの?そうすると住民の皆に説明するべきですね。
>>1231 マンション住民さん
あの、何を言いたいですか?
「精神的苦痛を被っているようにはみえません」だから、謝らなくても良いということですか?
といのは、誤って誰かの足を踏んだとしても、痛いように見えませんから、謝らなくても良いの意味ですよね...
プランターさんの顔バレってしてます?
10階に住んでる他の人の方がよっぽど精神的苦痛を受けてる気がする
>>1238 住民板ユーザーさん1さん
あなたが知らん時点でしてないだろ。総会で発言していたようだし、知ってる人はいるだろうけど。
精神的苦痛あるなら訴えればよいだろ。
昨日爆笑したよ〜
住民の方々への文書にも書こうかなと思っていたが...
バルコニーはね、アルコーブと同じく「専用使用権のある共有部」だよ!理事各位が立派だから、もちろんバルコニーには一切「私物」を置かない
しかし
今度の総会で直接聞きたいな〜
「お宅の洗濯物はどこで干してるの?」
アハハハ〜
だから、総会で顔バレよ!
>>1197 マンション住民さん
刑事告訴にするのは、プランターさんは慰謝料目的じゃないから。ただ簡単に他人の人権と尊厳を踏みつけても反省の意がないような人間には、刑事処罰受けさせたい。
本音はこの投稿に尽きるね。アルコープの件にしてもオブザーバー?参加拒否など理由説明不足で感情逆撫でする行為の行く末だろう。
なんだろうこの違和感・・・
>>1242 匿名さん
相手は同じ屋根の下で暮らしている住民じゃなかったら、正直それは本音です。
相手はマンションの理事会だから、柔軟な解決を目指して民事調停にした。
当家は理事会参加する義務がない。
そして、3月11日理事会要請書を提出してから何の回答と対応もなかったし、理事会参加する確認書来たのは4月11日(理事会開催日は4月13日)。
アルコーブの件は貴方の考えすぎ。
ただ理事会だよりを読んで、理事会の横暴な説明を見ていられなかっただけです。(当家も同じ横暴的な非難を受けたもので、その苦痛はよくわかる)
そもそも、共有部なんですが
「単純な共有部」(エントランス、廊下、エレベーター等)と「専用使用権付き共有部」(バルコニー、アルコーブ等)には区別はあるでしょう。
それを無視して、一律に「共有部および専用使用権のある共有部に私物を置く事は禁止」はおかしいよ
16万の報酬要求者も登場!!
役員の方々、無報酬だったら、頑張ってやっているなぁと感じていましたが、相当な報酬をもらってやるんだったら、お金をもらう以上、プロ意識を持って、やってほしいですね。これからは、活動に対するアウトプットに対して、厳しく凝視せざるを得ないですね。
>>1252 マンション住民さん
総会で質疑応答しましたが、理事会を成立を確実にさせる為に報酬を導入しました。
アウトプットのレベルアップではないことをお間違えなく。
役員は輪番制であなたにも回ってくるのですから、それはあなたにも言えることです。
ハイレベルな要求や質問をされても困ります。
輪番制で回って来て、多少、良い小遣い程度もらっても、結局、修繕費などの積み立てたお金が枯渇したら、みんなで支払わなくてはならないから、どうなんでしょうかね?長い目で見たら、役員になって、お金をもらっても、結局は、お金を払わざる得ないでしょう。長くこのマンションにすまなければ、よいのでしょうが。
報酬もらうほどの活躍の結果が、裁判に発展って報酬もらう資格があるのか。
住民から報酬をもらっているのに、管理会社の仕事を減らす為に、管理規約を変な解釈して住民の生活を制限する。おかしいでしょう
声が大きく、かつ、大半の住民の意思とはかけ離れた思考を持つ一部のモンスタークレーマーみたいな人が役員に居座り続けるよりは輪番制のがよっぽど良いのでは。皆、当事者意識を持つし。そう言う意味では報酬制導入は妥当と思う。まあ、金額上限等は考えなきゃいけないと思うけどね。
1260さん。輪番制はわかるし、賛成だけど、そこから報酬制というのがどうも飛躍しているように思うのですが。。。積立が豊富にあるんだったら、いいのですが、駐車場の稼働率も低いし、将来的に先が明るくない状態で、報酬制を導入は、どうなんでしょうか?モンスタークレーマーの対応で辟易して、お金をもらっていないとやりきれないという心情はわかるけど、結局、お金が足りなくなったら、全住戸から一律、一時金を徴収するんだったら、長期的にどうなんでしょうか?
>>1260 匿名さん
前期理事でしたが、前々期の役員からサポートやアドバイスが得られることなく総会にもいらっしゃったのか存じ上げていませんが、当事者意識とは何なのでしょう。
わたくしも次回総会に行くかはないので差はないのですけど。
>>1260 匿名さん
報酬で当事者意識を買うっていうことですか?それは間違っていると思うよ。当事者意識がある人は報酬なくてもやる気はあるが、意識ない人はただ報酬もらうだけだ。
報酬制導入するなら罰金制も是非。だいたい管理業務をめちゃくちゃにした人は報酬をもらうというか罰金をいただきたいです。
功罪に準じて賞罰を行う、これなら適正である。
報酬報酬、管理費が枯渇するとか騒いでますけど、
みんな一律に理事を経験してぐるっと回れば全員に報酬が入る。
これは管理費が下がっているってことですよ笑
理事として参加しなかった人は管理費が下がらないってこと。
十分罰金になるでしょ笑
お金もらったって頑張らない人は頑張らないし、お金もらわなくったってがんばる人は頑張る。
当事者意識とかのきれいごとは不要。
バイトと思って来る人は来て発言しなければいいし、
そんなのほかの理事からすればどうでもいいことだと思う笑
めんどくさいこと言い出すクレーマー住民なんかよりずっといいし笑
積立金が枯渇するなら報酬に使っている数百円を管理費で値上げすればいいんじゃないですか?
どうせ理事をちゃんとやれば報酬として戻ってくるんだから。
だまっていても数年ごとに管理費上がっていくのは当初から試算されているんだから、
いいマンション買ったんだし、数百円の値上げでケチクサイこと言わないで、だまって支払えばいい笑
理事会で死んだ魚みたいな目している理事を見るのも楽しいかも。
>>1265 マンション住民さん
もし理事として参加しないと管理費が下がらないことが罰金と思っているなら、再任は辞めてほしい。再任した方は管理費が更に下がることになるし、その分、他人の管理費下がるチャンスを奪うことにもなる。
ここを見ると、報酬制をよく思っていない人が多そうなイメージに見えちゃいますが、実際はかなり少人数でしたよね?
200万円の弁護士見積りっで、すごいなぁ!
これは報酬の活躍か?
全く!
この理事会のやり方がいつもの通り、重要な事項を一切説明しない!
200万円の支出に関する案件だよ!住民達の管理費に責任感をちゃんと持っているの?
仕方ない!当家が説明する!
報酬はいらなくても、皆の利益に関することはしっかりやる。これは管理組合員としての責任感っでさ〜
>>1276 住民さん
いいえ
今日各住民に配布した資料でも説明した、調停は裁判ではなく、お互い話し合って平和に紛争を解決することです。
ですから、本来は弁護士なんか依頼する必要がない。
今日総会の案内を見ってびっくりしました...
調停でも弁護士を依頼するなら、理事個人で弁護士費用を負担するべきだと思う。
多分 理事会が調停の日に合わせて、総会の出欠・委任状を12日までに提出することにした。
軽く曖昧な説明で、無関心の多数の委任をもらって、あとは管理費を使って弁護士
自分が起こした事件を、ご自身で責任を持って解決する誠意がないね...
毎年変わる理事会
無意識無知識の理事会
なので無駄な理事会の報酬
支えきれないモリモトクオリティ
無関心の他住民
関心がありすぎるモンスター住民
自己中プランターさん
これを解決するには
関心がありすぎるモンスター住民とプランターさんが理事会やればいいと思う。
よくしてくれそうなので報酬払う意味があります。
まあ給料レンジの高い人からすると仕事量に見合う報酬が低いと言われそうですが。。
原告と被告たちが楽しそうにおしゃべり笑
原告が被告たちに裁判費用使うなって言ってるとか笑える!
>>1284 通りがかりさん
いいえ、南風ですから、外へ落ちる可能性はあり得ないけど、バルコニーのゆかに落ちる可能性はある。
逆梁の高さは90cmもある、落ちたら植物には相当なダメージ。大切な植木なので、落ちないようにしている。
関心がありすぎるモンスター住民とプランターさんが理事会とかやったらそれこそめちゃめちゃだと思うけど。へんな事言ったらすぐ訴えられちゃいそうだし、報酬が16万になっちゃったり(笑)
>>1287 匿名さん
プランターさんは報酬なんかいらないよ。だいたい今でも、理事会が説明すべきなことをプランターが無償で資料を配って説明しているし
プランターに理事の番が回ってきたら、今の理事会のやり方と違って、公正透明な管理事務を行うよ!
>>1281 住民板ユーザーさん1さん
人にはどうしても譲れないことがあるから、自己中と思われても仕方ないですが...、出来るだけ皆様への迷惑を最小限に頑張ります。
誠にすみません。
>>1288 マンション住民さんへ
プランターさんのことを大変良くご存知のようなのでご質問です。
第3号議案が可決された場合、5/20朝になると逆梁部分からプランターが撤去されているのでしょうか。
GWのお休みの所、休み返上での資料作成ご苦労様ですとお伝え下さい。
>>1291 住民板ユーザーさん999さん
当面はできない。
今回の3号議案は合法的じゃないので、この議案を無効にするという訴訟も提起した。判決が出るまで、もうしばらくお待ちください。
栽培と裁判と資料作成やるくらいマンション大好きで暇なら本当に理事会をずっとやってほしいです
支援しますので
PTAと同じ
>>1293 住民板ユーザーさん1さん
裁判は好きじゃないですけど、仕事の関係でルールとか権利とかには敏感で厳しいです。
自分に理事の番が回って来たら、自分の権利と同じように皆様の権利も大事にします。管理規則については、自分で判断するんじゃなく、国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせながら、住民の意見を十分尊重した上で、理事の責任を持って管理業務を行うつもりです。
投函物見てサイトの存在知りました。
総会には入居時のしか参加していませんので、雰囲気的なもの知らないですが、スーパー理事長的な候補とかいないのですか。
管理費を内部のいざこざのために支払っているのではない。
こんなふうにすぐに訴えちゃうから弁護士が必要になるんですよ。普通はみんなにここまで迷惑かけてまで自分の権利の主張をしないと思いますが。
あと、この掲示板ではプランターさんが第三者になりすまして自作自演でプランターさんを擁護しているのでまったく参考になりませんのでご注意くださいね。
>>1296 匿名さん
すぐじゃないでしょう、もう2年近く我慢していたのよ!
最初から最後まで、きちんと正面からプランターさんの意見を聞いていたの?
普通はここまで自分の根拠のない憶測を組合員に押し付ける理事会はないと思いますよ。
普通は調停で弁護士を依頼するのは聞いたこともない!ご自身の主張が正しいと確信しているなら、ちゃんと自分で、公正公平な立場である調停委員会の前で、自分の意見を言いなさい!
プランターさんが調停だけでなくて訴訟も起こしたから弁護士が必要なんでしょう。
いずれにせよ、5月19日の総会で住民の皆さんが梁の上にプランターを置くことをどのように思っているのかが判りますね。
風の強い日に上方を気にしなくて済むよう、早く安全なマンションライフを送れるように願うばかりです。
>>1298 匿名さん
理事会が事実と異なる情報を住民に伝えてる、誘導している、洗脳しているからアンケート同様参考にならないという独自の見解持っててそれ変えないから、会話にならないと思うよ。
端から見りゃ、宗教じゃあるまいしそんな皆バカじゃねーよって思うんだけどさ。
>>1298 匿名さん
それは理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
ご自身で違法の行為のしたのに、弁護士もご自分のお金で!
法廷では、単なるの憶測では通じないよ!
安全とか、危険とか、証拠を出せ!
プランターさんはちゃんと証拠あるけど、理事会は?
弁護士=証拠じゃないよ
証拠と理由は十分であれば、弁護士はなくても良い
逆に、なんの根拠もないなのに、どんな弁護士を依頼しても、ダメはダメ!
覚悟が必要
洗脳している事を具体的に教えてください。
>>1299 住民板ユーザさん1さん
だから、住民達に全ての事情を説明すべきだと思う。
訴訟の訴状、もうもらったんでしょう。
コピーして、全住民に配るべき。
皆の管理費を使って弁護士を依頼したいなら
まあ、理事会が訴状のコピーを配らなくても、後ほど、プランターさんが配布する予定だけどね
>理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、
>勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
違法ではないことを理事会役員が総会でどう説明するのか興味津々だよ!!
ここでプランターさんと言い争いにしても、弁護士に期待しても、無意味だと思うよ。
そんな時間あったら、証拠を準備した方が良い。
住民達から管理費支出の許可をもらいたいなら、誠実に事情を説明も
しかし、裁判官は絶対にバカじゃないからね、弁護士も万能じゃない。
危険性の証拠、ちゃんとしたの理由がないと、弁護士に依頼しても、着手金を取られるだけ。
実際にプランターに土や砂をいれて、重量を初めに測った上で梁部分に半年とかしばらく置いて、後で再測定する。砂や土の減量があれば「飛散あり」と考えるのはどうだろう。
あとは落葉しそうな植物の葉っぱに番号つけて置いて、しばらくしてから葉の番号を照合する。無くなっていた場合は「飛散あり」とか。
まあ、この実験やるなら管理組合や住民の皆さんの許可を頂かないとできないけど(笑)
あそこに何か置いて、絶対外側に何も落ちなものなの?プランターであれなんであれ、落ちると危ないから置かないようにしましょう。
で話終わらないものなのかな?
プランターさんの事じゃなくって、今後とんでもないもの置く人が出てくるよきっと。
それを防止しようって事なのになのにね。
うちはきちんとしてます。
していなかった。
ってのをなくすためにも置かない方がいいんだけどなぁ。。。
>>1311 住民板ユーザーさん1さん
総会で専用使用権のある部分に対するしっかりとした説明が役員から無ければ、同日より翌朝捨てにいくプラゴミや傘はアルコープに置きます。
そんなに置きたいなら今後誰か何か落下した際はプランターさん責任とりますでいいんじゃない?
それをなくそうと組合の人がやめておこうって言ってるんじゃないの?
モリモトはなんて言ってるの?
おっけーしてるの?
堅苦しい文で全然はいってこない。
うわ、こうやってだんだんめちゃめちゃになっていくんだよね。ルールに反してないからオッケーとかなんだかんだで。こういうパターンが色んなところで噴出してもめないように、アルコーブに私物は置かないで統一するのが一番良い気がします。
もし落ちたらって普通考えるけど、
起こり得ない事で済まされると話進まないですよねきっと。
法律のリテラシーが必要だね。。。
こういう子供みたいな言い争いは意味ないよ!
裁判では通じないからね
どうせ実験するなら発泡スチロールの鉢に砂満載でサボテン多数植えとかいい条件かもね!飛ぶか飛ばないか、砂が減るか減らないか、どうだろうな〜(笑)半年後がかなり楽しみな実験になりそう(笑)
実験はもしもの為にゴミ置き裏側一旦に落下物防止ネットもつけたい。
高圧洗浄より安い。
あと、実験するなら20階で、ですね。一番強風のところでやらないと証明になりませんからね。プランターさんの理論だと南風で砂は内側にしか絶対落ちないので拾い集めて重さを測ればマイナスにはならないはずです。
残念ながらプラスチックは超軽量なんで高確率で飛んで行ってしまうと思います…
置いてもいいものダメなものって線引きできるかな?
砂とかなら落ちてもたいして気づかないぐらいだろうけど、重いものが何らかの理由により落ちてたまたま頭当たって重体とか悲し事にならなければいい。
線引きが難しいし、その管理が大変だからこそ、今のシンプルなルールがベストだと思うんですよね。大きさ、種類、数量…それらをいつも見回って、管理して、議論して、書面出して…って結構大仕事だと思います。
>>1327 マンション住民さん
この前、ダメが61票もあったのにもか変わらずプランターさんを納得させれない。
プランターさん曰く、購入時園芸を認めている。っと書いてありましたので、飛ばないようなしっかりとした設計によるものなのかと思いまして。
残念ながら理事長ではありませんよ。
なので残念ながら報酬も頂いていません(笑)
やはり、大変な仕事なんですね〜。
いつもご苦労様です。
匿名さん&住民板ユーザーさん1の価値観は、プランターの見解からするとNG。
『逆梁部分にプランター置けない→区分所有者の使用可能面積減少→マンション価値減少』は議論する必要もない万人共通の価値観。
危険性の証明がないのは言いがかり(万人共通の価値観なら言いがかりを付ける人などいない筈だが、管理会社が楽するために理事会役員をたきつけて、役員が言いなりになってるというのがプランターの見解)、美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
>>1335 住民板ユーザーさん2さん
難しいですね。
プランターさんも配慮して菜園を楽しんでいたのに違反者だと言われ、気持ちは凄くわかります。
実際違反者だとは思っていません!
が、この先どうしましょう。の話が進まない。
弁護士を立ててプランターさんが勝ったとしても、だれかの落下物で損害があった時はどうするの?って事を考えてるだけなんですけどね。
>>1336 住民板ユーザーさん1さん
実は、逆梁の上に置いている物は、プランターさんがいる10階までギリギリに見える。
11階からは、多分物を置いても外側から見てもわからない。チェックも出来ない。
正直、規則を改定しても意味がない。結局制限できるのが10階以下の住民。
プランターさんの言う「理事会役員が管理会社の言いなりになってる」って言うのがまったくよくわからないです。どんな流れでそんなになったんでしたっけ?
結局、安全管理は個人に任せるしかない。
どちらかにいうと、目に見えるところに物を置いた方が逆に管理しやすいよ。万が一落ちたとしても、誰の物が判定しやすい。賠償責任はその持ち主
と、言う事でまずは規約を改定しましょう、って流れですね。
美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
って何ですか?!!
>>1338 匿名さん
さぁ?なんでかね。毎回理事会出てるわけでもないのにね。
でも1251の投稿見れば、管理会社の言いなりになって嘘までついてって書いてあるし、昨日全戸投函された紙にもそれ風な表現ありましたよね。
美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
ってどういう意味ですか?
>>1345 匿名さん
さぁ?でも、1215の投稿などでそう主張されてますよね。
『景観とか細則の書き方とか、感覚は抽象的なもの、それぞれの価値観により見解が違うけど 不動産の場合、使える面積は世間的には資産価値の重要な判定条件である。』
万が一落ちない話にはならないの?
万が一落ちないように置かないとか
万が一落ちた時の為にネット張るとか
今みんなが置いてないからなにも落ちてないだけで今日から1週間何か置いて生活してくださーいって実験したら確実に何か落ちてると思うよ
やっぱり、わかりやすい規約をきちんと定めるって重要ですね。この掲示板を見てるとつくづくそう思いました。
>>1353 住民板ユーザーさん3さん
そりゃそうでしょ。人によって捉え方が割れるルールに何の意味がある。
モラルなんて人それぞれだしね。複数国籍の人が住んでいるマンションなら尚更。
>>1352 住民板ユーザーさん2さん
規約の解釈に疑問があったら、国土交通省のマンション適正管理センターにお電話を
いつでも親切に説明していただきますよ!
逆梁の件も、アルコーブの件も
理事会は個人的解釈(管理会社の説明?)で勝手に一切物を置く禁止としているけど
傘はアルコープに移しました。
>>1355 住民板ユーザーさん2さん
捉え方が割れるルールの意味?
笑
それは読解力の足りないよ!確かにルールの書き方は特別だけど、素人は自分に有利になるように解釈しがちだけどね
自分の考えは正しいのか?まずは国土交通省のマンション適正管理センターの管理規約相談窓口へ、お電話を
国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターはOK
他の物は、住民達が総会で協議した上で決める。ただし、小型で消防・避難に妨げない物に限る
>>1360 マンション住民さん
今まで我々のマンションでは総会で協議したことなんてなくて、理事会が一方的にOKNG言うのはやりすぎと言うことですよね?
アルコープについては過去指摘受けたので、総会で物言いします
皆の権利を尊重しない
マンションの管理仕事を簡単にしたい
だけど、報酬をもらう
あつかましい!
プランターは置かないほうが良い、アルコーブには物を置かない方が良いと思っている方の権利はどうなるのでしょうか?
>>1365 匿名さん
何も置かない方が良いと思う方は、当初このマンション購入する際には管理規約及び重要事項説明を確認した?
他の住民と協議する気ないなら
このマンションじゃなくて、何も置けないという規約の物件を購入するべきだと思う
こちらはプランターさんより高層階ですが、風がビュンビュンです。
風の強い日など、南風って言われるとわかりませんが髪の毛も舞うほどです。
なのでもしもの為を考えアルコープ物を置こうと考えた事はありません。
台風など来た時どうでしょう。
置きたい。それが普通の権利だともちろんわかりますし、法律が出ようと弁護士がつこうと、多数決では61ダメでしたよね。
みなさん置きたい気持ちより安全を優先している人が沢山いると言う事をお忘れなく。
必ず提出してくださいとあれば私もダメと提出しました。
過半数いってない?
きっとあー言えばこー言う人に、実際みんな関わりたくないんですよ。
アンケートではプランター梁置賛成派は159戸分のいくつでしたっけ?たしか片手で数える程度だったような…
61が多数派でなかったらプランター梁置賛成派は超少数派になってしまいますね(笑)
まあ、今回の総会でまたわかりますね。
理事会に入った場合、モンスター住民が原因で、いつ何時自腹で弁護士費用200万円を払う可能性があるというのであれば、気が気でなく、経済的かつ精神的苦痛です
>>1378 マンション住民さん
訴状とは、申し立ての趣旨って紙の事ですか?
プランターさんは違反していなかったでしょう!
さて、これから危険性について考えましょう。どうしましょう?って話をみんなしています。
なんか、それぞれ立場があって結論が出にくいことは理解しますが。。
理事会役員でない人は、報酬もらってんだろとか。理事会役員は、報酬は割に合わないだろとか。
直接話した訳ではないので、どちらの言い分が正しいかはわかりませんが、個人的には、理事会の対応が最善でなかっただけのような気もします。。
手摺部分はだめだと思いますが、逆梁の上に、プランター等を置くか置かないかは、居住者の裁量に任せられていた範囲のような気もします。
今あの部分を逆梁という名称で理解しているのであれば、個人的には、現行細則は、禁止されていない解釈です。
ただ、良いかダメかとアンケートされたら、ダメって答えます。
個人的には、別に今、逆梁になにか置きたいと思ってませんし、置くのと置かないのでどっちが安全かと言われたら、置かないほうが安全ですから。
弁護士費用について、全体の話ですから、組合費からの支払もやぶさかではありませんが、理事会の対応不備なのであれば、負担割合は考慮したほうが良いかと考えます。理事会側が何をそんなに拒んでいるのかわかりません。。
あと、匿名掲示板とかじゃなくて、クローズドで発言者が明確な掲示板が欲しい。。
意見は、総会で直接言えというのはわかるが、、あと、書面で提出とかも、、意見はメールで受付とかしてほしい。まぁ、それも総会で言えというのも。。
となると、総会で決まったことに従う所存です。
現行細則では、「落下の危険性がある」とあるのに、改定案では、しれっとなくなってるのも気になりましたね。
「落下の危険性」は人によってそれぞれでしょうが、個人的には、別にいいんじゃないかと。
それに、逆梁を禁止にするなら、もともと手摺はいらないんじゃないだろうか。
逆梁においても落ちないように、手摺があるんじゃ。。とかも思う。それは別の話か。
プランターさんのようにしっかりと管理できる人なら安心です。
でもとんでもないものを置く人が現れ、置いてもいいと聞いた、書いてある。
問題ない。
と言われた時はなにも言えないですね。
>>1379 マンション住民さん
>過半数に足したら、区分所有法第31条第1項と
>このマンションの規約の第57条第7項をご参照
昨日投函の紙拝見しましたが、既に理事会に指摘しましたよね。
役員が問題ないと法的に判断したから総会の賛否取ることにしているので、プランターさんは法的に問題ないと役員が判断した理由を総会出席メンバーの前で質問してもらえますか。
質問せず過半数賛成票をとった後日ダラダラと長引かせるのは時間の無駄です。