契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
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[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
最近なにか外からぼぉーって音がずっとしているようなのですが何なのかご存知のかたいらっしゃいませんか?夜もうるさくて気になります。
1026さん、多分、プランターさんが見つけたんでしょうね。プランターさんは、役員になればいいのに。いろいろ切り込んでくれそう。管理会社は嫌がるだろうけども。
プランターさんって裁判起こすぞと騒いでいたお方でしょうか。
民泊を見つけたくれた方は「プランター置けないなら裁判起こすぞ!」と言っていた方とは違うと思います。
裁判をちらつかせながら主張をゴリ押ししてくるような人が役員になったら、他の理事会役員さんはちょっと大変そうな気がしますね…
総会は最近行ってなく雰囲気分からないですが、アンケート添付の主張は熱が入ってますね。
新しく役員さんも変わり対応できそうなのでしょうか。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ベランダの下には人が通行する通路もあります。
予期しない突風等でプランター類が落ち、誰かに当たる可能性がゼロだと誰が言い切れるのでしょうか。
景観もそうですが、安全を第一に考えて頂きたいと思うのですが…
ANAの飛行機からも部品落下することがありました。どんな事情にも、危険の可能性がゼロではないはずです。僅かの可能性で他人の正当な権利を侵害することが違法です。
プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。誰かわざわざプランターの下の通路に通過するか?
よく幼児達が、「天井が落ちたら怖い!」とかとんでもない心配で怯えて眠れないという笑い話があります。でもね、だいたい皆大きくなって教育を受けてそのような心配がなくなります。それは科学的に及び物理的な分析が出来て、天井が落ちるの可能性がゼロではないですが、通常では問題ないという正しい判断ができるようになったからです。力学的に物の動き方がよく知らない、その上に突風という自然災害の進行し方がよく分からないなのに、単なる自分の根拠のない妄想で「プランターが落ちたら...」と臆測することが、ご自身の教育水準の低さと科学的な教養のなさすぎることを見せつけるだけです。無知でも限度がある!それで他人の正当な権利を侵害することが違法です。
リスクがゼロじゃないんだから。。。そんなにプランターを置きたいんだったら、一軒家でも買って、引っ越せばいいんじゃないでしょうか?一軒家だったら、誰も文句は言わないでしょう。今なら、マンション売っても、損はしないでしょう。
去年9月管理組合からの手紙の中には、モリモトの佐藤氏のコメントはこの通りです。つまり、管理規則では、逆梁の上の使用は禁止されていません!この逆梁の上面積の専用使用権は当家及び住民の各位がお金出して買った正当な権利です!
>>1037 マンション住民さん
何という自我中心の発言でしょう!よく平気で言えたね!
逆に言えば、そんなに心配でしたら、当初このマンションの規則を見て、貴方も購入を辞めた方がいいじゃないですか?この規則を読んで理解した上で購入したものですから、もう皆の権利を尊重するべきでしょう!そんなに心配でしたら、今のマンションを売って引っ越せばいいじゃないの?
>>1037 マンション住民さん
はっきりと言えば、貴方のような無知な人間と同じマンションに住むのも嫌ですね。買い替え及び引っ越しより発生する損失と諸費用を負担してもらえるなら、真剣に考えます。
[No.1045と本レスは、ご本人様からの依頼の為、削除しました。管理担当]
>>1045 住民板ユーザーさん
あなたの質問に対して全てに答えなければいけないというのは規約の何条からそう思われているのでしょうか。
また、理事会が自分の都合に良くする為、組合員の皆の権利を無視して、皆の権利を侵害するようなと仰っていますが理事会役員もまたあなたと同じく組合員でもあるのです。自身に不利益となる規約変更を自らするわけないでしょう。
単にあなたと価値観の相違のある人が多いだけです。
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
第三者だが興味深い。
なんとなく専有な気もする。
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…
ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
風が強い日に砂やホコリがワーワーと降ってきたら大変ですね〜。できれば砂やホコリが舞わずに済むように過ごせる環境を望みます。プランターの土などはすぐに飛んでしまうのでね。
>>1063 匿名さん
時間の無駄な論争は止めにしましょう。プランターが落下しうる科学的物理的な証拠を示せ、示していないと主張する一方で本スレッドに『プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。』と書いており、これは言い替えれば科学的物理的に証明したとしても納得しないのは明らか。
1069さん、どうもこんばんわ。
遅くまで、お疲れ様です(^_^;)
まあ、確かに疲れる論争ですね(笑)
しかし、できれば管理規約として明確に「バルコニー梁の上にはプランター等を置いてはならないこと」と記載して頂きたいですよね。何かあってからでは遅いので。
プランターから砂や土や葉っぱが飛散するのを証明することはそんなに難しいことではないと思うんだけどな〜。
まあ、また何かあったときはよろしくお願いします!
初めて書き込みさせていただきます。
店舗部分が決まったので、今後マンションとは関係のない方が下の通路を歩くことが想定されるので、
早めに解決したほうがいいと思います。
あくまで私の考えですが、リスクはゼロじゃない=問題が起こり得ない、ではないと思います。
リスクがゼロじゃない以上、対策してゼロにするのは当然ではないでしょうか?
今回は手摺壁に置かなければ、リスクはゼロになるのだから対策としてはベストと考えます。
また、意見書も読ませていただきました。
「万が一斯様な災害で落下したとしても私達に免責事項が適用され、責任を生じるものではありません。まして管理組合や理事会が責任を負うような性格のものではありません。」
と記載あります。
現状、もし落下して被害を被った方がいた場合、管理組合の責任を問う可能性は十分にあります。
闘争している現状だと、危険を予知していたにも関わらず、何もしなかったと言われてもしょうがないのでは。
なので、マンションとしては「ダメなものはダメ」とはっきりさせる必要があると思います。そのうえで、プランターを置けば、本人の責任でやったことになると思います。
したがって、管理責任に過度な心配の必要がない。
>>1072:マンション住民さん99さん
手摺壁への物置を認めてしまうと何かあった時に管理組合の責任にもなりかねない、ということですね。今回の騒動?で管理組合が正式に物置を認めてしまうと、責任の所在がさらに管理組合側になってしまうかもしれませんね…
規約で明確に「手摺壁に物を置かない」を示し、ルール化しておけば、万が一規約を破る人がいても組合側の責任リスクは下げられそうですね。大変参考になる事例、ありがとうございます!